○佐賀県環境の保全と創造に関する条例施行規則

平成15年3月26日

佐賀県規則第11号

佐賀県環境の保全と創造に関する条例施行規則をここに公布する。

佐賀県環境の保全と創造に関する条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 地球環境の保全(第7条)

第3章 生活環境の保全(第8条―第28条)

第4章 自然環境の保全(第29条―第73条)

第5章 快適な環境づくり(第74条・第75条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県環境の保全と創造に関する条例(平成14年佐賀県条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(届出書の提出)

第3条 条例第9条第1項第10条第1項第11条第1項若しくは第2項第14条第3項若しくは第40条第2項の規定(粉じん又は汚水等に係る特定施設(佐賀市の区域の施設に限る。)及び騒音に係る特定施設に係るものを除く。)又は同条第1項の規定による届出は、特定施設の所在地を管轄する保健福祉事務所長を経由して、行わなければならない。

(平18規則28・令4規則9・一部改正)

(特定施設等)

第4条 条例第2条第4号ウの規則で定めるものは、次に掲げる物質とする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) 塩素及び塩化水素

(3) ふっ素、ふっ化水素及びふっけい

(4) 鉛及びその化合物

2 条例第2条第9号アの規則で定めるものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる施設とする。

(1) ばい煙 別表第1の1ばい煙に係る特定施設及び規制基準の表の特定施設の施設の欄に掲げる施設であって、その規模又は能力がそれぞれ同表の特定施設の規模又は能力の欄に該当するもの

(2) 粉じん 別表第1の2粉じんに係る特定施設及び規制基準の表の特定施設の施設の欄に掲げる施設であって、その規模又は能力がそれぞれ同表の特定施設の規模又は能力の欄に該当するもの

(3) 騒音(拡声機の使用によって発生する騒音を除く。第8条第3号において同じ。) 別表第2の1特定施設の項に定める施設

3 条例第2条第9号イの規則で定めるものは、別表第3の1特定施設の表の(1)から(8)までに掲げる施設とする。

4 条例第2条第9号イ(ア)の規則で定める物質(以下「有害物質」という。)は、次に掲げる物質とする。

(1) カドミウム及びその化合物

(2) シアン化合物

(3) 有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)

(4) 鉛及びその化合物

(5) 六価クロム化合物

(6) 素及びその化合物

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

(8) ポリ塩化ビフェニル

(9) トリクロロエチレン

(10) テトラクロロエチレン

(11) ジクロロメタン

(12) 四塩化炭素

(13) 1.2―ジクロロエタン

(14) 1.1―ジクロロエチレン

(15) 1.2―ジクロロエチレン

(16) 1.1.1―トリクロロエタン

(17) 1.1.2―トリクロロエタン

(18) 1.3―ジクロロプロペン

(19) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム)

(20) 2―クロロ―4.6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)

(21) S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)

(22) ベンゼン

(23) セレン及びその化合物

(24) ほう素及びその化合物

(25) ふっ素及びその化合物

(26) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

(27) 塩化ビニルモノマー

(28) 1.4―ジオキサン

5 条例第2条第9号イ(イ)の規則で定める項目(以下「生活環境項目」という。)は、次に掲げる項目とする。

(1) 水素イオン濃度

(2) 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量

(3) 浮遊物質量

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(5) フェノール類含有量

(6) 銅含有量

(7) 亜鉛含有量

(8) 溶解性鉄含有量

(9) 溶解性マンガン含有量

(10) クロム含有量

(11) 大腸菌群数

(12) 窒素又はりんの含有量(湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)第1条の3に規定する場合におけるものに限る。)

(平25規則17・平27規則4・一部改正)

(地下水採取規制地域及び揚水施設)

第5条 条例第2条第11号の規則で定める地域は、別表第4の1地下水採取規制地域の表に掲げる地域とする。

2 条例第2条第12号の規則で定めるものは、別表第4の2揚水施設の表に掲げる施設とする。

(土砂等による埋立ての除外)

第6条 条例第2条第13号の規則で定めるものは、次に掲げる埋立てとする。

(1) 土砂等により埋め立てる面積が1,000平方メートル未満の埋立て

(2) 国、地方公共団体又は次に掲げる者がその本来の事業として行う埋立て

 西日本高速道路株式会社

 独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター

 独立行政法人雇用・能力開発機構

 独立行政法人水資源機構

 独立行政法人都市再生機構

 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

 独立行政法人環境再生保全機構

 日本下水道事業団

 独立行政法人中小企業基盤整備機構

 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社

 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に基づき設立された土地開発公社

 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定により認可された土地改良区連合

 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合

 からまでに掲げる者のほか、国の機関又は地方公共団体がその基本財産に出えんしている一般財団法人又はその資本金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人であって、土砂等による埋立てによる生活環境への影響の未然防止について、国の機関又は地方公共団体と同等以上の能力があると知事が認めたもの

(平20規則81・平25規則17・一部改正)

第2章 地球環境の保全

(フロン類を使用する特定機器)

第7条 条例第7条第1項の規則で定めるものは、特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条第1号又は第3号に規定する特定家庭用機器とする。

第3章 生活環境の保全

(ばい煙等に係る規制基準)

第8条 条例第8条第1項の規制基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) ばい煙に係る規制基準は、別表第1の1ばい煙に係る特定施設及び規制基準の表の特定施設の施設の欄に掲げる施設の種類、同表の特定施設の規模又は能力の欄に掲げる規模又は能力及び同表の物質の欄に掲げる物質の種類ごとに、同表の規制基準の欄に定めるとおりとする。

(2) 粉じんに係る規制基準は、別表第1の2粉じんに係る特定施設及び規制基準の表の特定施設の施設の欄に掲げる施設の種類及び同表の特定施設の規模又は能力の欄に掲げる規模又は能力ごとに、同表の規制基準の欄に定めるとおりとする。

(3) 騒音に係る規制基準は、別表第2の2規制基準の項に定めるとおりとする。

(4) 排出水に係る規制基準は、有害物質に係るものにあっては別表第3の2の(1)有害物質に係る規制基準の表の有害物質の欄に掲げる物質の種類ごとに同表の排出水に係る規制基準の欄に定めるとおりとし、生活環境項目に係るものにあっては別表第3の2の(2)生活環境項目に係る規制基準の表の項目の欄に掲げる項目の種類ごとに同表の規制基準の欄に定めるとおりとする。

(5) 地下浸透水に係る規制基準は、別表第3の2の(1)有害物質に係る規制基準の表の有害物質の欄に掲げる物質の種類ごとに、同表の地下浸透水に係る規制基準の欄に定めるとおりとする。

(平25規則17・一部改正)

(特定施設の届出)

第9条 条例第9条第1項の規定による届出は、様式第1号の届出書によってしなければならない。

2 条例第9条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 工場又は事業場の付近の見取図

(2) 工場又は事業場の建物の配置図

(3) 特定施設及びばい煙等処理施設の設置場所を示す図面

(4) 特定施設の配置図

(5) 特定施設に係るばい煙等の量等に関する説明書

(6) ばい煙等(汚水等を除く。以下この号において同じ。)の排出又は発生及びばい煙等の処理に係る操業の系統の概要を説明する書類

(7) 排出水を排出し又は地下浸透水を浸透させる場合は、排出水又は地下浸透水に係る用水及び排水の系統を説明する書類

(特定施設に係る経過措置に伴う届出)

第10条 条例第10条第1項の規定による届出は、様式第2号の届出書によってしなければならない。

2 条例第10条第2項において準用する条例第9条第2項の規則で定める書類は、前条第2項各号に掲げる書類とする。

(特定施設の構造の変更等の届出)

第11条 条例第11条第1項の規定による届出は、様式第3号の届出書によってしなければならない。

2 条例第11条第3項において準用する条例第9条第2項の規則で定める書類は、第9条第2項各号に掲げる書類とする。

(特定施設設置者の氏名の変更等の届出)

第12条 条例第11条第2項の規定による届出は、条例第9条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第4号の届出書によって、特定施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第5号の届出書によってしなければならない。

(特定施設に係る承継の届出)

第13条 条例第14条第3項の規定による届出は、様式第6号の届出書によってしなければならない。

(ばい煙等の量等の測定義務者等)

第14条 条例第20条の規則で定めるものは、別表第5に掲げる者とする。

2 条例第20条の規定による測定は、別表第6に定める方法によるものとする。

3 前項の測定の結果は、様式第7号その1又は様式第7号その2の記録表により記録し、その記録を3年間保存しなければならない。

(拡声機の使用を制限される者及び拡声機の使用に係る制限事項)

第15条 条例第21条の規則で定めるものは、別表第7の1拡声機の使用を制限される者の表に掲げる者とする。

2 条例第21条の規則で定める事項は、別表第7の2拡声機の使用に係る制限事項の表に定めるとおりとする。

(構造基準)

第16条 条例第23条の構造基準は、別表第4の3構造基準の表の地下水採取規制地域の区分の欄に掲げる地域ごとに、揚水機の吐出口の断面積及びストレーナーの位置につき同表の構造基準の欄に定めるとおりとする。

(揚水施設の特例承認用途)

第17条 条例第24条第1項ただし書の規則で定める用途は、次に掲げる用途とする。

(1) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定による簡易水道事業又は導管及びその他の工作物により水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体であって、給水人口が50人以上100人以下のもの(同法第3条第6項に規定する専用水道及び臨時に施設されたものを除く。以下「小規模水道」という。)により水を供給する事業の用途

(2) 消防又は防災の用途

(3) 地下水に関する試験研究の用途

(4) 農業用で異常干ばつ時に応急的に使用するかんがいの用途又は新規干拓地で地表水による導水計画が策定されている地域において暫定的に使用するかんがいの用途

(5) 前各号に掲げる用途以外の用途に供する地下水を採取する揚水施設で条例第24条第2項に規定するものを廃止し、当該揚水施設に代えて、揚水施設の吐出口の断面積が従前の揚水施設の吐出口の断面積以下のものを設置する場合において、その揚水施設が次のいずれかに該当するときにおける従前の揚水施設に係る地下水の用途と同一の用途

 吐出口の断面積が21平方センチメートル以下のものにあっては、ストレーナーの位置が従前の揚水施設に係るストレーナーの位置以深にあるもの

 吐出口の断面積が21平方センチメートルを超えるものにあっては、当該揚水施設に係る地下水の使用の合理化を行ったにもかかわらず、なお当該揚水施設の設置が必要と認められるときであって、ストレーナーの位置が構造基準に適合するか従前の揚水施設に係るストレーナーの位置以深にあるもの

(平25規則17・一部改正)

(揚水施設の特例承認申請)

第18条 条例第24条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第8号の申請書によって承認申請をしなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 揚水施設の位置図

(2) 揚水施設の設置場所の付近の見取図

(3) 揚水施設の構造図

(4) 地下水の用水及び排水の系統を説明する書類

(5) 揚水施設特例承認申請を行う事情を説明する書類

3 知事は、前項の規定による承認申請について承認又は不承認の決定をしたときは、遅滞なく、申請者に対し、その旨を通知する。

4 知事は、条例第25条第1項又は第2項の規定により承認を取り消すときは、当該承認を取り消す者に対し、その旨を通知する。

(地下水採取量の節減)

第19条 条例第24条第2項に規定する揚水施設であって工場又は事業場に設置されているものにより1日当たり500立方メートル以上の地下水を採取する者は、採取量の節減の計画を定めて、その遂行に努めるものとする。

(揚水施設の設置の届出)

第20条 条例第26条第1項の規定による届出は、様式第9号の届出書によってしなければならない。

2 条例第26条第2項の規定により前項の届出書に添付しなければならない書類は、第18条第2項第1号から第4号までに掲げる書類とする。

(揚水施設に係る経過措置に伴う届出)

第21条 条例第27条第1項の規定による届出は、様式第10号の届出書によってしなければならない。

2 条例第27条第2項において準用する条例第26条第2項の規定により前項の届出書に添付しなければならない書類は、前条第2項に規定する書類とする。

(揚水施設の構造の変更等の届出)

第22条 条例第28条第1項の規定による届出は、様式第11号の届出書によってしなければならない。

2 条例第28条第3項において準用する条例第26条第2項の規定により前項の届出書に添付しなければならない書類は、第20条第2項に規定する書類とする。

(揚水施設設置者の氏名の変更等の届出)

第23条 条例第28条第2項の規定による届出は、条例第26条第1項第1号及び第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては様式第12号の届出書によって、揚水施設の使用の廃止に係る場合にあっては様式第13号の届出書によってしなければならない。

(地下水採取量の測定義務者等)

第24条 条例第33条の規則で定めるものは、別表第8に掲げる者とする。

2 条例第33条に規定する水量測定器は、採取量を確実に測定できるものでなければならない。

3 前項の規定による測定の結果は、様式第14号の記録表によって記録し、年2回知事に報告しなければならない。

(揚水施設に係る承継の届出)

第25条 条例第34条第1項において準用する条例第14条第3項の規定による届出は、様式第15号の届出書によってしなければならない。

2 条例第34条第4項の規定による届出は、様式第16号の届出書によってしなければならない。

(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)

第26条 条例第41条第1項又は第2項の規定による命令は、地下水の水質の汚濁の原因となる地下浸透水の地下への浸透があった特定事業場の設置者又は設置者であった者及び当該浸透があったことにより地下水の流動の状況等を勘案してその水質の浄化のための措置が必要と認められる地下水の範囲を定めて行うものとする。

2 条例第41条第1項の必要な限度は、地下水に含まれる有害物質の量について別表第9地下水の水質浄化に係る基準の表の有害物質の欄に掲げる物質の種類ごとに同表の基準値の欄に掲げる値(以下この条において「浄化基準」という。)を超える地下水に関し、次の各号に掲げる地下水の利用等の状態に応じて当該各号に定める地点(以下「測定点」という。)において当該地下水に含まれる有害物質の量が浄化基準を超えないこととする。ただし、同項又は同条第2項の命令を2以上の特定事業場の設置者又は設置者であった者に対して行う場合は、当該命令に係る地下水の測定点における測定値が浄化基準を超えないこととなるようにそれらの者の特定事業場における有害物質を含む水の地下への浸透が当該地下水の水質の汚濁の原因となると認められる程度に応じて定められる当該地下水に含まれる有害物質の量の削減目標(以下「削減目標」という。)を達成することとする。

(1) 人の飲用に供され、又は供されることが確実である場合(次号から第4号までに掲げるものを除く。) 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

(2) 水道法第3条第2項に規定する水道事業(同条第5項に規定する水道用水供給事業者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く。)、同条第4項に規定する水道用水供給事業、同条第6項に規定する専用水道又は小規模水道のための原水として取水施設より取り入れられ、又は取り入れられることが確実である場合 原水の取水施設の取水口

(3) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条第1項の規定による佐賀県地域防災計画に基づき災害時において人の飲用に供される水の水源とされている場合 井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

(4) 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定による水質の汚濁に係る環境上の条件についての基準(有害物質に該当する物質に係るものに限る。)が確保されない公共用水域の水質の汚濁の主たる原因となり、又は原因となることが確実である場合 地下水の公共用水域へのゆう出口に近接する井戸のストレーナー、揚水機の取水口その他の地下水の取水口

(平25規則17・一部改正)

第27条 削除

(令3規則22)

(立入検査の身分証明書)

第28条 条例第45条第3項に規定する身分を示す証明書は、様式第17号又は環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年環境省令第2号)別記様式により作成するものとする。

(令3規則22・一部改正)

第4章 自然環境の保全

(県自然環境保全地域の指定規模等)

第29条 条例第47条第1項の規定による県自然環境保全地域の指定は、次の各号に掲げる区分に応じ、1区域の面積がおおむね当該各号に定める面積以上の区域について行うものとする。

(1) 条例第47条第1項第1号の区域 500ヘクタール

(2) 条例第47条第1項第2号の区域 50ヘクタール

(3) 条例第47条第1項第3号から第5号までの区域 5ヘクタール

2 条例第47条第1項第5号の規則で定める土地の区域は、植物の自生地、野生動物の生息地若しくは繁殖地又は樹齢が特に高く、かつ、学術的価値を有する人工林が相当部分を占める森林の区域とする。

(県自然環境保全地域の指定案等の公告)

第30条 条例第47条第4項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 県自然環境保全地域の名称

(2) 県自然環境保全地域(区域の拡張の場合にあっては、当該拡張に係る部分)に含まれる区域

(3) 県自然環境保全地域の指定又は区域の拡張の案の縦覧場所

2 条例第48条第4項において準用する条例第47条第4項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 県自然環境保全地域に関する保全計画の決定又は変更の案の概要

(2) 県自然環境保全地域に関する保全計画の決定又は変更の案の縦覧場所

(公聴会)

第31条 知事は、条例第47条第6項(同条第9項並びに条例第48条第4項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)又は第60条第6項(条例第61条第2項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、当該公聴会開催の日の3週間前までに日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公告するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。

2 公聴会は、知事又はその指名する者が議長として主宰する。

3 公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書の提出をした者その他意見を聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。

4 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

5 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。

6 公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

7 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

8 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏当な言動をした者を退去させることができる。

9 議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

(指定等の告示)

第32条 条例第47条第7項の規定による告示は、第30条第1項第1号及び第2号に掲げる事項について行うものとする。

2 条例第50条第2項及び第51条第2項において準用する条例第47条第7項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 特別地区又は野生動植物保護地区の名称

(2) 特別地区又は野生動植物保護地区に含まれる区域

(3) 保護すべき野生動植物の種類(野生動植物保護地区の指定の場合に限る。)

(県自然環境保全地域における保全のための施設)

第33条 条例第49条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる施設とする。

(1) 巡視歩道、管理舎、標識その他これらに類する管理のために必要な施設

(2) 排水施設及び廃棄物処理施設

(3) 植生復元施設、病害虫等除去施設、砂防施設及び防火施設

(4) 施設及び養殖施設

(県自然環境保全地域に関する保全事業の執行協議書)

第34条 条例第49条第2項の規定による県自然環境保全地域に関する保全事業の執行の協議の申出は、様式第18号の協議書によってしなければならない。

2 前項の協議書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。

(1) 施設の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

(2) 施設の付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び天然色写真

(3) 施設の規模及び構造を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図

(4) 工事に要する経費の内訳を記載した書類

(特別地区内における行為の許可申請)

第35条 条例第50条第4項の規定による許可の申請は、様式第19号の申請書によってしなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 行為地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び天然色写真

(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図

(4) 行為終了後における行為地及びその付近の地形及び植生の復元計画を明らかにした縮尺1,000分の1以上の図面

(特別地区内の行為の許可基準)

第36条 条例第50条第6項の規定で定める基準は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 工作物の新築

 仮設の工作物(に掲げるものを除く。)

(ア) 当該工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(イ) 当該新築の方法並びに当該工作物の規模、形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 地下に設ける工作物(に掲げるものを除く。)

当該新築の方法並びに当該工作物の位置、規模及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 次に掲げる工作物

当該新築の方法並びに当該工作物の規模及び形態が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(ア) 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備

(イ) 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設(堤防又は胸壁にあっては、当該施設と一体的に設置された樹林を除く。第38条において同じ。)その他の海水の侵入又は海水による侵食を防止するための施設

(ウ) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設

(エ) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路又はこれらを管理するための施設(樹林帯を除く。)

(オ) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設

(カ) 農業、林業、漁業その他生業の用に供するための建築物(住宅を除く。)

(キ) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設又は同法第40条の規定により漁港施設とみなされた施設

(ク) 沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号)第2条第1項に規定する沿岸漁業(総トン数10トン以上20トン未満の動力漁船(とう載漁船を除く。)を使用して行うものを除く。以下「沿岸漁業」という。)の構造の改善に関する事業に係る施設

(ケ) 海洋水産資源開発促進法(昭和46年法律第60号)第7条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る施設

(コ) 土地改良法第2条第2項第1号に規定する土地改良施設

(サ) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、農道、林道その他の道(以下「道路」という。)であって、自動車のみの交通の用に供し、かつ、主として観光の用に供するもの以外のもの

(シ) 道路を管理するための建築物

(ス) 鉄道、軌道又は索道

(セ) 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所である建築物(これらに付帯する建築物を含む。)

(ソ) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設

(タ) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号。以下「海洋汚染等防止法」という。)第3条第14号に規定する廃油処理施設

(チ) 航路標識法(昭和24年法律第99号)第1条第2項に規定する航路標識(以下「航路標識」という。)その他の船舶の交通の安全を確保するための施設

(ツ) 係留施設その他の船舶による運送の用に供する工作物

(テ) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第5項に規定する航空保安施設(以下「航空保安施設」という。)

(ト) 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための工作物

(ナ) 有線電気通信のための線路若しくは建築物又は空中線系(その支持物を含む。)

(ニ) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第18号に規定する電気工作物(火力発電所を除く。)

(ヌ) 教育又は試験研究を行うための工作物

(ネ) 水道法第3条第8項に規定する水道施設

(ノ) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道、同条第4号に規定する流域下水道又は同条第5号に規定する都市下水路(以下「下水道」という。)

(ハ) 送水管、ガス管その他これらに類する工作物

(ヒ) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条に規定する境内地における同条に規定する境内建物又は旧宗教法人令(昭和20年勅令第719号)の規定による宗教法人のこれに相当する工作物

(フ) 消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台又は機械若しくは器具等を格納する建築物

(ヘ) 当該特別地区内に居住する者の使用する物置、車庫、便所その他日常生活の用に供する建築物(住宅を除く。)

(ホ) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財(以下「重要文化財」という。)、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財(以下「埋蔵文化財」という。)又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡、名勝若しくは天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」という。)の保存のための建築物

(マ) 佐賀県文化財保護条例(昭和51年佐賀県条例第22号)第4条第1項の規定により指定された佐賀県重要文化財(以下「県重要文化財」という。)又は同条例第32条第1項の規定により指定された佐賀県史跡、佐賀県名勝若しくは佐賀県天然記念物(以下「県史跡名勝天然記念物」という。)の保存のための建築物

(ミ) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内に設けられる工作物

(ム) (ア)から(オ)まで、(キ)から(コ)まで、(シ)又は(ソ)から(ハ)までに掲げる工作物に付帯する建築物又はこれらの工作物を管理するための建築物

(メ) 条例第50条第4項の規定による許可を受けた行為(条例第69条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行うための工作物

 又はに掲げる建築物以外の建築物(以下このにおいて「普通建築物」という。)

(ア) 当該新築が、次のいずれかの土地を敷地として行われること。ただし、当該新築が、自己の居住の用に供するために行われる場合、当該特別地区内に存した普通建築物であって災害により滅失したものの復旧のために行われる場合又は当該特別地区内に居住する者の災害からの避難のために行われる場合にあっては、この限りでない。

a 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に建築物の敷地であった土地

b 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地

c 現に存する建築物の敷地である土地

d a又はbの土地に隣接する土地(道路又は水路をはさんで接する土地を含む。)

(イ) 当該普通建築物の高さが、10メートル(当該新築が次に掲げる場合であって、従前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、従前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

a 現に存する普通建築物の建替えのために行われる場合

b 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6月以内に除却した普通建築物の建替えのために行われる場合

c 災害により滅失した普通建築物の復旧又は災害からの避難のために行われる場合

(ウ) 当該普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積をいい、同令第1条第2号に規定する地階の床面積は、算入しない。以下同じ。)の合計が、200平方メートル(当該新築が(イ)のcの場合であって、従前の普通建築物の床面積の合計が200平方メートルを超えるときは、従前の普通建築物の床面積の合計)を超えないこと。ただし、当該新築が(ア)のa又はbの土地において行われる場合にあっては、この限りでない。

(エ) 当該新築の方法並びに当該普通建築物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 又はに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)

(ア) 当該工作物の高さが、10メートルを超えず、かつ、水平投影面積が200平方メートルを超えないこと。

(イ) 当該新築の方法並びに当該工作物の形態及び用途が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(2) 工作物の改築

 仮設の工作物(に掲げるものを除く。)

(ア) 当該改築後の工作物の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(イ) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 地下に設ける工作物(に掲げるものを除く。)

当該改築の方法及び改築後の工作物の用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 前号ウに掲げる工作物

当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 又はに掲げる建築物以外の建築物(以下このにおいて「普通建築物」という。)

(ア) 当該改築後の普通建築物の高さが、10メートル(改築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、改築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

(イ) 当該改築の方法並びに改築後の普通建築物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 又はに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)

(ア) 当該改築後の工作物の高さが、改築前の工作物の高さを超えないこと。

(イ) 当該改築の方法並びに改築後の工作物の形態及び用途が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(3) 工作物の増築

 仮設の工作物(に掲げるものを除く。)

(ア) 当該増築部分の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。

(イ) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模、形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 地下に設ける工作物(に掲げるものを除く。)

当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 第1号ウに掲げる工作物

当該増築の方法並びに増築後の工作物の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 又はに掲げる建築物以外の建築物(以下このにおいて「普通建築物」という。)

(ア) 当該増築後の普通建築物の高さが、10メートル(増築前の普通建築物の高さが10メートルを超えるときは、増築前の普通建築物の高さ)を超えないこと。

(イ) 当該増築後の普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積の合計が、200平方メートルを超えないこと。ただし、当該増築が次のいずれかの土地において行われる場合にあっては、この限りでない。

a 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して6月前において現に建築物の敷地であった土地

b 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際現に新築の工事中の建築物の敷地であった土地

(ウ) 当該増築の方法並びに増築後の普通建築物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 又はに掲げる工作物以外の工作物(建築物を除く。)

(ア) 当該増築後の工作物の高さが、10メートル(増築前の工作物の高さが10メートルを超えるときは、増築前の工作物の高さ)を超えず、かつ、水平投影面積が、200平方メートル(増築前の工作物の水平投影面積が200平方メートルを超えるときは、増築前の工作物の水平投影面積)を超えないこと。

(イ) 当該増築の方法並びに増築後の工作物の形態及び用途が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(4) 宅地の造成、土地の開墾その他土地の形質の変更

当該土地の形質の変更が、次のいずれかに該当し、かつ、変更の方法及び規模が、変更を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 土地を開墾すること。

 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。

 教育、試験研究又は学術研究のために土地の形質を変更すること。

 埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形質を変更すること。

 養浜のために土地の形質を変更すること。

 工作物の新築、改築若しくは増築、鉱物の掘採又は土石の採取に関連して土地の形質を変更すること。

(5) 鉱物の掘採又は土石の採取

当該行為が次のいずれかに該当し、かつ、行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 河川その他の公共の用に供する水路の区域内において土石を採取すること。

 水又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。

 教育又は試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 工作物の新築、改築又は増築を行うための地質調査のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 露天堀りでない方法により鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(6) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(7) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

当該行為の方法及び規模が、行為を行う土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(8) 木竹を伐採すること。

当該木竹の伐採の方法及び規模が、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(9) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水等を排水設備を設けて排水すること。

当該行為の方法及び規模並びに当該汚水等の状態が、当該湖沼又は湿原の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(10) 次に掲げる行為

前各号の規定にかかわらず、当該行為が、行為の行われる土地及びその周辺の土地の区域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

 災害の防止のために必要やむを得ない行為

 法令に基づく行政庁の勧告に応じて行う行為

(平27規則15・平28規則11・令3規則22・一部改正)

(非常災害の応急措置として行った行為等の届出)

第37条 条例第50条第7項又は第9項の規定による届出は、様式第20号の届出書によってしなければならない。

2 前項の届出書には、第35条第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、条例第50条第7項の規定による届出の場合にあっては、これらの書類に代えて第35条第2項第1号に掲げる図面を添えなければならない。

(特別地区内における行為の制限の対象とならない国の機関又は地方公共団体の行為)

第38条 条例第50条第10項第2号の規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 砂防法第1条に規定する砂防設備を改築し、又は増築すること。

(2) 海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設を改築し、又は増築すること。

(3) 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設を改築し、又は増築すること。

(4) 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設(樹林帯を除く。)を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであって河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの。

(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。

(6) 道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

(7) 港湾法第2条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設であって、特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同項の規定による認定がなされているもの又は条例第69条第1項後段の規定による協議を了して設置されたものを改築し、又は増築すること。

(8) 下水道を改築し、又は増築すること。

(平27規則15・一部改正)

(特別地区内における許可等を要しない行為)

第39条 条例第50条第10項第3号の規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの

 森林の保護管理のための標識を設置し、又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給台若しくは給水台を設置すること。

 砂防法第2条の規定により指定された土地、海岸法第3条に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第3条に規定する地すべり防止区域、河川法第6条第1項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くい、警報器、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。

 測量法(昭和24年法律第188号)第10条第1項に規定する測量標又は水路業務法(昭和25年法律第102号)第5条第1項に規定する水路測量標を設置すること。

 境界標(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第77条第1項第9号に規定する境界標をいう。)を設置すること。

 漁港漁場整備法第3条第1号に掲げる施設、同条第2号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際現に同法第40条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であって条例第50条第4項の規定による許可を受けて設置されたもの(条例第69条第1項後段の規定による協議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。

 漁港漁場整備法第34条に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置すること。

 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。

 海洋水産資源開発促進法第7条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を改築し、又は増築すること。

 道路(道路法第2条第1項に規定する道路を除く。)を改築すること(舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

 信号機、防護さく、土留よう壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)

 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。

 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。

 海洋汚染等防止法第3条第14号に規定する廃油処理施設を改築し、又は増築すること。

 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること。

 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。

 航空保安施設を改築し、又は増築すること。

 郵便差出箱、集合郵便受箱、公衆電話施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第141条第3項に規定する陸標を改築し、又は増築すること。

 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること(改築又は増築後において高さが20メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)

 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を改築し、又は増築すること。

 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。

 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを新築し、改築し、又は増築すること。

 消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台その他これらに類するものを改築し、又は増築すること。

 建築物の存する敷地内において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること((ア)から(ウ)まで又は(ク)に掲げる工作物の改築又は増築にあっては、改築又は増築後において(ア)から(ウ)まで又は(ク)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)

(ア) 高さが5メートル以下で、かつ、床面積の合計が30平方メートル以下であるきん舎又は畜舎

(イ) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが20メートル以下のもの

(ウ) 当該建築物の高さを超えない高さの物干場

(エ) 旗ざおその他これに類するもの

(オ) 門、塀、給水設備又は消火設備

(カ) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備

(キ) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)

(ク) 高さが5メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)

 条例第50条第4項の規定による許可を受けた行為(条例第69条第1項後段の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。

 法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置すること。

 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。第5号及び第42条第3号において「種の保存法」という。)第47条第1項に規定する認定保護増殖事業等(以下「認定保護増殖事業等」という。)の実施のために工作物を設置すること。

 野生鳥獣による生態系に対する被害を防ぐためにカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これらに類するものを設置すること。

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第3章の規定による特定外来生物の防除のためにカメラその他の観測機器又は標識、くいその他これらに類するものを設置すること。

(2) 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内において、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 鉱業法(昭和25年法律第289号)第5条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の掘採のための試すいを行うこと。

 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(以下「大学」という。)における教育又は学術研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、知事に届け出たもの(国立又は公立の大学にあっては、知事に通知したもの)に限る。)

(4) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(5) 木竹を伐採することであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内において、高さ10メートル以下の木竹を伐採すること。

 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。

 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。

 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。

 種の保存法第10条第1項の規定による環境大臣の許可に係る木竹であって、同法第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第5条第1項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第54条第2項の規定による協議に係るものを含む。)を伐採すること。

 認定保護増殖事業等の実施のために木竹を伐採すること。

(6) 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。

(7) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水等を排水設備を設けて排出することであって次に掲げるもの

 砂防法第1条に規定する砂防設備から汚水等を排出すること。

 森林法(昭和26年法律第249号)第41条第1項又は第3項の規定により行う保安施設事業に係る施設から汚水等を排出すること。

 海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設から汚水等を排出すること。

 地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設から汚水等を排出すること。

 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設から汚水等を排出すること。

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水等を排出すること。

 漁港漁場整備法第25条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第3条に規定する漁港施設から汚水等を排出すること。

 船舶から冷却水を排出すること。

 下水道へ又は下水道から汚水等を排出すること。

 住宅から汚水等を排出すること(し尿を排出することを除く。)

 建築基準法第31条第2項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令第32条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水等を排出すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 森林法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区内(以下「保安林の区域等」という。)における同法第34条第2項各号に該当する場合の同項(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する行為又は森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第63条第1項第1号に規定する事業若しくは工事を実施する行為

 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)第21条第1項に規定する保護水面の管理計画(以下「保護水面の管理計画」という。)に基づいて行う行為

 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

(ア) 住宅又は高さが5メートルを超え、若しくは床面積の合計が100平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが5メートルを超え、又は床面積の合計が100平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(イ) 用排水施設(幅員2メートル以下の水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が2メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(ウ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。

(エ) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。

(オ) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(カ) 森林である土地の区域内において、木竹を伐採すること。

 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究として行う行為

 大学の用地内において、教育又は学術研究として行う行為

 重要文化財、埋蔵文化財又は史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)

 県重要文化財又は県史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物の新築を除く。)

 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園を設置し、又は管理すること(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第6項に掲げる施設のうち、園内移動用施設である索道、鋼索鉄道、モノレールその他これに類するもの及び都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合における、高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが13メートルを超え、又は水平投影面積が1,000平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)

 法令又はこれに基づく処分により義務の履行として行う行為

 工作物の修繕のための行為

(9) 前各号に掲げる行為に付帯する行為又は条例第50条第4項各号(第6号を除く。)に掲げる行為で保安林の区域等において森林法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るものに付帯する行為若しくは条例第50条第4項第6号に掲げる行為で同条第3項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において行うものに付帯する行為

(令3規則22・一部改正)

(教育又は学術研究として行う鉱物の掘採等の届出)

第40条 前条第3号エの規定による届出は、様式第21号の届出書によってしなければならない。

2 前項の届出書には、位置図及び掘採し、又は採取する範囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。

(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない国の機関又は地方公共団体の行為)

第41条 条例第51条第3項第4号の規則で定めるものは、第38条各号に掲げる行為とする。

(野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為)

第42条 条例第51条第3項第5号の規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 第39条第1号第5号イからまで又は第8号アからまで、若しくはに掲げる行為(同条第1号又は第8号ウにあっては、工作物を新築することを除く。)

(2) 条例第50条第3項の規定により知事が指定する方法により当該限度内において木竹を伐採すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究として行う行為(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)

 大学における教育又は学術研究として行う行為(あらかじめ、知事に届け出たもの(国立又は公立の大学にあっては、知事に通知したもの)に限る。)

 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園の区域内において、工作物を改築し、又は増築すること。

 建築物の存する敷地内で行う行為

 種の保存法第10条第1項の規定による環境大臣の許可に係る行為(同法第54条第2項の規定による協議に係る行為を含む。)

 認定保護増殖事業等の実施のための行為

(4) 前3号に掲げる行為に付帯する行為

(令3規則22・一部改正)

(教育又は学術研究として行う動植物の捕獲等の届出書)

第43条 前条第3号イの規定による届出については、第40条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「掘採し、又は採取する範囲」とあるのは、「捕獲し、又は採取する範囲」と読み替えるものとする。

(野生動植物の捕獲等の許可申請書)

第44条 条例第51条第3項第6号の規定による許可の申請は、様式第22号の申請書によってしなければならない。

2 前項の申請書には、位置図及び捕獲し、又は採取する範囲その他行為の方法を明らかにした図面を添えなければならない。

(普通地区内における行為の届出書)

第45条 条例第52条第1項の規定による届出は、様式第23号の届出書によってしなければならない。

2 前項の届出書には、第35条第2項各号に掲げる書類を添えなければならない。

3 条例第52条第1項の規則で定める事項は、行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地及びその付近の状況並びに行為の完了予定日とする。

(工作物の基準)

第46条 条例第52条第1項第1号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる工作物の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 建築物 高さ10メートル又は床面積の合計200平方メートル

(2) 道路 幅員2メートル

(3) 鉄塔、煙突、電柱その他これらに類するもの 高さ30メートル

(4) ダム 高さ20メートル

(5) 送水管、ガス管その他これらに類するもの 長さ200メートル又は水平投影面積200平方メートル

(6) その他の工作物 高さ10メートル又は水平投影面積200平方メートル

(普通地区内における行為の制限の対象とならない国の機関又は地方公共団体の行為)

第47条 条例第52条第6項第3号の規則で定めるものは、第38条各号に掲げる行為とする。

(普通地区内における届出等を要しない行為)

第48条 条例第52条第6項第4号の規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの

 第39条第1号に掲げるもの(同号ト及びに掲げるものを除く。)

 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を新築し、改築し、又は増築すること。

 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を埋設すること。

 幅員が4メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において幅員が4メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)

 条例第52条第1項の規定による届出(条例第69条第3項の規定による通知を含む。)を了した行為(条例第52条第2項の規定による命令に違反せず、かつ、同条第4項の期間を経過したものに限る。)、この条の各号に掲げる行為又は第46条に規定する基準を超えない工作物の新築、改築若しくは増築(改築又は増築後において同条に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を当該行為に係る工事敷地内において新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 土地の形質を変更することであって次に掲げるもの

 第36条第4号イからまでに掲げるもの

 第46条に規定する基準を超えない工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同条に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形質を変更すること。

 面積が200平方メートルを超えない土地の形質の変更で、高さが2メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの

 第36条第5号イからまでに掲げるもの

 当該行為の行われる土地の面積が200平方メートルを超えず、かつ、高さが2メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(4) 水面を埋め立て、又は干拓することであって、面積が200平方メートルを超えないもの

(5) 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの

 特別地区内における田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 特別地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその新築、改築又は増築に着手していた工作物を操作することにより当該特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 保護水面の管理計画に基づいて行う行為

 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

(ア) 住宅又は高さが10メートルを超え、若しくは床面積の合計が500平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、高さが10メートルを超え、又は床面積の合計が500平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(イ) 用排水施設(幅員が4メートル以下の水路を除く。)又は幅員が4メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、幅員が、4メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(ウ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。

(エ) 宅地を造成すること。

(オ) 土地を開墾すること(農業を営む者が、その経営に係る農地又は採草放牧地に近接してこれと一体として経営することを目的として行うものを除く。)

(カ) 水面を埋め立て、又は干拓すること(農業を営む者が、農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うために当該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)

 漁礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為

 第39条第8号エからまでに掲げる行為(同号カ及びに掲げる行為にあっては、建築物の新築を含む。)

 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を新築し、改築し、又は増築することを除く。)

(7) 前各号に掲げる行為に付帯する行為

(令3規則22・一部改正)

(自然保護取締員の任命、権限及び身分証明書)

第49条 条例第53条第2項に規定する自然保護取締員は、自然保護に従事する職員のうちから、知事が任命する。

2 条例第53条第2項の規定により自然保護取締員に行わせる権限は、条例第50条第4項各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は同項第3号及び第5号から第7号までに掲げる行為について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることとする。

3 条例第53条第3項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第24号のとおりとする。

(希少野生動植物種の指定案等の公告)

第50条 条例第54条第3項において準用する条例第47条第4項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定する希少野生動植物種の名称

(2) 希少野生動植物種の指定の理由

(3) 指定する希少野生動植物種の名称及び指定する理由の縦覧場所

(指定等の告示)

第51条 条例第54条第3項において準用する条例第47条第7項の規定による告示は、前条第1号及び第2号に掲げる事項について行うものとする。

(捕獲等の禁止の適用除外)

第52条 条例第56条第2号の規則で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

(1) 人の生命又は身体の保護のために必要であること。

(2) 大学における教育又は学術研究のために捕獲等をするものであること(あらかじめ、知事に届け出たもの(国立又は公立の大学にあっては知事に通知したもの)に限る。)

(3) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定により許可を得て捕獲等をするもの

(4) 次に掲げる行為に伴って捕獲等をするものであること。

 森林法第10条の3若しくは第38条又は地すべり等防止法第21条第1項若しくは第2項の規定に基づく処分による義務の履行として行う行為であって急を要するもの

 非常災害に対する必要な応急措置としての行為

(5) 個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の捕獲等をすることであって次に掲げる行為に伴うものであること(あらかじめ、知事に届け出たものに限る。)

 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給台若しくは給水台を設置し、又は管理すること。

 測量法第10条第1項に規定する測量標又は水路業務法第5条第1項に規定する水路測量標を設置し、又は管理すること。

 漁港漁場整備法第3条第1号に掲げる施設、同条第2号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)又は同法第40条の規定により漁港施設とみなされている施設を設置し、又は管理すること。

 漁港漁場整備法第34条に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置し、又は管理すること。

 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を設置し、又は管理すること。

 海洋水産資源開発促進法第7条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を設置し、又は管理すること。

 道路を設置し、又は管理すること。

 信号機、防護柵、土留よう壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を設置し、又は管理すること。

 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置し、又は管理すること。

 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を設置し、又は管理すること。

 海洋汚染等防止法第3条第14号に規定する廃油処理施設を設置し、又は管理すること。

 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を設置し、又は管理すること。

 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。

 航空保安施設を設置し、又は管理すること。

 郵便差出箱、集合郵便受箱、公衆電話施設又は電気通信事業法第141条第3項に規定する陸標を設置し、又は管理すること。

 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を設置し、又は管理すること。

 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を設置し、又は管理すること。

 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設し、又は管理すること。

 消防又は水防の用に供する望楼又は警鐘台を設置すること。

 法令の規定により、又は保安の目的で標識を設置し、又は管理すること。

 この号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を当該行為に係る工事敷地内において設置すること。

 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第1号に規定する放送の業務又は電気通信事業法第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する施設の管理のために必要な行為

 水力、火力又は原子力による発電のため必要なダム、水路、貯水池、建物、機械、器具その他の工作物の設置若しくは改良又はこれらのため必要な工作物の設置若しくは改良及び送電変電施設の整備、ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業又は工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第4項に規定する工業用水道事業を行う者が行う保安の確保のために必要な行為

 重要文化財、埋蔵文化財、史跡名勝天然記念物又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律(昭和8年法律第43号)第2条第1項の規定により認定された物件の保存のための行為

 県重要文化財又は県史跡名勝天然記念物の保存のための行為

 鉱業法第4条に規定する鉱業、採石法(昭和25年法律第291号)第10条第1項第3号に規定する採石業又は砂利採取法(昭和43年法律第74号)第2条に規定する砂利採取業を行うこと。

 農業、林業又は漁業を営むために行う行為

 保安林の区域等において森林法第34条第2項の許可を受けた者が行う当該許可に係る行為又は同項各号に該当する場合の同項に規定する行為(同法第44条において準用する場合を含む。)

(平25規則17・平27規則41・令3規則22・一部改正)

(捕獲等の目的)

第53条 条例第57条第1項の規則で定める目的は、教育の目的、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査の目的その他希少野生動植物種の保護に資すると認められる目的とする。

(捕獲等の許可申請)

第54条 条例第57条第1項の規定による許可の申請は、様式第25号の申請書によってしなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 捕獲等をする区域の状況を明らかにした図面

(2) 捕獲等をした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真

(3) 捕獲等をしようとする個体が動物である場合にあっては、捕獲等の方法を明らかにした図面

(捕獲等により保護に支障を及ぼすおそれがある場合)

第55条 条例第57条第2項第2号に規定する規則で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 希少野生動植物種の個体数が著しく少なく、捕獲等によってその個体数の維持に支障を来すと予測される場合。

(2) 出産若しくは産卵又は結実若しくは種子散布を行う等の繁殖活動の時期にあって、捕獲等により繁殖に支障を来すと予測される場合。

(個体の取扱方法)

第56条 条例第57条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 当該個体を飼養栽培する場合にあっては、適当な飼養栽培施設に収容すること。

(2) 当該個体の生息若しくは生育に適した条件を維持し、又は当該個体を損傷しないよう適切に管理すること。

(希少野生動植物種保護区の指定案等の公告)

第57条 条例第60条第4項の規定による公告は、希少野生動植物種保護区(以下「保護区」という。)の指定又は区域の拡張をする場合にあっては、当該保護区について、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 保護区の名称

(2) 保護区(区域の拡張の場合にあっては、当該拡張に係る部分)の指定の区域

(3) 保護区の指定に係る希少野生動植物種

(4) 保護区の指定の区域の保護に関する指針の案の概要

(5) 保護区の指定の区域、指定に係る希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針の案の縦覧場所

(指定等の告示)

第58条 条例第60条第7項(条例第61条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、前条第1号から第3号までに掲げる事項及び保護区の指定の区域の保護に関する指針について行うものとする。

(管理地区の指定案等の公告等)

第59条 前2条の規定は、条例第61条第2項において準用する条例第60条第4項又は第7項の規定による公告又は告示について準用する。この場合において、「保護区」とあるのは、「管理地区」と読み替えるものとする。

(管理地区内における行為の許可申請)

第60条 条例第61条第3項の規定による許可の申請は、様式第26号の申請書によってしなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 行為地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

(2) 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の概況図及び天然色写真

(3) 行為の施行方法を明らかにした縮尺1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図及び構造図

(既着手行為の届出)

第61条 条例第61条第6項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 行為の種類

(3) 行為の目的

(4) 行為の場所

(5) 行為地及びその付近の状況

(6) 行為の施行方法(指定に係る希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地への当該行為による影響を軽減するための方法を含む。)

(7) 行為の着手及び完了の予定日

2 条例第61条第6項の規定による届出は、様式第27号の届出書によってしなければならない。

3 前項の届出書には、前条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(管理地区内における許可を要しない行為)

第62条 条例第61条第7項第2号の規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの

 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、単箱、給台若しくは給水台を設置すること。

 砂防法第1条に規定する砂防設備、海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設を改築し、又は増築すること。

 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであって河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの

 砂防法第2条の規定により指定された土地、海岸法第3条に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第3条に規定する地すべり防止区域、河川法第6条第1項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。

 法令の規定により、又は保安の目的で標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。

 測量法第10条第1項に規定する測量標又は水路業務法第5条第1項に規定する水路測量標を設置すること。

 漁港漁場整備法第3条第1号に掲げる施設、同条第2号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、管理地区が指定された際現に同法第40条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であって条例第61条第3項の規定による許可を受けて設置されたもの(条例第69条第1項の規定による協議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。

 漁港漁場整備法第34条に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置すること。

 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。

 海洋水産資源開発促進法第7条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を改築し、又は増築すること。

 漁港漁場整備法第6条の3第3項に規定する漁港漁場整備長期計画に基づく沿岸漁業に係る漁礁の設置若しくは水産動植物の増殖場及び養殖場の造成若しくは沿岸漁場の保全に関する事業又は沿岸漁場整備開発法(昭和49年法律第49号)第6条第1項に規定する基本方針若しくは同法第7条の2第1項に規定する基本計画に基づく水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。

 道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

 信号機、防護柵、土留よう壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)

 鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理することに伴い、当該工作物を改築し、又は増築すること。

 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。

 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。

 海洋汚染等防止法第3条第14号に規定する廃油処理施設を改築し、又は増築すること。

 港湾法第2条第5項に規定する港湾施設又は同条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設を改築し、又は増築すること。

 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること。

 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。

 航空保安施設を改築し、又は増築すること。

 郵便差出箱、集合郵便受箱、公衆電話施設又は電気通信事業法第141条第3項に規定する陸標を改築し、又は増築すること。

 有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること。

 電気事業法第2条第1項第18号に規定する電気工作物を改築し、又は増築すること(その現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

 電柱を設置すること。

 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を設置すること。

 環境又は地質の調査のための測定機器を設置すること。

 水道法第3条第8項に規定する水道施設、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を改築し、又は増築すること。

 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。

 送水管を農地に埋設すること。

 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを設置すること。

 消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台その他これらに類するものを改築し、又は増築すること。

 宅地のよう壁又は排水施設その他宅地の災害の防止のために必要な施設を改築し、又は増築すること。

 農業用用排水施設を改築し、又は増築すること(河川又は農業用用排水路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)

 建築物の存する敷地内において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること((イ)又は(キ)に掲げる工作物の改築又は増築にあっては、改築後又は増築後において(イ)又は(キ)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)

(ア) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもの

(イ) 当該建築物の高さを超えない高さの物干場

(ウ) 旗ざおその他これに類するもの

(エ) 門、塀、給水設備又は消化設備

(オ) 建築基準法第2条第3号に規定する建築設備

(カ) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)

(キ) 高さが5メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)

 条例第61条第3項の規定による許可を受けた行為(条例第69条第1項の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において設置すること。

(2) 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内において、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 鉱業法第5条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において鉱物の掘採のための試すいを行うこと。

 露天掘でない方法により、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 地質の調査のためにボーリングを行うこと。

 環境の調査のために、岩片若しくは石片を採取し、又は採泥を行うこと。

 水又は温泉をゆう出させるために試掘を行うこと(試掘坑の坑底直径が30センチメートル以下のものであって周辺の自然環境への影響を緩和するための措置を講ずるものに限る。)

 大学における教育又は学術研究のために、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、知事に届け出たもの(国立又は公立の大学にあっては、知事に通知したもの)に限る。)

(4) 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。

(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 管理地区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその設置に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(6) 木竹を伐採することであって次に掲げるもの

 建築物の存する敷地内において高さ10メートル以下の木竹を伐採すること。

 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。

 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。

 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。

 気象、地象、地球磁気、地球電気又は水象の観測の支障となる木竹を伐採すること。

 航路標識の障害となる木竹を伐採すること。

(7) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水等を排水設備を設けて排出することであって次に掲げるもの

 砂防法第1条に規定する砂防設備、森林法第41条第3項に規定する保安施設事業に係る施設、海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設、河川法第3条第2項に規定する河川管理施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設から汚水等を排出すること。

 漁港漁場整備法第25条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第3条に規定する漁港施設から汚水等を排出すること。

 船舶から冷却水を排出すること。

 下水道に又は下水道から汚水等を排出すること。

 住宅から汚水等を排出すること。(し尿を排出することを除く。)

 建築基準法第31条第2項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令第32条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水等を排出すること。

 水道法第3条第8項に規定する水道施設、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設に設けられる排水処理設備から汚水等を排出すること。

 海洋汚染等防止法第3条第1号に規定する船舶又は同条第10号に規定する海洋施設から汚水等を排出すること。

(8) 野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすることであって次に掲げるもの

 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる植物を除去すること。

 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測の支障となる植物を除去すること。

 航路標識の障害となる植物を除去すること。

 内水面における漁業権に係る水産動植物を採補すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 保安林の区域等における森林法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係る行為(条例第61条第3項第6号及び第11号から第13号までに掲げるものを除く。)

 保安林の区域等における森林法第34条第2項各号に該当する場合の同項(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する行為(条例第61条第3項第11号から第13号までに掲げるものを除く。)又は森林法施行規則第63条第1項第1号に規定する事業若しくは工事を実施する行為(条例第61条第3項第12号及び第13号に掲げるものを除く。)

 保護水面の管理計画に基づいて行う行為(条例第61条第3項第7号及び第9号から第13号までに掲げるものを除く。)

 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

(ア) 条例第61条第3項第7号及び第9号から第13号までに掲げるもの

(イ) 住宅又は高さが5メートルを超え、若しくは床面積の合計が100平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において、高さが5メートルを超え、又は床面積の合計が100平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(ウ) 用排水施設(幅員2メートル以下の水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が2メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(エ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。

(オ) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。

(カ) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(キ) 森林である土地の区域内において木竹を伐採すること。

 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において試験研究として行う行為(条例第61条第3項第7号及び第9号から第13号までに掲げるものを除く。)

 大学の用地内において教育又は学術研究として行う行為(条例第61条第3項第7号及び第9号から第13号までに掲げるものを除く。)

 鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理すること(条例第61条第3項第7号及び第9号から第13号までに掲げる行為を除く。)

 重要文化財、埋蔵文化財、史跡名勝天然記念物又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律第2条第1項の規定により認定された物件の保存のための行為(建築物の新築並びに条例第61条第3項第7号及び第9号から第13号までに掲げるものを除く。)

 県重要文化財又は県史跡名勝天然記念物の保存のための行為

 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する行為

 法令に基づく検査、調査その他これらに類する行為

 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

 工作物の修繕のための行為

(10) 前各号に掲げる行為に付帯する行為

(平28規則11・令3規則22・一部改正)

(非常災害の応急措置として行った行為の届出)

第63条 条例第61条第8項の規定による届出は、様式第28号の届出書によってしなければならない。

2 前項の届出書には、行為地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図を添付しなければならない。

(監視地区内における行為の届出)

第64条 条例第62条第1項の規則で定める事項は、第61条第1項各号に掲げる事項とする。

2 条例第62条第1項の規定による届出は、様式第29号の届出書によってしなければならない。

3 前項の届出書には、第60条第2項各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(監視地区内における届出を要しない行為)

第65条 条例第62条第5項第2号の規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの

 第62条第1号アからまで(及びを除く。)に掲げる行為

 次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築にあっては、改築後又は増築後において(ア)から(ウ)までに掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)

(ア) 床面積の合計200平方メートル以下の建築物又は水平投影面積200平方メートル(海域にあっては、100平方メートル)以下の工作物(建築物を除く。)

(イ) 鉄塔、煙突その他これらに類するものであって高さ30メートル以下のもの

(ウ) 高さ20メートル以下のダム

 漁港漁場整備法第3条第1号に掲げる施設、同条第2号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、保護区が指定された際現に同法第40条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であって条例第62条第1項の規定による届出をして設置されたもの(条例第69条第3項の規定による通知に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。

 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を設置すること。

 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を埋設すること。

 幅員が4メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が4メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)

 郵便局(簡易郵便局法(昭和24年法律第213号)第7条第1項に規定する施設を含む。)を改築し、又は増築すること。

 工業用水道事業法第2条第6項に規定する工業用水道施設を改築し、又は増築すること。

 条例第62条第1項の規定による届出(条例第69条第3項の規定による通知を含む。)を了した行為(条例第62条第2項の規定による命令に違反せず、かつ、同条第4項の期間を経過したものに限る。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において設置すること。

(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更することであって次に掲げるもの

 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。

 教育、試験研究又は学術研究のために土地の形質を変更すること。

 養浜のために土地の形質を変更すること。

 第1号イに掲げる行為を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形質を変更すること。

 面積が200平方メートル(海底にあっては、100平方メートル)を超えない土地の形質の変更であって、高さが2メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの

 第62条第3号イからまでに掲げる行為

 水又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。

 教育、試験研究又は学術研究のために、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 工作物を設置するための地質の調査のために、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

 当該行為の行われる土地の面積が200平方メートル(海底にあっては、100平方メートル)を超えず、かつ、高さが2メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの

(4) 水面を埋め立て、又は干拓することであって面積が200平方メートル(海面にあっては、100平方メートル)を超えないもの

(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの

 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

 保護区が指定され、又はその区域が拡張された際既にその設置に着手していた工作物を操作することにより当該保護区のうち監視地区の区域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為

 第52条第5号ネ若しくは又は第62条第9号コからまでに掲げる行為

 測量法第4条に規定する基本測量又は同法第5条に規定する公共測量を行うこと。

 条例第61条第3項第1号から第3号までに掲げる行為であって森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林の区域等において行うこと。

 保護水面の管理計画に基づいて行う行為

 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。

(ア) 住宅又は高さが10メートルを超え、若しくは床面積の合計が500平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において、高さが10メートルを超え、又は床面積の合計が500平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(イ) 用排水施設(幅員4メートル以下の水路を除く。)又は幅員が4メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が4メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(ウ) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。

(エ) 宅地を造成すること。

(オ) 土地を開墾すること(農業を営む者が、その経営に係る農地又は採草放牧地に近接してこれと一体として経営することを目的として行うものを除く。)

(カ) 水面を埋め立て、又は干拓すること(農業を営む者が、農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うために当該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)

 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為

 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において試験研究として行う行為

 大学の用地内において教育又は学術研究として行う行為

 鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理すること。

 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を設置することを除く。)

(7) 前各号に掲げる行為に付帯する行為

(令3規則22・一部改正)

(希少野生動植物種保護取締員の任命、権限及び身分証明書)

第66条 条例第64条第4項に規定する希少野生動植物種保護取締員は、希少野生動植物種の保護に従事する職員のうちから、知事が任命する。

2 条例第64条第4項の規定により希少野生動植物種保護取締員に行わせる権限は、条例第61条第3項各号に掲げる行為について、その中止を命じ、又は同項第3号及び第5号から第7号までに掲げる行為について、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることとする。

3 条例第64条第5項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第30号のとおりとする。

(移入規制種の指定の告示)

第67条 条例第65条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 移入規制種の名称

(2) 移入規制種の個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくこと(以下「移入行為等」という。)を禁止する地域(地域内において禁止する移入行為等が異なる場合にあっては、禁止する移入行為等ごとの地域)

(3) 移入規制種に係る適切な飼養栽培施設等及び適切な取扱の方法

(身分証明書)

第68条 条例第68条第4項又は条例第70条第4項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第31号のとおりとする。

(協議の適用除外となる国の機関又は地方公共団体の行為)

第69条 条例第69条第1項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等をする場合であって次に掲げるもの

 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために捕獲等をする場合(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)

 傷病その他の理由により緊急に保護を要する個体の捕獲等をする場合(捕獲等をした後30日以内に、知事に通知したものに限る。)

 次に掲げる行為に伴って捕獲等をする場合

(ア) 砂防法第2条の規定により指定された土地の管理を行い、又は当該土地において同法第1条に規定する砂防工事を行うこと。

(イ) 海岸法第3条第1項に規定する海岸保全区域の管理を行い、又は同法第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する工事を行うこと。

(ウ) 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理を行い、又は同法第2条第4項に規定する地すべり防止工事を行うこと。

(エ) 河川法第6条第1項に規定する河川区域の管理を行い、又は当該区域内において同法第8条に規定する河川工事を行うこと。

(オ) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理を行い、又は同法第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事を行うこと。

(カ) 森林法第41条第3項に規定する保安施設事業又は地すべり等防止法に基づくぼた山崩壊防止工事を行うこと。

(キ) 重要文化財の指定、史跡名勝天然記念物の指定若しくは仮指定のための行為又は埋蔵文化財を調査すること。

(ク) 第52条第5号ネ又はに掲げる行為(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)

 個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の捕獲等をする場合であって次に掲げる行為に伴うもの

(ア) 第52条第5号アからまで(及びを除く。)に掲げる行為

(イ) 砂防法第2条の規定により指定された土地以外の土地において同法第1条に規定する砂防設備に関する工事を行うこと。

(ウ) 河川法第6条第1項に規定する河川区域以外の区域において同法第3条第2項に規定する河川管理施設の工事を行うこと。

(エ) 火山地、火山麓又は火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において土砂の崩壊等による災害を防止するために土石流発生監視装置、測定機器その他これらに付随する工作物を設置すること。

(オ) 都市公園法第2条第1項に規定する都市公園又は都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設である公園、緑地若しくは墓園(以下「都市公園等」という。)を設置し、又は管理すること。

(カ) 下水道を設置し、又は管理すること。

 警察法(昭和29年法律第162号)第2条第1項に規定する警察の責務として行う行為

(2) 条例第61条第3項の許可を受けるべき行為に該当する行為をする場合であって次に掲げるもの

 工作物を新築し、改築し、又は増築する場合であって次に掲げるもの

(ア) 下水道を改築し、又は増築する場合

(イ) ダム又は湖沼水位調節施設を改築する場合

(ウ) 標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置する場合

 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために、鉱物を掘採し、又は土石を採取する場合(あらかじめ、知事に通知したものに限る。)

 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をする場合

 からまでに掲げるもののほか、次に掲げる場合

(ア) ダム又は湖沼水位調節施設を管理する場合(条例第61条第3項第7号及び第9号から第13号までに掲げる行為をする場合を除く。)

(イ) 都市公園等を設置し、又は管理する場合(条例第61条第3項第7号及び第9号から第13号までに掲げる行為をする場合並びに都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合であって、水平投影面積が1,000平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、又は増築するもの(改築後又は増築後において水平投影面積が1,000平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)

(ウ) 重要文化財の指定、史跡名勝天然記念物の指定若しくは仮指定のための行為又は埋蔵文化財の調査をすること。

(エ) 県重要文化財の指定又は県史跡名勝天然記念物の指定のための行為

(オ) 警察法第2条第1項に規定する警察の責務としての行為

 からまでに掲げるものに付帯する行為

2 条例第69条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築する場合であって前項第2号ア(ア)から(ウ)までに掲げるもの

(2) 前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合

 砂防法第2条の規定により指定された土地、海岸法第3条第1項に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域、河川法第3条第1項に規定する河川又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域を管理する場合

 ダム又は湖沼水位調節施設を管理する場合

 都市公園等を設置し、又は管理する場合(都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合であって、水平投影面積が1,000平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、又は増築するもの(改築後又は増築後において水平投影面積が1,000平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)

 重要文化財の指定、史跡名勝天然記念物の指定若しくは仮指定のための行為又は埋蔵文化財を調査する場合

 県重要文化財の指定又は県史跡名勝天然記念物の指定のための行為

 警察法第2条第1項に規定する警察の責務としての行為をする場合

(3) 前2号に掲げるものに付帯する行為をする場合

(令3規則22・一部改正)

(教育又は学術研究のための捕獲等の届出)

第70条 第52条第2号又は第5号の規定による届出は、様式第32号の届出書によってしなければならない。

2 前項の届出については、第54条第2項の規定を準用する。この場合において、第54条第2項第1号中「捕獲等をする区域」とあるのは、「捕獲等をする区域(移動又は移植をする区域を含む。)」と読み替えるものとする。

(教育又は学術研究のための鉱物の掘採等の届出)

第71条 第62条第3号キの規定による届出は、様式第27号の届出書によってしなければならない。

2 前項の届出については、第60条第2項の規定を準用する。

(自然環境保全地域及び希少野生動植物種の保護に係る届出等の添付図書の省略等)

第72条 次に掲げる行為の変更に係る協議の申出、許可の申請又は届出にあっては、第34条第2項第35条第2項第44条第2項第45条第2項第54条第2項(第70条第2項において準用する場合を含む。)第60条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)、第61第3項、第63条第2項又は第64条第3項の規定により協議書、申請書又は届出書に添えなければならない書類及び図面(以下この条において「添付図書」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添えれば足りる。

(1) 条例第49条第2項の規定による協議をした行為

(2) 条例第50条第4項第51条第3項第6号第57条第1項又は第61条第3項の規定による許可を受けた行為

(3) 条例第52条第1項若しくは第62条第1項の規定又は第52条第2号若しくは第5号若しくは第62条第3号キの規定による届出を了した行為

2 前項の変更に係る協議の申出、許可の申請又は届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を協議書、申請書又は届出書に添えなければならない。

3 第1項に該当するもののほか、次に掲げる行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図書の全部を添える必要がないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。

(1) 条例第49条第2項の規定による協議の申出に係る行為

(2) 条例第50条第4項第51条第3項第6号第57条第1項又は第61条第3項の規定による許可の申請に係る行為

(3) 条例第50条第9項第52条第1項第61条第6項若しくは第62条第1項の規定又は第52条第2号若しくは第5号若しくは第62条第3号トの規定による届出に係る行為

(平24規則8・一部改正)

(損失補償請求書)

第73条 条例第71条第3項の規定による補償の請求は、様式第33号の請求書によってしなければならない。

第5章 快適な環境づくり

(投光器の使用禁止の除外)

第74条 条例第84条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法令の規定に基づき使用する場合

(2) 教育、試験研究又は学術研究のために使用する場合

(3) 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する行為のために使用する場合

(4) 祭典等の催事の際に、直ちに撤去し、又は移動できる施設により一時的に使用する場合(営利を目的として誘客又は宣伝のために行うものを除く。)

(燃焼不適物)

第75条 条例第87条の規則で定めるものは、次に掲げる物質とする。

(1) ゴム

(2) 皮革

(3) 合成樹脂

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(佐賀県公害防止条例施行規則及び佐賀県自然環境保全条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 佐賀県公害防止条例施行規則(昭和46年佐賀県規則第4号)

(2) 佐賀県自然環境保全条例施行規則(昭和51年佐賀県規則第4号)

(平成16年規則第71号)

この規則中第1条、第2条、第4条、第7条、第8条及び第12条の規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。

(平成17年規則第129号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第6号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成19年規則第68号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第81号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、佐賀県住宅供給公社の解散の日から施行する。

(経過措置)

2 放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)附則第7条の規定により有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)の規定の適用についてなお従前の例によることとされる放送法等の一部を改正する法律附則第2条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第3条の許可を受けている者が行う同法第2条第2項に規定する有線放送電話業務の用に供する施設の管理のために必要な行為に係るこの規則による改正後の佐賀県環境の保全と創造に関する条例施行規則第52条第5号ニの規定の適用については、なお従前の例による。

(平成27年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第54号)

この規則は、平成27年10月21日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第27条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県環境の保全と創造に関する条例施行規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第8条関係)

(令元規則6・一部改正)

ばい煙及び粉じんに係る特定施設及び規制基準

1 ばい煙に係る特定施設及び規制規準

番号

特定施設

物質

規制基準

施設

規模又は能力

1

鉛の再生の用に供する溶解炉

原料の処理能力が1時間当たり100キログラム以上であること。

いおう酸化物

備考第1項に掲げる式により、K値を17.5として算出したいおう酸化物の量

ばいじん

0.40グラム

第4条第1項各号に掲げる物質

鉛及びその化合物

10ミリグラム

備考

1 いおう酸化物に係る規制基準を算出する式は、次のとおりとする。

q=K×10-3He2

この式において、q及びHeは、それぞれ次の値を表すものとする。

q いおう酸化物の量(単位 温度0度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)

He 次の式により補正された排出口の高さ(単位 メートル)

He=Ho+0.65(Hm+Ht)

Hm=(0.795√Q√V)/(1+2.58/V)

Ht=2.01×10-3Q(T-288)(2.30logJ+1/J-1)

J=1/(√Q√V)(1460-296V/(T-288))+1

これらの式においては、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。

Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)

Q 温度15度における排出ガス量(単位 立方メートル毎秒)

V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)

T 排出ガスの温度(単位 絶対温度)

2 規制基準の欄に掲げるK値を適用して算出される前項のいおう酸化物の量は、次のいずれかに掲げる方法により算出されるいおう酸化物の量として表示されたものとする。

(1) 日本産業規格(以下単に「規格」という。)K103に定める方法によりいおう酸化物濃度を、規格Z8808に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法

(2) 規格K2301、規格K2541又は規格M8813に定める方法により燃料のいおう含有率を、規格Z8762又は規格Z8763に定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法

(3) 大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)別表第1の備考の3の規定に基づき環境大臣が定める方法

3 ばいじんの規制基準は、温度が0度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル当たりのばいじんの量とする。

4 規制基準の欄に掲げるばいじんの量は、規格Z8808に定める方法により測定される量として表示されたものとし、当該ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

5 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。

6 鉛及びその化合物に係る規制基準は、温度が0度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル当たりの鉛の量とする。

7 規制規準の欄に掲げる鉛の量は、規格Z8808に定める方法により採取し、原子吸光法、吸光光度法又はポーラログラフ法により鉛として測定される量として表示されたものとし、当該鉛の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される鉛及びその化合物(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

8 鉛及びその化合物の量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。

2 粉じんに係る特定施設及び規制基準

番号

特定施設

規制基準

施設

規模又は能力

1

破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

原動機の定格出力が37キロワット以上75キロワット未満であること。

次のいずれかに該当すること。

(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2) フード及び集じん機が設置されていること。

(3) 散水設備によって散水が行われていること。

(4) 防じんカバーでおおわれていること。

(5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

別表第2(第4条、第8条関係)

(平25規則17・令元規則6・一部改正)

騒音に係る特定施設及び規制基準

1 特定施設

次に掲げる施設のうち、騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第2項に規定する指定地域内に設置される工場又は事業場で、同法第2条第2項に規定する特定工場等以外のものに設置されるもの

(1) コンクリートブロックマシン

(2) クーリングタワー(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)

2 規制基準

騒音規制法第3条第1項の規定により知事(市の区域内の地域については、市長。以下この表において同じ。)が指定する地域について、同法第4条第1項の規定により知事が定める規制基準とする。

備考

1 騒音の測定は、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

2 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合には、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

3 騒音の測定位置は、この表に定める特定施設を設置する工場又は事業場の敷地の境界線とする。

別表第3(第4条、第8条関係)

(平27規則4・平27規則54・令2規則48・一部改正)

汚水等に係る特定施設並びに排出水及び地下浸透水に係る規制基準

1 特定施設

(1) 木材薬品処理業、合板製造業及びパーティクルボード製造業以外の木材又は木製品の製造業(家具製造業を除く。)の用に供する木材はり合わせ施設

(2) 紙加工品製造業の用に供する紙はり合わせ施設

(3) 出版業及び印刷業の用に供する印刷版洗浄施設

(4) 出版業及び印刷業の用に供する印刷版研摩施設

(5) 出版業及び印刷業の用に供するめっき施設

(6) バッテリー解体業の用に供する廃液処理施設

(7) 自動車整備業の用に供する車両洗浄施設(自動車特定整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう。)の用に供する洗車施設で屋内作業場の総面積が800平方メートル以上の事業場に係るもの及び自動式車両洗浄施設を除く。)

(8) 自動車整備業の用に供するシアンを使用する板金施設

2 規制基準

(1) 有害物質に係る規制基準

有害物質

排出水に係る規制基準

地下浸透水に係る規制基準

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム

1リットルにつきカドミウム0.001ミリグラム未満

シアン化合物

1リットルにつきシアン1ミリグラム

1リットルにつきシアン0.1ミリグラム未満

有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)

1リットルにつき1ミリグラム

1リットルにつき0.1ミリグラム未満

鉛及びその化合物

1リットルにつき鉛0.1ミリグラム

1リットルにつき鉛0.005ミリグラム未満

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム

1リットルにつき六価クロム0.04ミリグラム未満

素及びその化合物

1リットルにつき素0.1ミリグラム

1リットルにつき素0.005ミリグラム未満

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0.005ミリグラム

1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム未満

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

1リットルにつきアルキル水銀0.0005ミリグラム未満

ポリ塩化ビフェニル

1リットルにつき0.003ミリグラム

1リットルにつき0.0005ミリグラム未満

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム

1リットルにつき0.002ミリグラム未満

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム

1リットルにつき0.0005ミリグラム未満

ジクロロメタン

1リットルにつき0.2ミリグラム

1リットルにつき0.002ミリグラム未満

四塩化炭素

1リットルにつき0.02ミリグラム

1リットルにつき0.0002ミリグラム未満

1.2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.04ミリグラム

1リットルにつき0.0004ミリグラム未満

1.1―ジクロロエチレン

1リットルにつき1ミリグラム

1リットルにつき0.002ミリグラム未満

シス―1.2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.4ミリグラム

1リットルにつき0.004ミリグラム未満

トランス―1.2―ジクロロエチレン


1リットルにつき0.004ミリグラム未満

1.1.1―トリクロロエタン

1リットルにつき3ミリグラム

1リットルにつき0.0005ミリグラム未満

1.1.2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.06ミリグラム

1リットルにつき0.0006ミリグラム未満

1.3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.02ミリグラム

1リットルにつき0.0002ミリグラム未満

チウラム

1リットルにつき0.06ミリグラム

1リットルにつき0.0006ミリグラム未満

シマジン

1リットルにつき0.03ミリグラム

1リットルにつき0.0003ミリグラム未満

チオベンカルブ

1リットルにつき0.2ミリグラム

1リットルにつき0.002ミリグラム未満

ベンゼン

1リットルにつき0.1ミリグラム

1リットルにつき0.001ミリグラム未満

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0.1ミリグラム

1リットルにつきセレン0.002ミリグラム未満

ほう素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきほう素10ミリグラム

海域に排出されるもの1リットルにつきほう素230ミリグラム

1リットルにつきほう素0.2ミリグラム未満

ふっ素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつきふっ素8ミリグラム

海域に排出されるもの1リットルにつきふっ素15ミリグラム

1リットルにつきふっ素0.2ミリグラム未満

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム

アンモニア又はアンモニウム化合物にあっては1リットルにつきアンモニア性窒素0.7ミリグラム未満、亜硝酸化合物にあっては1リットルにつき亜硝酸性窒素0.2ミリグラム未満、硝酸化合物にあっては1リットルにつき硝酸性窒素0.2ミリグラム未満

塩化ビニルモノマー


1リットルにつき0.0002ミリグラム未満

1.4―ジオキサン

1リットルにつき0.5ミリグラム

1リットルにつき0.005ミリグラム未満

備考

1 この表に掲げる排出水に係る規制基準は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

2 この表に掲げる地下浸透水に係る規制基準は、水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)第6条の2の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

3 「検出されないこと。」とは、第1項に規定する方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

(2) 生活環境項目に係る規制基準

項目

規制基準

水素イオン濃度(水素指数)

海域に排出されるもの5.0以上9.0以下、海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下

生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量(単位 1リットルにつきミリグラム)

下水道整備地域に所在する特定施設等

30(日間平均20)

下水道整備地域以外の地域に所在する特定施設等

昭和52年9月30日において、既に設置されている特定施設等(昭和52年9月30日において特定施設等の着工がされているものを含む。)

排出水の量が500立方メートル以上のもの

60(日間平均40)

排出水の量が500立方メートル未満50立方メートル以上のもの

90(日間平均70)

排出水の量が50立方メートル未満のもの

160(日間平均120)

昭和52年10月1日以後において、新たに設置された特定施設等

排出水の量が2,000立方メートル以上のもの

30(日間平均20)

排出水の量が2,000立方メートル未満500立方メートル以上のもの

50(日間平均30)

排出水の量が500立方メートル未満のもの

80(日間平均60)

浮遊物質量(単位 1リットルにつきミリグラム)

下水道整備地域に所在する特定施設等

100(日間平均70)

下水道整備地域以外の地域に所在する特定施設等

昭和52年9月30日において、既に設置されている特定施設等(昭和52年9月30日において特定施設等の着工がされているものを含む。)

排出水の量が500立方メートル以上のもの

70(日間平均50)

排出水の量が500立方メートル未満50立方メートル以上のもの

100(日間平均70)

排出水の量が50立方メートル未満のもの

200(日間平均150)

昭和52年10月1日以後において、新たに設置された特定施設等

排出水の量が2,000立方メートル以上のもの

70(日間平均50)

排出水の量が2,000立方メートル未満500立方メートル以上のもの

70(日間平均50)

排出水の量が500立方メートル未満のもの

100(日間平均70)

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位 1リットルにつきミリグラム)

5

ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位 1リットルにつきミリグラム)

30

フェノール類含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

5

銅含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

3

亜鉛含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

2

溶解性鉄含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

10

溶解性マンガン含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

10

クロム含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

2

大腸菌群数(単位 1立方センチメートルにつき個)

日間平均3,000

窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

120(日間平均60)

りん含有量(単位 1リットルにつきミリグラム)

16(日間平均8)

備考

1 (1)有害物質に係る規制基準の表の備考第1項の規定は、この表の規制基準に準用する。

2 「排出水の量」とは、特定施設等から排出される1日当たりの平均的な排出水の量をいう。

3 「日間平均」による規制基準は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

4 この表に掲げる規制基準のうち、生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量及び浮遊物質量の項目については、1日当たりの平均的な排出水の量が20立方メートル以上である特定施設等に係る排出水について適用し、その他の項目については、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である特定施設等に係る排出水について適用する。

5 「下水道整備地域」とは、下水道法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

6 生物化学的酸素要求量についての規制基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての規制基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。

7 窒素含有量についての規制基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

8 りん含有量についての規制基準は、りんが湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

別表第4(第5条、第16条関係)

(平16規則71・平17規則129・平18規則6・平19規則68・一部改正)

地下水採取規制地域並びに揚水施設及び構造基準

1 地下水採取規制地域

佐賀市(県道小城北茂安線以南の地域に限る。)、武雄市(北方町)、小城市(牛津町及び芦刈町)、大町町、江北町及び白石町

2 揚水施設

設置されている揚水機の吐出口の断面積(一の揚水機に吐出口が2以上ある場合は、その断面積の合計)が6平方センチメートルを超える地下水を採取するための施設(一の工場又は事業場に2以上の揚水機が設置され、その揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチメートルを超える場合は、それぞれの揚水機が設置されている地下水を採取するための施設)

3 構造基準

地下水採取規制地域の区分

構造基準

揚水機の吐出口の断面積

ストレーナーの位置

1

佐賀市のうち都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域の地域(大和町に係る区域を除く。)、同項に規定する市街化調整区域で九州旅客鉄道株式会社長崎本線以南の地域並びに川副町、東与賀町及び久保田町

武雄市北方町のうち国道34号以南の地域

小城市牛津町のうち九州旅客鉄道株式会社長崎本線以南の地域及び小城市芦刈町

大町町のうち九州旅客鉄道株式会社佐世保線以南の地域

江北町のうち九州旅客鉄道株式会社長崎本線(肥前山口駅以東の部分に限る。)及び佐世保線以南の地域

白石町

21平方センチメートル以下

地表面下300メートル以深

2

佐賀市(1に掲げる地域を除く。)のうち県道小城北茂安線以南の地域

武雄市北方町(1に掲げる地域を除く。)

小城市牛津町(1に掲げる地域を除く。)

大町町(1に掲げる地域を除く。)

江北町(1に掲げる地域を除く。)

21平方センチメートル以下

地表面下250メートル以深

備考

1 ストレーナーの位置に係る構造基準は、揚水機の吐出口の断面積が10平方センチメートル以下の揚水施設については、適用しない。

2 揚水機の吐出口の断面積は、一の揚水機に吐出口が2以上ある場合はその断面積の合計とし、一の工場又は事業場に2以上の揚水機がある場合はすべての揚水機の吐出口の断面積の合計とする。

別表第5(第14条関係)

ばい煙等の量等の測定義務者

別表第1の1ばい煙に係る特定施設及び規制基準の表に掲げる特定施設及び別表第3の1特定施設の表に掲げる特定施設を設置する者

別表第6(第14条関係)

ばい煙等の量等の測定の方法

1 いおう酸化物の量等の測定は、別表第1の1ばい煙に係る特定施設及び規制基準の表の備考第1項及び第2項に規定する方法によるものとする。

2 ばいじんの量の測定は、別表第1の1ばい煙に係る特定施設及び規制基準の表の備考第1項から第5項までに規定する方法によるものとする。

3 第4条第1項各号に掲げる物質のうち鉛の量の測定は、別表第1の1ばい煙に係る特定施設及び規制基準の表の備考第6項から第8項までに規定する方法によるものとする。

4 汚水等に係る有害物質の量の測定は、排出水については別表第3の2の(1)有害物質に係る規制基準の表の備考第1項に規定する方法によるものとし、地下浸透水については同表の備考第2項に規定する方法によるものとする。

5 汚水等に係る生活環境項目の量等の測定は、別表第3の2の(2)生活環境項目に係る規制基準の表の備考第1項に規定する方法によるものとする。

別表第7(第15条関係)

(平25規則17・平27規則47・一部改正)

拡声機の使用を制限される者及び拡声機の使用に係る制限事項

1 拡声機の使用を制限される者

営業宣伝のために拡声機を使用する者

2 拡声機の使用に係る制限事項

(1) 使用時間

ア 午後8時から翌日の午前8時までの間は、拡声機を使用しないこと。ただし、地域的な慣習による行事に係る場合を除く。

イ 継続して使用する場合は、1時間につき15分以上の休止時間をおくこと。ただし、移動して使用するときは、この限りではない。

(2) 使用の場所

ア 地上7メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。ただし、航空機により拡声機を使用するときは、この限りでない。

イ 航空機により拡声機を使用する場合は、同一地域の上空を3回以上旋回して使用しないこと。

(3) 音量

音量は、時間及び区域の区分ごとに、次の表に定める基準値以下でなければならないこと。ただし、同表に掲げる第2種区域、第3種区域及び第4種区域の区域内に所在する次に掲げる施設の周囲おおむね30メートル以内の区域内での当該基準値は、同表の基準値から5デシベルを減じた値とする。

ア 学校教育法第1条に規定する学校

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所

ウ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

エ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

カ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

時間の区分

区域の区分

午前8時から午後7時まで

午後7時から午後8時まで

摘要

第1種区域

50デシベル

45デシベル

音源直下から10メートルを超えるすべての地点における音量(デシベル)とする。

第2種区域

55デシベル

50デシベル

第3種区域

65デシベル

65デシベル

第4種区域

70デシベル

70デシベル

備考

1 第1種区域、第2種区域、第3種区域又は第4種区域とは、騒音規制法第4条第1項の規定により知事(市の区域内の地域については、市長)が定めた第1種区域、第2種区域、第3種区域又は第4種区域とし、騒音の測定は、別表第2の備考第1項に規定する騒音計又は測定器並びに周波数補正回路及び動特性を用いて行うものとし、騒音の測定方法及び騒音の大きさの決定は、同表の備考第2項に規定する方法により行うものとする。

2 デシベルとは、計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

3 (1)使用時間のアのただし書の規定により、午後8時から翌日の午前8時までの間において拡声機を使用する場合の音量は、(3)音量の表の午後7時から午後8時までの欄に規定する基準値以下でなければならない。この場合においては、(3)音量のただし書の規定を準用する。

別表第8(第24条関係)

地下水採取量の測定義務者

条例第24条第1項ただし書の規定による知事の承認を受けた揚水施設及び揚水機の吐出口の断面積が21平方センチメートルを超える揚水施設により地下水を採取する者

備考

揚水機の吐出口の断面積については、別表第4の構造基準の表の備考第2項の規定を準用する。

別表第9(第26条関係)

(平27規則4・平27規則54・一部改正)

地下水の水質浄化に係る基準

有害物質

基準値

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0.003ミリグラム

シアン化合物

検出されないこと。

有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)

検出されないこと。

鉛及びその化合物

1リットルにつき鉛0.01ミリグラム

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0.05ミリグラム

素及びその化合物

1リットルにつき素0.01ミリグラム

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

ポリ塩化ビフェニル

検出されないこと。

トリクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0.01ミリグラム

ジクロロメタン

1リットルにつき0.02ミリグラム

四塩化炭素

1リットルにつき0.002ミリグラム

1.2―ジクロロエタン

1リットルにつき0.004ミリグラム

1.1―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.1ミリグラム

1.2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0.04ミリグラム

1.1.1―トリクロロエタン

1リットルにつき1ミリグラム

1.1.2―トリクロロエタン

1リットルにつき0.006ミリグラム

1.3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0.002ミリグラム

チウラム

1リットルにつき0.006ミリグラム

シマジン

1リットルにつき0.003ミリグラム

チオベンカルブ

1リットルにつき0.02ミリグラム

ベンゼン

1リットルにつき0.01ミリグラム

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0.01ミリグラム

ほう素及びその化合物

1リットルにつきほう素1ミリグラム

ふっ素及びその化合物

1リットルにつきふっ素0.8ミリグラム

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

1リットルにつき亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量10ミリグラム

塩化ビニルモノマー

1リットルにつき0.002ミリグラム

1.4―ジオキサン

1リットルにつき0.05ミリグラム

備考

1 この表に掲げる基準値は、水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づき環境大臣が定める方法により測定した場合における測定値によるものとする。

2 「検出されないこと。」とは、前項の測定方法により地下水の汚水状態を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

(平25規則17・令元規則6・令3規則22・一部改正)

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(平25規則17・令元規則6・令3規則22・一部改正)

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(令元規則6・一部改正)

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(平18規則9・令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令3規則22・一部改正)

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(令元規則6・令3規則22・一部改正)

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佐賀県環境の保全と創造に関する条例施行規則

平成15年3月26日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第6章 環境
沿革情報
平成15年3月26日 規則第11号
平成16年12月28日 規則第71号
平成17年9月30日 規則第129号
平成18年2月28日 規則第6号
平成18年3月17日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第28号
平成19年9月28日 規則第68号
平成20年11月28日 規則第81号
平成24年3月23日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第17号
平成27年2月24日 規則第4号
平成27年3月27日 規則第15号
平成27年5月28日 規則第41号
平成27年7月17日 規則第47号
平成27年10月20日 規則第54号
平成28年3月29日 規則第11号
令和元年6月28日 規則第6号
令和2年5月26日 規則第48号
令和3年3月31日 規則第22号
令和4年3月22日 規則第9号