○佐賀県土木事務所処務規程

昭和29年11月30日

佐賀県訓令甲第19号

県土整備部

各土木事務所

佐賀県土木出張所処務規程(昭和23年佐賀県訓令甲第1号)を廃止し、佐賀県土木事務所処務規程を次のように定め、昭和29年11月30日から施行する。

佐賀県土木事務所処務規程

(職制)

第1条 土木事務所に所長を置く。

2 土木事務所に副所長を置くことができる。

3 課に課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。

4 前3項に定める者のほか、土木事務所に課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。

(昭32訓令甲13・全改、昭42訓令甲14・昭46訓令甲6・昭47訓令甲5・昭49訓令甲5・昭50訓令甲6・昭52訓令甲5・昭53訓令甲4・昭54訓令甲5・昭57訓令甲6・昭58教委訓令甲8・昭61訓令甲3・平6訓令甲6・平10訓令甲2・平16訓令甲9・平17訓令甲8・平18訓令甲11・平19訓令甲7・平20訓令甲4・平22訓令甲5・平23訓令甲4・平26訓令甲8・平27訓令甲5・令3訓令甲2・令6訓令甲3・一部改正)

(職務)

第2条 所長は、知事の命を受け土木事務所の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、土木事務所に関する事務を整理する。

3 課長は、上司の命を受けて、課の事務を総括する。

4 調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、上司の命を受けて、課の事務の一部を処理する。

5 所長不在のときは、副所長がその職務を代行する。

6 所長及び副所長ともに不在のときは、総務課長が所長の職務を代行する。

7 前2項の規定により、代行した事項について必要があると認められるものは、速やかに所長の後閲を受けなければならない。

(昭32訓令甲13・全改、昭42訓令甲14・昭46訓令甲6・昭47訓令甲5・昭49訓令甲5・昭50訓令甲6・昭52訓令甲5・昭53訓令甲4・昭57訓令甲6・平6訓令甲6・平10訓令甲2・平16訓令甲9・平17訓令甲8・平18訓令甲11・平19訓令甲7・平20訓令甲4・平22訓令甲5・平23訓令甲4・平26訓令甲8・平27訓令甲5・令3訓令甲2・令6訓令甲3・一部改正)

(所長の専決事項)

第3条 所長は、次に掲げる事項について専決処理することができる。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。

(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊婦障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、3日以内の特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。

(3)の2 職員の週休日の振替に関すること。

(3)の3 職員の時間外勤務代休時間の指定に関すること。

(3)の4 職員の休日の代休日の指定に関すること。

(4) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(4)の2 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。

(4)の3 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)による公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)による保有個人情報の開示の決定等に関すること。

(5) 行政財産の一時使用許可に関すること。

(5)の2 建設業者許可の証明に関すること。

(6) 工事施行及び道路(橋)の破損欠かい等により危険が伴う場合の道路の通行制限又は通行禁止に関すること。

(7) 国道及び県道の占使用に関すること。

(8) 前号の占用料の減免に関すること。

(8)の2 道路法(昭和27年法律第180号)第21条の規定による工事施行命令等に関すること。

(8)の3 道路法第22条の規定による工事施行命令等に関すること。

(9) 道路法第24条の規定による工事の承認に関すること。

(10) 道路法第35条の規定による協議の回答に関すること。

(10)の2 道路法第45条の規定による道路標識等の設置に関すること及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第110条の2の規定により公安委員会の行う道路標識等の設置について意見を述べること。

(10)の3 道路法第47条の2の規定による特殊車両通行の許可に関すること。

(10)の4 道路法第66条の規定による調査、工事等のための立入り及び一時使用に関すること。

(10)の5 道路法第91条の規定による道路予定区域における土地の形質の変更及び工作物の新築、増築等の許可に関すること。

(10)の6 道路法第92条及び第94条の規定による不用物件の管理及び処分(国土交通省所管の国有財産に係る存置協議及び高速道路内に存する国有財産の貸付けを除く。)に関すること。

(10)の7 道路法第95条の2の規定による公安委員会との道路交通規制に係る調整に関すること。

(10)の8 道路運送法(昭和26年法律第183号)第91条及び道路管理者の意見聴取に関する省令(昭和26年運輸省・建設省令第1号)第2条第1項(同条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣等の行う旅客自動車運送事業者の処分等に関し道路管理上の意見を述べること。

(10)の9 車両制限令(昭和36年政令第265号)第12条の規定による車両の認定に関すること。

(11) 河川法(昭和39年法律第167号)第24条の規定による土地の占用の許可、同法第25条の規定による土石等の採取の許可、同法第26条の規定による工作物の新築等の許可及び同法第27条の規定による土地の掘削等の許可に関すること(水利使用に係るものを除く。)

(12) 前号により専決許可したものに係る占用料及び産物採取料の減免に関すること。

(12)の2 河川法第30条の規定による許可工作物の完成検査及び一部使用承認に関すること(水利使用に係るものを除く。)

(12)の3 河川法第31条の規定による現状回復命令等に関すること。

(12)の4 河川法第33条の規定による地位の継承届の受理に関すること。

(13) 河川法第34条の規定による権利の譲渡に関すること(水利使用に係るものを除く。)

(13)の2 河川法第55条の規定による河川保全区域における制限行為の許可に関すること(水利使用に係るものを除く。)

(13)の3 河川法第57条の規定による河川予定地における制限行為の許可に関すること(水利使用に係るものを除く。)

(13)の4 河川法第75条の規定による制限行為の許可の取消しその他の行政処分に関すること。

(13)の5 河川法第76条の規定による損失補償の負担の命令に関すること。

(13)の6 河川法第78条の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(13)の7 河川法第88条の規定による届出の受理に関すること。

(13)の8 河川法第89条の規定による調査、工事等のための立入り及び一時使用に関すること。

(13)の8の2 河川法第91条の規定による廃川敷地等の管理に関すること。

(13)の8の3 河川法第92条の規定による廃川敷地等の交換に関すること。

(13)の8の4 河川法第93条の規定による二級河川に係る廃川敷地等の譲与を受けること(国有財産に係る存置協議を除く。)

(13)の9 河川法第95条の規定による国との協議に関すること(水利使用に係るものを除く。)

(13)の10 河川法第99条の規定による河川管理施設の維持管理に属する事項の委託に関すること。

(14) 河川工事に伴う付帯工事の引継ぎに関すること。

(14)の2 海岸保全区域(国土交通省所管の部分に限る。)及び一般公共海岸区域の占用及び制限行為の許可に関すること。

(14)の3 前号の規定により許可したものに係る占用料等の減免に関すること。

(14)の4 海岸保全区域(国土交通省所管の部分に限る。)及び一般公共海岸区域に係る監督処分、土地への立入り又は土地の一時使用に関すること。

(14)の5 海岸保全施設に係る報告の徴収又は立入検査に関すること。

(14)の6 砂防法(明治30年法律第29号)第23条の規定による他人の土地への立入り等に関すること。

(14)の7 佐賀県砂防法施行条例(平成15年佐賀県条例第26号。以下「砂防条例」という。)第5条の規定による砂防設備の占用等の行為の許可に関すること。

(14)の8 砂防条例第12条の規定による期間の更新の許可、砂防条例第13条の規定による変更の許可、砂防条例第14条の規定による着手の届出の受理並びに終了等の届出の受理及び検査、砂防条例第17条の規定による住所又は氏名等の変更の届出の受理並びに砂防条例第20条の規定による監督処分に関すること(砂防条例第5条に係るものに限る。)

(14)の9 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第8条の規定による標識の設置に関すること。

(14)の10 地すべり等防止法第16条の規定による調査、測量及び工事のための土地の立入り並びに一時使用に関すること。

(14)の11 地すべり等防止法第22条の規定により地すべり防止施設の管理者から報告を求め、及び検査を行うこと。

(14)の12 地すべり等防止法第23条第1項及び第2項の規定により地すべり防止施設の管理について必要な措置を命ずること。

(14)の13 地すべり等防止法第25条の規定による地すべり危険区域の居住者に対する立退きの指示に関すること。

(14)の14 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「急傾斜地法」という。)第3条第1項の規定により関係市町長の意見をきくこと。

(14)の15 急傾斜地法第5条の規定による調査のための立入り及び一時使用に関すること。

(14)の16 急傾斜地法第6条の規定による標識の設置に関すること。

(14)の17 急傾斜地法第7条の規定による制限行為の許可に関すること。

(14)の18 急傾斜地法第8条の規定による監督処分に関すること。

(14)の19 急傾斜地法第11条の規定による立入検査に関すること。

(14)の20 急傾斜地法第17条の規定による工事のための立入り及び一時使用に関すること。

(14)の21 水防管理団体の水防計画の協議を受けること。

(14)の22 水防演習計画の作成及び実施に関すること。

(14)の23 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「土砂災害防止法」という。)第5条の規定による基礎調査のための土地の立入り及び一時使用に関すること。

(14)の24 土砂災害防止法第13条の規定による既に特定開発行為に着手している旨の届出の受理等に関すること。

(14)の25 土砂災害防止法第17条第1項の規定による工事完了の届出の受理に関すること。

(14)の26 土砂災害防止法第19条の規定による特定開発行為に係る工事の廃止の届出の受理に関すること。

(14)の27 土砂災害防止法第21条の規定による立入検査に関すること。

(14)の28 土砂災害防止法第9条第1項の許可を受けた者に対し、同法第22条の規定による報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な助言若しくは勧告をすること。

(14)の28の2 土砂災害防止法第28条の規定による緊急調査のための土地の立入り及び一時使用に関すること。

(14)の28の3 土砂災害防止法第29条の規定による土砂災害緊急情報の通知及び周知等に関すること。

(14)の30 土砂災害防止法施行細則第8条の特定開発行為地位承継届出書の受理に関すること。

(15) 公有水面埋立工事のための土地の立入り及び一時使用について許可すること。

(16) 一般海域の占用の許可に関すること(土砂採取に係るものを除く。)

(16)の2 前号の規定により許可したものに係る占用料の減免に関すること。

(17) 削除

(17)の2 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による砂利採取計画の認可、同法第20条第1項の規定による変更の認可並びに同条第2項及び第3項の規定による届出の受理に関すること(河川砂利に係るものに限る。)

(17)の3 砂利採取法第22条の規定による認可採取計画の変更命令に関すること(河川砂利に係るものに限る。)

(17)の4 砂利採取法第24条の規定による砂利採取の廃止の届出の受理に関すること(河川砂利に係るものに限る。)

(17)の5 砂利採取法第26条の規定による砂利採取計画の認可の取消し及び砂利採取の停止命令に関すること(河川砂利に係るものに限る。)

(17)の6 砂利採取法第33条の規定による報告の徴収及び同法第34条第1項から第3項までの規定による立入検査に関すること(河川砂利に係るものに限る。)

(17)の7 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による岩石採取計画の認可、同法第33条の5第1項の規定による変更の認可並びに同条第2項及び第4項の規定による届出の受理に関すること。

(17)の8 採石法第33条の9の規定による認可採取計画の変更命令に関すること。

(17)の9 採石法第33条の10の規定による岩石採取の休止及び廃止の届出の受理に関すること。

(17)の10 採石法第33条の12の規定による岩石採取計画の認可の取消し及び岩石採取の停止命令に関すること。

(17)の11 採石法第42条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査に関すること。

(18) 量水標番人及び水門番人に関すること。

(19) 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は佐賀県立都市公園条例(昭和36年佐賀県条例第32号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する許可に関すること。

(20) 法第11条第1項又は条例第12条に規定する監督処分及び佐賀県立都市公園条例施行規則(昭和36年佐賀県規則第79号。以下「規則」という。)第12条に規定する届出で、前号の許可に係るものに関すること。

(21) 条例第5条の2の規定による許可に関すること。

(21)の2 条例第10条の規定による使用料の減免に関すること(規則第11条第4号に係るものを除く。)

(21)の3 条例第11条ただし書の規定による使用料の返還に関すること。

(22) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第7条の規定によるはり紙、はり札、立看板の除却に関すること。

(23) 佐賀県屋外広告物条例(昭和39年佐賀県条例第43号。以下「広告物条例」という。)第5条及び第8条に規定する許可並びに第13条に規定する許可の取消しに関すること。

(23)の2 広告物条例第11条の規定による手数料の減免に関すること。

(24) 広告物条例第12条に規定する措置命令に関すること。

(25) 広告物条例第14条の2の規定による勧告に関すること。

(25)の2 広告物条例第15条の規定による除却命令及び同条例第17条の17の規定による公表に係る事前手続に関すること。

(26) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ、第63条第3項第5号イ若しくは第68条の69第3項第5号イ又は第31条の2第2項第14号ハ若しくは第62条の3第4項第14号ハに規定する認定の事務に関すること。

(27) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第15条第1項及び第2項の規定による届出並びに同条第3項の規定による報告の受理に関すること。

(27)の2 建築基準法第7条の6第1項第1号及び同法第18条第24項第1号の規定による完了検査済証交付前の仮使用の認定に関すること。

(27)の3 建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定に関すること。

(27)の3の2 建築基準法第43条第2項第1号の規定による建築の認定に関すること。

(27)の4 建築基準法第43条第2項第2号の規定による建築の許可(建築審査会の包括的な同意(以下「包括同意」という。)を得ている許可に限る。)に関すること。

(27)の5 建築基準法第55条第3項各号の規定による建築物の高さ制限に係る適用除外の許可(包括同意を得ている許可に限る。)に関すること。

(27)の5の2 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定による建築物の高さ制限に係る特例の許可(包括同意を得ている許可に限る。)に関すること。

(27)の6 建築基準法第85条第5項の規定による仮設興行場等の建築の許可に関すること。

(27)の7 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅法」という。)第6条第1項、第8条第1項及び第9条第1項の認定(長期優良住宅建築等計画(共同住宅以外の住宅であって、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の規定により長期優良住宅法第6条第1項第1号(長期優良住宅法第8条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合しているものとみなされるものに係るものに限る。以下同じ。)に係るものに限る。)に関すること。

(27)の8 長期優良住宅法第10条の規定による地位の承継の承認(長期優良住宅建築等計画に係るものに限る。)に関すること。

(27)の9 長期優良住宅法第12条の規定による報告の徴収(長期優良住宅建築等計画に係るものに限る。)に関すること。

(27)の10 長期優良住宅法第13条の規定による改善命令(長期優良住宅建築等計画に係るものに限る。)に関すること。

(27)の11 長期優良住宅法第14条の規定による計画の認定の取消し(長期優良住宅建築等計画に係るものに限る。)に関すること。

(28) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「取締法」という。)第2条に掲げる火薬類のうち、火工品並びに1月の消費量が50キログラム未満の火薬及び爆薬(鉱物の試掘又は採掘の用に供するものを除く。)について取締法第17条、第25条及び第27条の譲受、譲渡、消費及び廃棄の許可(煙火の消費届出を含む。)に関すること。

(29) 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第15条に規定する火薬庫外貯蔵についての指示に関すること。

(30) 取締法第11条第3項、第14条第2項及び第36条第2項に規定する命令、取締法第36条第1項及び第52条第5項の報告等の受理、取締法第42条の報告の徴収、取締法第35条の2第4項及び第43条第1項の立入検査等、取締法第45条の緊急措置、取締法第46条第2項の事故報告の徴収並びに取締法第47条の現状変更の禁止に関すること。

(31) 所管区域内における土木工事に係る不動産の登記につき不動産登記法(平成16年法律第123号)第116条の規定による嘱託に関すること。

(32) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条、第35条の2、第37条、第42条及び第45条の規定による開発行為(その規模が1万平方メートル以上のもの、佐賀県開発審査会の議を経るものを除く。以下第34号から第38号までにおいて同じ。)の許可及び承認並びに法第34条の2の規定による開発行為(その規模が1万平方メートル以上のものを除く。)の協議に関すること。

(33) 都市計画法第36条第1項及び第2項の規定による開発行為に関する工事の完了の届出の受理、完了検査及び検査済証の交付に関すること。

(34) 都市計画法第38条の規定による開発行為に関する工事の廃止の届出の受理に関すること。

(35) 開発行為に関する都市計画法第46条の規定による開発登録簿の調製及び保管に関すること。

(36) 開発行為に関する都市計画法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付に関すること。

(37) 都市計画法第29条の規定による開発行為の許可を受けた者に対し、同法第80条第1項の規定による報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすること。

(38) 都市計画法第54条各号に掲げる要件に該当することができる建築物についての同法第53条第1項の規定による建築許可に関すること。

(39)の2 まちづくり条例第23条第3項の規定による適合証(建築物に限る。)の交付及び同条第4項の規定による検査(建築物の検査に限る。)に関すること。

(39)の2の2 まちづくり条例第24条の規定による新築等の届出の受理に関すること。

(39)の3 まちづくり条例第25条の規定による指導及び助言に関すること(建築物以外の公共交通機関の施設に係るものを除く。)

(39)の4 まちづくり条例第26条の規定による工事完了の届出の受理に関すること。

(40) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第10条の規定による届出の受理及び命令に関すること。

(40)の2 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第14条の規定による助言又は勧告に関すること。

(40)の3 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第15条の規定による命令に関すること。

(40)の4 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第42条第1項の規定による報告の徴収に関すること。

(40)の5 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第43条第1項の規定による立入検査に関すること。

(41) その他軽易な事項に関すること。

2 東部土木事務所長は、前項各号に掲げる事項のほか、次のことを専決処理することができる。

(1) 都市計画法第34条第13号の規定による届出の受理に関すること。

(2) 都市計画法第43条第1項の規定による建築物の新築等又は第1種特定工作物の新設(佐賀県開発審査会の議を経るものを除く。以下この項において同じ。)の許可及び法第43条第3項の規定による建築物の新築等又は第1種特定工作物の新設の協議に関すること。

(3) 都市計画法第43条第1項の規定による建築物の新築又は第1種特定工作物の新設等の許可を受けた者に対し同法第80条第1項の規定による報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすること。

(4) 都市計画法第29条の規定による許可を受けた一団の宅地(その面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)の造成に係る租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する認定の事務に関すること。

3 佐賀、唐津、伊万里及び杵藤の各土木事務所長は、第1項各号に掲げる事項のほか、次のことを専決処理することができる。

(1) 港湾施設の使用に関すること。

(1)の2 港湾施設内における行為の許可に関すること。

(1)の3 港湾施設の使用上の規制に関すること。

(1)の4 前3号に係る監督処分、報告の徴収及び立入検査に関すること。

(2) 港湾区域内及び港湾隣接地域内における占用、土砂採取、工事等の許可に関すること。

(2)の2 港湾区域及び港湾隣接地域に係る土地の立入り、一時使用、監督処分、報告の徴収及び立入検査に関すること。

(3) 第1号及び第2号に係る使用料等の減免に関すること。

(4) 船舶の船席指定に関すること。

(5) 港湾諸作業のあっ旋に関すること。

(6)から(8)まで 削除

(9) 所管区域内における港湾施設に係る不動産の登記につき不動産登記法第30条及び第31条の規定による嘱託に関すること。

(10) 港湾区域内の公有水面埋立工事のための土地の立入り及び一時使用の許可に関すること。

(11) 第2種普通財産の管理及び貸付料の徴収に関すること(港湾に関するものに限る。)

4 副所長、課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、所長が専決することができる事務のうち、所長が定めるものを専決することができる。

5 所長は、第1項から第3項までの規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属するものと認められるものについては、関係書類を添えて、知事に報告しなければならない。

(昭30訓令甲6の2・昭31訓令甲20・昭31訓令甲24・昭32訓令甲6・昭34訓令甲23・昭36訓令甲15・昭38訓令甲8・昭39訓令甲14・昭40訓令甲3・昭42訓令甲6・昭46訓令甲6・昭48訓令甲9・昭49訓令甲3・昭49訓令甲5・昭50訓令甲6・昭52訓令甲5・昭54訓令甲1・昭58教委訓令甲8・昭62訓令甲18・平2訓令甲13・平3訓令甲2・平4訓令甲8・平5訓令甲4・平6訓令甲6・平7訓令甲8・平7訓令甲10・平8訓令甲10・平8訓令甲18・平9訓令甲6・平10訓令甲8・平11訓令甲5・平11訓令甲10・平12訓令甲8・平13訓令甲2・平13訓令甲19・平13訓令甲18・平14訓令甲4・平14訓令甲9・平15訓令甲3・平16訓令甲9・平16訓令甲15・平17訓令甲8・平18訓令甲3・平18訓令甲11・平19訓令甲23・平20訓令甲4・平21訓令甲4・平21訓令甲8・平22訓令甲2・平22訓令甲5・平23訓令甲4・平25訓令甲6・平26訓令甲7・平26訓令甲8・平27訓令甲5・平28訓令甲13・平30訓令甲3・平30訓令甲10・平31訓令甲6・平31訓令甲8・令2訓令甲5・令3訓令甲2・令3訓令甲10・令4訓令甲1・令5訓令甲8・令6訓令甲3・一部改正)

(報告様式)

第4条 前条第1項各号の規定により処理した事項中、第6号に関する事項(別記様式第1号による。)及び第20号に関する事項はその都度、第14号の2に関する事項(港湾関係に限る。)は別に定めるところにより知事に報告しなければならない。

2 前条第3項各号の規定により処理した事項中第1号から第1号の3まで及び第2号に関する事項は、別に定めるところにより知事に報告しなければならない。

(昭30訓令甲6の2・全改、昭40訓令甲3・昭50訓令甲6・昭52訓令甲5・平8訓令甲10・平13訓令甲2・平22訓令甲5・一部改正)

第5条 2以上の事務所に関連がある事項については、知事がその所属を定める。

(非常災害の場合の措置)

第6条 所長は、非常災害に際しては、直ちに臨機の処置をするとともにその状況を知事に急報しなければならない。

(簿冊の整備)

第7条 所長は、別に定のあるもののほか、次の簿冊を備え整理しなければならない。

(1) 業務日誌 (別記様式第4号)

(2) 道路台帳 (別記様式第5号)

(3) 橋梁台帳 (別記様式第6号)

(4) 河川台帳 (別記様式第7号)

(5) 工事台帳 (別記様式第8号)

(6) 公有水面埋立許可台帳 (別記様式第9号)

(7) 一般海域占用許可台帳 (別記様式第10号)

(8) 道路敷、河川敷占用許可台帳 (別記様式第10号)

(9) 雑産物処分台帳 (別記様式第10号)

(10) 海岸保全区域占用許可台帳 (別記様式第10号)

(11) 港湾水域占用許可台帳 (別記様式第10号)

(12) 行為許可台帳 (別記様式第11号)

(13) 削除

(14) 上屋使用許可台帳 (別記様式第13号)

(15) 削除

(16) 野積場使用許可台帳 (別記様式第15号)

(17) 港湾施設用地使用許可台帳 (別記様式第16号)

(18) 削除

(19) 給水施設使用許可台帳 (別記様式第18号)

(20) 土砂採取許可台帳 (別記様式第19号)

(21) 建築確認受付台帳 (別記様式第20号)

(22) 削除

(23) 請負人成績簿 (別記様式第22号)

(24) 不動産登記台帳 (別記様式第23号)

(25)から(28)まで 削除

(29) その他必要と認める簿冊諸綴

2 所長は、前項各号に規定する様式に記載すべき事項を電子計算組織に登録したときは、当該登録をもって、同項各号に掲げる簿冊を備え整理したものとすることができる。

(昭34訓令甲10・昭42訓令甲6・昭50訓令甲6・平8訓令甲10・平12訓令甲8・平13訓令甲18・平17訓令甲8・平28訓令甲10・一部改正)

(補則)

第8条 この規程に定めるものの外、佐賀県庁処務細則(昭和21年庁中令第9号)を準用する。

改正文(昭和34年訓令甲第10号)

昭和34年1月1日から適用する。

(昭和49年訓令甲第5号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に用地主査の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、主査を命ぜられたものとする。

(昭和52年訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和53年訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和54年訓令甲第5号)

この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令甲第6号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年訓令甲第8号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令甲第3号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令甲第18号)

この訓令は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成2年訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成2年訓令甲第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の佐賀県土木事務所処務規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年訓令甲第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令甲第8号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令甲第4号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令甲第6号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令甲第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成7年訓令甲第10号)

この訓令は、平成7年9月1日から施行する。

(平成8年訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の佐賀県土木事務所処務規程に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成8年訓令甲第18号)

この訓令は、平成9年1月6日から施行する。

(平成9年訓令甲第6号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年訓令甲第8号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令甲第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年訓令甲第10号)

この訓令は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年訓令甲第8号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令甲第2号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年訓令甲第19号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第21号の2の改正規定は、平成13年4月21日から施行する。

(平成13年訓令甲第18号)

この訓令は、平成13年8月2日から施行する。

(平成14年訓令甲第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令甲第9号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令甲第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第9号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令甲第15号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年訓令甲第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令甲第11号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第23号)

この訓令は、平成19年11月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第11条、第14条、第18条、第19条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令甲第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第31号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令甲第8号)

この訓令は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年訓令甲第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令甲第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第8号)

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第27号の2の改正規定は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令甲第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令甲第13号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年訓令甲第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令甲第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令甲第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令甲第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年2月20日から施行する。

(令和5年訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この訓令による改正後のそれぞれの訓令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(昭34訓令甲10・全改、昭50訓令甲6・平2訓令甲9・平18訓令甲3・平22訓令甲5・一部改正)

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(平22訓令甲5・追加)

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様式第2号及び様式第3号 削除

(平22訓令甲5)

(昭34訓令甲10・全改、昭50訓令甲6・平18訓令甲3・一部改正)

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(平18訓令甲11・全改)

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(平18訓令甲11・全改)

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(昭34訓令甲10・全改、昭50訓令甲6・一部改正)

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(昭34訓令甲10・全改、昭50訓令甲6・平2訓令甲9・一部改正)

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(昭34訓令甲10・全改、昭50訓令甲6・平2訓令甲9・一部改正)

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(昭34訓令甲10・全改、昭50訓令甲6・平2訓令甲9・平18訓令甲3・一部改正)

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(昭34訓令甲10・全改、昭50訓令甲6、平13訓令甲18・平17訓令甲8・平18訓令甲3・一部改正)

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(平8訓令甲10・全改、平18訓令甲3・一部改正)

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様式第12号 削除

(平8訓令甲10)

(平8訓令甲10・全改)

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様式第14号 削除

(平8訓令甲10)

(平8訓令甲10・全改)

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(平8訓令甲10・全改、平18訓令甲3・一部改正)

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様式第17号 削除

(平8訓令甲10)

(平8訓令甲10・全改)

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(昭50訓令甲6・追加、平18訓令甲3・一部改正)

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(平12訓令甲8・全改、令3訓令甲2・一部改正)

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様式第21号 削除

(平12訓令甲8)

(昭34訓令甲10・全改、昭50訓令甲6・旧様式第13号繰下・一部改正、平18訓令甲3・平28訓令甲10・令3訓令甲2・一部改正)

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(昭42訓令甲6・追加、昭50訓令甲6・旧様式第14号繰下・一部改正、平13訓令甲19・平18訓令甲3・一部改正)

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佐賀県土木事務所処務規程

昭和29年11月30日 訓令甲第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第1章 監理/第1節 通則
沿革情報
昭和29年11月30日 訓令甲第19号
昭和30年3月1日 訓令甲第6号の2
昭和31年9月19日 訓令甲第20号
昭和31年10月3日 訓令甲第24号
昭和32年3月29日 訓令甲第6号
昭和32年8月1日 訓令甲第13号
昭和34年3月23日 訓令甲第10号
昭和34年8月10日 訓令甲第23号
昭和36年12月1日 訓令甲第15号
昭和38年4月19日 訓令甲第8号
昭和39年12月1日 訓令甲第14号
昭和40年4月1日 訓令甲第3号
昭和40年9月1日 訓令甲第23号
昭和42年4月1日 訓令甲第6号
昭和42年9月1日 訓令甲第14号
昭和46年9月1日 訓令甲第6号
昭和47年8月26日 訓令甲第5号
昭和48年12月1日 訓令甲第9号
昭和49年5月4日 訓令甲第3号
昭和49年7月1日 訓令甲第5号
昭和50年8月1日 訓令甲第6号
昭和52年4月1日 訓令甲第5号
昭和53年4月1日 訓令甲第4号
昭和54年3月10日 訓令甲第1号
昭和54年3月31日 訓令甲第5号
昭和57年3月31日 訓令甲第6号
昭和58年3月31日 訓令甲第8号
昭和61年3月31日 訓令甲第3号
昭和62年9月30日 訓令甲第18号
平成2年4月1日 訓令甲第9号
平成2年5月25日 訓令甲第13号
平成3年3月30日 訓令甲第2号
平成4年3月31日 訓令甲第8号
平成5年3月31日 訓令甲第4号
平成6年3月31日 訓令甲第6号
平成7年7月13日 訓令甲第8号
平成7年8月31日 訓令甲第10号
平成8年3月29日 訓令甲第10号
平成8年12月27日 訓令甲第18号
平成9年3月31日 訓令甲第6号
平成10年3月31日 訓令甲第2号
平成10年3月31日 訓令甲第8号
平成11年3月31日 訓令甲第5号
平成11年4月30日 訓令甲第10号
平成12年3月31日 訓令甲第8号
平成13年1月5日 訓令甲第2号
平成13年3月30日 訓令甲第19号
平成13年7月27日 訓令甲第18号
平成14年3月29日 訓令甲第4号
平成14年3月29日 訓令甲第9号
平成15年3月31日 訓令甲第3号
平成16年3月31日 訓令甲第9号
平成16年9月30日 訓令甲第15号
平成17年3月31日 訓令甲第8号
平成18年3月20日 訓令甲第3号
平成18年3月31日 訓令甲第11号
平成19年3月30日 訓令甲第7号
平成19年10月31日 訓令甲第23号
平成20年3月31日 訓令甲第4号
平成21年3月31日 訓令甲第4号
平成21年3月31日 訓令甲第8号
平成22年3月25日 訓令甲第2号
平成22年3月31日 訓令甲第5号
平成23年3月31日 訓令甲第4号
平成25年3月29日 訓令甲第6号
平成26年3月31日 訓令甲第7号
平成26年8月29日 訓令甲第8号
平成27年3月31日 訓令甲第5号
平成28年3月31日 訓令甲第6号
平成28年3月31日 訓令甲第10号
平成28年12月27日 訓令甲第13号
平成30年3月23日 訓令甲第3号
平成30年9月27日 訓令甲第10号
平成31年3月29日 訓令甲第6号
平成31年3月29日 訓令甲第8号
令和2年3月31日 訓令甲第5号
令和3年3月31日 訓令甲第2号
令和3年3月31日 訓令甲第10号
令和4年2月18日 訓令甲第1号
令和5年3月31日 訓令甲第8号
令和6年3月29日 訓令甲第3号