○佐賀県公立学校職員給与条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則

平成22年3月25日

佐賀県教育委員会規則第1号

佐賀県公立学校職員給与条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則をここに公布する。

佐賀県公立学校職員給与条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「条例」という。)第23条の3の規定に基づき、市町が処理する事務の範囲について定めるものとする。

(市町が処理する事務の範囲)

第2条 条例第23条の3に規定する人事委員会規則に基づく事務であって別に教育委員会規則で定めるものは、次のとおりとする。

 規則第4条第1項の規定により、規則第3条に規定する届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定すること。

 規則第5条の規定により、条例第10条第2項の扶養親族たる要件を具備するかどうか及び扶養手当の月額が適当であるかどうかを確認すること。

 規則第7条第1項の規定により、規則第6条第1項及び第3項の規定による届出に係る事実を確認し、並びに住居手当の月額を決定し、又は改定すること。

 規則第10条の規定により、条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを確認すること。

 規則第4条第1項の規定により、規則第3条の規定による届出に係る事実を確認し、及び通勤手当の額を決定し、又は改定すること。

 規則第12条の規定により、条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを確認すること。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

佐賀県公立学校職員給与条例に基づき市町が処理する事務の範囲を定める規則

平成22年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第2章 学校職員/第4節 給与
沿革情報
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号