○住居手当に関する規則
昭和49年12月24日
佐賀県人事委員会規則第27号
住居手当に関する規則をここに公布する。
住居手当に関する規則
住居手当に関する規則(昭和45年佐賀県人事委員会規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「県職員給与条例」という。)第9条の4及び佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「学校職員給与条例」という。)第11条の2の規定に基づき、職員の住居手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平10人委規則22・一部改正)
(適用除外職員)
第2条 県職員給与条例第9条の4第1項第1号及び学校職員給与条例第11条の2第1項第1号の人事委員会規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 県が借り上げた住宅、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)に規定する宿舎又は他の地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他人事委員会が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(県職員給与条例第8条又は学校職員給与条例第10条に規定する扶養親族で県職員給与条例第9条第1項又は学校職員給与条例第11条第1項の規定による届出がされているものに限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに人事委員会がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(平7人委規則21・平10人委規則22・平20人委規則19・平22人委規則18・一部改正)
第3条及び第4条 削除
(平22人委規則18)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第5条 県職員給与条例第9条の4第1項第2号及び学校職員給与条例第11条の2第1項第2号の人事委員会規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する住宅、宿舎及び職員宿舎並びに同条第2号に規定する住宅とする。
(平7人委規則21・全改、平10人委規則22・平22人委規則18・一部改正)
(権衡職員の範囲)
第5条の2 県職員給与条例第9条の4第1項第2号及び学校職員給与条例第11条の2第1項第2号の人事委員会規則で定める職員は、単身赴任手当に関する規則(平成2年佐賀県人事委員会規則第2号)第6条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員、地方公務員(職員を除く。)若しくは同規則第5条各号に掲げる法人に使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第2条第1項若しくは公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第2条第1項の規定による職員の派遣から職務に復帰した職員又は職員の分限に関する条例(昭和27年佐賀県条例第18号)第2条第1号の規定による休職から復職した職員にあっては当該復帰又は復職)の直前の住居であった住宅(有料の佐賀県職員宿舎並びに第2条第1号に規定する住宅、宿舎及び職員宿舎並びに同条第2号に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして人事委員会の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。
(平7人委規則21・追加、平10人委規則22・平14人委規則9・平20人委規則20・平22人委規則18・平25人委規則3・平27人委規則14・令5人委規則15・一部改正)
(届出)
第6条 新たに県職員給与条例第9条の4第1項又は学校職員給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事委員会が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(平10人委規則22・平18人委規則29・平22人委規則18・一部改正)
(確認及び決定)
第7条 任命権者は、職員から前条第1項及び第3項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が県職員給与条例第9条の4第1項又は学校職員給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事委員会が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(平10人委規則22・平18人委規則29・一部改正)
(平18人委規則29・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第9条 住居手当の支給は、職員が新たに県職員給与条例第9条の4第1項又は学校職員給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が県職員給与条例第9条の4第1項又は学校職員給与条例第11条の2第1項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項及び第3項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平6人委規則27・平10人委規則22・平18人委規則29・一部改正)
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が県職員給与条例第9条の4第1項又は学校職員給与条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(平10人委規則22・一部改正)
(補則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において県職員給与条例第9条の5第1項第2号又は学校職員給与条例第11条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第6条及び第9条の規定の適用については、第6条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において県職員給与条例第9条の5第1項第2号又は学校職員給与条例第11条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
(1) 4年改正条例第41号による改正前の県職員給与条例第9条の5第1項第1号又は4年改正条例第43号による改正前の学校職員給与条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 4年改正条例第41号又は4年改正条例第43号の施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 4年改正条例第41号又は4年改正条例第43号の施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。
(平4人委規則28・全改)
5 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条第2号中「県職員給与条例第9条第1項」とあるのは「佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第40号)附則第4条の規定により読み替えられた県職員給与条例第9条第1項」と、「学校職員給与条例第11条第1項」とあるのは「佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第41号)附則第3条の規定により読み替えられた学校職員給与条例第11条第1項」とする。
(平29人委規則6・追加)
附則(昭和50年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住居手当に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年人委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年人委規則第27号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年人委規則第21号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成10年人委規則第22号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年人委規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年人委規則第29号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年人委規則第20号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年人委規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年人委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年人委規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。