○佐賀県公立学校職員給与条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則
平成22年3月25日
佐賀県教育委員会規則第1号
佐賀県公立学校職員給与条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則をここに公布する。
佐賀県公立学校職員給与条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「条例」という。)第23条の3の規定に基づき、市町が処理する事務の範囲について定めるものとする。
(市町が処理する事務の範囲)
第2条 条例第23条の3に規定する人事委員会規則に基づく事務であって別に教育委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 扶養手当に関する規則(昭和61年佐賀県人事委員会規則第1号。以下この号において「規則」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
(2) 住居手当に関する規則(昭和49年佐賀県人事委員会規則第27号。以下この号において「規則」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 規則第10条の規定により、条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを確認すること。
(3) 通勤手当に関する規則(昭和33年佐賀県人事委員会規則第10号。以下この号において「規則」という。)に基づく事務のうち次に掲げるもの
イ 規則第12条の規定により、条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを確認すること。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。