○佐賀県文化財保護条例

昭和51年3月30日

佐賀県条例第22号

佐賀県文化財保護条例をここに公布する。

佐賀県文化財保護条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 佐賀県重要文化財(第4条―第18条)

第3章 佐賀県重要無形文化財(第19条―第24条)

第4章 佐賀県重要有形民俗文化財及び佐賀県重要無形民俗文化財(第25条―第31条)

第5章 佐賀県史跡名勝天然記念物(第32条―第36条)

第6章 佐賀県登録文化財(第37条―第37条の12)

第7章 佐賀県重要伝統的建造物群保存地区(第37条の13―第39条)

第8章 佐賀県選定保存技術(第40条―第44条)

第9章 佐賀県文化財保護審議会(第44条の2―第44条の11)

第10章 雑則(第44条の12・第45条)

第11章 罰則(第46条―第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項及び第3項の規定に基づき、同法の規定による指定又は登録を受けた文化財以外の文化財で佐賀県の区域内に存するもののうち佐賀県にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって佐賀県民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(平17条例28・令4条例15・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるもののうち佐賀県の区域内に存するものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りょう、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとって学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(5) 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。)

(平17条例28・一部改正)

(所有権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 知事は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(平12条例2・平31条例1・一部改正)

第2章 佐賀県重要文化財

(県重要文化財の指定)

第4条 知事は、有形文化財(法第27条第1項の規定による重要文化財の指定がなされたものを除く。以下同じ。)のうち佐賀県にとって重要なものを、佐賀県重要文化財(以下「県重要文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするに当たっては、知事は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするに当たっては、知事は、あらかじめ、佐賀県文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該県重要文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

5 第1項の規定による規定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、知事は、当該県重要文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(平31条例1・一部改正)

(県重要文化財の指定の解除)

第5条 県重要文化財が県重要文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、知事は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除をするに当たっては、知事は、あらかじめ、佐賀県文化財保護審議会に諮問しなければならない。

3 第1項の規定による指定の解除は、その旨を告示するとともに、当該県重要文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

4 第1項の規定による指定の解除は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

5 県重要文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財の指定がなされたときは、当該県重要文化財の指定は、解除されたものとする。この場合には、知事は、その旨を告示するとともに、当該県重要文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

6 第3項又は前項後段の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに、指定書を知事に返付しなければならない。

(平31条例1・一部改正)

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 県重要文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく規則及び知事の指示に従い、県重要文化財を管理しなければならない。

2 県重要文化財の所有者は、当該県重要文化財の適切な管理のため必要があるときは、法第192条の2第1項に規定する文化財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わり当該県重要文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)に選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、県重要文化財の所有者は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(平31条例1・一部改正)

(所有者等の変更)

第7条 県重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、その旨を知事に届け出なければならない。

2 県重要文化財の所有者及び管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。氏名若しくは名称又は住所の変更が県重要文化財の所有者に係るときは、届出の際指定書を添えなければならない。

(平31条例1・一部改正)

(管理団体による管理)

第7条の2 県重要文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、知事は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該県重要文化財の保存のため必要な管理(当該県重要文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該県重要文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには、知事は、あらかじめ、当該県重要文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする地方公共団体その他の法人の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び地方公共団体その他の法人に通知してする。

4 第1項の規定による指定には、第4条第5項の規定を準用する。

5 県重要文化財の所有者又は占有者は、正当な理由がなくて、第1項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人(以下この章において「管理団体」という。)が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

6 管理団体には、第6条第1項の規定を準用する。

(平17条例28・追加、平31条例1・一部改正)

第7条の3 前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるときは、知事は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第3項及び第4条第5項の規定を準用する。

(平17条例28・追加、平31条例1・一部改正)

第7条の4 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例に特別の定めのある場合を除いて、管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、管理団体が行う管理により所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(平17条例28・追加)

(滅失、毀損等)

第8条 県重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、県重要文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(平17条例28・平31条例1・一部改正)

(所在の変更)

第9条 県重要文化財の所在の場所を変更しようとするときは、県重要文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(平17条例28・平31条例1・一部改正)

(修理)

第9条の2 県重要文化財の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

(平17条例28・追加)

(管理団体による修理)

第9条の3 管理団体が修理を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、その修理方法及び時期について当該県重要文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者の意見を聞かなければならない。

2 管理団体が修理を行う場合には、第7条の2第5項及び第7条の4の規定を準用する。

(平17条例28・追加)

(管理又は修理の補助)

第10条 県重要文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、県重要文化財の所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、県は、その経費の一部に充てさせるため、県重要文化財の所有者又は管理団体に対し、補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、知事は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(平17条例28・平31条例1・一部改正)

(管理又は修理に関する勧告)

第11条 県重要文化財の管理が適当でないため県重要文化財が滅失し、毀損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、知事は、県重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 県重要文化財が毀損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、知事は、県重要文化財の所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

(平17条例28・平31条例1・一部改正)

(有償譲渡の場合の納付金)

第12条 県が管理又は修理(以下この条において「管理等」という。)につき第10条第1項の規定により補助金を交付した県重要文化財のその当時における所有者又はその相続人、受遺者若しくは受贈者は、補助に係る管理等が行われた後当該県重要文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金の額から当該管理等が行われた後当該県重要文化財の管理等のため自己の費やした金額を控除して得た金額を、県に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金の額」とは、第10条第1項の規定により交付された補助金の額を、補助に係る管理等を施した県重要文化財につき知事が定める耐用年数で除して得た金額に、更に、当該耐用年数から管理等を行った時以後当該県重要文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助に係る管理等が行われた後、当該県重要文化財を県に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合には、県は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(平17条例28・平31条例1・一部改正)

(現状変更等の制限)

第13条 県重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 知事は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、知事は、許可に係る現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

5 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、県は、その通常生ずべき損失を補償する。

(平31条例1・一部改正)

(修理の届出等)

第14条 県重要文化財を修理しようとするときは、県重要文化財の所有者又は管理団体は、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第11条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による現状変更の許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 県重要文化財の保護上必要があると認めるときは、知事は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。

(平17条例28・平31条例1・一部改正)

(県重要文化財の公開)

第15条 知事は、県重要文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って、知事の行う公開の用に供するため当該県重要文化財を出品することを勧告することができる。

2 知事は、県重要文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って、当該県重要文化財の公開を勧告することができる。

3 知事は、第1項の規定により県重要文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該県重要文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

4 知事は、県重要文化財の所有者に対し、第2項の規定による公開及び当該公開に係る県重要文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

5 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該県重要文化財が滅失し、又は毀損したときは、県は、その県重要文化財の所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、県重要文化財の所有者の責に帰すべき事由によって滅失し、又は毀損した場合は、この限りでない。

(平31条例1・一部改正)

第16条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、県重要文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため、第9条の規定による届出があった場合には、前条第4項の規定を準用する。

(調査)

第17条 知事は、必要があると認めるときは、県重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該県重要文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(平17条例28・平31条例1・一部改正)

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第18条 県重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該県重要文化財に関しこの条例に基づいてする知事の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該県重要文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

3 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第1項の規定を準用する。ただし、管理団体が指定された場合には、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。

(平17条例28・平31条例1・一部改正)

第3章 佐賀県重要無形文化財

(県重要無形文化財の指定等)

第19条 知事は、無形文化財(法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定がなされたものを除く。以下同じ。)のうち佐賀県にとって重要なものを佐賀県重要無形文化財(以下「県重要無形文化財」という。)に指定することができる。

2 知事は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該県重要無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするに当たっては、知事は、あらかじめ、佐賀県文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定及び第2項の規定による認定は、その旨を告示するとともに、当該県重要無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

5 知事は、第1項の規定による指定をした後においても、当該県重要無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

7 第2項又は第5項の規定による認定をしたときは、知事は、当該県重要無形文化財の保持者又は保持団体に認定書を交付しなければならない。

(平17条例28・平31条例1・令4条例15・一部改正)

(県重要無形文化財の指定等の解除)

第20条 県重要無形文化財が県重要無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、知事は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、知事は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除をするに当たっては、知事は、あらかじめ、佐賀県文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該県重要無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

5 県重要無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定がなされたときは、当該県重要無形文化財の指定は、解除されたものとする。この場合には、知事は、その旨を告示するとともに、当該県重要無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は、解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散したときは、県重要無形文化財の指定は、解除されたものとする。この場合には、知事は、その旨を告示しなければならない。

7 第4項若しくは第5項後段の規定による通知を受けた者、保持者が死亡した場合のその相続人又は保持団体が解散した場合のその団体の代表者であった者は、速やかに、認定書を知事に返付しなければならない。

(平17条例28・平31条例1・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第21条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(平31条例1・一部改正)

(県重要無形文化財の保存)

第22条 知事は、県重要無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、県重要無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、保持者、保持団体又は市町その他その保存に当たることが適当と認められる者に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

(平17条例74・平31条例1・一部改正)

(県重要無形文化財の保存に関する助言又は勧告)

第23条 知事は、県重要無形文化財の保持者、保持団体又は市町その他その保存に当たることが適当と認められる者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(平17条例74・平31条例1・一部改正)

(県重要無形文化財の公開)

第24条 知事は、県重要無形文化財の保持者又は保持団体に対し、県重要無形文化財の公開を、県重要無形文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

(平31条例1・一部改正)

第4章 佐賀県重要有形民俗文化財及び佐賀県重要無形民俗文化財

(県重要有形民俗文化財及び県重要無形民俗文化財の指定)

第25条 知事は、有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財の指定がなされたものを除く。)のうち佐賀県にとって重要なものを佐賀県重要有形民俗文化財(以下「県重要有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定による重要無形民俗文化財の指定がなされたものを除く。)のうち佐賀県にとって重要なものを佐賀県重要無形民俗文化財(以下「県重要無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による県重要有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を、前項の規定による県重要無形民俗文化財の指定には、第4条第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定による県重要無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(平17条例28・平31条例1・一部改正)

(県重要有形民俗文化財及び県重要無形民俗文化財の指定の解除)

第26条 県重要有形民俗文化財又は県重要無形民俗文化財が県重要有形民俗文化財又は県重要無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、知事は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による県重要有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項から第4項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による県重要無形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項の規定を準用する。

4 第1項の規定による県重要無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 県重要有形民俗文化財又は県重要無形民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財又は重要無形民俗文化財の指定がなされたときは、当該県重要有形民俗文化財又は県重要無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。この場合には、知事は、その旨を告示するとともに、県重要有形民俗文化財についてはその所有者又は権原に基づく占有者に通知しなければならない。

6 第2項において準用する第5条第3項の規定による通知又は前項後段の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに、指定書を知事に返付しなければならない。

(平17条例28・平31条例1・一部改正)

(県重要有形民俗文化財の保護)

第27条 県重要有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。

2 県重要有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、知事は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(平31条例1・一部改正)

(県重要有形民俗文化財に関する準用規定)

第28条 第6条から第12条まで及び第15条から第18条までの規定は、県重要有形民俗文化財について準用する。

(県重要無形民俗文化財の保存)

第29条 知事は、県重要無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、県重要無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、市町その他その保存に当たることが適当と認められる者に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

(平17条例74・平31条例1・一部改正)

(県重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第30条 知事は、市町その他県重要無形民俗文化財の保存に当たることが適当と認められる者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(平17条例74・平31条例1・一部改正)

(県重要無形民俗文化財の記録の公開)

第31条 知事は、県重要無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

(平31条例1・一部改正)

第5章 佐賀県史跡名勝天然記念物

(県史跡名勝天然記念物の指定)

第32条 知事は、記念物(法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定がなされたものを除く。)のうち佐賀県にとって重要なものを佐賀県史跡、佐賀県名勝又は佐賀県天然記念物(以下「県史跡名勝天然記念物」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

(平17条例28・平31条例1・一部改正)

(県史跡名勝天然記念物の指定の解除)

第33条 県史跡名勝天然記念物が県史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、知事は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第5条第2項から第4項までの規定を準用する。

3 県史跡名勝天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定がなされたときは、当該県史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。この場合には、知事は、その旨を告示するとともに、当該県史跡名勝天然記念物の所有者又は権原に基づく占有者に通知しなければならない。

4 第2項において準用する第5条第3項の規定による通知又は前項後段の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに、指定書を知事に返付しなければならない。

(平17条例28・平31条例1・一部改正)

(管理団体による管理及び復旧)

第33条の2 県史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若しくは判明しない場合又は所有者若しくは第36条において準用する第6条第2項の規定により選任された管理の責めに任ずべき者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、知事は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該県史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧(当該県史跡名勝天然記念物の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該県史跡名勝天然記念物の所有者の所有又は管理に属するものの管理及び復旧を含む。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定には、第7条の2第2項から第6項までの規定を準用する。

(平17条例28・追加、平31条例1・一部改正)

第33条の3 前条第1項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるときは、知事は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、第4条第5項及び第7条の2第3項の規定を準用する。

(平17条例28・追加、平31条例1・一部改正)

(土地の所在等の異動の届出)

第34条 県史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第36条において準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(平17条例28・平31条例1・一部改正)

(現状変更等の制限)

第35条 県史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、知事の許可(別に規則で定めるものについては、市の教育委員会(法第53条の8第1項の特定地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)にあっては、その長。第48条において同じ。)の許可)を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には、第13条第3項の規定を、第1項の規定による許可を受けた者には、同条第4項の規定を準用する。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項において準用する第13条第3項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対しては、県は、その通常生ずべき損失を補償する。

(平12条例2・平31条例1・一部改正)

(県史跡名勝天然記念物に関する準用規定)

第36条 第6条から第8条まで、第9条の2から第12条まで、第14条第17条及び第18条の規定は、県史跡名勝天然記念物について準用する。この場合において、第7条の4第1項中「管理に要する」とあるのは「管理及び復旧に要する」と、同条第2項中「管理により」とあるのは「管理又は復旧により」と、「管理に要する」とあるのは「管理又は復旧に要する」と、第9条の2第9条の3第10条第11条第2項第14条及び第17条中「修理」とあるのは「復旧」と読み替えるものとする。

(平17条例28・一部改正)

第6章 佐賀県登録文化財

(令4条例15・追加)

(登録)

第37条 知事は、佐賀県の区域内に存する文化財(法に基づき文部科学大臣により指定又は登録されているもの及びこの条例により指定されているものを除く。)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを登録簿に登録することができる。

2 前項の規定による登録をする文化財(以下「県登録文化財」という。)が無形文化財である場合には、知事は、当該登録をする無形文化財(以下「県登録無形文化財」という。)の保持者又は保持団体を認定しなければならない。

3 第1項の規定による登録又は前項の規定による認定をするに当たっては、知事は、あらかじめ、佐賀県文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による登録及び第2項の規定による認定は、その旨を告示するとともに、当該県登録文化財の所有者及び権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体の代表者に通知してする。

5 第1項の規定による登録及び第2項の規定による認定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 知事は、第1項の規定による登録をしたときは当該県登録文化財の所有者に登録証を、第2項の規定による認定をしたときは当該県登録無形文化財の保持者又は保持団体に認定書を、それぞれ交付しなければならない。

(令4条例15・追加)

(登録の抹消等)

第37条の2 県登録文化財についてその保存及び活用のための措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、知事は、その登録を抹消することができる。

2 県登録無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、その保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、知事は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による登録の抹消及び前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該県登録文化財の所有者及び権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体の代表者に通知してする。

4 第1項の規定による登録の抹消及び第2項の規定による認定の解除は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

5 県登録文化財について、法に基づき文部科学大臣により指定若しくは登録されたとき又はこの条例により指定がなされたときは、当該県登録文化財の登録は、抹消されたものとする。この場合には、知事は、その旨を告示するとともに、当該県登録文化財の所有者及び権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体の代表者に通知しなければならない。

6 県登録無形文化財の保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項及び第37条の8において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散したときは、県登録無形文化財の登録は抹消されたものとする。この場合には、知事は、その旨を告示しなければならない。

7 第3項の規定による通知を受けたときは、所有者及び権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体の代表者は、速やかに、登録証及び認定書を知事に返付しなければならない。

(令4条例15・追加)

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第37条の3 県登録文化財の所有者、保持者又は保持団体は、この条例並びにこれに基づく規則及び知事の指導に従い、県登録文化財を管理しなければならない。

2 県登録文化財の所有者は、当該県登録文化財の適切な管理のため必要があるときは、法第192条の2第1項に規定する文化財保存活用支援団体その他の適当な者を専ら自己に代わり当該県登録文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)に選任することができる。

3 県登録文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であることが明らかである旨の関係地方公共団体の申出があった場合には、知事は、関係地方公共団体の意見を聴いて、適当な地方公共団体その他の法人を、当該県登録文化財の保存のため必要な管理(当該県登録文化財の保存のため必要な施設、設備その他の物件で当該県登録文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行う団体(以下この章において「管理団体」という。)に指定することができる。

4 県登録文化財の管理には、第6条第3項第7条第7条の2第2項から第5項まで、第7条の3及び第7条の4の規定を準用し、管理責任者及び管理団体には、第1項の規定を準用する。

(令4条例15・追加)

(滅失、毀損等)

第37条の4 県登録文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、県登録文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(令4条例15・追加)

(所在の変更)

第37条の5 県登録文化財の所在の場所を変更しようとするときは、県登録文化財の所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(令4条例15・追加)

(土地の所在等の異動の届出)

第37条の6 県登録文化財が記念物である場合、当該県登録文化財の登録地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。

(令4条例15・追加)

(修理)

第37条の7 県登録文化財の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

2 管理団体が修理を行う場合には、第7条の2第5項第7条の4及び第9条の3第1項の規定を準用する。

(令4条例15・追加)

(保持者の氏名変更等)

第37条の8 県登録無形文化財について、保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他規則で定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、規則の定めるところにより、速やかに、その旨を知事に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(令4条例15・追加)

(現状変更の届出等)

第37条の9 県登録文化財(有形文化財、有形の民俗文化財及び記念物に限る。)に関しその現状を変更しようとする者は、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、規則で定める。

3 知事は、保護上必要があると認めるときは、第1項の規定による届出に係る現状変更に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。

(令4条例15・追加)

(指導又は助言)

第37条の10 知事は、県登録文化財の所有者、保持者又は保持団体に対して、その管理及び保護について必要な指導又は助言をすることができる。

(令4条例15・追加)

(現状等の報告)

第37条の11 知事は、必要があると認めるときは、県登録文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該県登録文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(令4条例15・追加)

(所有者変更に伴う登録証の引渡し)

第37条の12 県登録文化財の所有者が変更したときは、旧所有者は、当該県登録文化財の引渡しと同時にその登録証を新所有者に引き渡さなければならない。

(令4条例15・追加)

第7章 佐賀県重要伝統的建造物群保存地区

(令4条例15・旧第6章繰下)

(県重要伝統的建造物群保存地区の選定)

第37条の13 知事は、市町の申出に基づき、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため、市町が法第143条第1項又は第2項の規定により定める伝統的建造物群保存地区(法第144条第1項の規定による重要伝統的建造物群保存地区の選定がなされたものを除く。)で佐賀県にとってその価値が特に高いものを、佐賀県重要伝統的建造物群保存地区(以下「県重要伝統的建造物群保存地区」という。)として選定することができる。

2 前項の規定による選定には、第4条第3項の規定を準用する。

3 第1項の規定による選定は、その旨を告示するとともに、当該申出に係る市町に通知してする。

(平17条例28・平17条例74・平31条例1・一部改正、令4条例15・旧第37条繰下)

(県重要伝統的建造物群保存地区の選定の解除)

第38条 県重要伝統的建造物群保存地区がその価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、知事は、その選定を解除することができる。

2 前項の規定による選定の解除には、第5条第2項の規定を準用する。

3 県重要伝統的建造物群保存地区について法第144条第1項の規定による重要伝統的建造物群保存地区の選定がなされたときは、当該県重要伝統的建造物群保存地区の選定は、解除されたものとする。

4 第1項又は前項の場合には、前条第3項の規定を準用する。

(平17条例28・平31条例1・一部改正)

(管理等に関する補助)

第39条 県は、県重要伝統的建造物群保存地区内における伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について市町が行う当該地区の保存のための措置に対し、その経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

(平17条例74・一部改正)

第8章 佐賀県選定保存技術

(令4条例15・旧第7章繰下)

(県選定保存技術の選定等)

第40条 知事は、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能で保存の措置を講ずる必要があるもの(法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定がなされたものを除く。)のうち佐賀県の区域内に存するものを佐賀県選定保存技術(以下「県選定保存技術」という。)として選定することができる。

2 知事は、前項の規定による選定をするに当たっては、県選定保存技術の保持者又は保存団体(県選定保存技術を保存することを主たる目的とする団体で代表者又は管理人の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 一の県選定保存技術についての前項の認定は、保持者と保存団体とを併せてすることができる。

4 第1項の規定による選定及び前2項の規定による認定には、第19条第3項から第7項までの規定を準用する。

(平17条例28・平31条例1・一部改正)

(県選定保存技術の選定等の解除)

第41条 県選定保存技術について保存の措置を講ずる必要がなくなった場合その他特殊の事由があるときは、知事は、その選定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保存団体が保存団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、知事は、保持者又は保存団体の認定を解除することができる。

3 第1項の規定による選定の解除又は前項の規定による認定の解除には、第20条第3項及び第4項の規定を準用する。

4 県選定保存技術について法第147条第1項の規定による選定保存技術の選定がなされたときは、当該県選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、知事は、その旨を告示するとともに、当該県選定保存技術の保持者として認定されていた者又は保存団体として認定されていた団体の代表者若しくは管理人に通知しなければならない。

5 保持者が死亡したとき、又は保存団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条において同じ。)は、当該保持者又は保存団体の認定は、解除されたものとし、前条第2項の認定が保持者のみについてなされた場合にあってはその全てが死亡したとき、同項の認定が保存団体のみについてなされた場合にあってはその全てが解散したとき、同項の認定が保持者と保存団体とを併せてなされた場合にあっては保持者の全てが死亡し、かつ、保存団体の全てが解散したときは、県選定保存技術の選定は、解除されたものとする。この場合には、知事は、その旨を告示しなければならない。

6 第3項において準用する第20条第4項若しくは第4項後段の規定による通知を受けた者、保持者が死亡した場合のその相続人又は保存団体が解散した場合のその団体の代表者若しくは管理人であった者は、速やかに、認定書を知事に返付しなければならない。

(平17条例28・平31条例1・一部改正)

(保持者の氏名変更等)

第42条 保持者又は保存団体には、第21条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

(県選定保存技術の保存)

第43条 知事は、県選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、県選定保存技術について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、県は、保持者、保存団体又は市町その他その保存に当たることが適当と認められる者に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項の規定を準用する。

(平17条例74・平31条例1・一部改正)

(保存に関する指導又は助言)

第44条 知事は、県選定保存技術の保持者、保存団体又は市町その他その保存に当たることが適当と認められる者に対し、その保存のため必要な指導又は助言をすることができる。

(平17条例74・平31条例1・一部改正)

第9章 佐賀県文化財保護審議会

(平31条例1・追加、令4条例15・旧第8章繰下)

(設置)

第44条の2 法第190条第2項の規定に基づき、佐賀県文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平31条例1・追加)

(所掌事務)

第44条の3 審議会は、知事の諮問に応じてこの条例に規定する事項その他文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して知事に建議する。

(平31条例1・追加)

(組織)

第44条の4 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員若干人を置くことができる。

(平31条例1・追加)

第44条の5 委員及び臨時委員は、文化財に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。

(平31条例1・追加)

第44条の6 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、退任するものとする。

(平31条例1・追加)

(会長及び副会長)

第44条の7 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平31条例1・追加)

(会議)

第44条の8 審議会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平31条例1・追加)

(部会)

第44条の9 審議会に、規則の定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平31条例1・追加)

(庶務)

第44条の10 審議会の庶務は、佐賀県地域交流部において処理する。

(平31条例1・追加)

(補則)

第44条の11 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平31条例1・追加)

第10章 雑則

(平31条例1・旧第8章繰下、令4条例15・旧第9章繰下)

(書類等の経由)

第44条の12 この条例の規定により文化財に関し知事に提出すべき届書その他の書類及び物件の提出は、市町の教育委員会(特定地方公共団体にあっては、その長。次項において同じ。)を経由して行わなければならない。

2 この条例の規定により文化財に関し知事が発する命令、勧告、指示その他の処分の告知は、市町の教育委員会を経由して行うものとする。

(平12条例2・追加、平17条例74・一部改正、平31条例1・旧第44条の2繰下・一部改正)

(補則)

第45条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平31条例1・一部改正)

第11章 罰則

(平31条例1・旧第9章繰下、令4条例15・旧第10章繰下)

(刑罰)

第46条 県重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(平19条例42・一部改正)

第47条 県史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(平19条例42・一部改正)

第48条 第13条又は第35条の規定に違反して、知事又は市の教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、県重要文化財若しくは県史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は知事若しくは市の教育委員会の現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(平12条例2・平19条例42・平31条例1・一部改正)

第49条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の佐賀県文化財保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定により指定されている佐賀県重要文化財、佐賀県史跡又は佐賀県天然記念物は、この条例による改正後の佐賀県文化財保護条例(以下「新条例」という。)の適用については、新条例第4条第1項の規定により指定された県重要文化財又は新条例第32条第1項の規定により指定された佐賀県史跡若しくは佐賀県天然記念物とみなす。この場合において、現に佐賀県重要文化財、佐賀県史跡又は佐賀県天然記念物の所有者に交付されている佐賀県重要文化財、佐賀県史跡又は佐賀県天然記念物の指定書は、新条例第4条第6項(第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定により交付された県重要文化財、佐賀県史跡又は佐賀県天然記念物の指定書とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第3条第1項の規定により指定されている佐賀県重要無形文化財は、新条例の適用については、新条例第25条第1項の規定により指定された県重要無形民俗文化財とみなす。この場合において、旧条例第3条第2項の規定による佐賀県重要無形文化財の保持者の認定は、解除されたものとする。

4 この条例の施行の際現に旧条例第3条第1項の規定により指定されている佐賀県重要民俗資料は、新条例の適用については、新条例第25条第1項の規定により指定された県重要有形民俗文化財とみなす。この場合において、現に佐賀県重要民俗資料の所有者に交付されている佐賀県重要民俗資料の指定書は、新条例第25条第2項において準用する新条例第4条第6項の規定により交付された県重要有形民俗文化財の指定書とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第6条第2項の規定により教育委員会に協議して着手している県重要文化財又は県史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為は、新条例の適用については、新条例第13条第1項又は第35条第1項の規定により教育委員会の許可を受けて行う行為とみなす。

6 この条例の施行の際現に県重要文化財又は県史跡名勝天然記念物の修理(旧条例第6条第2項の規定による現状変更の協議をして行う修理を除く。)に着手している者は、この条例の施行後速やかに、教育委員会にその旨の届出をしなければならない。

7 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第28号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成19年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、第5条の規定による改正前の佐賀県文化財保護条例の規定により、佐賀県教育委員会がした処分その他の行為で現に効力を有するもの又はこの条例の施行の日前に佐賀県教育委員会に対してなされた申請その他の行為で、同日以後においては第5条の規定による改正後の佐賀県文化財保護条例の規定により知事が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後における当該条例の規定の適用については、知事がした処分その他の行為又は知事に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和4年条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

佐賀県文化財保護条例

昭和51年3月30日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第5章 文化財
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第22号
平成12年3月23日 条例第2号
平成17年3月24日 条例第28号
平成17年12月19日 条例第74号
平成19年7月6日 条例第42号
平成31年3月8日 条例第1号
令和4年3月22日 条例第15号