○通勤手当に関する規則
昭和33年10月20日
佐賀県人事委員会規則第10号
通勤手当に関する規則をここに公布する。
通勤手当に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「県職員給与条例」という。)第10条及び佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「学校職員給与条例」という。)第11条の3の規定に基き、職員の通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭45人委規則31・一部改正)
(用語の定義等)
第2条 県職員給与条例第10条及び学校職員給与条例第11条の3並びにこの規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務機関(機関に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務機関とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(3) 「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行または利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。
2 県職員給与条例第10条及び学校職員給与条例第11条の3に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに県職員給与条例第10条及び学校職員給与条例第11条の3並びにこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(昭45人委規則31・昭47人委規則15・一部改正)
(届出)
第3条 職員は、新たに県職員給与条例第10条第1項及び学校職員給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、人事委員会が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。通勤手当の支給を受けている職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合(人事委員会が定める場合を除く。)
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(昭43人委規則25・昭45人委規則31・昭56人委規則19・平3人委規則12・平18人委規則29・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が県職員給与条例第10条第1項及び学校職員給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事委員会が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。
(昭43人委規則25・昭45人委規則31・平16人委規則4・平18人委規則29・一部改正)
(支給範囲の特例)
第5条 県職員給与条例第10条第1項各号及び学校職員給与条例第11条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務機関のいずれかの1が離島等にある職員
(2) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(昭43人委規則25・昭45人委規則31・平18人委規則29・一部改正)
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出)
第6条 普通交通機関等(特別急行列車等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(昭43人委規則25・昭45人委規則31・平16人委規則4・一部改正)
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)第6条の2第1項(佐賀県市町立学校県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第51号)第2条においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
(昭57人委規則4・平7人委規則11・平18人委規則4・平28人委規則19・平31人委規則12・一部改正)
第8条 県職員給与条例第10条第2項第1号及び学校職員給与条例第11条の3第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(県職員給与条例第10条第5項及び学校職員給与条例第11条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 人事委員会の定める額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 人事委員会の定める普通交通機関等 人事委員会の定める額
(平16人委規則4・全改、平18人委規則31・令3人委規則29・令4人委規則14・一部改正)
(自転車等使用者の区分及び支給額)
第8条の2 県職員給与条例第10条第2項第2号又は学校職員給与条例第11条の3第2項第2号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、当該各号に定める額(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員、同法第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員及び地公法第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務しない職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)とする。
(昭47人委規則15・全改、昭48人委規則26・昭49人委規則28・昭51人委規則2・昭51人委規則22・昭52人委規則21・昭53人委規則20・昭55人委規則19・昭56人委規則19・昭62人委規則18・平元人委規則18・平3人委規則12・平13人委規則6・平16人委規則4・平17人委規則5・平19人委規則22・令4人委規則14・令5人委規則9・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 県職員給与条例第10条第2項第3号及び学校職員給与条例第11条の3第2項第3号に規定する人事委員会規則で定める区分及びこれに対応する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 県職員給与条例第10条第1項第3号又は学校職員給与条例第11条の3第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 県職員給与条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額又は学校職員給与条例第11条の3第2項第1号及び第2号に定める額(県職員給与条例第10条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額及び同項第2号に定める額の合計額又は学校職員給与条例第11条の3第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)に300円を加算した額
(2) 県職員給与条例第10条第1項第3号又は学校職員給与条例第11条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、県職員給与条例第10条第2項第1号及び学校職員給与条例第11条の3第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が県職員給与条例第10条第2項第2号又は学校職員給与条例第11条の3第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 県職員給与条例第10条第2項第1号又は学校職員給与条例第11条の3第2項第1号に定める額
(3) 県職員給与条例第10条第1項第3号又は学校職員給与条例第11条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が県職員給与条例第10条第2項第2号又は学校職員給与条例第11条の3第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 県職員給与条例第10条第2項第2号又は学校職員給与条例第11条の3第2項第2号に定める額
(昭43人委規則25・追加、昭44人委規則23・一部改正、昭45人委規則31・旧第8条の2繰下・一部改正、昭47人委規則15・昭48人委規則26・昭49人委規則28・昭51人委規則2・昭51人委規則22・昭52人委規則21・昭53人委規則20・昭55人委規則19・昭56人委規則19・昭58人委規則14・昭59人委規則16・昭60人委規則13・昭62人委規則18・平元人委規則18・平3人委規則12・平8人委規則10・平13人委規則6・平16人委規則4・一部改正)
(交通の用具)
第9条 県職員給与条例第10条第1項第2号及び学校職員給与条例第11条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(昭38人委規則16・昭45人委規則31・平19人委規則12・一部改正)
(通勤が困難である職員)
第9条の2 県職員給与条例第10条第3項及び学校職員給与条例第11条の3第3項の人事委員会規則で定める職員は、特別急行列車等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事委員会が認めるものとする。
(平7人委規則18・追加、平16人委規則4・令3人委規則29・一部改正)
(特別急行列車等の利用の基準)
第9条の3 県職員給与条例第10条第3項及び学校職員給与条例第11条の3第3項の人事委員会規則で定める基準は、特別急行列車等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善及びその他の事情を考慮して人事委員会が認めるものであることとする。
(平7人委規則18・追加、平16人委規則4・一部改正、令3人委規則29・旧第9条の4繰上・一部改正)
(特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第9条の4 特別急行列車等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、県職員給与条例第10条第3項第1号及び学校職員給与条例第11条の3第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「特別急行列車等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と、同号ア中「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と読み替えるものとする。
(平16人委規則4・全改、令3人委規則29・旧第9条の5繰上、令4人委規則14・一部改正)
(支給日等)
第9条の5 通勤手当は、支給単位期間(次の各号に掲げる通勤手当については、当該通勤の区分に応じ、当該各号に定める期間。以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の佐賀県職員の給料その他の給与支給規則(昭和32年佐賀県人事委員会規則第9号。以下「支給規則」という。)第2条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして県職員給与条例第10条第2項第1号又は学校職員給与条例第11条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が県職員給与条例第10条第2項第1号及び第2号又は学校職員給与条例第11条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び県職員給与条例第10条第2項第2号に定める額の合計額又は1箇月当たりの運賃等相当額及び学校職員給与条例第11条の3第2項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(3) 職員が2以上の特別急行列車等を利用するものとして特別急行列車等に係る通勤手当を支給される場合において、県職員給与条例第10条第3項第1号及び学校職員給与条例第11条の3第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第10条の2第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員が支給規則第5条各号に掲げる異動をした場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する課(かい及び各種委員会事務局を含む。)において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(平16人委規則4・追加、令3人委規則29・旧第9条の10繰上)
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに県職員給与条例第10条第1項及び学校職員給与条例第11条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(昭40人委規則18・全改、昭45人委規則31・平9人委規則14・平16人委規則4・一部改正)
(返納の事由及び額等)
第10条の2 県職員給与条例第10条第4項及び学校職員給与条例第11条の3第4項の人事委員会規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は県職員給与条例第10条第1項及び学校職員給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地公法第28条第2項若しくは職員の分限に関する条例(昭和27年佐賀県条例第18号)第2条の規定により休職にされ、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第2条第1項又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第2条第1項の規定による職員の派遣(次条第2項第2号において「職員派遣」という。)をされ、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、地公法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は地公法第29条第1項の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第10条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る県職員給与条例第10条第4項及び学校職員給与条例第11条の3第4項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び県職員給与条例第10条第2項第2号に定める額の合計額又は1箇月当たりの運賃等相当額及び学校職員給与条例第11条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 人事委員会の定める額
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第9条の5第1項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ウに掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び人事委員会の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
ウ 前号イに掲げる場合 人事委員会の定める額
3 特別急行列車等に係る通勤手当に係る県職員給与条例第10条第4項及び学校職員給与条例第11条の3第4項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の特別急行列車等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 人事委員会の定める額
(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第9条の5第1項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合(ウに掲げる場合を除く。) 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての特別急行列車等についての払戻金2分の1相当額及び人事委員会の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
ウ 前号イに掲げる場合 人事委員会の定める額
4 県職員給与条例第10条第4項及び学校職員給与条例第11条の3第4項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合においては、人事委員会が別に定める場合を除き、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。
(平16人委規則4・追加、平19人委規則22・平25人委規則2・平26人委規則13・令2人委規則15・令3人委規則29・令4人委規則14・一部改正)
(支給単位期間)
第10条の3 県職員給与条例第10条第5項及び学校職員給与条例第11条の3第5項に規定する人事委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は特別急行列車等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア イに掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は特別急行列車等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、特別急行列車等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 人事委員会の定める期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは特別急行列車等又は第8条第1項第3号の人事委員会の定める普通交通機関等 1箇月
(1) 地公法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、職員派遣をされ、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、地公法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、職員の分限に関する条例第2条第1号の規定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他人事委員会の定める事由が生ずること。
(平16人委規則4・追加、平18人委規則31・平19人委規則12・平26人委規則13・令3人委規則29・令4人委規則14・令5人委規則9・一部改正)
2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(平16人委規則4・追加、平19人委規則22・平25人委規則2・平26人委規則13・令2人委規則15・一部改正)
(支給できない場合)
第11条 県職員給与条例第10条第1項及び学校職員給与条例第11条の3第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(昭45人委規則31・平16人委規則4・一部改正)
(事後の確認)
第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が県職員給与条例第10条第1項及び学校職員給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提出を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(昭45人委規則31・平16人委規則4・一部改正)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(昭43人委規則25・追加、平16人委規則4・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
2 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和33年佐賀県条例第35号)及び佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和33年佐賀県条例第36号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行日以後35日以内に新たに職員となった者であって、改正条例適用の日から同条例施行の日以後35日以内の期間において、県職員給与条例第10条第1項及び学校職員給与条例第11条の2第1項の職員に該当するものに第10条第2項の規定を適用する場合は、改正条例施行の日から50日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から50日」と読み替えるものとする。
附則(昭和36年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年人委規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第10条に関する改正規定及び附則第2項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 昭和41年1月1日前に職員に新たに県職員給与条例第10条第1項及び学校職員給与条例第11条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
附則(昭和41年人委規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和43年人委規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条及び様式の改定規定は、昭和44年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の通勤手当に関する規則第5条、第6条、第8条及び第8条の2の規定は、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和44年人委規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の通勤手当に関する規則第8条第1号及び第8条の2の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年人委規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則は、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年人委規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和47年10月1日から適用する。
(通勤手当に関する経過措置)
2 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和47年佐賀県条例第29号。以下「47年改正条例第29号」という。)附則第6項及び佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(昭和47年佐賀県条例第37号。以下「47年改正条例第37号」という。)附則第6項に規定する人事委員会規則で定める公署又は公立学校は、人事院規則9―49(調整手当)別表第1に掲げる地域以外の地域に所在する公署又は公立学校とする。
3 47年改正条例第29号附則第6項及び47年改正条例第37号附則第6項に規定する通勤が不便であると認められるものは、自転車等の使用距離が片道10キロメートル以上である職員のうち次の各号の一に該当する職員とする。
(1) 通勤のため利用しうる交通機関のない者
(2) 自転車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、住居若しくは勤務機関からその利用することとなる交通機関のもよりの駅(停留所等を含む。)までの距離が2キロメートル以上である者又はその利用することとなる交通機関の運行回数その他の事情が人事委員会の定める条件に該当する者
4 昭和47年4月1日から同年9月30日までの期間に係る通勤手当についての佐賀県職員給与条例第10条第2項第3号及び佐賀県公立学校職員給与条例第11条の3第2項第3号に規定する人事委員会規則で定める区分及びこれに対応する通勤手当の月額に関しては、改正後の規則第8条の3第1号中「運賃等相当額及び県職員給与条例第10条第2項第2号に掲げる額又は運賃等相当額及び学校職員給与条例第11条の3第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が4,000円をこえ6,000円以下のときはその額と4,000円との差額の2分の1の額を、その額が6,000円をこえるときは、その額と4,000円との差額から1,000円を控除した額をそれぞれ4,000円に加算した額)に300円を加算した額」とあるのは「運賃等相当額及び47年改正条例第29号附則第6項の規定により読み替えられた県職員給与条例(以下「読み替え後の県職員給与条例」という。)第10条第2項第2号に掲げる額又は運賃等相当額及び47年改正条例第37号附則第6項の規定により読み替えられた学校職員給与条例(以下「読み替え後の学校職員給与条例」という。)第11条の3第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が4,000円をこえるときは、その額と4,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が2,000円をこえるときは、2,000円)を4,000円に加算した額)」と、同条第2号中「運賃等相当額が県職員給与条例第10条第2項第2号又は学校職員給与条例第11条の3第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 県職員給与条例第10条第2項第1号又は学校職員給与条例第11条の3第2項第1号に掲げる額」とあるのは「運賃等相当額が読み替え後の県職員給与条例第10条第2項第2号又は読み替え後の学校職員給与条例第11条の3第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 読み替え後の県職員給与条例第10条第2項第1号又は読み替え後の学校職員給与条例第11条の3第2項第1号に掲げる額」と、同条第3項中「運賃等相当額が県職員給与条例第10条第2項第2号又は学校職員給与条例第11条の3第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 県職員給与条例第10条第2項第2号又は学校職員給与条例第11条の3第2項第2号に掲げる額」とあるのは「運賃等相当額が読み替え後の県職員給与条例第10条第2項第2号又は読み替え後の学校職員給与条例第11条の3第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 読み替え後の県職員給与条例第10条第2項第2号又は読み替え後の学校職員給与条例第11条の3第2項第2号に掲げる額」と読み替えて適用するものとする。
附則(昭和48年人委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年人委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和51年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則第8条の3第1号の規定は、昭和50年4月1日から、第8条の2第1項第2号及び別表の規定は、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和51年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年人委規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和56年4月1日から人事委員会が定める日までの間において、改正後の規則第8条の2第1項第3号に該当する職員の通勤手当の月額は、同号の規定にかかわらず、別に人事委員会が定める額とする。
附則(昭和57年人委規則第4号)
この規則は、昭和57年3月28日から施行する。
附則(昭和58年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年人委規則第20号)
この規則は、昭和64年4月1日から施行する。
附則(平成元年人委規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2第2項第2号の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年人委規則第12号)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第8条の3第1号及び別表第2の改定規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年人委規則第20号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年人委規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(通勤手当の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の通勤手当に関する規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。
附則(平成7年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年人委規則第18号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年人委規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年人委規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(平16人委規則17・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項及び職員の分限に関する条例(昭和27年佐賀県条例第18号)第2条の規定により休職にされ、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第2条第1項の規定により派遣され、職員派遣(公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第2条第3項第1号に規定する職員派遣をいう。)をされ、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は地公法第29条第1項の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の通勤手当に関する規則第10条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。
(平16人委規則17・追加、平20人委規則20・一部改正)
附則(平成16年人委規則第17号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則第4号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年人委規則第29号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年人委規則第22号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第20号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年人委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年人委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年人委規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年人委規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年人委規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前に、月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項若しくは職員の分限に関する条例(昭和27年佐賀県条例第18号)第2条の規定により休職にされ、地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第2条第1項若しくは公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第2条第1項の規定による職員の派遣をされ、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、地公法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は地公法第29条第1項の規定により停職にされた場合に該当した職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。
附則(令和3年人委規則第29号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年人委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、通勤手当に関する規則第10条第2項、第10条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第10条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
附則(令和5年人委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)については、定年前再任用短時間勤務職員(同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、この規則による改正後の通勤手当に関する規則第8条の2の規定を適用する。
別表第1(第8条の2関係)
(平24人委規則1・全改、令4人委規則14・一部改正)
原動機付交通用具を使用する職員
片道の使用距離 | 通勤手当の額 |
4キロメートル未満 | 2,300円 |
4キロメートル以上 6キロメートル未満 | 3,800円 |
6キロメートル以上 8キロメートル未満 | 5,000円 |
8キロメートル以上 10キロメートル未満 | 6,100円 |
10キロメートル以上 12キロメートル未満 | 7,300円 |
12キロメートル以上 14キロメートル未満 | 8,500円 |
14キロメートル以上 16キロメートル未満 | 9,700円 |
16キロメートル以上 18キロメートル未満 | 10,900円 |
18キロメートル以上 20キロメートル未満 | 12,100円 |
20キロメートル以上 22キロメートル未満 | 13,300円 |
22キロメートル以上 24キロメートル未満 | 14,500円 |
24キロメートル以上 26キロメートル未満 | 15,700円 |
26キロメートル以上 28キロメートル未満 | 17,000円 |
28キロメートル以上 30キロメートル未満 | 18,200円 |
30キロメートル以上 32キロメートル未満 | 19,400円 |
32キロメートル以上 34キロメートル未満 | 20,600円 |
34キロメートル以上 36キロメートル未満 | 21,800円 |
36キロメートル以上 38キロメートル未満 | 23,000円 |
38キロメートル以上 40キロメートル未満 | 24,200円 |
40キロメートル以上 42キロメートル未満 | 25,400円 |
42キロメートル以上 44キロメートル未満 | 26,600円 |
44キロメートル以上 46キロメートル未満 | 27,800円 |
46キロメートル以上 48キロメートル未満 | 29,000円 |
48キロメートル以上 50キロメートル未満 | 30,200円 |
50キロメートル以上 52キロメートル未満 | 31,400円 |
52キロメートル以上 54キロメートル未満 | 32,600円 |
54キロメートル以上 56キロメートル未満 | 33,800円 |
56キロメートル以上 58キロメートル未満 | 35,100円 |
58キロメートル以上 60キロメートル未満 | 36,300円 |
60キロメートル以上 | 38,400円 |
別表第2(第8条の2関係)
(平元人委規則18・全改、平3人委規則12・平4人委規則24・平16人委規則4・平27人委規則9・令4人委規則14・一部改正)
原動機付以外の交通用具を使用する職員
片道の使用距離 | 通勤手当の額 |
5キロメートル未満 | 2,000円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 10,000円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 15,800円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 21,600円 |
40キロメートル以上 | 24,400円 |