○佐賀県教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する現業職員の給与に関する規則
昭和37年12月26日
佐賀県教育委員会規則第5号
〔佐賀県教育庁及び学校その他の教育機関に勤務する技能労務職員の給与に関する規則〕をここに公布する。
佐賀県教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する現業職員の給与に関する規則
(昭62教委規則12・令5教委規則4・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号。以下「条例」という。)第17条の規定により、条例第1条に規定する現業職員であって、佐賀県教育委員会事務局及び学校その他の教育機関に勤務する現業職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭62教委規則12・令5教委規則4・一部改正)
(給与の額、支給方法等)
第2条 職員の給料表、初任給、昇格、昇給、給料の調整額、諸手当の支給等については、佐賀県現業職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号)に定める現業職員の例による。
2 前項に規定するもののほか、農業に関する学科を置く県立高等学校に勤務する農場員については、有害農薬取扱手当を支給するものとし、当該農場員の業務の内容及び手当の額については、佐賀県公立学校職員特殊勤務手当及びへき地手当支給条例(昭和27年佐賀県条例第39号)の適用を受ける職員の例によるものとする。この場合において、校長は、特殊勤務実績簿(別表)を作成し、当該実績簿を保管しなければならない。
(昭45教委規則1・追加、昭51教委規則5・昭62教委規則12・平元教委規則5・平4教委規則18・平17教委規則29・平22教委規則13・平23教委規則7・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和45年教委規則第1号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年教委規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県教育庁及び学校その他の教育機関に勤務する技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和46年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の佐賀県教育庁及び学校その他の教育機関に勤務する技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和46年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた有害農薬取扱手当及び特殊車両運転手当は、改正後の規則別表第1の規定による当該手当の内払とみなす。
附則(昭和48年教委規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県教育庁及び学校その他の教育機関に勤務する技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の特殊車両運転手当の項の手当額の欄の規定は、昭和48年4月1日から、同表の農場管理手当の項の手当額の欄の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
2 この規則による改正前の佐賀県教育庁及び学校その他の教育機関に勤務する技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊車両運転手当及び昭和48年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた農場管理手当は、改正後の規則別表第1の規定による当該手当の内払とみなす。
附則(昭和49年教委規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県教育庁及び学校その他の教育機関に勤務する技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の有害農薬取扱手当の項の手当額の欄の規定及び同表の特殊車両運転手当の項の手当額の欄の規定は、昭和49年4月1日から、同表の農場管理手当の項の手当額の欄の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
2 この規則による改正前の佐賀県教育庁及び学校その他の教育機関に勤務する技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた有害農薬取扱手当及び特殊車両運転手当並びに昭和49年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた農場管理手当は、改正後の規則別表第1の規定による当該手当の内払とみなす。
附則(昭和51年教委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定及び別表第1中農場管理手当の項の次に1項を加える改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の佐賀県教育庁及び学校その他の教育機関に勤務する技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の有害農薬取扱手当の項の手当額の欄の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
3 この規則による改正前の佐賀県教育庁及び学校その他の教育機関に勤務する技能労務職員の給与に関する規則に基づいて昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた有害農薬取扱手当は、改正後の規則別表第1の規定による当該手当の内払とみなす。
附則(昭和53年教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県教育庁及び学校その他の教育機関に勤務する技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 この規則による改正前の佐賀県教育庁及び学校その他の教育機関に勤務する技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた有害農薬取扱手当、特殊車両運転手当及び農場管理手当は、改正後の規則別表第1の規定による当該手当の内払とみなす。
附則(昭和62年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委規則第5号)
この規則は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成4年教委規則第18号)
この規則は、平成4年11月22日から施行する。
附則(平成17年教委規則第29号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県教育庁及び学校その他の教育機関に勤務する現業職員の給与に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(佐賀県現業職員の給与に関する規則に定める現業職員の例によることとされる佐賀県教育庁及び学校その他の教育機関に勤務する現業職員に関する読替え)
2 平成23年4月1日以後におけるこの規則による改正後の佐賀県教育庁及び学校その他の教育機関に勤務する現業職員の給与に関する規則第2条第1項の規定により佐賀県現業職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号)に定める現業職員の例によることとされる佐賀県教育庁及び学校その他の教育機関に勤務する現業職員(以下「職員」という。)に対する佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年佐賀県規則第27号)附則第2項、第3項、第11項、第12項及び附則別表第2の規定の適用については、同規則附則第2項及び第3項中「平成22年4月1日」とあるのは「平成23年4月1日」と、同規則附則第11項(見出しを含む。)中「平成27年4月1日」とあるのは「平成28年4月1日」と、同規則附則第12項中「平成27年4月1日」とあるのは「平成28年4月1日」と、同項第1号中「平成27年3月31日」とあるのは「平成28年3月31日」と、同規則附則別表第2中「平成22年4月1日から平成23年3月31日まで」とあるのは「平成23年4月1日から平成24年3月31日まで」と、「平成23年4月1日から平成24年3月31日まで」とあるのは「平成24年4月1日から平成25年3月31日まで」と、「平成24年4月1日から平成25年3月31日まで」とあるのは「平成25年4月1日から平成26年3月31日まで」と、「平成25年4月1日から平成26年3月31日まで」とあるのは「平成26年4月1日から平成27年3月31日まで」とする。
(平25教委規則2・一部改正)
附則(平成25年教委規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(昭45教委規則1・追加、昭49教委規則12・一部改正、平17教委規則29・旧別表第2・一部改正、令3教委規則5・一部改正)