○佐賀県留置施設視察委員会条例
平成19年3月7日
佐賀県条例第7号
佐賀県留置施設視察委員会条例をここに公布する。
佐賀県留置施設視察委員会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第21条第4項の規定に基づき、同法第20条第1項に規定する留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26条例16・一部改正)
(委員会の名称)
第2条 委員会の名称は、佐賀県留置施設視察委員会とする。
(委員の定数等)
第3条 委員会の委員の定数は、4人とする。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、3回に限り再任されることができる。
4 公安委員会は、委員たるにふさわしくない非行があったときその他特別の理由がある場合は、任期中であっても、委員を解任することができる。
(平26条例16・一部改正)
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、警察本部警務部において処理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。
附則
この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。