○身体障害者福祉法施行細則
平成5年3月26日
佐賀県規則第13号
身体障害者福祉法施行細則をここに公布する。
身体障害者福祉法施行細則
身体障害者福祉法施行細則(昭和34年佐賀県規則第46号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか。この規則の定めるところによる。
(執行)
第2条 法第10条第1項第1号に規定する事務(法第18条第2項の措置に係るものを除く。)及び法第10条第1項第2号イに規定する事務並びに法第10条第2項に規定する事務は、佐賀県保健福祉事務所設置条例(平成17年佐賀県条例第77号)に定める保健福祉事務所の長が行うものとする。
(平12規則52・平15規則24・平18規則33・平20規則19・一部改正)
(更生相談所)
第3条 佐賀県身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の長は、様式第1号による判定依頼書受理簿を備え、必要な事項を記載しなければならない。
第4条 更生相談所が法第11条第2項に規定する業務を行ったときは、様式第2号による相談記録票に必要な事項を記載の上、保存しておかなければならない。
(平12規則52・平15規則24・一部改正)
(医師の指定等の告示)
第6条 知事は、法第15条第1項の規定により医師を指定し、又はその指定を取り消したときは、その旨をインターネットを利用して閲覧に供する方法により公示するものとする。
(平12規則52・平20規則6・一部改正)
(同意書)
第7条 令第3条第1項の同意は、書面によるものとし、書面の様式は、様式第4号のとおりとする。
(平12規則52・平15規則24・一部改正)
(標示)
第8条 法第15条第1項の規定により知事の指定を受けた医師は、様式第5号による標示を、その見やすい場所に掲示しなければならない。
(平12規則52・一部改正)
(医師の診断書等)
第9条 施行規則第2条第1項第1号に規定する医師の診断書及び同項第2号に規定する意見書は、様式第6号によらなければならない。
(平12規則52・一部改正)
第10条 削除
(平15規則24)
(居住地等変更届書等)
第11条 令第9条第2項及び第4項の規定による居住地等の変更の届出は、様式第9号の身体障害者居住地等変更届書によらなければならない。
(平12規則52・平15規則24・平20規則19・一部改正)
(身体障害者手帳の再交付)
第11条の2 知事は、令第10条第1項に規定する場合のほか、知事が適当と認める場合に身体障害者手帳の再交付の申請があったときは、身体障害者手帳を交付しなければならない。
2 前項の申請については、令第4条の規定を準用する。
(令2規則69・追加)
2 法第16条第1項並びに施行規則第7条第2項及び第8条第2項の規定による身体障害者手帳の返還は、様式第12号の身体障害者手帳返還届書によらなければならない。
(平12規則52・平15規則24・平20規則19・令2規則69・一部改正)
第13条から第16条まで 削除
(平20規則19)
(身体障害者生活訓練等事業等の開始等の届出)
第17条 法第26条第1項及び第2項の規定による届出は、様式第17号の身体障害者生活訓練等事業等開始・変更届によらなければならない。
2 法第26条第3項の規定による届出は、様式第18号の身体障害者生活訓練等事業等廃止・休止届によらなければならない。
(平12規則52・平12規則108・平18規則33・平18規則92・一部改正)
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は知事が別に定める。
(平20規則19・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく負担金徴収規則の廃止)
2 身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく負担金徴収規則(昭和61年佐賀県規則第32号)は、廃止する。
(身体障害者福祉法第38号第4項の規定に基づく負担金徴収規則の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、老人福祉法等の一部を改正する法律(平成2年法律第58号)による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく費用の徴収に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(様式に関する経過規定)
4 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年規則第108号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)抄
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成15年規則第24号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年規則第33号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第92号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行し、この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則様式第6号の規定は、同日以後に交付される医師の診断書及び意見書について適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則に規定する様式第6号の用紙を使用して交付された医師の診断書及び意見書は、この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則様式第6号の規定にかかわらず、平成26年6月30日までの間、使用することができる。
附則(平成27年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行し、この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則様式第6号の規定は、同日以後に交付される医師の診断書及び意見書について適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の身体障害者福祉法施行細則に規定する様式第6号の用紙を使用して交付された医師の診断書及び意見書は、この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則様式第6号の規定にかかわらず、平成27年6月30日までの間、使用することができる。
附則(平成27年規則第59号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(身体障害者福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際現に提出されている第2条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の身体障害者福祉法施行細則の様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行し、この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則様式第6号の規定は、同日以後に交付される医師の診断書及び意見書について適用する。
附則(平成30年規則第25号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第69号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の身体障害者福祉法施行細則様式第6号の規定は、同日以後に交付される医師の診断書及び意見書について適用する。
(平18規則9・一部改正)
(平18規則9・平30規則25・一部改正)
(平26規則46・令3規則19・一部改正)
(平20規則19・全改、平22規則16・平26規則46・平27規則17・平28規則24・平30規則25・令2規則69・令3規則19・令3規則49・一部改正)
様式第7号及び様式第8号 削除
(平15規則24)
(平20規則19・全改、平26規則46・平27規則59・令3規則19・一部改正)
様式第10号 削除
(平20規則19)
(平12規則52・平26規則46・平27規則59・令2規則69・令3規則19・一部改正)
(平20規則19・全改、平26規則46・平27規則59・令3規則19・一部改正)
様式第13号及び様式第14号 削除
(平20規則19)
様式第15号及び様式第16号 削除
(平18規則33)
(平12規則52・平12規則108・平18規則9・平18規則33・平18規則92・平26規則46・令3規則19・一部改正)
(平12規則52・平12規則108・平18規則33・平18規則92・平26規則46・令3規則19・一部改正)