○扶養手当に関する規則
昭和61年2月24日
佐賀県人事委員会規則第1号
扶養手当に関する規則をここに公布する。
扶養手当に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「県職員給与条例」という。)第18条及び佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「学校職員給与条例」という。)第24条の規定に基づき、職員の扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政職給料表の9級の職員に相当する職員)
第1条の2 県職員給与条例第8条第1項及び学校職員給与条例第10条第1項の人事委員会規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和33年佐賀県人事委員会規則第12号)別表第1に掲げる支給区分(以下「管理職手当の区分」という。)が1種である職にある職員に限る。)とする。
(平29人委規則7・追加)
(扶養親族の範囲)
第2条 県職員給与条例第8条第2項及び学校職員給与条例第10条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(平元人委規則15・平2人委規則13・平3人委規則20・平5人委規則9・一部改正)
(行政職給料表の8級の職員に相当する職員)
第2条の2 県職員給与条例第8条第3項及び学校職員給与条例第10条第3項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの
(2) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(管理職手当の区分が2種である職にある職員に限る。)
(3) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(管理職手当の区分が2種である職にある職員に限る。)
(平29人委規則7・追加)
(届出)
第3条 県職員給与条例第9条第1項又は学校職員給与条例第11条第1項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。
2 職員は、扶養親族届に記載すべき事項を電子計算組織に登録し、当該電子計算組織を利用して県職員給与条例第9条第1項又は学校職員給与条例第11条第1項の規定による届出を行ったときは、当該届出をもって、前項に規定する届出に代えることができる。
(平18人委規則29・一部改正)
(認定)
第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。
4 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(平18人委規則29・一部改正)
(事後の確認)
第5条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が県職員給与条例第8条第2項又は学校職員給与条例第10条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適当であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第4項の規定を準用する。
(平18人委規則29・一部改正)
(雑則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平29人委規則7・旧附則・一部改正)
(平成32年3月31日までの間の読替え)
2 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第3条第1項中「県職員給与条例第9条第1項」とあるのは「佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第40号)附則第4条の規定により読み替えられた県職員給与条例第9条第1項」と、「学校職員給与条例第11条第1項」とあるのは「佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第41号)附則第3条の規定により読み替えられた学校職員給与条例第11条第1項」とする。
(平29人委規則7・追加)
(行政職給料表の8級以上の職員に相当する職員)
3 佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第40号)附則第4条第3項により読み替えられた県職員給与条例第8条第3項の人事委員会規則で定める職員及び佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第41号)附則第3条第3項の規則により読み替えられた学校職員給与条例第10条第3項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 公安職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの
(2) 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(管理職手当の区分が2種である職にある職員に限る。)
(3) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの(管理職手当の区分が1種又は2種である職にある職員に限る。)
(平29人委規則7・追加)
附則(平成元年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年人委規則第20号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年人委規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則第29号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成29年人委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。