○知事の所管に係る佐賀県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成17年12月28日
佐賀県規則第137号
知事の所管に係る佐賀県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則をここに公布する。
知事の所管に係る佐賀県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年佐賀県条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項のうち、知事の所管に係るものについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(電磁的記録による保存の方法)
第4条 民間事業者等が、条例第3条第1項の規定により書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
(1) 作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法
2 民間事業者等が、前項の規定により電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できる措置を講じなければならない。
(電磁的記録による作成の方法)
第6条 民間事業者等が、条例第4条第1項の規定により書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第7条 条例第4条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)とする。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第67号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年9月30日から施行する。
附則(平成20年規則第81号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第67号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平19規則67・平20規則81・平21規則24・令2規則67・一部改正)
佐賀県種雄畜管理規則(昭和27年佐賀県規則第9号) | |
佐賀県県有家畜の貸付等に関する規則(昭和42年佐賀県規則第10号) | |
別表第2(第5条関係)
(令2規則67・一部改正)