○海岸保全区域の管理

昭和42年5月31日

佐賀県告示第192号

海岸法(昭和31年法律第101号)第5条第4項の規定に基づき、漁港区域に接する海岸保全区域のうち漁港管理者である当該地方公共団体の長が管理することが適当であると認め協議して定めた区域は、次のとおりとする。

なお、漁港区域にかかる海岸保全区域の指定及び廃止(昭和40年1月佐賀県告示第5号)漁港区域にかかる海岸保全区域の指定及び廃止(昭和40年4月佐賀県告示第103号)及び漁港区域に接する海岸保全区域の管理並びに海岸保全区域の指定及び廃止(昭和42年1月佐賀県告示第12号)は廃止する。

沿岸の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地元海岸名

有明海沿岸

音成漁港

音成地区海岸

 

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、海岸保全区域として指定した鹿島市音成地区の音成漁港海岸保全区域のうち音成漁港区域に接する地区

飯田漁港

飯田地区海岸

 

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、海岸保全区域として指定した鹿島市飯田地区の飯田漁港海岸保全区域のうち飯田漁港区域に接する地区

道越漁港

道越北地区

海岸

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、海岸保全区域として指定した藤津郡太良町道越北地区の道越漁港海岸保全のうち道越漁港区域に接する地区

道越漁港

道越南地区

海岸

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、海岸保全区域として指定した藤津郡太良町道越南地区の道越漁港海岸保全区域のうち道越漁港区域に接する地区

竹崎漁港

竹崎地区海岸

 

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、海岸保全区域として指定した藤津郡太良町竹崎地区の竹崎漁港海岸保全区域のうち竹崎漁港区域に接する地区

多良漁港

多良北地区

海岸

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、海岸保全区域として指定した藤津郡多良北地区の多良漁港海岸保全区域のうち多良漁港区域に接する地区

多良漁港

多良南地区

海岸

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、南海岸保全区域として指定した藤津郡太良町地区の多良漁港海岸保全区域のうち多良漁港区域に接する地区

松浦沿岸

波瀬漁港

波瀬地区海岸

 

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、海岸保全区域として指定した伊万里市山代町波瀬地区の波瀬漁港海岸保全区域のうち波瀬漁港区域に接する地区

波多津漁港

波多津地区海岸

 

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、海岸保全区域として指定した伊万里市波多津地区の波多津漁港海岸保全区域のうち、波多津漁港区域に接する地区

大浦漁港

大浦地区海岸

 

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、海岸保全区域として指定した東松浦郡肥前町大浦地区の大浦漁港海岸保全区域のうち、大浦漁港区域に接する地区

向島漁港

向島地区海岸

 

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、海岸保全区域として指定した東松浦郡肥前町向島地区の向島漁港海岸保全区域のうち、向島漁港区域に接する地区

福浦漁港

福浦地区海岸

 

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、海岸保全区域として指定した東松浦郡肥前町福浦地区の福浦漁港海岸保全区域のうち、福浦漁港区域に接する地区

京泊漁港

京泊地区海岸

 

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、海岸保全区域として指定した東松浦郡肥前町京泊地区の京泊漁港海岸保全区域のうち、京泊漁港区域に接する地区

仮屋漁港

仮屋地区海岸

 

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、海岸保全区域として指定した東松浦郡玄海町仮屋地区の仮屋漁港海岸保全区域のうち、仮屋漁港区域に接する地区

馬渡島漁港

馬渡島地区海岸

 

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、海岸保全区域として指定した東松浦郡鎮西町馬渡島地区の馬渡島漁港海岸保全区域のうち、馬渡島漁港区域に接する地区

屋形石漁港

屋形石北地区海岸

 

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、海岸保全区域として指定した唐津市屋形石北地区の屋形石漁港海岸保全区域のうち、屋形石漁港区域に接する地区

屋形石漁港

屋形石南地区海岸

 

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、海岸保全区域として指定した唐津市屋形石南地区の屋形石漁港海岸保全区域のうち、屋形石漁港区域に接する地区

唐房漁港

唐房地区海岸

 

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、海岸保全区域として指定した唐津市唐房地区の唐房漁港海岸保全区域のうち、唐房漁港区域に接する地区

高島漁港

高島西地区海岸

 

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、海岸保全区域として指定した唐津市高島西地区の高島漁港海岸保全区域のうち、高島漁港区域に接する地区

高島東地区海岸

 

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、海岸保全区域として指定した唐津市東高島地区の高島漁港海岸保全区域のうち、高島漁港区域に接する地区

名護屋漁港

名護屋地区海岸

 

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、海岸保全区域として指定した東松浦郡鎮西町名護屋地区の名護屋漁港海岸保全区域のうち、名護屋漁港区域に接する地区

波戸漁港

波戸地区海岸

 

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、海岸保全区域として指定した東松浦郡鎮西町波戸地区の波戸漁港海岸保全区域のうち、波戸漁港区域に接する地区

外津漁港

外津地区海岸

 

昭和42年佐賀県告示第191号をもって、海岸保全区域として指定した東松浦郡玄海町外津地区の外津漁港海岸保全区域のうち、外津漁港区域に接する地区

――――――――――

昭和54年12月5日

佐賀県告示第746号

海岸法(昭和31年法律第101号)第5条第4項の規定に基づき、漁港区域に接する海岸保全区域のうち漁港管理者である当該地方公共団体の長が管理することが適当であると認め知事と協議して定めた区域は、次のとおりとする。

沿岸の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

松浦沿岸

神集島漁港

神集島北地区海岸

 

昭和54年佐賀県告示第744号をもって、海岸保全区域として指定した唐津市神集島北地区の神集島漁港海岸保全区域のうち、神集島漁港区域に接する地区

神集島南B地区海岸

 

昭和54年佐賀県告示第744号をもって、海岸保全区域として指定した唐津市神集島南B地区の神集島漁港海岸保全区域のうち、神集島漁港区域に接する地区

神集島南A地区海岸

 

昭和54年佐賀県告示第744号をもって、海岸保全区域として指定した唐津市神集島南A地区の神集島漁港海岸保全区域のうち、神集島漁港区域に接する地区

――――――――――

昭和60年4月24日

佐賀県告示第270号

海岸法(昭和31年法律第101号)第5条第4項の規定により、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である当該地方公共団体の長が管理することが適当であると認め協議して定めた区域は、次のとおりとする。

沿岸の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

松浦沿岸

高串漁港

高串地区海岸

 

昭和60年佐賀県告示第268号をもって、海岸保全区域として指定した東松浦郡肥前町高串地区の高串漁港海岸保全区域のうち、高串漁港区域に接する地区

――――――――――

昭和60年12月2日

佐賀県告示第716号

海岸法(昭和31年法律第101号)第5条第4項の規定により、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である当該地方公共団体の長が管理することが適当であると認め協議して定めた区域は、次のとおりとする。

沿岸の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

松浦沿岸

波多津漁港

波多津地区海岸

 

昭和60年佐賀県告示第715号をもって海岸保全区域として指定した伊万里市波多津町波多津地区の波多津漁港海岸保全区域のうち波多津漁港区域に接する地区

――――――――――

昭和61年10月1日

佐賀県告示第763号

海岸法(昭和31年法律第101号)第5条第4項の規定により、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である当該地方公共団体の長が管理することが適当であると認め協議して定めた区域は、次のとおりとする。

沿岸の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

松浦沿岸

串浦漁港

串浦地区海岸

 

昭和61年佐賀県告示第761号をもって海岸保全区域として指定した東松浦郡鎮西町串浦地区の串浦漁港海岸保全区域のうち串浦漁港区域に接する地区

――――――――――

平成元年10月27日

佐賀県告示第711号

海岸法(昭和31年法律第101号)第5条第4項の規定により、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である当該地方公共団体の長が管理することが適当であると認め協議して定めた区域は、次のとおりとする。

沿岸の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

松浦沿岸

小友漁港

小友地区海岸

 

平成元年佐賀県告示第708号をもって、海岸保全区域として指定した東松浦郡呼子町小友地区の小友漁港海岸保全区域のうち、小友漁港区域に接する区域

――――――――――

平成8年10月21日

佐賀県告示第510号

海岸法(昭和31年法律第101号)第5条第4項の規定により、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である当該地方公共団体の長が管理することが適当であると認め協議して定めた区域は、次のとおりとする。

沿岸の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地先海岸名

松浦沿岸

湊浜漁港

湊北地区海岸

 

平成8年佐賀県告示第507号をもって、海岸保全区域として指定した唐津市湊北地区の湊浜漁港海岸保全区域のうち、湊浜漁港区域に接する区域

 

湊南地区海岸

 

平成8年佐賀県告示第507号をもって、海岸保全区域として指定した唐津市湊南地区の湊浜漁港海岸保全区域のうち、湊浜漁港区域に接する区域

――――――――――

平成13年5月18日

佐賀県告示第267号

海岸法(昭和31年法律第101号)第5条第4項の規定により、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である当該地方公共団体の長が管理することが適当であると認め協議して定めた区域は、次のとおりとする。

沿岸の名称

指定区域

沿岸名

港湾名

地区海岸名

地元海岸名

松浦沿岸

浜崎漁港

浜崎南地区海岸

 

平成13年佐賀県告示第265号をもって海岸保全区域として指定した東松浦郡浜崎南地区の浜崎漁港海岸保全区域のうち、浜崎漁港区域に接する区域

――――――――――

平成15年11月7日

佐賀県告示第551号

海岸法(昭和31年法律第101号)第5条第4項の規定により、漁港区域に接する海岸保全区域のうち、漁港管理者である地方公共団体の長が管理することが適当であると認められ、かつ、当該漁港管理者である地方公共団体の長と協議して定める区域は、次のとおりとする。

沿岸の名称

指定区域

沿岸名

漁港名

地区海岸名

地元海岸名

有明海沿岸

糸岐漁港

糸岐地区海岸

 

平成15年佐賀県告示第549号をもって海岸保全区域として指定した藤津郡太良町糸岐地区の糸岐漁港海岸保全区域のうち、糸岐漁港区域に接する区域

海岸保全区域の管理

昭和42年5月31日 告示第192号

(平成13年5月18日施行)

体系情報
第10編 土木/第5章 港湾
沿革情報
昭和42年5月31日 告示第192号
昭和45年7月6日 告示第282号
昭和54年4月13日 告示第239号
昭和54年12月5日 告示第745号
昭和60年4月24日 告示第269号
昭和61年10月1日 告示第762号
平成元年10月27日 告示第710号
平成4年6月17日 告示第329号
平成8年10月21日 告示第509号
平成13年5月18日 告示第268号