○佐賀県暴走族等の追放の促進に関する条例施行規則
平成16年5月28日
佐賀県公安委員会規則第4号
佐賀県暴走族等の追放の促進に関する条例施行規則をここに公布する。
佐賀県暴走族等の追放の促進に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県暴走族等の追放の促進に関する条例(平成12年佐賀県条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(重点禁止区域の指定等)
第2条 条例第15条第1項に規定する重点禁止区域(以下「重点禁止区域」という。)の指定は、次に掲げる区域について行うものとする。
(1) 条例第2条第6号に規定する暴走行為(以下「暴走行為」という。)が頻発し、暴走行為を見物する者の集合が認められる区域
(2) 過去において条例第14条に規定するあおり行為(以下「あおり行為」という。)が行われ、かつ、再びあおり行為が行われる可能性の高い区域
(3) 暴走族の集合場所となっているため、住民からの苦情が多く、取締り要望の高い区域
2 公安委員会は、重点禁止区域を指定し、その指定を解除し、又はその区域の変更をしようとする場合は、当該重点禁止区域を管轄する市町村長に対し、それらの理由を明示し、意見を聴かなければならない。
(暴走族相談員)
第3条 条例第18条第1項に規定する暴走族相談員(以下「相談員」という。)は、公安委員会が委嘱するものとする。
2 相談員の任期は、2年とする。
3 相談員は、再任されることができる。
4 公安委員会は、相談員から辞任の申出を受けたとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
(1) 県内に居住する者でなくなったとき。
(2) 刑罰法令に違反する行為があったとき。
(3) 暴走族相談員としてふさわしくない非行があったとき。
(4) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められるとき。
(5) 業務に関して知り得た秘密を漏らしたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。
(佐賀県公安委員会事務決裁等規則の一部改正)
2 佐賀県公安委員会事務決裁等規則(平成15年佐賀県公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略