○佐賀県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則
平成22年2月5日
佐賀県規則第4号
佐賀県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則をここに公布する。
佐賀県土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成13年政令第84号)及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第71号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書)
第2条 法第5条第5項(法第22条第2項において準用する場合を含む。)の証明書は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年国土交通省令第68号)の別記様式により作成するものとする。
(令4規則28・一部改正)
(特定開発行為許可申請の添付書類)
第3条 法第10条第1項の許可を受けようとする者は、法第11条第1項の申請書に、同条第2項の国土交通省令で定める図書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 利害関係人の承諾書
(2) その他知事が必要と認める書類
2 省令第8条第2項の計画説明書は、特定開発行為計画説明書(様式第1号)によるものとする。
(令4規則28・一部改正)
(特定開発行為許可標識の設置)
第4条 法第10条第1項又は第17条第1項の許可を受けた者は、当該許可の期間中、当該許可に係る特定開発行為を行う場所又はその付近の見やすい場所に、特定開発行為許可標識(様式第2号)を設置しなければならない。
(令4規則28・一部改正)
(特定開発行為変更許可申請書等)
第5条 法第17条第2項の申請書は、特定開発行為変更許可申請書(様式第3号)によるものとする。
(令4規則28・一部改正)
(特定開発行為の変更の届出)
第6条 法第17条第3項の規定による届出は、特定開発行為変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
(令4規則28・一部改正)
(住所、氏名等の変更の届出)
第7条 法第10条第1項又は第17条第1項の許可を受けた者は、その住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、その変更の日から30日以内に、住所・氏名等変更届出書(様式第5号)を知事に届け出なければならない。
(令4規則28・一部改正)
(地位の承継)
第8条 法第10条第1項又は第17条第1項の許可を受けた者について、相続、合併又は分割(当該許可に係る特定開発行為の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該特定開発行為を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
(令4規則28・一部改正)
(書類の提出等)
第9条 法、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、正本1通、副本1通とし、当該開発区域を管轄する土木事務所長を経由して提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令元規則6・令3規則19・一部改正、令4規則28・旧様式第2号繰上)
(令4規則28・旧様式第3号繰上)
(令元規則6・令3規則19・一部改正、令4規則28・旧様式第4号繰上・一部改正)
(令元規則6・令3規則19・一部改正、令4規則28・旧様式第5号繰上・一部改正)
(令元規則6・令3規則19・一部改正、令4規則28・旧様式第6号繰上)
(令元規則6・令3規則19・一部改正、令4規則28・旧様式第7号繰上)