○佐賀県健康増進法施行細則

平成15年4月30日

佐賀県規則第42号

佐賀県健康増進法施行細則をここに公布する。

佐賀県健康増進法施行細則

(目的)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)、健康増進法施行令(平成14年政令第361号)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特定給食施設の事業の開始届出等)

第2条 法第20条第1項の規定による事業の開始の届出は、様式第1号によるものとする。その事業を休止した後、再開したときも、同様とする。

(届出事項の変更及び事業の休止又は廃止の届出)

第3条 法第20条第2項の規定による届出は、届出事項の変更の場合にあっては様式第2号に、事業を休止し、又は廃止した場合にあっては様式第3号によるものとする。

(栄養報告書の作成等)

第4条 特定給食施設の設置者は、毎年5月及び11月に実施した給食について別に定める栄養報告書を作成し、それぞれ翌月の10日までに当該特定給食施設の所在地を管轄する保健福祉事務所長に提出しなければならない。

(平18規則28・一部改正)

(献立表等の作成等)

第5条 特定給食施設の設置者は、献立表その他栄養管理のために必要な書類として別に定める書類(以下「献立表等」という。)を作成し、3年間保存しなければならない。

2 前項の献立表等は、栄養指導員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(書類の経由)

第6条 法の規定により厚生労働大臣又は知事に提出する書類は、特定給食施設及び営業所の所在地を管轄する保健福祉事務所長を経由して提出しなければならない。

(平18規則28・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(栄養改善法施行細則の廃止)

2 栄養改善法施行細則(昭和33年佐賀県規則第42号)は、廃止する。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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佐賀県健康増進法施行細則

平成15年4月30日 規則第42号

(令和3年3月31日施行)