○佐賀県公安委員会事務決裁等規則
平成15年2月12日
佐賀県公安委員会規則第2号
佐賀県公安委員会事務決裁等規則をここに公布する。
佐賀県公安委員会事務決裁等規則
(目的)
第1条 この規則は、法律、法律に基づく命令、条例等に基づく佐賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の権限に属する事務(知事の権限に属する事務のうち公安委員会に委任され、又は公安委員会が専決する事務を含む。)の決裁及び報告について必要な事項を定めることにより、事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(平23公委規則5・一部改正)
(1) 決裁 公安委員会が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 公安委員会の権限に属する事務の一部をこの規則に定める者が、常時決裁することをいう。
(公安委員会の決裁)
第3条 公安委員会は、その権限に属する事務のうち別表第1に掲げる事務について決裁するものとする。
(公安委員会への報告)
第4条 別表第2に掲げる事務は、公安委員会に報告するものとする。
(1) 特に重要と認められるもの
(2) 異例に属するもの
(3) 紛議論争があるもの又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるもの
(部長、課長、警察署長等の専決等)
第6条 本部長は、前条の規定により専決することができる事務のうち、定例又は軽易なものを佐賀県警察本部の部長及び課長(理事官、所長、隊長及び警察学校長を含む。)、警察署の署長、副署長、刑事官及び地域官並びにこれらに準ずる者のうち本部長が別に定める者に専決させることができる。
(平18公委規則9・平23公委規則3・平25公委規則10・一部改正)
(専決事項に関する報告)
第7条 本部長は、第5条の規定により専決した事務については、その概要を取りまとめ、定期的に公安委員会に報告しなければならない。
(平23公委規則5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
(佐賀県公安委員会運営規則の一部改正)
2 佐賀県公安委員会運営規則(昭和32年佐賀県公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年公委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年公委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年公委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年公委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年公委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年公委規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年公委規則第10号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年公委規則第11号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年公委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年公委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年公委規則第11号)
この規則は、刑事施設及び受刑者等の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年6月1日)
附則(平成19年公委規則第12号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年公委規則第17号)
この規則は、平成19年12月10日から施行する。
附則(平成20年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年公委規則第6号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成20年公委規則第8号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年公委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年公委規則第13号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年公委規則第15号)
この規則は、平成20年12月18日から施行する。
附則(平成21年公委規則第4号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年公委規則第9号)
この規則は、平成21年12月4日から施行する。
附則(平成23年公委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年公委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年公委規則第10号)
この規則は、平成24年10月30日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中佐賀県公安委員会事務決裁等規則別表第1の原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に規定する事務の項の改正規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成25年1月30日
附則(平成25年公委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年公委規則第9号)
この規則は、平成25年10月3日から施行する。
附則(平成25年公委規則第10号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成27年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年公委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年公委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年公委規則第12号)
この規則は、平成28年6月23日から施行する。ただし、別表第1の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する事務の第8条の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年公委規則第14号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年公委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、第2条の規定による改正後の佐賀県公安委員会事務決裁等規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年公委規則第6号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年公委規則第7号)
この規則は、平成28年11月30日から施行する。
附則(平成29年公委規則第7号)
この規則は、平成29年6月14日から施行する。
附則(平成30年公委規則第5号)
この規則は、平成30年10月24日から施行する。
附則(令和2年公委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に道路法(昭和27年法律第180号)第95条の2第2項の規定により行われている協議については、なお従前の例による。
附則(令和2年公委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年公委規則第8号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年公委規則第5号)
この規則は、令和4年3月15日から施行する。
附則(令和4年公委規則第7号)
この規則は、令和4年5月13日から施行する。
附則(令和5年公委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後の佐賀県公安委員会事務決裁等規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年公委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平15公委規則6・平16公委規則2・平16公委規則4・平17公委規則2・平17公委規則7・平17公委規則11・平18公委規則9・平18公委規則10・平18公委規則11・平18公委規則12・平18公委規則15・平19公委規則11・平19公委規則12・平19公委規則17・平20公委規則1・平20公委規則6・平20公委規則8・平20公委規則10・平20公委規則13・平20公委規則15・平21公委規則4・平21公委規則9・平23公委規則5・平23公委規則7・平24公委規則5・平24公委規則10・平25公委規則4・平27公委規則8・平27公委規則11・平27公委規則12・平27公委規則14・平28公委規則3・平28公委規則6・平28公委規則7・平29公委規則7・平30公委規則5・令2公委規則3・令2公委規則6・令2公委規則8・令4公委規則1・令4公委規則5・令4公委規則7・令5公委規則5・令5公委規則10・令6公委規則5・一部改正)
事務の種類 | 根拠規定 | 決裁事項 |
請願法(昭和22年法律第13号)に規定する事務 | 請願の処理 | |
地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する事務 | 議会が採択した請願の処理の経過及び結果の報告の請求に対する措置 | |
知事からの事務の委任又は補助執行に関する協議 | ||
知事からの職員の兼職又は事務従事に関する協議 | ||
知事からの組織、職員の定数又は職員の身分取扱についての勧告に対する措置 | ||
組織、職員の定数又は職員の身分取扱で公安委員会の規則その他の規程を定め、又は変更しようとする場合における知事との協議 | ||
監査の結果に基づく措置又はその結果を参考にして講ずる措置 | ||
住民監査請求に係る監査委員の勧告に対する必要な措置 | ||
法定受託事務の処理についての違反の是正又は改善のための措置に関する内閣総理大臣の指示に対する措置 | ||
包括外部監査の結果に基づく措置又はその結果を参考にして講ずる措置(第252条の39第14項、第252条の40第6項、第252条の41第6項及び第252条の42第6項において準用する場合を含む。) | ||
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する事務 | 風俗営業の許可の取消し | |
風俗営業の許可の取消し又は営業の停止命令 | ||
飲食店営業の停止命令 | ||
店舗型性風俗特殊営業の停止命令 | ||
店舗型性風俗特殊営業の廃止命令 | ||
浴場業営業、興行場営業又は旅館業の停止命令 | ||
無店舗型性風俗特殊営業の停止命令 | ||
受付所営業の廃止命令 | ||
無店舗型性風俗特殊営業の停止命令 | ||
受付所営業の廃止命令 | ||
店舗型電話異性紹介営業の停止命令 | ||
店舗型電話異性紹介営業の廃止命令 | ||
無店舗型電話異性紹介営業の停止命令 | ||
無店舗型電話異性紹介営業の停止命令 | ||
特定遊興飲食店営業の許可の取消し | ||
特定遊興飲食店営業の許可の取消し又は営業の停止命令 | ||
飲食店営業の停止命令 | ||
飲食店営業の停止命令 | ||
興行場営業の停止命令 | ||
特定性風俗物品販売等営業の停止命令 | ||
接客業務受託営業の停止命令 | ||
少年指導委員の委嘱 | ||
少年指導委員の解嘱 | ||
風俗環境保全協議会の設置 | ||
県風俗環境浄化協会の指定 | ||
県風俗環境浄化協会の指定の取消し | ||
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)に規定する事務 | 風俗環境保全協議会の委員の委嘱 | |
少年指導委員規則(昭和60年国家公安委員会規則第2号)に規定する事務 | 少年指導委員の活動区域の定め | |
風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第3号)に規定する事務 | 役員又は調査員に対する解任勧告 | |
刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に規定する事務 | 警察官たる司法警察職員に関する公安委員会の定め | |
訴追を受けた者の懲戒又は罷免 | ||
古物営業法(昭和24年法律第108号)に規定する事務 | 古物営業の許可の取消し | |
古物営業の許可の取消し又は営業の停止命令 | ||
聴聞 | ||
古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)に規定する事務 | 盗品売買等防止団体の承認 | |
盗品売買等防止団体の承認の取消し | ||
質屋営業法(昭和25年法律第158号)に規定する事務 | 質物保管設備基準の定め | |
質屋営業の許可の取消し又は営業の停止命令 | ||
聴聞 | ||
警察法(昭和29年法律第162号)に規定する事務 | 公安委員会規則の制定 | |
警察の事務又は警察職員の非違に関する監察に係る警察に対する指示 | ||
監察の指示をした場合における指名委員による指示の履行状況の点検 | ||
警察職員(第60条第1項の規定により派遣された警察庁の職員を含む。)による指名委員の事務の補助 | ||
公安委員会の運営に関する必要な事項の定め | ||
警察本部長の任免に関する同意 | ||
警察本部長の懲戒又は罷免に関する必要な勧告 | ||
警察署協議会の委員の委嘱 | ||
警察本部長以外の警視正以上の階級にある警察官の任免を行う場合の同意及び警視正以上の階級にある警察官以外の職員の任免に関する意見 | ||
警察本部長以外の警視正以上の階級にある警察官及びその他の職員の懲戒又は罷免の勧告 | ||
組織の細目的事項の定め | ||
警察庁又は他の都道府県警察に対する援助の要求及び警察庁又は他の都道府県警察の要請に基づく援助 | ||
他の都道府県警察に対して援助を要求する場合の必要事項の警察庁への連絡(災害、人命救助、犯罪捜査等のために緊急を要する場合及び犯罪捜査共助規則第13条第1項の規定による専門捜査員の派遣の要求に関する場合を除く。) | ||
警察職員の職務執行についての苦情の申出に対する処理 | ||
警察法施行令(昭和29年政令第151号)に規定する事務 | 公安委員会規則の定め | |
自衛隊法(昭和29年法律第165号)に規定する事務 | 治安出動の要請に係る知事との協議 | |
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)に規定する事務 | 指定射撃場の指定 | |
指定射撃場の指定の解除 | ||
教習資格の認定の取消し(第9条の10第3項で準用する場合を含む。) | ||
教習射撃場の指定の解除又は教習修了証明書の交付の禁止 | ||
教習射撃場の指定の解除 | ||
練習射撃場の指定の解除 | ||
猟銃等保管業者に対する業務の廃止命令又は停止命令 | ||
クロスボウ保管業者に対する業務の廃止命令又は停止命令 | ||
銃砲等又は刀剣類の許可の取消し | ||
年少射撃資格の認定の取消し | ||
警察官等に対する拳銃等又は拳銃部品の譲受け等の許可(緊急やむを得ない場合等を除く。) | ||
猟銃安全指導委員の委嘱 | ||
猟銃安全指導委員の解嘱 | ||
銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和33年政令第33号)に規定する事務 | 教習資格認定証の有効期間の決定 | |
猟銃安全指導委員規則(平成21年国家公安委員会規則第12号)に規定する事務 | 猟銃安全指導委員の活動区域の定め | |
道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する事務 | 信号機又は道路標識等(最高速度及び環状交差点に係るもの並びに高速自動車国道及び自動車専用道路に設置するものに限る。)の設置による交通規制 | |
交通規制の警察署長への委任 | ||
駐車の許可に係る定め | ||
交通が頻繁でないと認めた区域の指定 | ||
パーキング・メーター又はパーキング・チケット発給設備の設置 | ||
時間制限駐車区間における駐車の許可に係る公安委員会の定め | ||
法人の登録の取消し | ||
駐車監視員資格者証の返納命令 | ||
軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限についての定め | ||
自動車以外の車両による牽引の制限についての定め | ||
運転者の遵守事項についての定め | ||
安全運転管理者等に対する解任命令 | ||
使用者の下命又は容認に係る自動車の使用制限命令 | ||
指示に係る自動車の使用制限命令 | ||
納付命令に係る自動車の使用制限命令 | ||
特定自動運行の許可 | ||
特定自動運行計画の変更の許可 | ||
特定自動運行の許可の取消し又は効力の停止 | ||
特定自動運行の許可の取消し等の国家公安委員会への報告 | ||
道路における禁止行為の定め | ||
道路使用許可の対象行為の定め | ||
免許の拒否 | ||
免許の事後取消し | ||
免許を受けることができない期間の指定 | ||
指定自動車教習所の指定 | ||
技能検定員資格者証の返納命令(第99条の3第5項で準用する場合を含む。) | ||
管理者等の法令違反等に係る指定自動車教習所の指定の取消し及び証明書の発行禁止処分 | ||
証明書の発行禁止処分違反に係る指定自動車教習所の指定の取消し及び証明書の発行禁止期間の延長処分 | ||
免許の取消し | ||
処分移送通知書に係る免許の取消し(第104条の2の3第3項及び第107条の5第9項で準用する場合を含む。) | ||
免許を受けることができない期間の指定 | ||
不出頭又は所在不明のときにおける免許の取消し(第104条の2の2第6項、第104条の2の4第6項及び第107条の5第4項で準用する場合を含む。) | ||
臨時適性検査に係る免許の取消し | ||
若年運転者期間に係る特例取得免許の取消し | ||
自動車等の運転禁止 | ||
指定講習機関の指定 | ||
運転適性指導員又は運転習熟指導員に対する解任命令 | ||
特定講習の休止又は廃止の許可 | ||
指定講習機関の指定の取消し | ||
地域交通安全活動推進委員の委嘱 | ||
地域交通安全活動推進委員の解嘱 | ||
地域交通安全活動推進委員に係る区域の定め | ||
佐賀県交通安全活動推進センターの指定 | ||
交通安全活動推進センターの指定の取消し | ||
第108条の32の2第5項(第108条の32の3第2項で準用する場合を含む。) | 運転免許取得者等教育の認定の取消し | |
国家公安委員会からの指示に対する措置 | ||
警察本部長への事務の委任 | ||
高速自動車国道等における権限の委任の定め | ||
道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に規定する事務 | 通行禁止を除外するやむを得ない事情の定め | |
軽車両の灯火の定め | ||
道路又は交通の状況により支障がないと認める自動車及び高さの定め | ||
届出自動車教習所が行う教習の課程の指定 | ||
道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)に規定する事務 | 道路使用許可申請書の添付資料の定め | |
交通情報の提供に係る者の指定 | ||
届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第1号)に規定する事務 | 特定届出自動車教習所の行う指定教習課程の指定の取消し | |
交通安全活動推進センターに関する規則(平成10年国家公安委員会規則第3号)に規定する事務 | 交通事故相談員等に対する解任勧告 | |
運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第4号)に規定する事務 | 電磁的記録媒体による手続の定め | |
大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第4号)に規定する事務 | 特例教習課程に係る指定の取消し | |
運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和4年国家公安委員会規則第8号)に規定する事務 | 電磁的記録媒体による手続の定め | |
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する事務 | 非常災害対策本部長からの指示に対する措置 | |
緊急災害対策本部長からの指示に対する措置 | ||
地方防災会議の会長等からの地域防災計画の実施の推進のための要請等に対する措置 | ||
知事からの応急措置の実施の要請又は要求に対する措置 | ||
応急措置実施のための他の都道府県知事等に対する応援の要求及び応急措置実施のための他の都道府県知事等からの応援の要求に対する措置 | ||
自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に規定する事務 | 自動車の運行供用制限 | |
聴聞 | ||
行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に規定する事務 | 訴訟参加の申立て | |
裁判所からの意見聴取に対する回答 | ||
行政不服審査法(平成26年法律第68号)に規定する事務(公安委員会が審査庁、処分庁、不作為庁又はその他の行政庁である場合における審査庁等としての公安委員会の事務) | 審査請求の引継ぎ | |
申立て及び職権による執行停止 | ||
執行停止の取消し | ||
審査請求に対する裁決 | ||
不作為についての審査請求に対する裁決 | ||
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和41年法律第45号)に規定する事務 | 特定交通安全施設等整備事業の実施計画の作成 | |
警備業法(昭和47年法律第117号)に規定する事務 | 認定の取消し | |
警備業者に対する営業の停止命令 | ||
警備業を営む者に対する営業の廃止命令 | ||
警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)に規定する事務 | 第2条の表の6の項 | 道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めるものの指定 |
大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)に規定する事務 | 地震災害警戒本部長からの指示に対する措置 | |
第26条第1項において準用する災害対策基本法第74条第1項 | 応急措置実施のための他の都道府県知事等に対する応援の要求及び他の都道府県知事等からの応援の要求に対する措置 | |
幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)に規定する事務 | 道路交通騒音減少計画の策定 | |
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)に規定する事務 | 犯罪被害者等給付金を支給し、又は支給しない旨の裁定 | |
裁定の申請の却下 | ||
犯罪被害者等早期援助団体の指定 | ||
犯罪被害者等早期援助団体に対する改善命令 | ||
犯罪被害者等早期援助団体の指定の取消し | ||
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)に規定する事務 | 国外犯罪被害弔慰金等を支給し、又は支給しない旨の裁定 | |
裁定の申請の却下 | ||
犯罪被害者等早期援助団体に関する規則(平成14年国家公安委員会規則第1号)に規定する事務 | 役員、犯罪被害者相談員等又は援助事業に従事する職員の解任勧告 | |
犯罪被害者等早期援助団体の指定の取消し | ||
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)に規定する事務 | 防犯登録を行う者の指定 | |
自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成5年法律第97号)に規定する事務 | 防犯登録を実施する市町村の区域の指定 | |
自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第12号)に規定する事務 | 指定の取消し | |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する事務 | 指定暴力団の指定 | |
指定暴力団連合体の指定 | ||
不出頭又は所在不明のときにおける指定(第15条の2第8項及び第9項並びに第30条の8第4項及び第5項で準用する場合を含む。) | ||
国家公安委員会に対する確認請求 | ||
指定暴力団等の指定の取消し | ||
国家公安委員会に対する取消確認請求 | ||
暴力的要求行為に対する再発防止命令 | ||
暴力的要求行為の要求等に対する再発防止命令 | ||
指定暴力団等の業務に関し行われる暴力的要求行為に対する再発防止命令 | ||
準暴力的要求行為の要求等に対する再発防止命令 | ||
準暴力的要求行為の要求等の相手方に対する指示(第42条の規定により警察本部長に行わせるものを除く。) | ||
準暴力的要求行為に対する再発防止命令 | ||
事務所の使用制限命令 | ||
事務所の使用制限命令の期限延長 | ||
特定抗争指定暴力団等の指定 | ||
特定抗争指定暴力団等の指定の期限延長 | ||
警戒区域の変更 | ||
特定抗争指定暴力団等の指定の取消し | ||
加入の強要等に対する再発防止命令 | ||
少年脱退措置命令 | ||
加入の強要の命令等に対する再発防止命令 | ||
指詰めの強要等に対する再発防止命令 | ||
指詰めの強要の命令等に対する再発防止命令 | ||
少年に対する入れ墨の強要等に対する再発防止命令 | ||
少年に対する入れ墨の強要の要求等に対する再発防止命令 | ||
損害賠償請求等の妨害に対する防止命令 | ||
暴力行為の賞揚等に対する禁止命令 | ||
暴力行為の賞揚等に対する禁止命令の取消し | ||
縄張に係る禁止行為に対する防止命令 | ||
縄張に係る禁止行為に対する再発防止命令 | ||
特定危険指定暴力団等の指定 | ||
特定危険指定暴力団等の指定の期限延長 | ||
特定危険指定暴力団等の禁止行為に対する再発防止命令 | ||
特定危険指定暴力団等の指定の取消し | ||
県暴力追放運動推進センターの指定 | ||
県暴力追放運動推進センターの指定の取消し | ||
国家公安委員会への申請書の送付 | ||
命令に係る意見聴取 | ||
命令に係る意見聴取の非公開の決定(第35条第5項で準用する場合を含む。) | ||
不出頭又は所在不明のときにおける命令 | ||
仮の命令後の意見聴取 | ||
仮の命令をした旨の通知の受理後の意見聴取 | ||
意児聴取後の命令の決定 | ||
仮の命令の失効 | ||
警察本部長への事務の委任 | ||
警察署長への事務の委任 | ||
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則(平成3年国家公安委員会規則第5号)に規定する事務 | 主宰者の指名 | |
意見聴取官の陪席等の要求 | ||
手続の停止及び忌避の申出の却下(公安委員会が主宰者である場合に限る。) | ||
忌避の申出の審査 | ||
忌避の申出に係る措置 | ||
警察職員の出席及び説明の要求(公安委員会が主宰者である場合に限る。) | ||
非公開とする場合の手続(公安委員会が主宰者である場合に限る。) | ||
物件等の提出の要求の申出の却下及び物件の提出の要求(公安委員会が主宰者である場合に限る。) | ||
関係指定暴力団員に対する意見の陳述の要求(公安委員会が主宰者である場合に限る。) | ||
参考人の証言の申出の却下及び参考人の証言の要求(公安委員会が主宰者である場合に限る。) | ||
鑑定の要求の申出の却下及び鑑定の要求(公安委員会が主宰者である場合に限る。) | ||
検証の申出の却下及び検証(公安委員が主宰者である場合に限る。) | ||
意見聴取期日外における証拠調(公安委員会が主宰者である場合に限る。) | ||
証拠調調書の作成(公安委員会が主宰者である場合に限る。) | ||
提出物目録の作成(公安委員会が主宰者である場合に限る。) | ||
意見聴取調書の作成(公安委員会が主宰者である場合に限る。) | ||
意見聴取の再開 | ||
再開に係る意見聴取の手続 | ||
暴力追放運動推進センターに関する規則(平成3年国家公安委員会規則第7号)に規定する事務 | 役員及び暴力追放相談委員に対する解任勧告 | |
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)に規定する事務 | 公訴提起前の没収保全命令を請求することのできる警部以上の警察官たる司法警察員の指定 | |
不正競争防止法(平成5年法律第47号)に規定する事務 | 公訴提起前の没収保全命令を請求することができる警部以上の警察官たる司法警察員の指定 | |
行政手続法(平成5年法律第88号)に規定する事務(公安委員会が行政庁である場合における行政庁としての公安委員会の事務) | 聴聞(道路交通法第114条の2の規定により警察本部長に委任した聴聞及びこの規則第3条により公安委員会の決裁事項とされていない処分に係る聴聞を除く。) | |
聴聞(道路交通法第114条の2の規定により警察本部長に委任した聴聞及びこの規則第3条により公安委員会の決裁事項とされていない処分に係る聴聞を除く。)が相当であるとの認定 | ||
聴聞(道路交通法第114条の2の規定により警察本部長に委任した聴聞及びこの規則第3条により公安委員会の決裁事項とされていない処分に係る聴聞を除く。)の主宰者の指名 | ||
聴聞(道路交通法第114条の2の規定により警察本部長に委任した聴聞及びこの規則第3条により公安委員会の決裁事項とされていない処分に係る聴聞を除く。)の期日における審理の公開及び非公開の決定 | ||
聴聞の再開の命令 | ||
処分の求めの申出に係る調査及び調査結果に基づく処分(この規則第3条により公安委員会の決裁事項とされていない処分を除く。) | ||
聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第26号)に規定する事務 | 欠格事由の発生に伴う新たな聴聞(公安委員が主宰する聴聞に限る。)の主宰者の指名 | |
聴聞(公安委員が主宰する聴聞に限る。)の期日又は場所の変更 | ||
佐賀県行政手続条例(平成7年佐賀県条例第28号)に規定する事務(公安委員会が行政機関として行政指導をし、又は行政庁として処分をする権限を有する事務) | 行政指導の中止等の求めの申出に係る調査及び調査結果に基づく当該行政指導の中止その他必要な措置(この規則第3条により公安委員会の決裁事項とされていないものを除く。) | |
処分又は行政指導の求めの申出に係る調査及び調査結果に基づく処分又は行政指導(この規則第3条により公安委員会の決裁事項とされていない処分又は行政指導を除く。) | ||
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)に規定する事務 | 公訴提起前の没収保全命令を請求することができる警部以上の警察官たる司法警察員の指定 | |
原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に規定する事務 | 原子力災害対策本部長からの指示に対する措置 | |
第28条第1項において読み替えて適用する災害対策基本法第74条第1項 | 応急措置実施のための他の都道府県知事等に対する応援の要求及び応急措置実施のための他の都道府県知事等からの応援の要求に対する措置 | |
第28条第3項において読み替えて適用する災害対策基本法第23条第6項 | 佐賀県災害対策本部長からの指示に対する措置 | |
ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)に規定する事務 | 禁止命令等又は禁止命令等の有効期間の延長の処分に係る公示送達の決定 | |
警察本部長又は警察署長への事務の委任 | ||
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に規定する事務 | 自動車運転代行業者の認定の拒否 | |
自動車運転代行業者の認定の取消し | ||
自動車運転代行業者の廃止命令 | ||
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する事務 | 個人の権利利益を害するおそれが大きい事態が生じた旨の個人情報保護委員会への報告 | |
個人情報ファイル簿の作成及び公表 | ||
個人情報ファイル簿に記載しないこと等の決定 | ||
開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 | ||
開示請求に係る保有個人情報の開示をしない旨の決定 | ||
他の行政機関の長等への事案の移送 | ||
第三者に対する意見書提出の機会の付与 | ||
反対意見書を提出した第三者への通知 | ||
訂正請求に係る保有個人情報を訂正する旨の決定 | ||
訂正請求に係る保有個人情報を訂正しない旨の決定 | ||
訂正決定等の期限の延長の決定 | ||
訂正決定等の期限の特例に関する決定 | ||
他の行政機関の長等への事案の移送 | ||
利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 | ||
利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 | ||
利用停止決定等の期限の延長の決定 | ||
利用停止決定等の期限の特例に関する決定 | ||
佐賀県情報公開・個人情報保護審査会への諮問の決定 | ||
行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案の募集 | ||
行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案の審査 | ||
行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結 | ||
行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除 | ||
佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)に規定する事務(公安委員会が実施機関である場合における実施機関としての公安委員会の事務) | 個人情報ファイル簿に準じた帳簿の記載事項の定め | |
第3条第3項第2号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとしての定め | ||
個人情報ファイル簿に準じた帳簿に記載しないこと等の決定 | ||
氏名を不開示とする警察職員の職を定める公安委員会規則の制定 | ||
開示決定等の期限の延長の決定 | ||
開示決定等の期限の特例に関する決定 | ||
佐賀県情報公開・個人情報保護審査会への諮問の決定 | ||
法及び政令並びに条例の施行に関し必要な事項を定める公安委員会規則の制定 | ||
氏名を不開示とする警察職員の職を定める公安委員会規則の制定 | ||
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に規定する事務 | インターネット異性紹介事業者に対するインターネット異性紹介事業の停止命令 | |
インターネット異性紹介事業者に対するインターネット異性紹介事業の廃止命令 | ||
インターネット異性紹介事業者に対するインターネット異性紹介事業の停止命令 | ||
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)に規定する事務 | 実地監査の実施に関する公安委員会の定め | |
留置施設視察委員会の委員の任命 | ||
第230条第3項において準用する行政不服審査法第25条第2項 | 職権による執行停止 | |
第230条第3項において準用する行政不服審査法第26条 | 執行停止の取消し | |
第230条第3項において準用する行政不服審査法第46条第1項本文、第47条(ただし書及び第2号を除く。)及び第64条第1項から第3項まで | 再審査の申請に対する裁決 | |
公安委員会に対する事実の申告に係る事実の確認 | ||
公安委員会に対する事実の申告に係る事実の再発防止のため必要な措置その他の措置 | ||
探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)に規定する事務 | 探偵業者に対する探偵業の停止命令 | |
探偵業を営む者に対する営業の廃止命令 | ||
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に規定する事務 | 交通安全特定事業計画の作成 | |
犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)に規定する事務 | 特定事業者に対する是正命令 | |
オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)に規定する事務 | オウム真理教犯罪被害者等給付金を支給し、又は支給しない旨の裁定 | |
裁定の申請の却下 | ||
遺失物法施行令(平成19年政令第21号)に規定する事務 | 特例施設占有者のうち不特定かつ多数の者が利用する施設に係る者の指定 | |
遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)に規定する事務 | 指定特例施設占有者の指定の取消し | |
佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に規定する事務(公安委員会が実施機関である場合における実施機関としての公安委員会の事務) | 氏名を不開示とする警察職員の職を定める公安委員会規則の制定 | |
開示請求に係る公文書の開示、不開示等の決定 | ||
期間延長の決定 | ||
開示決定等の期限の特例に関する決定及び通知 | ||
他の実施機関との協議及び他の実施機関への事案の移送 | ||
第三者に対する意見書提出の機会の付与 | ||
反対意見書を提出した第三者への通知 | ||
佐賀県情報公開・個人情報保護審査会への諮問の決定 | ||
県が出資金、基本金その他これに準ずるものを出資している法人等であって実施機関が定める法人を定める告示 | ||
条例の施行に関し必要な事項を定める公安委員会規則の制定 | ||
あおり行為重点禁止区域の指定 | ||
暴走族相談員の委嘱 | ||
暴走族相談員の解嘱 | ||
佐賀県警察署協議会条例(平成13年佐賀県条例第10号)に規定する事務 | 警察署協議会の委員の解職 | |
警察署協議会の運営に関する必要事項の定め | ||
留置施設視察委員会の委員の解任 | ||
佐賀県暴力団排除条例(平成23年佐賀県条例第28号)に規定する事務 | 報告の徴収及び立入検査 | |
勧告 | ||
公表 | ||
意見陳述の機会の付与 | ||
口頭による報告の徴収 | ||
口頭による意見陳述の機会の付与 | ||
県警察の事務の運営の大綱方針の決定 | ||
県警察の事務の処理が大綱方針に適合するための措置に関する必要な指示 |
別表第2(第4条関係)
(平16公委規則3・平17公委規則2・平18公委規則9・平18公委規則15・平23公委規則5・平25公委規則9・平27公委規則1・平27公委規則8・平28公委規則3・平29公委規則7・令5公委規則5・一部改正)
事務の種類 | 根拠規定 | 報告事項 |
地方自治法に規定する事務 | 監査の結果に関する報告の受理 | |
監査委員の意見の受理 | ||
包括外部監査の結果に関する報告の受理(第252条の40第6項、第252条の41第6項及び第252条の42第6項において準用する場合を含む。) | ||
監査委員の意見の受理(第252条の39第14項、第252条の40第6項、第252条の41第6項及び第252条の42第6項において準用する場合を含む。) | ||
刑事訴訟法に規定する事務 | 警察官たる司法警察職員の懲戒又は罷免の訴追の受理 | |
警察法に規定する事務 | 警察職員の法令違反等の報告の受理 | |
警察職員の職務執行についての苦情の申出の受理 | ||
道路交通法に規定する事務 | 特定自動運行の許可の効力の仮停止をした警察署長からの報告 | |
行政不服審査法に規定する事務(公安委員会が審査庁、処分庁、不作為庁又はその他の行政庁である場合における審査庁等としての公安委員会の事務) | 公安委員会が引継ぎを受ける審査請求書等の受理 | |
審査請求書の受理 | ||
審査請求の取下書の受理 | ||
暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則に規定する事務 | 忌避の申し出の受理 | |
意見聴取の状況の報告の受理 | ||
物件等の提出の要求の申出の受理 | ||
参考人の証言の申出の受理 | ||
鑑定の要求の申出の受理 | ||
検証の申出の受理 | ||
証拠調の状況の報告の受理 | ||
行政手続法に規定する事務(公安委員会が行政庁である場合における行政庁としての公安委員会の事務) | 聴聞調書及び報告書の受理 | |
処分の求めの申出書の受理 | ||
佐賀県行政手続条例に規定する事務(公安委員会が行政機関として行政指導をし、又は行政庁として処分をする権限を有する事務) | 行政指導の中止等の求めの申出書の受理 | |
処分又は行政指導の求めの申出書の受理 | ||
個人情報の保護に関する法律に規定する事務 | 開示請求書の受理 | |
訂正請求書の受理 | ||
利用停止請求書の受理 | ||
行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案についての書面の受理 | ||
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に規定する事務 | 再審査申請書の受理 | |
第230条第3項において準用する行政不服審査法第27条第1項 | 再審査申請の取下書の受理 | |
事実の申告書の受理 | ||
会計の監査に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第9号)に規定する事務 | 会計監査の実施状況報告の受理 | |
警察における特定秘密に係る業務の適正の確保に関する規則(平成26年国家公安委員会規則第12号)に規定する事務 | 特定秘密の保護措置の実施状況又は適性評価その他法令の規定により警察本部長が講ずることとされる措置の実施状況の報告の受理 | |
佐賀県情報公開条例に規定する事務(公安委員会が実施機関である場合における実施機関としての公安委員会の事務) | 公文書開示請求書の受理 | |
佐賀県公安委員会運営規則に規定する事務 | 大綱方針に適合するための措置に関する必要な指示に基づいてとった措置について必要な報告の受理 |