○佐賀県立都市公園条例
昭和36年11月9日
佐賀県条例第32号
佐賀県立都市公園条例をここに公布する。
佐賀県立都市公園条例
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 都市公園の設置(第2条―第2条の3)
第2章 都市公園の管理(第3条―第12条)
第2章の2 工作物等の保管の手続等(第12条の2―第12条の5)
第3章 雑則(第13条―第15条)
第4章 罰則(第16条―第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、県が設置する法第2条第1項の都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 都市公園の設置
(平25条例31・追加)
(都市公園の設置基準)
第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 県が設置する都市公園は、県民の健康づくり、レクリエーション等の場として、市町との連携を図りながら、良好な都市環境の確保及び県民満足度の向上に資するよう設置すること。
(2) 県が設置する一の市町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、県民が容易に利用することができるように配置し、その利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(平25条例31・追加)
(公園施設の建築面積等の基準)
第2条の2 法第2条第2項に規定する公園施設(以下「公園施設」という。)の建築面積に係る法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とし、同項ただし書の条例で定める範囲は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第6条第2項から第6項までに定める範囲をもってその範囲とする。
(平25条例31・追加、平30条例29・一部改正)
第2条の3 都市公園法施行令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(平30条例29・追加)
第2章 都市公園の管理
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) ごみ、その他の汚物を投棄し、又は堆積すること。
(9) その他都市公園をその用途外に使用すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、他人に迷惑若しくは危害を及ぼし、又はそのおそれがある行為をすること。
(平16条例48・平25条例31・平27条例48・一部改正)
(行為の制限)
第4条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする者も同様とする。
(1) 行商その他これに類すること。
(2) 募金その他これに類すること。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 露店営業を行なうこと。
(5) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会、その他これらに類する催しを行なうこと。
(6) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
(7) 森林公園の野球場及び屋内運動施設に広告物を掲出すること。
3 知事は、第1項の許可に、都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。
4 第1項前段の許可期間は、1年をこえることができない。これを更新するときの期間についても同様とする。
(平17条例47・平25条例31・令6条例23・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第5条 知事は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ない場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の利用許可)
第5条の2 県が管理する公園施設のうち別表第1に掲げる公園施設を利用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
(昭57条例14・追加、平12条例45・一部改正)
(公園施設の設置、管理及び占用の許可申請書の記載事項)
第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 公園施設の名称及び数量
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理方法
キ 工事の実施方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ その他規則で定める事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 管理しようとする公園施設の名称及び場所
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理の方法
オ その他規則で定める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 変更しようとする事項
イ 変更する理由
ウ その他規則で定める事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 工作物その他の物件又は施設(以下「物件等」という。)の名称及び数量
(2) 物件等の管理方法
(3) 工事の実施方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 都市公園の原状回復の方法
(6) その他規則で定める事項
(平16条例48・一部改正)
(軽易な変更)
第7条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次のとおりとする。
(1) 物件等の内部の塗装又は物件等の外部の色彩を変えない塗装
(2) 物件等の構造を変えない修繕
(3) 物件等の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 法第5条第1項若しくは法第6条第1項又は第4条第1項の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用させてはならない。ただし、知事の承認を受けた場合は、この限りでない。
(平16条例48・一部改正)
2 吉野ヶ里歴史公園に入園しようとする者は、別表第3に掲げる額の普通入園料、2日間入園料又は年間入園料を納付しなければならない。
3 吉野ヶ里歴史公園の駐車場を利用しようとする者は、別表第4に掲げる額の使用料を利用の際に納付しなければならない。
4 第1項の規定による使用料は、知事の指定する期日までに一括して納付しなければならない。ただし、知事が認めるときは、知事が定める期間ごとに納付することができる。
(昭57条例14・平10条例42・平12条例45・平16条例21・平16条例48・平21条例55・平23条例38・平30条例29・一部改正)
(使用料等の減免)
第10条 知事は、都市公園の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料又は入園料(以下「使用料等」という。)を減免することができる。
(1) 法第9条に規定する国等の行なう事業のために使用するとき。
(2) 地方公共団体に行なう事業(地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業を除く。)のため使用するとき。
(3) 障害者が公園施設を使用するとき。
(4) 障害者及びその介護者が吉野ヶ里歴史公園に入園するとき。
(5) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定するみどりの日その他知事が別に定める日に利用するとき。
(6) 営利を目的としない行為等で知事が特に認めたもの。
(平11条例27・平12条例45・一部改正)
(使用料等の返還)
第11条 既納の使用料等は返還しない。ただし、知事が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(平12条例45・一部改正)
(監督処分)
第12条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(昭54条例27・一部改正)
第2章の2 工作物等の保管の手続等
(平16条例48・追加)
(公示の方法等)
第12条の2 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる事項を、当該公示を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示することにより行うものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類及び数量
(2) 保管した工作物等を除却した日及び場所
(3) 保管した工作物等の保管を始めた日及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
3 知事は、第1項各号に掲げる事項を記載した保管工作物等一覧簿を、規則で定めるところにより閲覧に供するものとする。
(平16条例48・追加)
(価額の評価の方法)
第12条の3 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、規則で定めるところにより行うものとする。
(平16条例48・追加)
(売却の手続)
第12条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の売却については、規則で定めるところにより行うものとする。
(平16条例48・追加)
(返還の手続)
第12条の5 知事は、規則で定めるところにより、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するものとする。
(平16条例48・追加)
第3章 雑則
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第13条 知事は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項について、公告するものとする。
(昭54条例27・追加)
(昭54条例27・旧第13条繰下・一部改正、平16条例48・一部改正)
(指定管理者)
第14条の2 知事は、都市公園の管理を法人その他の団体に行わせることができる。
2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 都市公園の施設(別表第1に掲げる公園施設に限る。)の運営に関する業務
(2) 都市公園の施設の利用に関する業務(吉野ヶ里歴史公園については許可等を除く。)
(3) 都市公園の施設の維持及び管理に関する業務
3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。
4 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、規則で定めるところにより、都市公園(森林公園にあっては、別表第1に掲げる公園施設を除く。)の管理の業務を行わなければならない。
5 森林公園の指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、別表第1に掲げる公園施設の管理の業務を行わなければならない。
(平17条例15・全改、平21条例25・平21条例55・一部改正)
2 前項の利用料金は、佐賀城公園又は森林公園の施設の維持及び管理に必要な費用を、当該施設の利用予定者数で除して得た額を限度として、これらの指定管理者が定める。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、知事の承認を得なければならない。
(平21条例55・追加)
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(昭54条例27・旧第14条繰下)
第4章 罰則
(過料)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(昭54条例27・旧第15条繰下・一部改正、平11条例32・平21条例55・平27条例48・一部改正)
第17条 偽りその他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(昭54条例27・旧第16条繰下、平11条例32・平12条例45・一部改正)
附則
この条例は、昭和36年12月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第19号)
この条例は、昭和48年5月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第10号)抄
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
4 第6条の規定による改正後の佐賀県立都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可した都市公園の使用に係る使用料について適用し、同日前に許可した都市公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和54年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第14号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第15号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の佐賀県立都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に受けた許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(佐賀県立都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の佐賀県立都市公園条例別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、施行日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県立都市公園条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第3条及び附則第4項の規定は、同年5月1日から施行する。
(佐賀県立都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の佐賀県立都市公園条例別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、施行日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(佐賀県立都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の佐賀県立都市公園条例別表第2及び別表第3の規定は、施行日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、施行日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第42号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第27号)
この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成11年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第45号)
この条例は、平成13年4月21日から施行する。ただし、別表第3及び別表第4の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第21号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第48号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第65号で平成16年12月17日から施行)
附則(平成17年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第47号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県行政財産使用料条例、佐賀県立都市公園条例、佐賀県漁港管理条例及び佐賀県佐賀空港条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は占用に係る使用料又は占用料から適用する。
附則(平成21年条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の佐賀城公園及び森林公園における行為及び公園施設(附属設備を含む。以下同じ。)の利用について、施行日前に知事が行った当該行為及び当該利用の許可は、これらの指定管理者が行ったものとみなす。
3 平成22年3月31日までに知事が許可を行った佐賀城公園及び森林公園における行為及び公園施設の利用の許可に係る使用料については、県に帰属するものとする。
附則(平成22年条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第22号で平成22年4月1日から施行)
附則(平成23年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県道路占用料条例、佐賀県立都市公園条例、佐賀県漁港管理条例、佐賀県海岸占用料等徴収条例、佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例、佐賀県砂防法施行条例、佐賀県佐賀空港条例及び佐賀県港湾管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可等に係る占用料等から適用し、同日前の許可等に係る占用料等については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県道路占用料条例、佐賀県立都市公園条例、佐賀県漁港管理条例、佐賀県海岸占用料等徴収条例、佐賀県流水占用料等徴収条例、佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例、佐賀県砂防法施行条例及び佐賀県港湾管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可等に係る占用料等から適用し、この条例の施行の日前の許可等に係る占用料等については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第31号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(佐賀県立都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐賀県立都市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける許可に係る使用料について適用し、施行日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第48号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び別表第3の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(佐賀県立都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の佐賀県立都市公園条例の規定は、施行日以後の許可に係る使用料について適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の佐賀県立都市公園条例第14条の3第2項の規定による利用料金の設定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
別表第1(第5条の2関係)
(昭57条例14・追加、平10条例42・平11条例27・平12条例45・令6条例23・一部改正)
都市公園名 | 公園施設 |
森林公園 | 庭球場 野球場 洋弓場 屋内運動施設 |
別表第2(第9条関係)
(平24条例30・全改、平25条例31・平26条例56・平31条例23・令6条例23・一部改正)
区分 | 単位 | 金額 | |
公園施設を設置する場合 | 建築物 | 1平方メートルにつき1月 | 45円 |
建築物以外 | 2円 | ||
公園施設を管理する場合 | 建築物 | 330円 | |
建築物以外 | 5円 | ||
都市公園を占用する場合 | 電柱 | 佐賀県道路占用料条例(昭和28年佐賀県条例第25号)第2条の規定を準用する。 | |
鉄塔 | |||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | |||
防火用貯水槽その他で地下に設けられるもの | |||
郵便差出箱、公衆電話所その他これらに類するもの | |||
標識 | |||
展示会、博覧会、競技会、祭礼、集会その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物 | |||
工事用板囲、足場、詰所その他これらに類するもの及び竹木、土石その他工事材料の置場 | |||
都市公園を使用する場合 | 行商、募金、露店営業その他これらに類するもの | 1日 | 190円 |
業として写真を撮影するもの | 1月 | 3,980円 | |
業として映画を撮影するもの | 1日 | 8,000円 | |
展示会、博覧会、競技会、祭礼、集会その他これらに類する催しをするもの | 2,200円 | ||
花火、キャンプファイヤー等火気を使用するもの | 1,770円 |
備考
1 公園施設を管理する場合において、職員等の通勤のための駐車場として管理するときは、この表に掲げる額にかかわらず、佐賀県行政財産使用料条例(昭和39年佐賀県条例第33号)別表に掲げる額とする。
2 使用面積、長さ又は使用期間が単位未満のもの又は単位未満の端数は、それぞれ切り上げて計算する。
3 公園施設を設置する場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る使用料の額については、この表の規定により算定した額に1.1を乗じて得た額とする。ただし、第9条第4項ただし書の規定により納付する場合にあっては、同項ただし書の知事が定める期間に係る使用料の額に1.1を乗じて得た額の合計額とする。
別表第3(第9条関係)
(平12条例45・追加、平16条例21・一部改正、平21条例55・旧別表第5繰上、平22条例16・平26条例56・平28条例20・平30条例29・一部改正)
区分 | 普通入園料 (1人1回につき) | 2日間入園料 (1人連続する2日間につき) | 年間入園料 (1人1年間につき) | ||
個人 | 団体 | 個人 | 団体 | 個人 | |
15歳以上65歳未満の者(中学校卒業前の者又はこれに相当する者を除く。) | 230円 | 140円 | 250円 | 170円 | 2,300円 |
65歳以上の者 | 100円 | 100円 | 120円 | 120円 | 1,000円 |
備考
1 団体とは、20人以上の集団をいう。
2 この入園料は、国が別に定める国営吉野ヶ里歴史公園の利用に伴う料金と併せて納付しなければならない。
別表第4(第9条関係)
(平12条例45・追加、平21条例55・旧別表第6繰上、平26条例56・平31条例23・一部改正)
区分 | 金額 (1台につき) |
大型車 | 1,050円 |
普通車 | 310円 |
二輪車 | 100円 |
備考
1 大型車とは、車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上又は乗車定員30人以上の自動車をいう。
2 普通車とは、大型車以外の自動車をいう。
3 二輪車とは、自動二輪車及び原動機付自転車をいう。