○佐賀県環境審議会条例
平成6年7月11日
佐賀県条例第24号
佐賀県環境審議会条例をここに公布する。
佐賀県環境審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)第43条第2項の規定に基づき、同条第1項に規定する合議制の機関として、及び自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する合議制の機関として設置する佐賀県環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11条例32・全改、平14条例48・一部改正)
(組織等)
第2条 審議会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者につき、知事が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 国の関係地方行政機関の長又はその指名する職員
(3) 前号の行政機関以外の関係行政機関の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
6 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
7 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平12条例39・平14条例48・一部改正)
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第4条 審議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから知事が任命する。
3 専門委員は、調査した事項に関し、審議会又は部会に出席して意見を述べることができる。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(平14条例48・一部改正)
(部会)
第5条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。この場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第21条第1項の事務に係る事項について調査審議する部会に属すべき委員には、第2条第2項第2号に掲げる者につき任命された委員を含まなければならない。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
7 部会は、軽易な議案で会長が特に部会を招集する必要がないと認めるときは、回議をもって行うことができる。
(平14条例48・一部改正)
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、佐賀県県民環境部において処理する。
(平9条例3・平11条例20・平13条例4・平16条例2・平28条例9・一部改正)
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。
(佐賀県公害防止条例の一部改正)
2 佐賀県公害防止条例(昭和45年佐賀県条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成11年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。