○佐賀県環境の保全と創造に関する条例

平成14年10月7日

佐賀県条例第48号

佐賀県環境の保全と創造に関する条例をここに公布する。

佐賀県環境の保全と創造に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 地球環境の保全(第6条・第7条)

第3章 生活環境の保全

第1節 大気環境・水環境等の保全(第8条―第22条)

第2節 地盤環境の保全(第23条―第34条)

第3節 土砂等による埋立てに係る環境保全(第35条―第37条)

第4節 指定化学物質の適正管理(第38条・第39条)

第5節 事故時の措置等(第40条・第41条)

第6節 規制基準等の定めがない公害等に対する措置(第42条)

第7節 雑則(第43条―第46条)

第4章 自然環境の保全

第1節 県自然環境保全地域(第47条―第53条)

第2節 希少野生動植物種の保護(第54条―第64条)

第3節 地域の生態系の保全(第65条―第67条)

第4節 雑則(第68条―第73条)

第5章 快適な環境づくり

第1節 環境美化の推進(第74条―第81条)

第2節 事業活動における環境への配慮(第82条―第84条)

第3節 日常生活における環境への配慮(第85条―第92条)

第4節 環境教育・環境学習の推進(第93条)

第6章 雑則(第94条)

第7章 罰則(第95条―第106条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、佐賀県環境基本条例(平成9年佐賀県条例第16号。以下「環境基本条例」という。)第3条に規定する基本理念にのっとり、人の健康や生活環境に係る被害の防止及び自然環境の保全に必要な措置を定め、県民すべての参加のもと、環境への負荷の少ない循環を基調とする社会及び人と自然が共生するうるおいのある社会を形成するため、環境の保全と創造に向けた取組を推進し、もって県民の健康で文化的な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 環境基本条例第2条第1項に規定する環境への負荷をいう。

(2) 公害 環境基本条例第2条第3項に規定する公害をいう。

(3) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(4) ばい煙 次に掲げる物質をいう。

 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物

 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、ふっ化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(に掲げるものを除く。)で規則で定めるもの

(5) 粉じん 物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。

(6) 排出水 汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)に係る特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出される水をいう。

(7) 地下浸透水 特定事業場から排出され、当該特定事業場において又は当該特定事業場以外の場所において地下に浸透する水で第9号イ(ア)に規定する物質を含むものをいう。

(8) ばい煙等 ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音(拡声機の使用によって発生する騒音を除く。)、振動及び悪臭をいう。

(9) 特定施設 工場又は事業場に設置される施設のうち、次に掲げる施設をいう。

 ばい煙等(汚水及び廃液を除く。)を排出し、発生させ、又は飛散させる施設で規則で定めるもの

 次のいずれかの要件を備える汚水等を排出する施設で規則で定めるもの

(ア) カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質(以下「有害物質」という。)を含むこと。

(イ) 水素イオン濃度その他の水の汚染状態(熱によるものを含み、(ア)に規定する物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目に関し、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

(10) 規制基準 特定施設又は特定施設を設置する工場若しくは事業場(以下「特定施設等」という。)から排出し、浸透し、若しくは発生するばい煙等(粉じん、汚水及び廃液を除く。)、排出水若しくは地下浸透水の量、濃度若しくは程度(以下「ばい煙等の量等」という。)に係る許容限度又は粉じんに係る特定施設の構造、使用及び管理の基準をいう。

(11) 地下水採取規制地域 地下水を採取したことにより地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下この号において同じ。)が生じている地域及びその周辺地域で、地下水の採取による地盤の沈下を防止するために地下水の採取を規制する必要がある地域として規則で定める地域をいう。

(12) 揚水施設 動力を用いて地下水(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉を除く。以下同じ。)を採取するための施設で規則で定めるものをいう。

(13) 土砂等による埋立て 土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。以下同じ。)による土地の埋立て(水面の埋立てを含む。以下同じ。)、盛土その他の土地への土砂等のたい積を行う行為(規則で定めるものを除く。)をいう。

(14) 移入規制種 県内における地域の生態系の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある動植物の種をいう。

(15) ごみ 空き缶、空き瓶その他の容器(中身の入ったもの並びに栓及びふたを含む。)、紙くず、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす等をいう。

(県の責務)

第3条 県は、環境の保全と創造のため、主として広域にわたる施策を策定し、及び実施するものとする。

2 県は、前項に規定する施策を実施するに当たっては、市町、事業者、県民その他環境の保全と創造に携わる団体、機関等と緊密な連携を図るものとする。

(平17条例74・一部改正)

(市町との関係)

第4条 市町は、その区域の自然的社会的諸条件に応じ、環境の保全と創造のための施策を策定し、及び実施するものとする。

2 この条例の規定は、市町が当該市町の区域の自然的社会的諸条件に応じ、環境の保全と創造に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。

(平17条例74・一部改正)

(県民及び事業者の責務)

第5条 県民及び事業者は、環境の保全と創造のため、自主的かつ積極的な取組を推進するとともに、県及び市町が講ずる施策に協力するものとする。

(平17条例74・一部改正)

第2章 地球環境の保全

(温室効果ガスの排出の量の削減)

第6条 知事は、地球温暖化を防止するため、県内の温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化に関し、目標及び総合的な対策その他の事項を定めた地球温暖化防止地域計画を策定するものとする。

2 知事は、前項の地球温暖化防止地域計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(令4条例9・一部改正)

(フロン類の排出抑制)

第7条 フロン類(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第1項に規定するフロン類をいう。以下同じ。)を使用する機器で規則で定めるもの(以下「特定機器」という。)の整備又は修理を業として行う者は、特定機器の整備又は修理を行うときは、フロン類の大気中への排出を防止するための適切な措置を講じなければならない。

2 何人も、特定機器からフロン類が大気中に放出されないよう努めなければならない。

(平27条例15・一部改正)

第3章 生活環境の保全

第1節 大気環境・水環境等の保全

(規制基準)

第8条 知事は、規制基準を、ばい煙等(汚水及び廃液を除く。)の種類ごとに又は排出水若しくは地下浸透水について規則で定める。

2 知事は、前項の規制基準を定めるときは、地域の特性に応じ、地域を指定して定めることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、佐賀市の区域においては、同項の規制基準(騒音に限る。)は、佐賀市長が定めるものとする。

(平17条例13・一部改正)

(特定施設の設置の届出)

第9条 特定施設を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事(粉じん又は汚水等に係る特定施設(佐賀市の区域の施設に限る。)にあっては佐賀市長とし、騒音に係る特定施設にあっては市町長とする。次条第1項第11条第1項及び第2項第12条第13条第2項第14条第3項第16条第1項第17条第2項第18条第2項第19条第2項及び第3項第40条第2項及び第3項第41条第1項及び第2項第44条第1項並びに第45条第1項において同じ。)に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用の方法

(6) ばい煙等の防止又は処理の方法

(7) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(平17条例74・令4条例9・一部改正)

(経過措置)

第10条 一の施設が特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(特定施設の構造の変更等の届出)

第11条 第9条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る第9条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、当該事項の変更が騒音に係る特定施設に係る場合で当該特定施設等に係る騒音の大きさの増加を伴わないときは、この限りでない。

2 第9条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る第9条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 第9条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(計画変更命令等)

第12条 知事は、第9条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る特定施設等に係るばい煙等の量等が規制基準に適合しないと認めるときは、当該届出を受理した日から60日(騒音に係る特定施設にあっては、30日)以内に限り、当該届出をした者に対し、当該届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙等の防止若しくは処理の方法に関する計画の変更(同項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第9条第1項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を勧告し、又は命ずることができる。

(実施の制限)

第13条 第9条第1項又は第11条第1項の規定による届出をした者は、当該届出が受理された日から60日(騒音に係る特定施設にあっては、30日)を経過した後でなければ、それぞれ、当該届出に係る特定施設を設置し、又は当該届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙等の防止若しくは処理の方法の変更をしてはならない。ただし、粉じんに係る特定施設については、この限りでない。

2 知事は、第9条第1項又は第11条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(承継)

第14条 第9条第1項又は第10条第1項の規定による届出をした者から当該届出に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第9条第1項又は第10条第1項の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(当該届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第9条第1項又は第10条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(ばい煙又は排出水に係る排出の制限)

第15条 ばい煙に係る特定施設においてばい煙を排出する者又は排出水を排出する者は、当該特定施設の排出口又は当該特定事業場の排水口において規制基準に適合しないばい煙又は排出水を排出してはならない。

2 前項の規定は、一の施設がばい煙に係る特定施設となった際現に設置されている当該施設(設置の工事をしている施設を含む。)から排出されるばい煙又は一の施設が汚水等に係る特定施設となった際現に当該施設を設置している工場若しくは事業場(当該施設の設置の工事をしている工場又は事業場を含み、既に汚水等に係る特定施設を設置している工場又は事業場を除く。)から排出される水については、当該施設がばい煙又は汚水等に係る特定施設となった日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。

(ばい煙又は排出水に係る改善命令等)

第16条 知事は、ばい煙に係る特定施設においてばい煙を排出する者が、当該特定施設の排出口において規制基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合において、その継続的な排出により人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずると認めるとき、又は排出水を排出する者が、その汚染状態が当該工場若しくは事業場の排水口において規制基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は当該特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(地下浸透水に係る改善命令等)

第17条 特定事業場から水を排出する者(地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、規制基準に適合しない地下浸透水を浸透させてはならない。

2 知事は、前項に規定する者が、規制基準に適合しない地下浸透水を浸透させるおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ、又は当該特定施設の使用若しくは地下浸透水の浸透の一時停止を命ずることができる。

3 前項の規定は、一の施設が汚水等に係る特定施設となった際現に当該施設を設置している工場又は事業場(当該施設の設置の工事をしている工場又は事業場を含み、既に地下浸透水を浸透させている工場又は事業場を除く。)から地下に浸透する水で当該施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものについては、当該施設が汚水等に係る特定施設となった日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。

(粉じんに係る改善命令等)

第18条 粉じんに係る特定施設において粉じんを排出する者は、規制基準に適合しない粉じんを排出してはならない。

2 知事は、粉じんに係る特定施設等において粉じんを排出している者が規制基準に適合しない粉じんを排出していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定施設等に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法の改善を命じ、又は当該特定施設の使用の一時停止を命ずることができる。

3 前項の規定は、一の施設が粉じんに係る特定施設となった際現に設置されている当該施設(設置の工事をしている施設を含む。)から排出される粉じんについては、当該施設が粉じんに係る特定施設となった日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては、1年間)は、適用しない。

(騒音、振動又は悪臭に係る改善命令等)

第19条 騒音、振動又は悪臭(以下「騒音等」という。)に係る特定施設において騒音等を発生させる者は、規制基準に適合しない騒音等を発生させてはならない。

2 知事は、騒音等に係る特定施設等において騒音等を発生させている者が規制基準に適合しない騒音等を発生させていると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定施設等に係る特定施設の構造若しくは使用の方法又は騒音等の発生の防止若しくは処理の方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを勧告し、又は命ずることができる。

3 知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、当該特定施設の使用の一時停止を命ずることができる。

4 前2項(第2項中勧告することに関する部分を除く。)の規定は、一の施設が騒音等に係る特定施設となった際現に設置されている当該施設(設置の工事をしている施設を含む。)から発生する騒音等については、当該施設が騒音等に係る特定施設となった日から6月間(当該施設が規則で定める施設である場合にあっては1年間、当該施設が騒音に係る特定施設である場合にあっては3年間)は、適用しない。ただし、騒音に係る特定施設については、当該施設について第11条第1項の規定による届出がされた場合において、当該届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。

(ばい煙等の量等の測定)

第20条 特定施設等においてばい煙等を排出し、浸透させ、発生させ、又は飛散させる者で規則で定めるものは、規則で定めるところにより、当該特定施設等に係るばい煙等の量等を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(拡声機の使用の制限)

第21条 屋外において又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用する者で規則で定めるものは、拡声機の使用の時間及び場所、音量等につき、規則で定める事項を遵守しなければならない。

(改善命令等)

第22条 市町長は、前条の規定に違反して拡声機を使用することにより、その周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該違反行為を行っている者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、施設の改善その他必要な措置を講ずべきことを勧告し、又は命ずることができる。

(平17条例74・一部改正)

第2節 地盤環境の保全

(構造基準)

第23条 知事は、揚水施設についての構造の基準(以下「構造基準」という。)を規則で定める。

(構造基準への適合)

第24条 地下水採取規制地域内において揚水施設により地下水を採取する者は、当該揚水施設の構造を構造基準に適合させなければならない。ただし、規則で定める用途に供する地下水を採取するための揚水施設で、地下水に代えて他の水源を確保することが著しく困難な場所に設置するもの又は地下水に関する試験研究を行うために設置するもののうち、当該揚水施設の構造及び使用の方法について、知事の承認を受けたものについては、この限りでない。

2 前項の規定は、一の施設が揚水施設となった際現に地下水採取規制地域内に設置されている当該施設(設置の工事をしている施設を含む。)又は一の地域が地下水採取規制地域となった際現に当該地域内に設置されている揚水施設(設置の工事をしている施設を含む。)については、当該施設が揚水施設となった日又は当該地域が地下水採取規制地域となった日から、知事が地下水に代わる他の水源の状況を勘案して告示で定める日を起算日として1年を経過する日までの間は、適用しない。

3 第1項の規定は、次条第2項の規定により第1項ただし書の規定による承認を取り消された揚水施設については、当該承認が取り消された日から1年間は、適用しない。

(承認の取消し)

第25条 知事は、前条第1項ただし書の規定による承認を受けた揚水施設により地下水を採取する者が、当該揚水施設の構造若しくは使用の方法を変更して地下水を採取し、又は当該揚水施設により当該承認に係る同項ただし書に規定する規則で定める用途以外の用途に供する地下水を採取しているときは、当該承認を取り消すことができる。

2 知事は、前条第1項ただし書の規定による承認を受けた揚水施設については、代替水源の状況により、当該揚水施設により採取する地下水に代えて他の水源から水の供給を受けることが適当であると認められるに至ったときは、当該承認を取り消すことができる。

(揚水施設の設置の届出)

第26条 地下水採取規制地域内において揚水施設を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし、当該揚水施設について第24条第1項ただし書の規定による承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 揚水施設の設置場所

(4) 地下水の用途

(5) 揚水施設の構造

(6) 揚水施設の使用の方法

(7) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第27条 一の施設が揚水施設となった際現に地下水採取規制地域内にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)又は一の地域が地下水採取規制地域となった際現にその地域内に揚水施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が揚水施設となった日又は当該地域が地下水採取規制地域となった日から60日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(揚水施設の構造の変更等の届出)

第28条 第26条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る第26条第1項第5号又は第6号に掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第26条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る第26条第1項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該届出に係る揚水施設を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

3 第26条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(計画変更命令等)

第29条 知事は、第26条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る揚水施設が構造基準に適合しないと認めるときは、当該届出を受理した日から30日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該届出に係る揚水施設の設置の計画又は当該届出に係る揚水施設の構造の変更の計画の廃止又は変更を命ずることができる。

(実施の制限)

第30条 第26条第1項又は第28条第1項の規定による届出をした者は、当該届出が受理された日から30日を経過した後でなければ、それぞれ、当該届出に係る揚水施設を設置し、又は当該届出に係る揚水施設の構造若しくは使用の方法の変更をしてはならない。

2 知事は、第26条第1項又は第28条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(地下水採取量の減量等の勧告)

第31条 知事は、地下水採取規制地域内において揚水施設により地下水を採取する者で、当該揚水施設により採取する地下水の使用の状況、代替水源の状況等により、地下水の使用を合理化し、又は他の水源から水の供給を受けることが適当であると認められるものがあるときは、その者に対し、当該揚水施設に係る地下水の採取量の減量又は水源の転換を勧告することができる。

(改善命令等)

第32条 知事は、地下水採取規制地域内において揚水施設により地下水を採取する者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該揚水施設の構造若しくは使用の方法の改善を命じ、又は第24条第1項ただし書の規定による承認に係る同項ただし書に規定する規則で定める用途以外の用途に供する地下水の採取の停止を命ずることができる。

(1) 第24条第1項の規定に違反して地下水を採取しているとき。

(2) 第24条第1項ただし書の規定による承認を受けた揚水施設の構造若しくは使用の方法を変更して地下水を採取し、又は当該揚水施設により当該承認に係る同項ただし書に規定する規則で定める用途以外の用途に供する地下水を採取しているとき。

2 知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、当該揚水施設の使用の一時停止を命ずることができる。

(地下水採取量の測定等)

第33条 地下水採取規制地域内において揚水施設により地下水を採取する者で規則で定めるものは、規則で定めるところにより、水量測定器を設置し、当該揚水施設に係る地下水の採取量を記録し、知事に報告しなければならない。

(承継)

第34条 第14条の規定は、第26条第1項又は第27条第1項の規定による届出をした者の地位の承継について準用する。この場合において、第14条中「第9条第1項又は第10条第1項」とあるのは「第26条第1項又は第27条第1項」と、「特定施設」とあるのは「揚水施設」と読み替えるものとする。

2 第24条第1項ただし書の規定による承認を受けた者から当該承認に係る揚水施設を譲り受けた者は、当該揚水施設に係る当該承認を受けた者の地位を承継する。

3 第24条第1項ただし書の規定による承認を受けた者について相続、合併又は分割(その承認に係る揚水施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該揚水施設を承継した法人は、当該承認を受けた者の地位を承継する。

4 前2項の規定により第24条第1項ただし書の規定による承認を受けた者の地位を承継した者は、その承継のあった日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

第3節 土砂等による埋立てに係る環境保全

(事業者等の責務)

第35条 土砂等による埋立てを行う者は、当該土砂等による埋立てに用いた土砂等の飛散、流出等に伴う生活環境への影響(以下「土砂等による埋立てに伴う影響」という。)を生ずることのないよう努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第36条 土地を所有し、占有し、又は管理する者(以下「土地所有者等」という。)は、当該土地において土砂等による埋立てを行わせる場合は、土砂等による埋立てに伴う影響がないことを確認しなければならない。この場合において、土砂等による埋立てに伴う影響の生ずるおそれがあると認めるときは、当該土地において土砂等による埋立てを行わせないよう努めなければならない。

(勧告)

第37条 知事は、土砂等による埋立てに伴う影響が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、土砂等による埋立てを行う者及び土地所有者等に対し、土砂等による埋立てを中止し、又は土砂等による埋立てに伴う影響が生じないよう必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その者の氏名又は名称及び当該勧告の内容を公表することができる。

3 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、あらかじめその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(適用除外)

第37条の2 前3条の規定は、佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(令和2年佐賀県条例第15号。次項において「土砂条例」という。)第2条第5号に規定する特定事業(以下この条において「特定事業」という。)を行う土地を所有し、占有し、若しくは管理する者又は同条例第8条第1項の規定により特定事業の許可を受けた者(同条例第19条第1項及び第20条第4項の規定により当該者の地位を承継した者を含む。)には適用しない。

2 前3条の規定は、土砂条例第27条第2項に規定する市町の区域であって規則で指定するものにおいては、適用しない。

(令2条例15・追加)

第4節 指定化学物質の適正管理

(指定化学物質管理指針の策定)

第38条 知事は、化学物質による環境への負荷の低減に資するため、知事が指定する化学物質(以下「指定化学物質」という。)を取り扱う事業者が講ずべき指定化学物質の適正な管理のための措置に関する指針(以下「指定化学物質管理指針」という。)を策定するものとする。

2 知事は、指定化学物質管理指針を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3 県は、指定化学物質の適正な管理に関する情報の収集及び整理を行うとともに、事業者に提供するものとする。

(事業者の責務)

第39条 指定化学物質を取り扱う事業者は、指定化学物質管理指針に留意し、その事業活動において、指定化学物質の適正な管理に努めなければならない。

第5節 事故時の措置等

(事故時の措置)

第40条 ばい煙に係る特定施設を設置している者は、当該特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙が大気中に多量に排出され、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続くばい煙の排出の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を知事に届け出なければならない。

2 汚水等に係る特定施設を設置している者は、当該特定施設について故障、破損その他の事故が発生し、有害物質又は油(水質汚濁防止法第2条第5項に規定する油をいう。以下同じ。)を含む水が当該特定施設を設置している工場又は事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質又は油を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を知事に届け出なければならない。

3 知事は、前2項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る前2項に規定する者が応急の措置を講じていないと認めるときは、それらの者に対し、応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

(令4条例9・一部改正)

(地下水の水質の浄化に係る措置命令等)

第41条 知事は、地下浸透水の浸透があったことにより、現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、その被害を防止するため必要な限度において、当該特定事業場の設置者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対し、相当の期限を定めて、地下水の水質浄化のための措置を講ずべきことを命ずることができる。ただし、その者が、当該浸透があった場合において当該特定事業場の設置者であった者と異なるときは、この限りでない。

2 前項本文に規定する場合において、知事は、同項の浸透があったときにおいて当該特定事業場の設置者であった者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。)に対しても、同項の措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 特定事業場の設置者(特定事業場又はその敷地を譲り受け、若しくは借り受け、又は相続、合併若しくは分割により取得した者を含む。)は、当該特定事業場について前項の規定による命令があったときは、当該命令に係る措置に協力しなければならない。

第6節 規制基準等の定めがない公害等に対する措置

(規制基準等の定めがない公害等に対する措置)

第42条 知事は、規制基準の定めがないばい煙等、第21条の規定により規則で定める者以外の者の使用する拡声機によって発生する騒音又は地下水採取規制地域以外の地域における揚水施設による地下水の採取により、公害が発生し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該ばい煙等を排出する者、当該拡声機を使用する者又は当該揚水施設により地下水を採取する者に対し、公害を防止するため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

2 知事は、油を含む水又は指定化学物質が、大気若しくは公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより、公害が発生し、又はそのおそれがある場合において、法令又は他の条例に定めがないときは、当該油を含む水又は指定化学物質を排出し、又は浸透させた者に対し、公害を防止するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

3 第1項の規定による勧告は、騒音、振動若しくは悪臭を発生させる者又は拡声機を使用する者に対しては、市町長が行うものとする。

(平17条例74・一部改正)

第7節 雑則

(意見の聴取)

第43条 知事は、次に掲げる事項を定め、又は指定しようとするときは、あらかじめ佐賀県環境審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(1) 第2条第4号ウに規定する物質

(2) 第2条第9号ア及びに規定する施設

(3) 第2条第9号イ(ア)及び(イ)に規定する物質及び項目

(4) 第2条第11号に規定する地下水採取規制地域

(5) 第2条第12号に規定する揚水施設

(6) 第8条第1項に規定する規制基準

(7) 第8条第2項に規定する地域

(8) 第21条に規定する拡声機の使用の制限に関する事項

(9) 第23条に規定する構造基準

2 知事は、前項第4号又は第7号に掲げる事項について佐賀県環境審議会の意見を聴こうとするときは、あらかじめ関係市町長の意見を聴かなければならない。

(平17条例74・一部改正)

(報告)

第44条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、特定施設の設置者又は地下水採取規制地域内において揚水施設により地下水を採取する者に対し、報告を求めることができる。

2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、土砂等による埋立てを行った者又は土砂等による埋立てに係る工事の請負人(請負工事の下請人を含む。次条第2項において同じ。)に対し、報告を求めることができる。

(検査)

第45条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、特定施設が設置されている工場若しくは事業場又は揚水施設の設置場所に立ち入り、特定施設、揚水施設その他の物件を検査させることができる。

2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、土砂等による埋立てを行った者若しくは土砂等による埋立てに係る工事の請負人の事務所若しくは事業場又は土砂等による埋立てに係る場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3 前2項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

5 第1項の規定にかかわらず、佐賀市の区域においては、同項の規定による知事の権限は、佐賀市長が行うものとする。ただし、ばい煙に係る特定施設が設置されている工場若しくは事業場又は揚水施設の設置場所への立入検査は、特に必要があると認めるときは、知事が自ら行うことを妨げない。

(平17条例13・令4条例9・一部改正)

(援助)

第46条 県は、公害の防止のための施設の整備について、必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

2 前項の援助を行うに当たっては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。

第4章 自然環境の保全

第1節 県自然環境保全地域

(県自然環境保全地域の指定等)

第47条 知事は、次の各号のいずれかに該当する区域のうち、自然的社会的諸条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要な区域を佐賀県自然環境保全地域(以下「県自然環境保全地域」という。)として指定することができる。

(1) 高山性植生又は亜高山性植生が相当部分を占める森林又は草原の区域(これと一体となって自然環境を形成している土地の区域を含む。)

(2) すぐれた天然林が相当部分を占める森林の区域(これと一体となって自然環境を形成している土地の区域を含む。)

(3) 地形若しくは地質が特異であり、又は特異な自然の現象が生じている土地の区域及びこれと一体となって自然環境を形成している土地の区域

(4) その区域内に生存する動植物を含む自然環境がすぐれた状態を維持している海岸、湖沼、湿原又は河川の区域

(5) 植物の自生地、野生動物の生息地その他規則で定める土地の区域で、その区域における自然環境が前各号に掲げる区域における自然環境に相当する程度を維持しているもの

2 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域は、県自然環境保全地域の区域に含まれないものとする。

3 知事は、県自然環境保全地域の指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは、あらかじめ、関係市町長及び佐賀県環境審議会の意見を聴かなければならない。この場合においては、次条第1項に規定する県自然環境保全地域に関する保全計画の案についても、併せて、その意見を聴かなければならない。

4 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

5 前項の規定による公告があったときは、指定をしようとする区域の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された案について、知事に意見書を提出することができる。

6 知事は、前項の規定により縦覧に供された案について異議がある旨の意見書の提出があったとき、又は指定に関し広く意見を聴く必要があると認めたときは、公聴会を開催するものとする。

7 知事は、指定をする場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。

8 指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

9 第3項前段及び前2項の規定は、指定の解除及びその区域の変更について、第3項後段及び第4項から第6項までの規定は、県自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。

(平17条例74・一部改正)

(県自然環境保全地域に関する保全計画の決定)

第48条 知事は、県自然環境保全地域に関する保全計画(県自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)を決定する。

2 県自然環境保全地域に関する保全計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 保全すべき自然環境の特質その他当該地域における自然環境の保全に関する基本的な事項

(2) 当該地域における自然環境の特質に即して、特に保全を図るべき土地の区域(以下「特別地区」という。)の指定に関する事項

(3) 当該地域における自然環境の保全のための規制に関する事項

(4) 当該地域における自然環境の保全のための施設に関する事項

3 知事は、県自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を告示しなければならない。

4 前条第3項前段及び前項の規定は県自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について、前条第4項から第6項までの規定は県自然環境保全地域に関する保全計画の決定及び変更(第2項第2号又は第3号に掲げる事項に係る変更に限る。)について、それぞれ準用する。

(県自然環境保全地域に関する保全事業の執行)

第49条 県は、県自然環境保全地域に関する保全事業(県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業で、当該地域における自然環境の保全のための施設で規則で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)を執行するものとする。

2 市町は、知事に協議して、県自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。

(平17条例74・平24条例23・一部改正)

(特別地区)

第50条 知事は、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に特別地区を指定することができる。

2 第47条第7項及び第8項の規定は、特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 知事は、特別地区を指定し、又はその区域を拡張するときは、併せて、当該県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内において、次項の許可を受けないで行うことができる木竹の伐採(第10項に規定する行為に該当するものを除く。)の方法及びその限度を指定するものとする。県自然環境保全地域に関する保全計画で、当該特別地区に係るものの変更(第48条第2項第3号に掲げる事項に係る変更以外の変更を除く。)をするときも、同様とする。

4 特別地区内においては、次に掲げる行為は、知事の許可を受けなければ行ってはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、第1号から第5号まで若しくは第7号に掲げる行為で、森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定により指定された保安林の区域若しくは同法第41条の規定により指定された保安施設地区(第52条第1項において「保安林等の区域」という。)内において、同法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係るもの又は第6号に掲げる行為で前項の規定により、知事が指定する方法により当該限度内において行うものについては、この限りでない。

(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(6) 木竹を伐採すること。

(7) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において、当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流入する水域若しくは水路に汚水等を排水設備を設けて排出すること。

5 前項の許可には、当該県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を付することができる。

6 知事は、第4項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

7 特別地区内において、非常災害のために必要な応急措置として第4項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して14日以内に知事にその旨を届け出なければならない。

8 特別地区が指定され、若しくはその区域が拡張された時において既に当該特別地区内において第4項第1号から第6号までに掲げる行為に着手し、又は同項第7号に規定する湖沼若しくは湿原が指定された時において既に同号に規定する区域内において同号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して6月間は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。

9 前項に規定する者が、同項の期間内に当該行為について知事に届け出たときは、第4項の許可を受けたものとみなす。

10 次に掲げる行為については、第4項及び第7項の規定は、適用しない。

(1) 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為

(2) 法令に基づいて国の機関又は地方公共団体が行う行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(3) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(野生動植物保護地区)

第51条 知事は、特別地区内における特定の野生動植物の保護のために特に必要があると認めるときは、県自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、当該保護すべき野生動植物の種類ごとに、野生動植物保護地区を指定することができる。

2 第47条第7項及び第8項の規定は、野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

3 何人も、野生動植物保護地区内においては、当該野生動植物保護地区に係る野生動植物(卵を含む。)を捕獲し、又は採取してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 前条第4項の許可を受けた行為(第69条第1項の規定による協議に係る行為を含む。)を行うためにする場合

(2) 非常災害のために必要な応急措置を講ずるためにする場合

(3) 県自然環境保全地域に関する保全事業を執行するためにする場合

(4) 法令に基づいて国の機関又は地方公共団体が行う行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合

(5) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるものを行うためにする場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要であると認めて許可した場合

4 前条第5項の規定は、前項第6号の許可について準用する。

(普通地区)

第52条 県自然環境保全地域の区域のうち、特別地区に含まれない区域内において次に掲げる行為をしようとする者は、知事に対し、規則で定めるところにより、行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他規則で定める事項を届け出なければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる行為で森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林等の区域内においてしようとする者は、この限りでない。

(1) その規模が規則で定める基準を超える建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が規則で定める基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)

(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(5) 特別地区内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

2 知事は、前項の規定による届出があった場合において、県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めたときは、当該届出をした者に対して、当該届出があった日から起算して30日以内に限り、当該自然環境の保全のために必要な限度において、当該届出に係る行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。

3 知事は、第1項の規定による届出があった場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に同項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、同項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第1項の規定による届出をした者に対して、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。

4 第1項の規定による届出をした者は、当該届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。

5 知事は、当該県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。

6 次に掲げる行為については、第1項から第3項までの規定は適用しない。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(2) 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行う行為

(3) 法令に基づいて国の機関又は地方公共団体が行う行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(4) 通常の管理行為又は軽易な行為のうち、県自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので規則で定めるもの

(5) 県自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された時において既に着手している行為

(中止命令等)

第53条 知事は、県自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第50条第4項若しくは第51条第3項の規定に違反し、若しくは第50条第5項(第51条第4項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付せられた条件に違反した者、第52条第1項の規定による届出をせず同項各号に掲げる行為をした者又は同条第2項の規定による命令に違反した者に対してその行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。

2 知事は、規則で定めるところにより、当該職員のうちから自然保護取締員を命じ、前項に規定する権限の一部を行わせることができる。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

第2節 希少野生動植物種の保護

(希少野生動植物種の指定)

第54条 知事は、県内に生息し、又は生育する野生動植物の種(亜種又は変種がある種にあっては、その亜種又は変種とする。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するもののうち、保護することが特に必要なものを佐賀県希少野生動植物種(以下「希少野生動植物種」という。)として指定することができる。

(1) 種の存続に支障を来す程度にその種の個体の数が著しく少ない野生動植物の種

(2) その種の個体の数が著しく減少しつつある野生動植物の種

(3) その種の個体の主要な生息地又は生育地が消滅しつつある野生動植物の種

(4) その種の個体の生息又は生育の環境が著しく悪化しつつある野生動植物の種

(5) 前各号に掲げるもののほか、その種の存続に支障を来す事情がある野生動植物の種

2 知事は、希少野生動植物種を指定しようとするときは、あらかじめ佐賀県環境審議会の意見を聴かなければならない。

3 第47条第4項から第8項までの規定は、希少野生動植物種の指定について準用する。この場合において、「県自然環境保全地域」とあるのは「希少野生動植物種」と、「指定をしようとする区域の住民及び利害関係人」とあるのは「利害関係人」と、「その区域」とあるのは「指定に係る野生動植物の種」と読み替えるものとする。

4 第47条第7項及び第8項並びに第2項の規定は、希少野生動植物種の指定の解除について準用する。この場合において、「県自然環境保全地域」とあるのは「希少野生動植物種」と、「その区域」とあるのは「解除に係る野生動植物の種」と読み替えるものとする。

(個体の所有者等の責務等)

第55条 希少野生動植物種の生きている個体(卵及び種子を含む。以下同じ。)を所有し、占有し、又は管理する者は、当該希少野生動植物種の存続に支障を来すことのないように当該個体を適切に取り扱うよう努めなければならない。

2 知事は、希少野生動植物種の個体を所有し、占有し、又は管理する者に対し、当該個体の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。

(捕獲等の禁止)

第56条 希少野生動植物種の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷(以下「捕獲等」という。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 次条第1項の許可を受けてその許可に係る捕獲等をする場合

(2) 人の生命又は身体の保護その他の規則で定めるやむを得ない理由がある場合

(捕獲等の許可)

第57条 学術研究又は繁殖の目的その他規則で定める目的で希少野生動植物種の生きている個体の捕獲等をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしてはならない。

(1) 捕獲等の目的が前項に規定する目的に適合しない場合

(2) 捕獲等によって希少野生動植物種の保護に支障を及ぼすおそれがある場合として規則で定める場合

(3) 捕獲等をする者が適切な飼養栽培施設を有しないことその他の理由により捕獲等に係る個体を適切に取り扱うことができないと認められる場合

3 第1項の許可には、希少野生動植物種の保護のために必要な限度において、条件を付することができる。

4 第1項の許可を受けて捕獲等をした者は、その捕獲等に係る個体を、適切な飼養栽培施設に収容することその他の規則で定める方法により適切に取り扱わなければならない。

(捕獲等の許可の取消し)

第58条 知事は、前条第1項の許可を受けた者がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく規則の規定又はこの節の規定に基づく処分に違反した場合において、希少野生動植物種の保護に支障を及ぼすと認めるときは、その許可を取り消すことができる。

(土地所有者等の責務)

第59条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地に希少野生動植物種が生息し、又は生育していることが判明したときは、当該土地の利用に当たって希少野生動植物種の保護に留意しなければならない。

2 知事は、希少野生動植物種の保護のため必要があると認めるときは、土地所有者等に対し、その土地の利用の方法その他の事項に関し必要な助言又は指導をすることができる。

(希少野生動植物種保護区の指定等)

第60条 知事は、希少野生動植物種の保護のため必要があると認めるときは、その個体の生息地又は生育地及びこれらと一体的にその保護を図る必要がある区域で、その個体の分布状況及び生態その他その個体の生息又は生育の状況を勘案してその希少野生動植物種の保護のため重要と認めるものを、希少野生動植物種保護区(以下「保護区」という。)として指定することができる。

2 前項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)は、指定の区域、指定に係る希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針を定めて行うものとする。

3 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、佐賀県環境審議会及び関係市町の意見を聴かなければならない。

4 知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を公告し、指定の区域、指定に係る希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針の案(次項及び第6項において「指定案」という。)を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

5 前項の規定による公告があったときは、指定をしようとする区域の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、指定案について、知事に意見書を提出することができる。

6 知事は、指定案について異議がある旨の意見書の提出があったとき、又は指定に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

7 知事は、指定をするときは、その旨並びに指定の区域、指定に係る希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針を告示しなければならない。

8 指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

9 第3項第7項及び第8項の規定は、指定の解除について準用する。この場合において、第7項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは「その旨及び解除に係る指定の区域」と、第8項中「前項の規定による告示」とあるのは「次項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。

(平17条例74・一部改正)

(管理地区)

第61条 知事は、保護区の区域内で希少野生動植物種の保護のため特に必要と認める区域を管理地区として指定することができる。

2 前条第2項から第8項までの規定は管理地区の指定について、同条第3項第7項及び第8項の規定は管理地区の指定の解除について準用する。この場合において、同条第7項中「その旨並びに指定の区域、指定に係る希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針」とあるのは管理地区の指定の解除については「その旨及び解除に係る指定の区域」と、同条第8項中「前項の規定による告示」とあるのは「次条第3項において準用する前項の規定による告示」と読み替えるものとする。

3 管理地区内においては、次に掲げる行為(第9号から第13号までに掲げる行為については、知事が指定する区域内及びその区域ごとに指定する期間内において行うものに限る。)は、知事の許可を受けなければ行ってはならない。

(1) 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

(2) 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更すること。

(3) 鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

(4) 水面を埋め立て、又は干拓すること。

(5) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(6) 木竹を伐採すること。

(7) 希少野生動植物種の個体の生息又は生育に必要なものとして知事が指定する野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすること。

(8) 知事が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺1キロメートルの区域内において、当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流入する水域若しくは水路に汚水等を排水設備を設けて排出すること。

(9) 第7号の規定により知事が指定した野生動植物の種の個体その他の物以外の野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすること。

(10) 希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある動植物の種として知事が指定するものの個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまくこと。

(11) 希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのあるものとして知事が指定する物質を散布すること。

(12) 火入れ又はたき火をすること。

(13) 希少野生動植物種の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある方法として知事が定める方法によりその個体を観察すること。

4 前項の許可には、希少野生動植物種の保護のために必要な限度において、条件を付することができる。

5 知事は第3項各号に掲げる行為が第2項において準用する前条第2項の指針に適合しないと認められるときは、第3項の許可をしないことができる。

6 第3項の規定により同項各号に掲げる行為が規制されることとなった時において既に同項各号に掲げる行為に着手している者は、その規制されることとなった日から起算して3月を経過する日までの間に知事に規則で定める事項を届け出たときは、同項の規定にかかわらず、引き続きその行為をすることができる。

7 次に掲げる行為については、第3項の規定は適用しない。

(1) 非常災害に対する必要な応急措置としての行為

(2) 通常の管理行為又は軽易な行為で規則で定めるもの

(3) 木竹の伐採で、知事が管理地区ごとに指定する方法及び限度内においてするもの

8 前項第1号に掲げる行為で第3項各号に掲げる行為に該当するものをした者は、その日から起算して14日を経過する日までの間に知事にその旨を届け出なければならない。

(監視地区)

第62条 保護区の区域で管理地区の区域に属さない部分(以下「監視地区」という。)の区域内において前条第3項第1号から第5号までに掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事に規則で定める事項を届け出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)があった場合において、届出に係る行為が第60条第2項の指針に適合しないものであるときは、届出をした者に対し、届出に係る行為をすることを禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3 前項の規定による命令は、届出があった日から起算して30日以内に限り、することができる。

4 届出をした者は、届出をした日から起算して30日を経過した後でなければ、届出に係る行為に着手してはならない。

5 次に掲げる行為については、第1項の規定は、適用しない。

(1) 非常災害に対する必要な応急措置としての行為

(2) 通常の管理行為又は軽易な行為で規則で定めるもの

(3) 第60条第1項の規定による指定がされた時において既に着手している行為

(保護増殖事業)

第63条 県は、希少野生動植物種の保護のため特に必要があると認めるときは、保護増殖事業を行うものとする。

2 知事は、前項に規定する保護増殖事業を行おうとするときは、あらかじめ佐賀県環境審議会の意見を聴かなければならない。

(措置命令等)

第64条 知事は、希少野生動植物種の保護のため必要があると認めるときは、第57条第3項の規定により付された条件に違反した者又は同条第4項の規定に違反した者に対し、飼養栽培施設の改善その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 知事は、希少野生動植物種の保護のため必要があると認めるときは、管理地区内において第61条第3項各号に掲げる行為をしている者又は監視地区内において同項第1号から第5号までに掲げる行為をしている者に対し、その行為の実施方法について指示をすることができる。

3 知事は、第61条第3項の規定に違反した者、同条第4項の規定により付された条件に違反した者、第62条第1項の規定による届出をしないで同項に規定する行為をした者又は同条第2項の規定による命令に違反した者が、その違反行為によって希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼした場合において、希少野生動植物種の保護のため必要があると認めるときは、これらの者に対し、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、その他希少野生動植物種の個体の生息地若しくは生育地の保護のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

4 知事は、規則で定めるところにより、当該職員のうちから希少野生動植物種保護取締員を命じ、前項に規定する権限の一部を行わせることができる。

5 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

第3節 地域の生態系の保全

(移入規制種の指定)

第65条 知事は、地域を定めて移入規制種を指定することができる。

2 知事は、前項の規定により移入規制種を指定しようとするときは、あらかじめ佐賀県環境審議会の意見を聴かなければならない。

3 知事は、移入規制種を指定する場合には、その旨及び指定に係る動植物の種を告示しなければならない。

4 移入規制種の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

5 前3項の規定は、移入規制種の指定の解除について準用する。

(移入規制種の移入等の禁止)

第66条 何人も、前条第1項の規定により指定された移入規制種に係る地域内において当該移入規制種の個体を放ち、又は植栽し、若しくはその種子をまいてはならない。

2 移入規制種の個体を所有し、又は管理する者は、適切な飼養栽培施設等として知事が定めるものに収容し、当該移入規制種が地域の生態系の保全に著しい支障を及ぼすことのないよう当該施設等において適切に取り扱わなければならない。

3 知事は、前2項の規定に違反した者に対し、その行為を中止し、又は相当の期限を定めて原状回復その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

4 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、その者の氏名又は名称及び当該勧告の内容を公表することができる。

5 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、あらかじめその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(販売者の責務)

第67条 第65条第1項の規定により知事が指定した移入規制種の個体を業として販売する者は、当該個体を購入した者に対し、当該個体が移入規制種である旨及び当該個体を適切な飼養栽培施設等において適切に取り扱わなければならない旨の説明を行うよう努めなければならない。

第4節 雑則

(報告及び検査等)

第68条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、第50条第4項第51条第3項第6号第57条第1項若しくは第61条第3項の許可を受けた者又は第52条第2項若しくは第62条第2項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を講ずべき旨を命ぜられた者に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、県自然環境保全地域の区域内の土地又は建物内に立ち入り、第50条第4項各号第51条第3項本文若しくは第52条第1項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の自然環境に及ぼす影響を調査させることができる。

3 知事は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、希少野生動植物種の個体の捕獲等に係る場所若しくは施設に立ち入り、希少野生動植物種の個体、飼養栽培施設、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ、又は第61条第3項各号に掲げる行為をした者が管理地区の区域内において所有し、占有し、若しくは管理する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、若しくはその行為が希少野生動植物種の保護に及ぼす影響について調査をさせることができる。

4 前2項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5 第1項から第3項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(国等に関する特例)

第69条 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第50条第4項第51条第3項第6号第57条第1項及び第61条第3項の許可を受けることを要しない。この場合において当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、規則で定める場合を除き、あらかじめ知事に協議しなければならない。

2 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第50条第7項第52条第1項第55条第2項第59条第2項第61条第8項第62条第1項第64条第2項並びに前条第1項から第3項までの規定は、適用しない。

3 国の機関又は地方公共団体は、第50条第7項第52条第1項第61条第8項若しくは第62条第1項の規定により届出をすべき行為に該当する行為をし、若しくはしようとするとき、又は第61条第6項の規定により届出をして引き続き同条第3項各号に掲げる行為をすることができる場合に該当する場合にその行為をするときは、規則で定める場合を除き、これらの規定による届出の例により、知事にその旨を通知しなければならない。

(平24条例23・一部改正)

(実地調査)

第70条 知事は、次に掲げる事項に関し、実地調査のため必要があるときは、当該職員に、他人の土地に立ち入り、標識を設置させ、測量させ、又は実地調査の障害となる木竹若しくは垣、さく等を伐採させ、若しくは除去させることができる。

(1) 県自然環境保全地域の指定又はその区域の拡張

(2) 県自然環境保全地域に関する保全計画の決定又は変更

(3) 県自然環境保全地域に関する保全事業の執行

(4) 希少野生動植物種の指定

(5) 保護区の指定又はその区域の拡張

(6) 管理地区の指定又はその区域の拡張

(7) 希少野生動植物種に関する保護増殖事業の執行

(8) 移入規制種の指定

2 知事は、当該職員に前項の規定による行為をさせようとするときは、あらかじめ、当該土地の所有者(所有者の住所が明らかでないときは、その占有者。以下この条において同じ。)、占有者及び管理者並びに木竹又は垣、さく等の所有者(以下「土地の所有者等」という。)にその旨を通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。

3 第1項の職員は、日没から日の出までの間には、土地の所有者等の同意なく、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。

4 第1項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

5 土地の所有者等は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

(損失の補償)

第71条 県は、第50条第4項第51条第3項第6号若しくは第61条第3項の許可を得ることができないため、第50条第5項(第51条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第61条第4項の規定により許可に条件を付せられたため、又は第52条第2項若しくは第62条第2項の規定による命令を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

2 県は、前条第1項の規定による当該職員の行為によって損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。

3 前2項の規定による補償を受けようとする者は、知事にこれを請求しなければならない。

4 知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。

(配慮)

第72条 県自然環境保全地域及び保護区に関する規定の適用に当たっては、住民の農林漁業等の生業の安定及び福祉の向上に配慮しなければならない。

(自然保護巡視員)

第73条 知事は、自然環境の保全、希少野生動植物種の保護及び地域の生態系の保全に関し必要な巡視、指導等の業務を行わせるため、自然保護巡視員を置くことができる。

第5章 快適な環境づくり

第1節 環境美化の推進

(環境美化基本方針の策定)

第74条 知事は、地域の美観又は清潔の保持による環境美化の推進を図るため、ごみの散乱防止等の施策を定めた環境美化基本方針を策定するものとする。

(環境美化推進地域)

第75条 知事は、特に環境美化の推進を図る必要があると認める地域を、当該地域をその区域に含む市町長と協議のうえ、環境美化推進地域として指定することができる。

2 知事は、環境美化推進地域を指定したときは、当該地域を公表するものとする。

(平17条例74・一部改正)

(ごみ等の投棄の禁止)

第76条 何人も、みだりにごみを捨て、又は飼い犬の糞を放置してはならない。

(事業者の責務)

第77条 容器に入れられ、又は包装された物品を製造し、又は販売する者は、ごみの散乱防止のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 容器に入れられ、又は包装された飲食物を販売する者は、その販売する場所に空容器又は包装紙の回収容器を設置し、適正な管理に努めるとともに、販売する場所及びその周辺の清掃に努めるものとする。

3 旅館業、旅客運送業、土産販売業その他観光に関する事業を行う者は、ごみの散乱防止等に関し旅行者の協力が得られるよう努めるものとする。

(土地等の所有者等の責務)

第78条 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者は、自らその所有し、占有し、又は管理する土地又は建物の清潔の保持及び適正な管理に努めるとともに、当該土地又は建物の利用者への環境美化の啓発に努めなければならない。

(環境美化県民行動の日)

第79条 環境美化の推進について県民の関心と理解を深めるため、5月30日から6月5日まで及び9月24日から9月30日までのそれぞれの間にある日曜日を環境美化県民行動の日とする。

2 県は、環境美化県民行動の日には、県民参加による行事等の実施に努めるものとする。

(顕彰)

第80条 知事は、環境美化の推進に関し著しい功績のあった者に対して、顕彰を行うことができる。

(指導又は助言)

第81条 知事は、地域の美観又は清潔の保持が損なわれ、又はそのおそれがあると認めるときは、県民、事業者及び土地等の所有者等に対し必要な措置を講ずるよう指導又は助言をすることができる。

第2節 事業活動における環境への配慮

(県の環境負荷低減計画の策定)

第82条 知事は、その事務及び事業に伴い排出される温室効果ガス(自動車排出ガスを含む。以下同じ。)及び廃棄物の排出の抑制に関し必要な事項を定めた環境負荷低減計画を策定するものとする。

2 知事は、前項の環境負荷低減計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(事業者の責務)

第83条 事業者は、前条の県の取組に準じ、その事業活動に係る環境への負荷の低減のための計画を策定し、公表するよう努めなければならない。

(投光器の使用の禁止)

第84条 事業者は、屋外においてサーチライト、レーザー等の投光器を、特定の対象物を照射する目的以外の目的で使用してはならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の規定に違反している者に対し、当該違反状態での投光器の使用の停止を命ずることができる。

第3節 日常生活における環境への配慮

(省エネルギーの推進)

第85条 何人も、照明器具、冷暖房器具その他のエネルギーを消費する機械器具を使用するときには、効率的な使用等により、省エネルギーの推進に努めなければならない。

2 何人も、家屋等を新築し、改築し、又は増築しようとするときは、断熱性のある建築資材、熱効率に配慮した家屋の構造等に留意し、省エネルギーの推進に努めなければならない。

(自動車等の効率的な使用等)

第86条 何人も、自転車又は公共交通機関の利用に努めることにより、自動車等(自動車及び原動機付自転車をいう。以下同じ。)の使用を抑制するとともに、その使用時には効率的な使用に努めなければならない。

2 何人も、自動車等を運転するときは、自動車等の駐車時には、当該自動車等の原動機を停止するよう努めなければならない。

3 何人も、自動車等を購入しようとするときは、その運行に伴って排出される排出ガスがないか又はその量が少ない自動車等を購入するよう努めなければならない。

(燃焼不適物の燃焼行為の制限)

第87条 何人も、ゴム、皮革、合成樹脂その他の燃焼に伴って著しくばい煙又は悪臭を発生する物質で規則で定めるものを屋外において多量に燃焼させてはならない。ただし、ばい煙又は悪臭の発生を最小限にする施設及び方法により燃焼させる場合は、この限りでない。

(騒音、振動又は悪臭に関する配慮)

第88条 何人も、騒音、振動又は悪臭の発生を伴う行為をするときは、周辺の生活環境を損なうことのないよう努めなければならない。

(生活排水に関する配慮)

第89条 何人も、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うことにより、生活排水(水質汚濁防止法第2条第9項に規定する生活排水をいう。)の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止に努めなければならない。

(平24条例23・一部改正)

(廃棄物の減量等に関する配慮)

第90条 何人も、物の長期利用、再利用可能な物の分別及び再利用、再生品又は簡易な包装を用いた製品の選択等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

(照明に関する配慮)

第91条 何人も、照明器具を使用するときは、周辺の生活環境への影響に配慮するよう努めなければならない。

2 何人も、照明器具を使用するときは、周辺の野生動植物の生息又は生育への影響に配慮するよう努めなければならない。

(緑地環境の保全)

第92条 何人も、市街地又は集落地域において、土地又は建物を所有し、占有し、又は管理するときは、その敷地内における緑地の保全又は植樹等による緑化の推進に努めるものとする。

2 何人も、市街地若しくは集落地域における緑地又は神社、仏閣その他の歴史的若しくは文化的資産周辺の緑地の所有者、占有者又は管理者と協力して、当該緑地の保全又は緑化の推進に努めるものとする。

第4節 環境教育・環境学習の推進

(環境教育・環境学習基本方針の策定)

第93条 知事は、環境教育及び環境学習に関し、総合的かつ計画的な推進を図るための環境教育・環境学習基本方針を策定するものとする。

2 知事は、前項の環境教育・環境学習基本方針を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第6章 雑則

(規則への委任)

第94条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第95条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条(ばい煙又は汚水等に係るものに限る。)第16条第1項第17条第2項第41条第1項若しくは第2項第53条第1項若しくは第2項又は第64条第1項第3項若しくは第4項の規定による命令に違反した者

(2) 第56条又は第61条第3項の規定に違反した者

第96条 第12条(粉じん、騒音、振動又は悪臭に係るものに限る。)又は第19条第2項若しくは第3項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

第97条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条第1項第50条第4項又は第51条第3項の規定に違反した者

(2) 第18条第2項又は第40条第3項の規定による命令に違反した者

(3) 第50条第5項(第51条第4項において準用する場合を含む。)第57条第3項又は第61条第4項の規定により許可に付された条件に違反した者

2 過失により、前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁又は20万円以下の罰金に処する。

第98条 第9条第1項又は第11条第1項の規定(ばい煙又は汚水等に係るものに限る。)による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

第99条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第52条第2項又は第62条第2項の規定による命令に違反した者

(2) 第62条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第62条第4項の規定に違反した者

第100条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第32条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

(2) 第52条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第52条第4項の規定に違反した者

(4) 第68条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第68条第2項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

(6) 第68条第3項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項に規定する質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

(7) 第70条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りその他の行為を拒み、妨げ、又は忌避した者

第101条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第1項若しくは第11条第1項の規定(粉じんに係るものに限る。)又は第10条第1項の規定(ばい煙、粉じん又は汚水等に係るものに限る。)による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第13条第1項の規定(ばい煙又は汚水等に係るものに限る。)に違反した者

(3) 第44条第1項(ばい煙、粉じん又は汚水等に係るものに限る。)又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第45条第1項(ばい煙、粉じん又は汚水等に係るものに限る。)又は第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第102条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第1項(騒音、振動又は悪臭に係るものに限る。)又は第26条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第13条第1項(騒音、振動又は悪臭に係るものに限る。)又は第30条第1項の規定に違反した者

(3) 第22条又は第84条第2項の規定による命令に違反した者

第103条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第1項若しくは第11条第1項の規定(騒音、振動又は悪臭に係るものに限る。)又は第27条第1項若しくは第28条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第44条第1項(騒音、振動、悪臭又は地下水の採取に係るものに限る。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第45条第1項の規定(騒音、振動、悪臭又は地下水の採取に係るものに限る。)による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第104条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前9条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第105条 第11条第2項(ばい煙、粉じん、騒音又は汚水等に係るものに限る。)又は第14条第3項(ばい煙、粉じん又は汚水等に係るものに限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。

第106条 第11条第2項(振動又は悪臭に係るものに限る。)第14条第3項(騒音、振動又は悪臭に係るものに限る。)第28条第2項第34条第1項において準用する第14条第3項又は第34条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、2万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(佐賀県公害防止条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 佐賀県公害防止条例(昭和45年佐賀県条例第32号)

(2) 佐賀県自然環境保全条例(昭和48年佐賀県条例第8号)

(3) 佐賀県環境美化の推進に関する条例(平成6年佐賀県条例第12号)

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に屋外において第84条第1項に規定する投光器を特定の対象物を照射する目的以外の目的で使用している者については、この条例の施行の日から6月を経過する日までの間は、同条の規定は適用しない。

4 この条例の施行の前に附則第2項の規定による廃止前の佐賀県公害防止条例、佐賀県自然環境保全条例又は佐賀県環境美化の推進に関する条例により行われた処分、手続その他の行為は、この条例により行われたものとみなす。

5 この条例の施行の前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な経過措置は、規則で定める。

(離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

7 離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例(平成5年佐賀県条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方拠点都市地域の拠点地区内における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

8 地方拠点都市地域の拠点地区内における県税の不均一課税に関する条例(平成6年佐賀県条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

9 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成7年佐賀県条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中心市街地における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

10 中心市街地における県税の不均一課税に関する条例(平成11年佐賀県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(過疎地域における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

11 過疎地域における県税の課税免除に関する条例(平成12年佐賀県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立自然公園条例の一部改正)

12 佐賀県立自然公園条例(昭和33年佐賀県条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県環境審議会条例の一部改正)

13 佐賀県環境審議会条例(平成6年佐賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県工業等振興条例の一部改正)

14 佐賀県工業等振興条例(昭和48年佐賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行の際、第2条の規定による改正前の佐賀県環境の保全と創造に関する条例第8条第1項の規定により知事が定めている規制基準は、第2条の規定による改正後の佐賀県環境の保全と創造に関する条例第8条第3項の規定により佐賀市長が定めた規制基準とみなす。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成24年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第6条の見出し及び同条第1項並びに第40条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の佐賀県環境の保全と創造に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により知事がした命令その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に旧条例の規定により知事に対してなされた届出で、同日以後においては佐賀市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後は佐賀市長がした命令その他の行為又は佐賀市長に対してなされた届出とみなす。

佐賀県環境の保全と創造に関する条例

平成14年10月7日 条例第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第6章 環境
沿革情報
平成14年10月7日 条例第48号
平成17年3月24日 条例第13号
平成17年12月19日 条例第74号
平成24年3月23日 条例第23号
平成27年3月9日 条例第15号
令和2年3月23日 条例第15号
令和4年3月22日 条例第9号