○佐賀県道路占用料条例
昭和28年4月15日
佐賀県条例第25号
佐賀県道路占用料条例をここに公布する。
佐賀県道路占用料条例
(通則)
第1条 県は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基き、この条例の定めるところにより、占用料を徴収する。
(占用料の額及び算出方法)
第2条 占用者から徴収する占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した占用することができる期間(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、第4項、第5項及び第4条において同じ。)に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、第4条ただし書の規定により知事が定める期間ごとに徴収する場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に、同条ただし書の知事が定める期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
3 占用物件の表示面積(広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。)若しくは占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さで1平方メートル若しくは1メートル未満のもの又はこれらの面積若しくは長さで1平方メートル若しくは1メートル未満の端数は、1平方メートル又は1メートルにそれぞれ切り上げて計算する。
4 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はこの期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算する。
5 占用料の額が年額又は月額で定められている占用物件に係る占用の期間で1月未満のもの又は1月未満の端数は、1月として計算する。
(昭43条例9・全改、平元条例21・平9条例22・平11条例32・平23条例38・平26条例56・平31条例23・一部改正)
(1) 法第35条に規定する事業(法第39条第1項ただし書に規定するものを除く。)及び地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第46条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(昭43条例9・全改、昭62条例25・平16条例53・平23条例38・平25条例32・一部改正)
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の同意をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により許可をし、又は電線共同溝整備法第21条の規定により協議が成立した日(当該許可又は当該協議に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をし、又は当該協議が成立した日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から2月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、知事が認めるときは、知事が定める期間ごとに徴収することができる。
(昭43条例9・全改、平9条例22・平11条例32・平23条例38・一部改正)
(延滞金の徴収)
第5条 占用料を納期限までに完納しない場合は、占用料の納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、その額が100円未満である場合はこの限りでない。
(昭34条例10・追加、昭48条例4・平11条例32・一部改正)
(延滞金の減免)
第6条 知事は、災害その他特別の事情のある場合においては、前条の延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(昭34条例10・追加)
(占用料の還付)
第7条 既に納付した占用料は還付しない。但し、法第71条第2項の規定により占用の許可を取消した場合は、その取消のあった日の属する月の翌月以後の分を還付することができる。
(昭34条例10・旧第5条繰下)
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(昭34条例10・旧第6条繰下、平11条例32・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、別に知事が定める。
(昭34条例10・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平16条例53・旧附則・一部改正)
(平16条例53・追加)
附則(昭和29年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第10号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行し、同日以後にかかる占用料について適用する。
附則(昭和43年条例第9号)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、すでに法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により協議が成立した占用物件に係る占用料の額、算出方法及び徴収方法については、当該許可をし、又は当該協議が成立した占用の期間が満了するまでの間、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の佐賀県道路占用料条例第5条の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定された同条に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
附則(昭和51年条例第10号)抄
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
3 第5条の規定による改正後の佐賀県道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は同法第35条の規定により協議が成立した占用物件に係る占用料について適用し、同日前に許可をし、又は協議が成立した占用物件に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第3号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の佐賀県道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は同法第35条の規定により協議が成立した占用物件に係る占用料について適用し、同日前に許可をし、又は協議が成立した占用物件に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(佐賀県道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐賀県道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は同法第35条の規定により協議が成立した占用物件に係る占用料について適用し、同日前に許可をし、又は協議が成立した占用物件に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(昭和62年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県道路占用料条例第3条第2号の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は同法第35条の規定により協議が成立した占用物件に係る占用料について適用し、同日前に許可をし、又は協議が成立した占用物件に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(佐賀県道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の佐賀県道路占用料条例第2条の規定は、施行日以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は同法第35条の規定により協議が成立する占用物件に係る占用料について適用し、施行日前に許可をし、又は協議が成立した占用物件に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成3年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(佐賀県道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の佐賀県道路占用料条例別表の規定は、施行日以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は同法第35条の規定により協議が成立した占用物件に係る占用料について適用し、施行日前に許可をし、又は協議が成立した占用物件に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は同法第35条の規定により協議が成立した占用物件(以下「既存占用物件」という。)に係る平成9年度以降の各年度の占用料の額については、当該年度の前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額とこの条例による改正後の佐賀県道路占用料条例別表の規定を適用して算定した占用料の額(以下「改正後の額」という。)とのいずれか少ない額とする。
3 前項の規定にかかわらず、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「電気事業者等」という。)の既存占用物件(ガス事業法第2条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)に係る占用料の額については、土木事務所の所管区域及び電気事業者等の事業所ごとに算定するものとし、各既存占用物件の前年度の占用料の額の合計額に1.1を乗じて得た額と各既存占用物件の改正後の額の合計額とのいずれか少ない額とする。
附則(平成11年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第53号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県道路占用料条例、佐賀県立都市公園条例、佐賀県漁港管理条例、佐賀県海岸占用料等徴収条例、佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例、佐賀県砂防法施行条例、佐賀県佐賀空港条例及び佐賀県港湾管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可等に係る占用料等から適用し、同日前の許可等に係る占用料等については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県道路占用料条例、佐賀県立都市公園条例、佐賀県漁港管理条例、佐賀県海岸占用料等徴収条例、佐賀県流水占用料等徴収条例、佐賀県一般海域土石採取料等徴収条例、佐賀県砂防法施行条例及び佐賀県港湾管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可等に係る占用料等から適用し、この条例の施行の日前の許可等に係る占用料等については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第32号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(佐賀県道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第9条の規定による改正後の佐賀県道路占用料条例の規定は、施行日以後の許可に係る占用料から適用し、施行日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(佐賀県道路占用料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐賀県道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可に係る占用料について適用し、施行日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る占用料から適用し、この条例の施行の日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(平24条例30・全改、平25条例32・平31条例23・令6条例22・一部改正)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 1,200円 | ||
電話柱 | 670円 | ||||
その他の柱類 | 67円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 4円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 660円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 400円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,300円 | |||
郵便差出箱 | 570円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 40円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 61円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 81円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のも1の | 160円 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 400円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 810円 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 4円 |
その他のもの | 13円 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 1,000円 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 640円 | ||
地下に設けるもの | 380円 | ||||
その他のもの | 1,300円 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 480円 | ||||
地下に設ける通路 | 290円 | ||||
その他のもの | 1,300円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 1,100円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 110円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100円 | ||
その他のもの | 480円 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300円 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 130円 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.012を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.015を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
2 Aは、占用物件に直近する土地の時価(これにより難いときは、当該土地の近傍類地の時価)を表すものとする。