○佐賀県公安委員会運営規則
昭和32年8月29日
佐賀県公安委員会規則第2号
佐賀県公安委員会運営規則をここに公布する。
佐賀県公安委員会運営規則
(目的)
第1条 この規則は、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第45条の規定に基づき、佐賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平13公委規則5・一部改正)
(公安委員会の権限行使)
第2条 公安委員会は、その委員をもって組織する会議(以下「会議」という。)の議決によってその権限を行う。
2 公安委員会は、法第47条第2項の佐賀県警察(以下「警察」という。)の事務について、その運営の大綱方針を定めるものとする。
3 前項の大綱方針は、法第47条第2項の警察の事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向又は方法を示すものとする。
4 公安委員会は、法第47条第2項の警察の事務の処理が第2項の大綱方針に適合していないと認めるときは、警察本部長(以下「本部長」という。)に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し必要な指示をするものとする。
5 公安委員会は、本部長から法第43条の2第1項又は前項の規定による指示に基づいてとった措置について必要な報告を徴するものとする。
(平13公委規則5・一部改正)
(公安委員会の権限行使の特例)
第2条の2 緊急の必要がある場合において、会議を招集するいとまがないとき又は招集して会議を開くことができないと認められるときは、委員長又は委員は、前条第1項の規定にかかわらず、会議以外の方法で他の委員と協議した上で、公安委員会の権限を行うことができる。
3 前項の規定により公安委員会の権限を行使した委員長又は委員は、その措置を次の会議に報告しなければならない。
(平15公委規則6・追加)
(会議)
第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、原則として毎月4回日時を定めて開催する。
3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員若しくは本部長の請求があったときに開催する。
4 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(平元公委規則3・平3公委規則1・平13公委規則5・平22公委規則1・一部改正)
(会議の通知)
第4条 委員長は、会議を開催しようとするときは、会議に付する事項及び開催の日時、場所を、あらかじめ委員及び本部長に通知するものとする。
(欠席通知)
第5条 委員は、会議に出席することができないときは、その旨を会議の前日までに、委員長に通知しなければならない。
(議事及び定足数)
第6条 会議は、委員(委員長を含む。以下第7条まで同じ。)の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決する。
(昭41公委規則11・一部改正)
(除斥)
第7条 委員は、自己と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者の願出にかかる許(認)可その他の事案に関する審議に参与することができない。
(本部長等の出席)
第8条 本部長は、会議に出席するものとする。
2 委員長は、会議に関係ある警察本部の部長及び課(所、隊)長、警察学校長、警察署長並びに必要と認めるその他の職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(昭39公委規則2・昭56公委規則5・平6公委規則6・平10公委規則2・平18公委規則7・平23公委規則3・一部改正)
(会議録)
第9条 委員長は、総務課公安委員会補佐官室長(以下「補佐官室長」という。)に会議録(別記様式)を調製させなければならない。
2 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開催月日及び時刻
(2) 出席者
(3) 議決事項及びその他の議事の状況
(4) その他委員長が必要と認める事項
(昭56公委規則5・平13公委規則13・平27公委規則9・一部改正)
(委員長代理)
第10条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
第11条 削除
(平15公委規則2)
(公安委員会の庶務)
第12条 公安委員会の庶務は、総務課公安委員会補佐官室において行う。
(昭56公委規則5・平13公委規則13・一部改正)
(公安委員会の保有する文書)
第13条 公安委員会が保有する文書(以下「保有文書」という。)は、次のとおりとする。
(1) 公安委員会の会議録(公安委員会の会議に提出された文書であって、公安委員会が会議録と併せて保有することが必要と認めたものを含む。)
(2) 警察法(昭和29年法律第162号)第43条の2に規定する事務に関する文書
(3) 公安委員会又は公安委員会の委員長若しくは委員あての意見、要望等及びその処理に関する文書
(4) その他公安委員会が自ら保有することが必要と認めた文書
(平13公委規則13・全改、平27公委規則9・旧第17条繰上)
(保有文書の保存期間)
第14条 保有文書の保存期間については、別表のとおりとする。
(平13公委規則13・全改、平27公委規則9・旧第18条繰上・一部改正)
(文書管理者)
第15条 公安委員会に、文書管理者を置き、補佐官室長をもって充てる。
2 文書管理者は、次に掲げる事務を行う。
(1) 保有文書の管理に関する資料類の整備
(2) 保有文書の保存期間の延長又は廃棄その他保有文書の適正な管理の実施
3 文書管理者は、保存期間が満了する前に保有文書を廃棄するときは、委員長の承認を受けなければならない。
(平13公委規則13・追加、平27公委規則9・旧第19条繰上)
(保有文書の取扱い)
第16条 保有文書の取扱いについては、この規則に定めるもののほか、警察本部の文書の取扱いに関する規程を準用する。
(平13公委規則13・旧第19条繰下・一部改正、平27公委規則9・旧第20条繰上)
附則
1 この規則は、昭和32年8月29日から施行する。
2 佐賀県公安委員会運営規則(昭和29年佐賀県公安委員会規則第1号)及び佐賀県公安委員会事務運営細則(昭和29年佐賀県公安委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和35年公委規則第1号)
この規則は、昭和35年7月1日から施行する。
附則(昭和39年公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年公委規則第3号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年公委規則第4号)
この規則は、昭和41年4月10日から施行する。
附則(昭和41年公委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前に交付した運転免許証について、道路交通法(昭和35年法律第105号)第94条第3項の規定による再交付の際に使用する打出は、昭和42年5月31日までの間、なお従前の例による。
附則(昭和41年公委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年公委規則第9号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和53年公委規則第6号)
この規則は、昭和53年12月1日から施行する。
附則(昭和56年公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年公委規則第3号)
この規則は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成3年公委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年公委規則第6号)
この規則は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成9年公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年1月5日から適用する。
附則(平成10年公委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年3月25日から施行する。
附則(平成10年公委規則第3号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成13年公委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年公委規則第13号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成13年公委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年公委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成15年公委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(佐賀県公安委員会事務決裁等規則の一部改正)
2 佐賀県公安委員会事務決裁等規則(平成15年佐賀県公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年公委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年公委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年公委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年公委規則第11号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年公委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年公委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年公委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年公委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
(平13公委規則13・追加、平27公委規則9・旧別表第2・一部改正)
(昭35公委規則1・全改、昭56公委規則5・平元公委規則3・平13公委規則13・一部改正、平27公委規則9・旧様式第1号・一部改正)