○海岸保全区域の指定

昭和33年4月1日

佐賀県告示第192号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により海岸保全区域を、次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

嘉瀬海岸

十五地区海岸

新地籠地先海岸

起点

佐賀市嘉瀬町大字十五字新地籠2684番地の1

終点

〃 2873番地の127

延長

998米

区域の幅

堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米。ただし、河川区域を除く。

芦刈海岸

下古賀地区海岸

社搦地先海岸

起点

小城市芦刈町大字下古賀字牟田搦1242番地

永田〃

南里〃

終点

〃 大字永田字南里搦3053番地

延長

4,117米

区域の幅

堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米(久保田海岸保全区域と接する部分については、小城市と佐賀市の境界までとし、二級河川の福所江及び一級河川の六角川の河川区域並びに福所江漁港区域(永田地区に限る。)を除く。)

福富海岸

福富下分地区海岸

林太朗搦地先海岸


起点

杵島郡福富村大字福富下分2040番地

終点

〃           1893番地の2

林源搦〃

延長

1,174米

朝日搦〃

区域の幅

堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米。ただし、一級河川六角川の河川区域及び住ノ江漁港海岸保全区域を除く。

福富海岸

福富下分地区海岸

昭和搦地先海岸

起点

杵島郡福富村大字福富下分5434番地

白石〃

遠の江〃

御大典〃

終点

〃  白石町大字遠の江6146番地

延長

3,329米

区域の幅

堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米

有明海岸

牛屋地区海岸

恵比須搦地先海岸

起点

杵島郡有明村大字牛屋字恵比須搦8474番地の6

戸ケ里〃

大黒〃

終点

〃       戸ケ里字大黒搦4039番地の165

延長

1,226米

区域の幅

堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米

有明海岸

深浦地区海岸

大搦地先海岸

起点

杵島郡有明村大字深浦字樋口搦1469番地の8

終点

〃             1471番地の1

延長

1,972米

区域の幅

堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米

鹿島海岸

常広地区海岸

明治籠地先海岸

起点

鹿島市大字常広字明治籠3933番地の108

栄増〃

終点

〃      字今籠2810番地と水路の境界

未曾〃

延長

2,973米

富山〃

今〃

区域の幅

堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米

鹿島海岸

浜地区海岸

岡山地先海岸

起点

鹿島市浜町字岡山558番地と559番地の境界から558番地の方向へ11米の点

七浦〃

開籠地先海岸

 

 

西葉〃

終点

〃 大字音成字龍源寺搦丙1985番地地先

龍源寺〃

延長

680米

区域の幅

堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米

大浦港海岸

太良地区海岸

榎道地先海岸

起点

藤津郡太良町大字榎道丙1378番地と同丙1373番地の境界

終点

〃          1379番地と大字救の内1428番地の境界

延長

100米

区域の幅

堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

伊万里港海岸

山代地区海岸

立岩地先海岸の(2)

起点

伊万里市山代町立岩字佐代搦412の130のイ番地佐代川右岸

終点

〃      字尾路崎1ノ1番地と同2ノ1番地の境界

延長

1,450米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

伊万里港海岸

山代地区海岸

久原地先海岸の(5)

起点

伊万里市山代町久原字下場2827の1番地

終点

起点より護岸線にそい南へ140米の地点の標柱

延長

140米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

伊万里港海岸

山代地区海岸

久原地先海岸の(6)

起点

伊万里市山代町久原字下場2873の第1番地

終点

〃           2826の3番地

延長

337米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米。ただし、鉄道用地を除く。

伊万里港海岸

山代地区海岸

楠久津地先海岸の(2)

起点

伊万里市山代町楠久字下馬場423番地と同420番地境界

終点

〃      字大園259の3番地と同259のイ番地境界

延長

235米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

伊万里港海岸

/東山代/山代/}地区海岸

/里/楠久津/}地区海岸

起点

伊万里市山代町楠久津字新田又177の14番地

楠久川準用河川区域終点右岸標柱(楠子橋)

終点

伊万里市東山代町里字新田177の5番地地先

延長

878米

区域の幅

起点から700米は護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米終点から178米は堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米

伊万里港海岸

伊万里地区海岸

瀬戸地先海岸の(1)

起点

伊万里市楠久町字長二番新田5164の2番地

終点

伊万里市瀬戸町字白浜1583番地と同1584番地境界から護岸線にそい西北西へ30米の点

延長

2,967米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米。ただし、起点から30米と終点から1,800米の点から100米については護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ10米

伊万里港海岸

伊万里地区海岸

瀬戸地先海岸の(2)

起点

伊万里市瀬戸町字白浜1611番地南端から6米地先

終点

〃      字西速2163番地と同2164番地境界

延長

1,213米(築堤718米護岸495米)

区域の幅

起点から495米は天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米。終点から718米は護岸天端肩から陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米

伊万里港海岸

伊万里地区海岸

瀬戸地先海岸の(3)

起点

伊万里市瀬戸町字田原崎2200の9番地と同2200の10番地境界

終点

〃      字大音2215の6番地と同2215の14番地境界

延長

89米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

伊万里港海岸

伊万里地区海岸

瀬戸地先海岸の(4)

起点

伊万里市瀬戸町大音2221番地と同2215の11番地境界

終点

〃 2222番地と同2223の2番地境界

延長

72米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

伊万里港海岸

山代地区海岸

楠久地先海岸の(2)

起点

伊万里市山代町楠久字釘島6786の1番地

終点

〃           6688番地

延長

351米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

伊万里港海岸

山代地区海岸

楠久地先海岸の(3)

起点

伊万里市山代町楠久字釘島6785番地

終点

〃           6775番地

延長

75米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

伊万里港海岸

山代地区海岸

楠久地先海岸の(4)

起点

伊万里市山代町楠久字釘島6774のイ番地

終点

〃           6776番地

延長

78米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

伊万里港海岸

/黒川/伊万里/}地区海岸

/黒塩/瀬戸/}地先海岸

起点

伊万里市瀬戸町字畳瀬2269の17番地(釘島橋)

終点

伊万里市黒川町黒塩字鎮崎2356の1番地と県道(呼子1伊万里線)との境界地点

延長

360米

区域の幅

起点から125米は護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米終点から235米は護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

伊万里港海岸

黒川地区海岸

黒塩地先海岸

起点

伊万里市黒川町黒塩字飛石2109の11番地と2109の9番地境界

終点

〃           2109の3番地

西端から護岸線にそって170米の地点

延長

171米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

伊万里港海岸

黒川地区海岸

福田地先海岸の(1)

起点

伊万里市黒川町福田字浦潟1308番地と同1310番地境界地点

終点

〃           1294番地と同1292番地境界地点

延長

81米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

伊万里港海岸

黒川地区海岸

福田地先海岸の(2)

起点

伊万里市黒川町福田字光月1280番地同字浦潟1282のイ番地境界地点

終点

〃           1280番地同1254番地境界地点

延長

30米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

伊万里港海岸

黒川地区海岸

福田地先海岸の(3)

起点

伊万里市黒川町福田字米島1110のロ番地と同1101のイ番地境界地点

 

終点

〃        字鰐口1099番地と同999番地境界地点

延長

178米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

伊万里港海岸

黒川地区海岸

福田地先海岸の(4)

起点

伊万里市黒川町福田字鰐口998の6番地と同998の1番地との境界地点

終点

〃        字授産社搦境界と同字道切24番地との境界地点

延長

322米

区域の幅

護岸の天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米

伊万里港海岸

波多津地区海岸

煤屋地先海岸の(1)

起点

伊万里市波多津町煤屋字皆治ケ浦2341番地と同2340番地との境界地点

 

終点

〃         字清水ケ浦2379番地と同字皆治ケ浦2337番地との境界地点

延長

25米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

伊万里港海岸

波多津地区海岸

煤屋地先海岸の(2)

起点

伊万里市波多津町煤屋字清水ケ浦2418番地と同2398の2番地との境界地点

終点

〃         字煤屋2420の第2のロ番地と同2420番地境界地点

延長

23米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

伊万里港海岸

波多津地区海岸

煤屋地先海岸の(3)

起点

伊万里市波多津町煤屋字煤屋2420番地と同2420の第1番地境界地点

終点

〃            2420の第1番地と同2571番地境界地点

延長

88米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米

波多津海岸

馬蛤瀉地区海岸

力武新田地先海岸

起点

伊万里市波多津町大字馬蛤瀉字力武新田5013番地ノ3

 

終点

〃       大字煤屋字殿ノ浦2924番地ノ3

延長

610米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米

波多津海岸

辻地区海岸

戸尺地先海岸

起点

伊万里市波多津町大字辻字戸尺4249番地ノ8

終点

〃          字瀬鷲4452番地ノ2

延長

190米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米

星賀港海岸

星賀地区海岸

行田山地先海岸

起点

東松浦郡肥前町大字星賀字行田山586番地ノ4

終点

〃          字坂の屋敷706番地の2

延長

558米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

星賀港海岸

星賀地区海岸

前田地先海岸

起点

東松浦郡肥前町大字星賀字前田970番地

終点

〃          字向山1343番地

延長

352米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

星賀港海岸

星賀地区海岸

岩野地先海岸の(1)

起点

東松浦郡肥前町大字星賀字岩野1365番地ノ7

終点

〃             1374番地

延長

232米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

星賀港海岸

星賀地区海岸

岩野地先海岸の(2)

起点

東松浦郡肥前町大字星賀字岩野1406番地

終点

〃             1414番地

延長

182米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

駄竹漁港海岸

駄竹地区海岸

1、2、3、4、5、6、7、8、8の1、7の1、6の1、4の1、3の2、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 肥前町大字納所字浦の田996番地東端の標杭の点

2 〃          1078のル番地北東端の標杭の点

3 〃      字勝山1125番地東北端の標杭の点

4 〃          1139の1番地南東端の標杭の点

5 〃      字平田1180番地東端の標杭の点

6 〃      字桐ノ木辛1187番地北東端の標杭の点

7 〃       辛1198のロ番地北東端の標杭の点

8 〃       辛1428番地北端の標杭の点

補助点

1の1 1から241度30分の方向へ50米の点

2の1 2から230度の方向へ60米の点

3の1 3から250度の方向へ100米の点

3の2 3から298度の方向へ120米の点

4の1 4から287度の方向へ90米の点

6の1 6から201度30分の方向へ70米の点

7の1 北側防波堤基部から防波堤にそって50米の点

8の1 8から205度30分の方向へ60米の点

松島漁港海岸

松島地区海岸

 

1、2、3、4、4の1、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 鎮西町大字加唐島字白木谷3482の4番地南端の標杭の点

2 〃           3482の4番地北端の標杭の点

3 〃       字牧野地3562の4番地北端の標杭の点

4 〃           3562の4番地南端の標杭の点

補助点

1の1 1から230度の方向へ20米の点

2の1 2から200度の方向へ40米の点

3の1 3から160度の方向へ35米の点

4の1 4から120度の方向へ15米の点

加唐島漁港海岸

加唐島地区海岸

 

1、2、3、3の1、1の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 鎮西町大字加唐島字黒瀬1番地北西端の標杭の点

2 〃          445番地北端の標杭の点

3 〃          462番地、463のイ番地、463のロ番地の交点の標杭の点

補助点

3の1 3から240度の方向へ40米の点

小川島漁港海岸

小川島西地区海岸

 

1、2、3、4、4の1、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 呼子町大字小川島1797番地南西端の標杭の点

2 〃       1653番地西端の標杭の点

3 〃       1600番地東北端の標杭の点

4 〃       1597番地北端の標杭の点

補助点

1の1 1から270度の方向へ25米の点

2の1 2から230度の方向へ40米の点

3の1 3から250度の方向へ30米の点

4の1 4から210度の方向へ30米の点

小川島漁港海岸

小川島北地区海岸

 

1、2、3、4、4の1、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 呼子町大字小川島540番地南端の標杭の点

2 〃 540番地西端の標杭の点

3 〃 613番地西端の標杭の点

4 〃 615番地東北端の標杭の点

補助点

1の1 1から60度の方向へ40米の点

2の1 2から90度の方向へ40米の点

3の1 3から130度の方向へ25米の点

4の1 4から160度の方向へ30米の点

牛島漁港海岸

牛島地区海岸

 

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10の1、9の1、8の1、7の1、6の1、5の1、4の1、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 呼子町大字加唐島3571の2番地東端の標杭の点

2 〃       3564番地南西端の標杭の点

3 〃       3135番地西端の標杭の点

4 〃       3104番地の1西端の標杭の点

5 〃       3088番地北西端の標杭の点

6 〃       3072番地南西端の標杭の点

7 〃       3071番地西端の標杭の点

8 〃       3069の1番地東南端の標杭の点

9 〃       3025の2番地北の標杭の点

10 〃       3009の1番地西端の標杭の点

補助点

1の1 1から180度の方向へ25米の点

2の1 2から180度の方向へ15米の点

3の1 3から180度の方向へ20米の点

4の1 4から180度の方向へ20米の点

5の1 5から130度の方向へ30米の点

6の1 6から90度の方向へ30米の点点

7の1 7から120度の方向へ30米の点

8の1 8から160度の方向へ20米の点

9の1 9から180度の方向へ40米の点

10の1 10から180度の方向へ20米の点

呼子港海岸

殿の浦地区海岸

殿の浦地先海岸(1)

起点

東松浦郡呼子町殿の浦字殿の浦1598番地ノ1

終点

〃         字松葉984番地ノ1

延長

470米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

呼子港海岸

呼子地区海岸

野中地先海岸

起点

東松浦郡呼子町大字呼子字野中4200番地の6

終点

〃             4185番地の10

延長

402米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

呼子港海岸

呼子地区海岸

高尾地先海岸

起点

東松浦郡呼子町大字呼子字高尾3764番地の27

終点

〃             3751番地

延長

259米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

呼子港海岸

呼子地区海岸

彦ノ上地先海岸

起点

東松浦郡呼子町大字呼子字彦ノ上1938番地の2

終点

〃          字尾の上1735番地の1

延長

931米

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

相賀漁港海岸

相賀東地区海岸

 

1、2、3、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

点の位置

 

基点

1 相賀字神田1番地1号護岸の先端から0度の方向へ10米の標杭の点

2 〃 5のイと5のロ番地の境界南端から0度の方向へ10米の標杭の点

3 〃 13の第1防波堤基部から24度の方向へ10米の標杭の点

補助点

1の1 1から180度の方向へ20米の点

2の1 2から180度の方向へ20米の点

3の1 3から215度の方向へ20米の点

相賀漁港海岸

相賀西地区海岸

 

4、5、6、7、8、8の1、7の1、6の1、5の1、4の1、4の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

4 相賀字浦の内2343番地2号物揚場護岸の基部から10米の標杭の点

5 〃     2430番地西南端から332度の方向へ10米の標杭の点

6 〃     2503の1番地3号護岸の基部から15度の方向へ5米の標杭の点

7 相賀字持山3218の2番地東端から308度の方向へ10米の標杭の点

8 〃     339の9番地西南端の県道との境界の標杭の点

補助点

4の1 4から173度の方向へ20米の点

5の1 5から180度の方向へ25米の点

6の1 6から181度の方向へ25米の点

7の1 7から128度の方向へ25米の点

8の1 8から111度の方向へ30米の点

唐津港海岸

海岸通地区海岸

海岸通地先海岸の(1)

基点1、2、3、4、5、6、7、8、9を順次結んだ線及び基点9と補助点9、8、7、6、5、4、3、2、1の3、1の2、1の1と基点1とを順次結んだ線により囲まれた区域

基点

1 標柱の位置 唐津市海岸通7181―2番地先

(北緯33度27分10秒東経129度57分15秒)

2 基点1から方位角189度03分42秒の方向に120.97mの点

3 基点2から方位角145度38分03秒の方向に24.17mの点

4 基点3から方位角117度00分40秒の方向に79.21mの点

5 基点4から方位角42度22分47秒の方向に56.90mの点

6 基点5から方位角130度20分10秒の方向に15.44mの点

7 基点6から方位角177度09分16秒の方向に68.96mの点

8 基点7から方位角129度39分54秒の方向に20.58mの点

9 基点8から方位角164度15分38秒の方向に11.56mの点

補助点

9 基点9から方位角81度43分04秒の方向に40.34mの点

8 補助点9から方位角344度15分38秒の方向に30.35mの点

7 補助点8から方位角306度49分09秒の方向に15.34mの点

6 補助点7から方位角357度09分16秒の方向に67.48mの点

5 補助点6から方位角313度10分55秒の方向に71.36mの点

4 補助点5から方位角222度22分47秒の方向に65.01mの点

3 補助点4から方位角297度56分35秒の方向に23.47mの点

2 補助点3から方位角9度03分42秒の方向に165.12mの点

1の3 補助点2から方位角274度09分53秒の方向に60.22mの点

1の2 補助点1の3から方位角226度37分59秒の方向に38.09mの点

1の1 補助点1の2から方位角139度47分33秒の方向に30.65mの点

唐津港海岸

海岸通地区海岸

海岸通地先海岸の(2)

起点

唐津市海岸通り7181番地の5(恵比須橋左岸上流)

終点

〃      7182番地の3(恵比須橋右岸上流)

延長

332米

区域の幅

石積前面肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

唐津港海岸

海岸通地区海岸

海岸通地先海岸の(3)

起点

唐津市海岸通り7182番地の3(恵比須橋右岸下流)

終点

〃      7182番地の76(1号物揚場南端)

延長

31米

区域の幅

石積前面肩から直角に陸地の方向へ10米、水面の方向へ50米

唐津港海岸

大島地区海岸

大島地先海岸の(1)

起点

唐津市大島町7210番地の18

終点

〃     7210番地の18

延長

104米

区域の幅

石積前面肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米

唐津港海岸

大島地区海岸

西ノ前地先海岸

起点

唐津市大島字西ノ前7768番地の2

終点

延長

108米

区域の幅

石積前面肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米

唐津港海岸

大島地区海岸

馬込地先海岸

起点

唐津市大島字馬込7975番地の第1(西港防波堤基部)

終点

唐津市大島字馬込7975番地の第1

延長

120米

区域の幅

波よけ前面肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米

唐津港海岸

大島地区海岸

大島地先海岸の(2)

基点1、2、3を順次結んだ線及び基点3と補助点2、1と基点1とを順次結んだ線により囲まれた区域

基点

1 標柱の位置 唐津市東大島町2―24番地先

(北緯33度28分17秒東経129度58分00秒)

2 基点1から方位角303度45分31秒の方向に40.31mの点

3 基点2から方位角13度35分55秒の方向に64.52mの地点

補助点

2 基点3から方位角103度32分53秒の方向に60.00mの点

1 補助点2から方位角193度35分55秒の方向に22.69mの点

唐津港海岸

妙見町地区海岸

双子地先海岸

起点

唐津市妙見町7186番地の3

終点

延長

207.9米

区域の幅

コンクリート柵前面肩から直角に陸地の方向へ20米、水面の方向へ50米

――――――――――

昭和36年6月1日

佐賀県告示第185号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

西与賀海岸

田中地区海岸

授産社搦地先海岸

起点

佐賀市西与賀町大字高太郎字再興搦西48889番地の1

高太郎地区海岸

新搦地先海岸

終点

佐賀市西与賀町大字高太郎字新搦2528番地の1

延長

232m

区域の幅

堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50メートル水面の方向へ50メートル。ただし、河川区域を除く。

――――――――――

昭和36年6月21日

佐賀県告示第209号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を、次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

波多津海岸

煤屋地区海岸

後津地先海岸

起点

伊万里市波多津町大字煤屋字後津2859番地ホと同2859番地イとの境界地点

終点

同所2841番地の1と同2707番地との境界地点

延長

106米

区域の幅

堤防護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米

波多津海岸

煤屋地区海岸

前潟地先海岸

起点

伊万里市波多津町大字煤屋字後津2717番地と大字同字前潟2706番地の2との境界地点地先堤防取付部

終点

同所2706番地の2と道路との境界地点地先堤防取付部

延長

115米

区域の幅

堤防護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米

波多津海岸

辻地区海岸

深浦地先海岸

起点

伊万里市波多津町大字辻字深浦55番地と同56番地の1との境界地点地先堤防取付部

終点

同所56番地の1と道路との境界地点地先堤防取付部

延長

73米

区域の幅

堤防護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米

波多津海岸

辻地区海岸

池の本地先海岸

原点、基点1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13及び14、補助点14―1、12―2、12―1、10―3、10―2、10―1、3―1、1―3、1―2及び1―1並びに原点の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

原点 伊万里市波多津町大字辻字浦山5339番の2及び5340番の1の境界標杭の地点

基点1 原点から110度30分の方向へ6mの地点

基点2 基点1から42度の方向へ34mの地点

基点3 基点2から140度30分の方向へ37mの地点

基点4 基点3から102度の方向へ30mの地点

基点5 基点4から86度の方向へ57mの地点

基点6 基点5から106度30分の方向へ33mの地点

基点7 基点6から143度30分の方向へ33mの地点

基点8 基点7から162度30分の方向へ40mの地点

基点9 基点8から180度の方向へ30mの地点

基点10 基点9から228度の方向へ108mの地点

基点11 基点10から176度の方向へ52mの地点

基点12 基点11から197度30分の方向へ87mの地点

基点13 基点12から245度の方向へ92mの地点

基点14 基点13から330度の方向へ50mの地点

補助点1―1 基点1から289度30分の方向へ56mの地点

補助点1―2 基点1から256度の方向へ65mの地点

補助点1―3 基点1から232度30分の方向へ68mの地点

補助点3―1 基点3から210度の方向へ108mの地点

補助点10―1 基点10から322度の方向へ92mの地点

補助点10―2 基点10から295度の方向へ100mの地点

補助点10―3 基点10から269度の方向へ90mの地点

補助点12―1 基点12から335度の方向へ98mの地点

補助点12―2 基点12から322度30分の方向へ108mの地点

補助点14―1 基点14から330度の方向へ50mの地点

有浦海岸

大串新田地区海岸

/新田/大串/}地先海岸


起点

東松浦郡玄海町大字大串新田字新田1050番地の17と同1050番地の12との境界地点地先堤防突端

終点

大字同字大串1077番地の3と同1079番地の13との境界地点

延長

241米

区域の幅

堤防護岸天端肩ならびに護岸肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米

――――――――――

昭和37年12月17日

佐賀県告示第396号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

鹿島

常広

明治籠

起点

鹿島市大字常広字明治籠3933番地の205の道路の延長と海岸線の交わった点。

終点

鹿島市大字常広字明治籠3933番地の108まで。

延長

510米

区域の幅

堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向に50米、水面の方向に50米

鹿島

七浦

塩屋

起点

鹿島市大字音成字西塩屋4326番地の1と2級国道(/佐賀/諌早線/)の交わった線

終点

鹿島市大字音成字5敏田1811番地の堤防取付まで。

延長

214米

区域の幅

堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向に50米、水面の方向に50米

――――――――――

昭和39年3月11日

佐賀県告示第72号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を、次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

切木海岸

湯野浦地区海岸

前田地先海岸

起点

東松浦郡肥前町大字湯野浦字向59番地の1と大字同字前田との境界地点堤防取付部

終点


大字同字ヌゲ633番地の2と大字同前田との境界地点堤防取付部

延長

121メートル

区域の幅

堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50メートル、水面の方向へ50メートル

――――――――――

昭和40年6月7日

佐賀県告示第163号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

切木海岸

杉の浦地区海岸

新田地先海岸

起点

佐賀県東松浦郡肥前町大字杉野浦字沖口252番地

終点

佐賀県東松浦郡肥前町大字杉野字新田421番地の2

延長

171メートル

区域の幅

堤防天端肩から直角に陸地の方向へ50メートル、水面の方向へ50メートル

――――――――――

昭和41年6月3日

佐賀県告示第160号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

東与賀海岸

飯盛地区海岸

十五地区海岸

東与賀干拓地先海岸

起点

東与賀干拓堤防南端と大授搦堤防との交った箇所より49m大授搦寄りの地点

終点

東与賀干拓堤防北端と戊申搦堤防と交った箇所延長1,811m

区域の幅

堤防表護岸天端肩から陸地の方向へ50メートル水面の方向へ50メートル

久保田海岸

江戸地区海岸

江戸地先海岸

起点

佐賀郡久保田町大字江戸字江戸30番地の北東端の角の地点地先

終点

小城郡芦刈町大字下古賀字昭和搦1467番地の南西端の角から北へ31メートルの地点地先

――――――――――

昭和42年5月31日

佐賀県告示第191号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により海岸保全区域を次のとおり指定し、多良漁港海岸及び高串漁港海岸については昭和40年1月16日から、波戸漁港海岸及び外津漁港海岸については昭和40年4月16日から、音成、飯田、道越、竹崎、波瀬、黒川、波多津、大浦、向島、福浦、京泊、仮屋、馬渡島、串浦、片島、加部島、小友、屋形石、神集島、湊浜、唐房、高島、名護屋の各漁港海岸については昭和42年1月16日から、それぞれ適用する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

指定区域

多良漁港海岸

多良北地区海岸

1、2、3、4、5、6、7、8、9、9の1、5の1、1の1、1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 大字多良字早垣4207の1番地東南端の標杭の地点

2 〃   字杉谷3885の1番地北東端〃

3 〃   字杉谷3889のイ番地南西端〃

4 〃   字峯3219の1番地南東端〃

5 〃   字町3080の3番地北西端〃

6 〃   字町3080の8番地北西端〃

7 〃   字町1892番地西南端〃

8 〃   字町1875番地西端〃

9 〃   字町1874番地西南端〃

補助点

1の1 1から55度の方向へ80mの点

5の1 5から60度の方向へ110〃

9の1 9から60度の方向へ80〃

多良南地区海岸

1、2、3、4、5、6、6の1、4の1、1の1、1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 多良川右岸尻から護岸に沿って40m上った標杭の点

2 大字多良字油津1501番地北西端の標杭の点

3 〃   字油津1486番地北西端〃

4 〃   字油津1470番地西南端〃

5 〃   字嫁川1387番地北西端〃

6 〃   字嫁川1348番地のロ北端〃

補助点

1の1 1から64度の方向へ150mの点

4の1 4から110度の方向へ120〃

6の1 6から80度の方向へ80〃

伊福地区海岸

1、2、3、3の1、1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 大字伊福字城崎甲18番6地先に設置された標柱から237度30分の方向へ21.0mの点

2 1から333度30分の方向へ72.0mの点

3 2から56度47分の方向へ108.0mの点

補助点

3の1 3から147度07分の方向へ73.0mの点

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

指定区域

波戸漁港海岸

波戸地区海岸

1、2、3、4、5、6、6の1、5の1、4の1、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 鎮西町大字名護屋字永田6811の1番地と6811の2番地の境界南西端の標杭の地点

2 〃  大字名護屋字永田6816の2番地の境界南西端の標杭の地点

3 〃  大字波戸字丸尾15番地と13の2番地の境界〃

4 〃         94番地と95番地の境界東南端の〃

5 〃         8番地と517番地と1の2番地の交点の標杭の地点

6 〃         1の5番地東端の標杭の地点

補助点

1の1 1から30度の方向へ50mの点

2の1 2から50度の方向へ60〃

3の1 3から90度の方向へ50〃

4の1 4から180度の方向へ80〃

5の1 5から220度の方向へ65〃

6の1 6から240度の方向へ70〃

外津漁港海岸

外津地区海岸

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11の1、10の1、8の1、6の1、5の1、3の1、1の1、1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 鎮西町大字今村字外津1725番地の西端の標杭の地点

2 〃         4719番地の2の北南端の標杭の地点

3 〃         4733番地第2の東北端〃

4 〃         4735番地の(淀姫神社)南東鳥居の標杭の地点

5 〃         4885、4886番地の東北端の標杭の地点

6 〃         4932番地の北西端の標杭の地点

7 〃      字野崎5156番地の南西端〃

8 〃         5169番地の北東端〃

9 〃         5181番地の北東北端〃

10 〃         5182の2番地の北端〃

11 〃         5190のイ番地の南端〃

補助点

1の1 1から30度の方向へ40mの点

3の1 3から70度の方向へ60〃

5の1 5から95度の方向へ85〃

6の1 6から50度の方向へ90〃

8の1 8から342度の方向へ47〃

10の1 10から20度の方向へ70〃

11の1 11から90度の方向へ50〃

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

指定区域

飯田漁港海岸

飯田地区海岸

0、1、2の各点を結ぶ線と2、3の各点を通る2級国道佐賀―諌早線(道路を除く)と3の1、2の1、1の1、0の1、0の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

0 北側防波堤基部から西北に15mの護岸肩の標杭の点

1 北側防波堤基部の標杭の点

2 物揚護岸と国道肩の交点の標杭の点

3 南側防波堤基部から東南に15mの国道肩の標杭の点

補助点

0の1 0から44度の方向へ20mの点

1の1 1から110度の方向へ55〃

2の1 2から81度の方向へ67〃

3の1 3から41度の方向へ50〃

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

指定区域

大浦漁港海岸

大浦地区海岸

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、22の1、21の1、17の1、16の1、15の2、15の1、14の1、13の1、12の1、11の1、9の1、7の1、6の1、4の1、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 肥前町大字大浦字札の本256番地東北端の標杭の点

2 〃          260番地南端〃

3 〃          265の11番地南東端の標杭の点

4 〃          279番地(神社敷地)東端の標杭の点

5 〃          308番地南端の標杭の点

6 〃          311番地東端の標杭の点

7 〃          342、343合併番地北東端の標杭の点

8 〃      字西の田1280の4番地北端〃

9 〃          1284番地北西端の標杭の点

10 〃          ヌ1341番地北東端〃

11 〃          1351の8番地北東端〃

12 〃      字名切1424の2番地東端の標杭の点

13 肥前町大字満越字亀の辻565番地南東端の標杭の点

14 〃          570の1番地南東端〃

15 〃          575の2番地北端〃

16 〃          576番地西端〃

17 〃          587の2番地北端〃

18 〃          589番地北端〃

19 〃      字後津590番地北端の標杭の点

20 〃          611番地南端〃

21 〃          597の5番地西端〃

22 〃          619番地北端〃

23 〃          625番地東南端〃

24 〃          623番地(美濃場鼻)北端の標杭の点

補助点

1の1 1から269度30分の方向へ95mの点

2の1 2から274度の方向へ100〃

3の1 3から290度の方向へ40〃

4の1 4から287度の方向へ50〃

6の1 6から246度30分の方向へ50〃

7の1 7から253度30分の方向へ60〃

9の1 9から167度の方向へ50〃

11の1 11から193度45分の方向へ50〃

12の1 12から186度の方向へ50〃

13の1 13から88度15分の方向へ80〃

14の1 14から53度45分の方向へ80〃

15の1 15から65度30分の方向へ80〃

15の2 15から135度45分の方向へ60〃

16の1 16から110度45分の方向へ80〃

17の1 17から118度の方向へ90〃

21の1 21から51度の方向へ85〃

22の1 22から80度30分の方向へ90〃

向島漁港海岸

向島地区海岸

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10の1、9の1、8の1、7の1、6の1、5の1、4の1、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 肥前町大字向島字前平282番地東南端の標杭の点

2 〃         280のロ番地西北端〃

3 〃         274番地西南端〃

4 〃         265番地西端〃

5 〃         260番地西端〃

6 〃         251番地東北端〃

7 〃         228番地(漁協事務所敷地)南端の標杭の点

8 防波堤基部から7の方向へ10mの標杭の点

9 肥前町大字向島字前平197番地東北端の標杭の点

10 〃         4のイ番地北西端〃

補助点

1の1 1から113度の方向へ50mの点

2の1 2から74度30分の方向へ40mの点

3の1 3から89度30分の方向へ40〃

4の1 4から125度30分の方向へ30〃

5の1 5から142度30分の方向へ30〃

6の1 6から166度45分の方向へ40〃

7の1 7から201度の方向へ40〃

8の1 防波堤基部から防波堤にそって15mの点

9の1 9から140度の方向へ50mの点

10の1 10から126度の方向へ40〃

京泊漁港海岸

京泊地区海岸

1、2、3、4、5、6、6の1、5の1、4の1、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 肥前町大字納所字宮崎戊347番地北東端の標杭の点

2 〃      字星の尾戊277番地北西端〃

3 〃          戊362番地北西端〃

4 〃          戊216の1番地南端〃

5 〃      字京泊丁1754番地西端〃

6 〃      字佐久目1553の1番地南西端〃

補助点

1の1 1から116度の方向へ40mの点

2の1 2から154度の方向へ40〃

3の1 3から162度の方向へ50〃

4の1 4から136度45分の方向へ35mの点

5の1 5から116度30分の方向へ50〃

6の1 6から117度の方向へ50〃

馬渡島漁港海岸

馬渡島地区海岸

1、2、3、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 鎮西町大字馬渡島字宮の本東側防波堤基部の標杭の点

2 〃       32のロ番地畑、東南端標杭の点

3 〃       字原目1095番地畑、東南端〃

補助点

1の1 1から東側防波堤にそって50mの点

2の1 2から110度の方向へ60〃

3の1 3から110度の方向へ50〃

屋形石漁港海岸

屋形石北地区海岸

1、2、2の1、1の1、1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 屋形石字竹の浦3468の13番地北端から305度の方向へ10mの標杭の点

2 〃      3464番地防波堤基部から280度の方向へ15mの標杭の点

補助点

1の1 1から90度の方向へ30mの点

2の1 2から270度の方向へ30〃

屋形石漁港海岸

屋形石南地区海岸

3、4、4の1、3の1、3の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

3 屋形石字竹の浦3463番地B護岸先端から231度の方向へ10mの標杭の点

4 〃  字船卸2410番地北端から235度の方向へ15mの標杭の点

補助点

3の1 3から60度の方向へ25mの点

4の1 4から54度の方向へ30〃

高島漁港海岸

高島西地区海岸

5、6、7、8、9、9の1、8の1、7の1、6の1、5の1、5の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

5 高島字西原683番地南端の西側防波堤の基部から105度の方向へ10mの標杭の点

6 〃    730番地の西端から90度の方向へ10mの標杭の点

7 〃    732番地の西南の突端から90度の方向へ10mの標杭の点

8 高島字清水1525番地西側2号護岸北端から90度の方向へ10mの標杭の点

9 〃    1523番地西北端から90度の方向へ20mの標杭の点

補助点

5の1 5から285度の方向へ25mの点

6の1 6から270度の方向へ25〃

7の1 7から270度の方向へ25〃

8の1 8から270度の方向へ55〃

9の1 9から270度の方向へ40〃

高島漁港海岸

高島東地区海岸

1、2、3、4、4の1、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 高島字東原1番地の突堤基部から26度の方向へ20mの標杭の点

2 〃    50番地の南端から20mの標杭の点

3 高島字中原519の2東側突端から19度の方向へ20mの標杭の点

4 〃    519の2東側防波堤基部から21度の方向へ10mの標杭の点

補助点

1の1 1から180度の方向へ40mの点

2の1 2から180度の方向へ40〃

3の1 3から180度の方向へ30〃

4の1 4から166度の方向へ30〃

名護屋漁港海岸

名護屋地区海岸

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、45の1、43の1、42の1、41の1、40の1、39の1、38の1、36の1、35の1、34の1、33の1、32の1、30の1、29の1、28の1、27の1、26の1、25の1、24の1、23の1、22の1、21の1、20の1、19の1、18の1、17の1、16の1、15の1、14の1、13の1、12の1、11の1、10の1、9の1、8の1、6の1、5の1、4の1、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 鎮西町大字名護屋字方柄125番地西端の標杭の点

2 〃          108の1番地北端〃

3 〃          ヌ17番地南西端〃

4 〃          31の1番地南西端〃

5 〃       字浦町805番地南端の標杭の点

6 〃          820のロ第2番地北端の標杭の点

7 〃          825の3番地南東端の標杭の点

8 〃       字殿の山1260番地(宅地第2)西南端の標杭の点

9 〃           1371の4番地西端の標杭の点

10 〃           14488の1番地西端〃

11 〃       字打椿1597番地西南端の標杭の点

12 〃         1604の1番地西南端の標杭の点

13 〃         1604の3番地西南端〃

14 〃         1640の1番地西南端〃

15 〃       字石屋町ヌ2038番地南端〃

16 〃           2060番地南西端の標杭の点

17 〃           2073番地東南端〃

18 〃           2078の2番地西南端の標杭の点

19 〃           2095の3番地北端〃

20 〃       字清水野元川河口右岸新田堤塘の北西端の標杭の点

21 〃       字清水新田堤塘東端の標杭の点

22 〃       字清水246のイ番地、247番地、248のイ番地の交点の標杭の点

23 〃       字清水245のハ番地北東端の標杭の点

24 〃          8号物揚場西端から40m物揚場上の標杭の点

25 〃       字清水222番地西端の標杭の点

26 〃          220の3番地用水池南端の標杭の点

27 〃       石室子赤松1722の第2番地西南端の標杭の点

28 〃           1699の1番地西南端の標杭の点

29 〃       字赤松石室水門の標杭の点

30 〃       字赤松15号護岸北端〃

31 〃  大字横武字竹尻16号護岸南端〃

32 〃      字申浦9号物揚北端〃

33 〃       912の31番地南東端の標杭の点

34 〃       912の29番地東端〃

35 〃       903の3番地西端〃

36 〃       908番地東端の標杭の点

37 〃       904の2番地西端の標杭の点

38 呼子町大字殿の浦字イザナヲ315番地北西端の標杭の点

39 〃       字水尻420のイ番地北西端〃

40 〃          431の2番地北東端〃

41 〃       字渡15号物揚場北端の標杭の点

42 〃         567番地北端の標杭の点

43 〃         22号護岸北端〃

44 〃       字辻1944のイ番地東南端の標杭の点

45 〃         1950番地の北西端〃

補助点

1の1 1から0度の方向へ30mの点

2の1 2から30度の方向へ40〃

3の1 3から50度の方向へ40〃

4の1 4から90度の方向へ40〃

5の1 5から120度の方向へ30〃

6の1 6から110度の方向へ40〃

8の1 8から60度の方向へ50〃

9の1 9から120度の方向へ70〃

10の1 10から150度の方向へ50〃

11の1 11から90度の方向へ40〃

12の1 12から90度の方向へ40〃

13の1 13から150度の方向へ50〃

14の1 14から150度の方向へ60〃

15の1 15から100度の方向へ50〃

16の1 16から70度の方向へ80〃

17の1 17から130度の方向へ50〃

18の1 18から100度の方向へ70〃

19の1 19から100度の方向へ40〃

20の1 20から40度の方向へ40〃

21の1 21から330度の方向へ40〃

22の1 22から270度の方向へ70〃

23の1 23から310度の方向へ50〃

24の1 24から300度の方向へ50〃

25の1 25から0度の方向へ30〃

26の1 26から30度の方向へ60〃

27の1 27から30度の方向へ50〃

28の1 28から0度の方向へ50〃

29の1 29から0度の方向へ30〃

30の1 30から270度の方向へ60〃

32の1 32から240度の方向へ60〃

33の1 33から270度の方向へ30〃

34の1 34から340度の方向へ20〃

35の1 35から0度の方向へ40〃

36の1 36から290度の方向へ50〃

38の1 38から210度の方向へ50〃

39の1 39から270度の方向へ40〃

40の1 40から270度の方向へ60〃

41の1 41から250度の方向へ40〃

42の1 42から320度の方向へ80〃

43の1 43から330度の方向へ50〃

45の1 45から270度の方向へ40〃

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昭和43年2月21日

佐賀県告示第54号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

太良

多良

伊福

起点 国土地理院一等水準点(北緯33度2分41秒18、東経130度10分16秒46)から11度42分18秒の方向へ326.222メートルの点

終点 藤津郡太良町大字伊福字搦地内(一般国道207号伊福橋まで)

延長 1,109メートル

区域の巾 春分の日の満潮時の海岸線から直角に陸地へ20メートル、水面の方向へ50メートル。ただし、陸地においては、国道207号線沿の長崎に向かって右側官民境界を越えないものとする。

太良

多良

伊福多良

起点 藤津郡太良町大字伊福字城崎甲18番6地先に設置された標柱

終点 藤津郡太良町大字多良字江岡地内(一般国道207号江岡橋)

延長 200メートル

区域の幅 満潮時の水際線から直角に陸地の方向に20メートル、水面の方向へ50メートル

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昭和44年2月12日

佐賀県告示第42号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

区域

伊万里港海岸

東山代地区海岸

基点1、2、3、4、5、6、7を順次結んだ線および基点7と補助点7の1、6の1、5の1、4の1、3の1、2の1、1の1と基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点1 一等水準点第3235号(標高2メートル1297)から方位角118度30分の方向へ66メートルの地点

基点2 基点1から方位角87度の方向へ318メートルの地点

基点3 基点2から方位角169度30分の方向へ197メートルの地点

基点4 基点3から方位角12度の方向へ767メートルの地点

基点5 基点4から方位角103度の方向へ285メートルの地点

基点6 基点5から方位角173度30分の方向へ776メートルの地点

基点7 基点6から方位角164度の方向へ520メートルの地点

補助点7の1 基点7から方位角73度の方向へ100メートルの点

補助点6の1 基点6から方位角52度30分の方向へ105メートルの点

補助点5の1 基点5から方位角33度の方向へ106メートルの点

補助点4の1 基点4から方位角326度の方向へ142メートルの点

補助点3の1 基点3から方位角330度の方向へ154メートルの点

補助点2の1 基点2から方位角6度の方向へ102メートルの点

補助点1の1 基点1から方位角349度30分の方向へ104メートルの点

伊万里港海岸

木須地区海岸

基点1、2、3、4、5を順次結んだ線および基点5と補助点5の1、4の1、3の1、2の1、1の1と基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点1 松島物揚場南西端から方位角289度の方向へ238メートルの地点

基点2 基点1から方位角306度30分の方向へ78メートルの地点

基点3 基点2から方位角274度30分の方向へ228メートルの地点

基点4 基点3から方位角248度30分の方向へ90メートルの地点

基点5 基点4から方位角291度30分の方向へ60メートルの地点

補助点5の1 基点5から方位角198度の方向へ40メートルの点

補助点4の1 基点4から方位角176度の方向へ45メートルの地点

補助点3の1 基点3から方位角162度の方向へ54メートルの点

補助点2の1 基点2から方位角180度の方向へ52メートルの点

補助点1の1 基点1から方位角212度の方向へ40メートルの点

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昭和44年11月5日

佐賀県告示第358号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

白石海岸

有明〃

大原地区海岸

牛屋〃

有明干拓地先海岸

起点 杵島郡白石町大字遠の江6146番地

終点 杵島郡有明町大字牛屋字恵比須搦8360番地の2

延長 9,363メートル(施設延長、堤防9,301メートル樋門62メートル突堤154メートル)

区域の幅 堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ150メートル、水面の方向へ50メートル。ただし、陸地にあっては汐遊池内堤の耕地側の法尻までとし、只江川河口にあっては新有明漁港区域を除く。

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昭和45年2月13日

佐賀県告示第58号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

区域

伊万里港海岸

山代地区浦の崎海岸

基点1、2、3、4、5、6、7、8、9、10を順次結んだ線、および基点10と補助点10の1、9の1、5の1、4の1、1の1と基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点1 伊万里市山代町立岩2780の2と長崎県松浦市今福町南東端との県界の標柱

基点2 基点1から方位角183度の方向に65メートルの地点

基点3 基点2から方位角149度の方向に70メートルの地点

基点4 基点3から方位角55度の方向に100メートルの地点

基点5 基点4から方位角178度の方向に117メートルの地点

基点6 基点5から方位角240度の方向に68メートルの地点

基点7 基点6から方位角160度30分の方向に47メートルの地点

基点8 基点7から方位角60度の方向に75メートルの地点

基点9 基点8から方位角136度30分の方向に87メートルの地点

基点10 基点9から方位角220度の方向に159メートルの地点

補助点10の1 基点10から方位角144度の方向に35メートルの点

補助点9の1 基点9から方位角86度の方向に75メートルの点

補助点5の1 基点5から方位角78度30分の方向に61メートルの点

補助点4の1 基点4から方位角56度の方向に70メートルの点

補助点1の1 基点1から方位角82度80分の方向に35メートルの点(水際線)

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昭和45年7月6日

佐賀県告示第281号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

指定区域

加部島漁港海岸

加部島地区海岸

1、2、3、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 南側防波堤基部の中心点

2 呼子町大字加部島3956番地の内官有地北端の標杭の点

3 2から145度の方向へ80メートルの点

補助点

1の1 1から340度の方向へ25メートルの点

2の1 2から30度の方向へ30メートルの点

3の1 3から30度の方向へ25メートルの点

小浜地区海岸

1、2、3、4、5、6、6の1、5の1、4の1、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 呼子町大字加部島3943の13番地東端の標杭の点

2 〃       3943の4番地北端の標杭の点

3 〃       3942の1番地東端の標杭の点

4 〃       3956の2番地北端の標杭の点

5 〃       3977のイ番地東端の標杭の点

6 〃       3675の1北端の標杭の点

補助点

1の1 1から151度の方向へ30メートルの点

2の1 2から240度の方向へ40メートルの点

3の1 3から250度の方向へ40メートルの点

4の1 4から180度の方向へ35メートルの点

5の1 5から140度の方向へ30メートルの点

6の1 6から100度の方向へ25メートルの点

片島地区海岸

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、11の1、10の1、9の1、8の1、7の1、6の1、5の1、4の1、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 呼子町大字加部島3571の2番地東端の標杭の点

2 〃       3564の3番地南西端の標杭の点

3 〃       3135番地西端の標杭の点

4 〃       3104の1番地北西端の標杭の点

5 〃       3088番地北西端の標杭の点

6 〃       3073のロ番地東南端の標杭の点

7 〃       3071番地西端の標杭の点

8 〃       3069の1番地東南端の標杭の点

9 〃       3025の2番地東南端の標杭の点

10 〃       3025の2番地北端の標杭の点

11 〃       3007番地南西端の標杭の点

補助点

1の1 1から140度の方向へ20メートルの点

2の1 2から160度の方向へ40メートルの点

3の1 3から160度の方向へ20メートルの点

4の1 4から160度の方向へ20メートルの点

5の1 5から130度の方向へ30メートルの点

6の1 6から90度の方向へ40メートルの点

7の1 7から90度の方向へ25メートルの点

8の1 8から160度の方向へ40メートルの点

9の1 9から180度の方向へ35メートルの点

10の1 10から180度の方向へ40メートルの点

11の1 11から140度の方向へ30メートルの点

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昭和45年7月10日

佐賀県告示第287号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

鹿島港海岸

重ノ木地区海岸

梅崎籠地先海岸

六角籠地先海岸

江副角地先海岸

川良籠地先海岸

基点1、2、3、4、5、6、7、8を順次結んだ線および基点8と補助点8の1、6の1、5の2、5の1、4の2、4の1、3の1、2の1、1の1と基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点1 鹿島市大字重ノ木字梅崎籠甲2101の2と2090の2の境界の北端から方位角146度の方向に23メートルの地点

基点2 基点1から方位角170度の方向に45メートルの地点

基点3 基点2から方位角236度の方向に70メートルの地点

基点4 基点3から方位角180度の方向に283メートルの地点

基点5 基点4から方位角259度の方向に127メートルの地点

基点6 基点5から方位角268度30分の方向に450メートルの地点

基点7 基点6から方位角215度の方向に50メートルの地点

基点8 基点7から方位角192度の方向に110メートルの地点

補助点8の1 基点8から方位角135度の方向に40メートルの点

補助点6の1 基点6から方位角128度の方向に140メートルの点

補助点5の2 基点5から方位角255度の方向に245メートルの点

補助点5の1 基点5から方位角180度の方向に60メートルの点

補助点4の2 基点4から方位角149度の方向に85メートルの点

補助点4の1 基点4から方位角102度の方向に95メートルの点

補助点3の1 基点3から方位角119度の方向に100メートルの点

補助点2の1 基点2から方位角107度の方向に90メートルの点

補助点1の1 基点1から方位角41度の方向に83メートルの点

鹿島港海岸

浜地区海岸

新籠地先海岸

大籠地先海岸

吉村地先海岸

福吉籠地先海岸

基点1、2、3、4、5、6、7、8、9、10を順次結んだ線および基点10と補助点10の1、8の1、7の1、5の1、4の1、1の1と基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点1 鹿島市大字納富分字新籠石木津川鉄道橋右岸橋台天端東北端(鹿島市大字納富分字新籠148の1地内)から134度の方向に35メートルの地点

基点2 基点1から方位角83度の方向に77メートルの地点

基点3 基点2から方位角5度30分の方向に50メートルの地点

基点4 基点3から方位角52度の方向に25メートルの地点

基点5 基点4から方位角85度の方向に45メートルの地点

基点6 基点5から方位角121度の方向に160メートルの地点

基点7 基点6から方位角37度の方向に72メートルの地点

基点8 基点7から方位角94度の方向に180メートルの地点

基点9 基点8から方位角53度の方向に90メートルの地点

基点10 基点9から方位角75度の方向に45メートルの地点

補助点10の1 基点10から方位角347度30分の方向に77メートルの点

補助点8の1 基点8から方位角329度の方向に82メートルの点

補助点7の1 基点7から方位角351度の方向に63メートルの点

補助点5の1 基点5から方位角39度の方向に75メートルの点

補助点4の1 基点4から方位角359度の方向に58メートルの点

補助点1の1 基点1から方位角315度の方向に50メートルの点

――――――――――

昭和45年7月10日

佐賀県告示第289号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

唐津港海岸

佐志地区海岸

浜町地先海岸

基点1、2を順次結んだ線及び基点2と補助点2、1の2、1の1と基点1とを順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点1 標柱の位置 唐津市唐房一丁目4421―20番地先(北緯33度28分51秒 東経129度56分15秒)

基点2 基点1から方位角196度00分48秒の方向に106.90mの点

補助点2 基点2から方位角108度16分59秒の方向に65.06mの点

補助点1の2 補助点2から方位角16度25分05秒の方向に103.20mの点

補助点1の1 補助点1の2から方位角300度32分47秒の方向に50.78mの点

――――――――――

昭和46年3月12日

佐賀県告示第116号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

仮屋港海岸

鶴牧地区海岸

白岩地先海岸

鎮守山地先海岸

基点1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11を順次結んだ線および基点11と補助点11の1、10の2、10の1、9の2、9の1、8の2、8の1、7の2、7の1、6の1、5の1、4の1、3の2、3の1、1の1と基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点1 東松浦郡肥前町大字鶴牧字船当津1268の2コンクリート杭より方位角37度50分の方向に61.8メートルの地点

基点2 基点1から方位角212度の方向に65.5メートルの地点

基点3 基点2から方位角178度40分の方向に38.5メートルの地点

基点4 基点3から方位角225度20分の方向に188メートルの地点

基点5 基点4から方位角237度の方向に239メートルの地点

基点6 基点5から方位角193度50分の方向に116メートルの地点

基点7 基点6から方位角181度30分の方向に102メートルの地点

基点8 基点7から方位角208度30分の方向に152メートルの地点

基点9 基点8から方位角186度40分の方向に221メートルの地点

基点10 基点9から方位角129度10分の方向に140メートルの地点

基点11 基点10から方位角196度30分の方向に134メートルの地点

補助点11の1 基点11から方位角94度50分の方向に31メートルの点

補助点10の2 基点10から方位角115度50分の方向に74メートルの点

補助点10の1 基点10から方位角64度の方向に67メートルの点

補助点9の2 基点9から方位角101度50分の方向に143メートルの点

補助点9の1 基点9から方位角66度50分の方向に65メートルの点

補助点8の2 基点8から方位角158度の方向に116メートルの点

補助点8の1 基点8から方位角86度30分の方向に69メートルの点

補助点7の2 基点7から方位角134度30分の方向に59メートルの点

補助点7の1 基点7から方位角81度50分の方向に61メートルの点

補助点6の1 基点6から方位角90度50分の方向に55メートルの点

補助点5の1 基点5から方位角123度の方向に57メートルの点

補助点4の1 基点4から方位角146度の方向に66メートルの点

補助点3の2 基点3から方位角145度50分の方向に64メートルの点

補助点3の1 基点3から方位角108度の方向に58メートルの点

補助点1の1 基点1から方位角114度の方向に55メートルの点

――――――――――

昭和46年4月1日

佐賀県告示第179号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦海岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

浜玉

浜崎

虹の松原

起点

東松浦郡浜玉町大字浜崎字浜崎虹の松原1901番地先(玉島川玉島橋北端橋台を中心として半径1,000メートルの円周と昭和46年の春分の日における満潮時の水際線(以下「水際線」という。)との交点)

終点

東松浦郡浜玉町大字浜崎字浜崎虹の松原1901番地先(浜玉町と唐津市との境界線と水際線との交点)

延長

1,250メートル

区域の幅

水際線から水際線と直角に水面の方向へ150メートル

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昭和46年7月9日

佐賀県告示第343号

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

指定区域

七浦漁港海岸

塩屋地区海岸

0、0の4、1の2、2の2と結び、さらに国道207号線の海岸側線を3まで結んだ線と3より3の1、2の1、1の1、0の3、0の2、0の1、0の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

0 塩屋排水樋門の東南端標杭の点

1 塩屋1号物揚場海側東端角標杭の点

2 鹿島市大字音成乙480番地の25北東角標杭の点

3 鹿島市大字音成甲4427の1番地東南端と国道207号線海岸側道路肩交点標杭の点

補助点

0の1 0を中心として真北より9度の方向へ20メートルの点

0の2 0を中心として真北より64度30分の方向へ35メートルの点

0の3 0を中心として真北より95度20分の方向へ78メートルの点

0の4 0を中心として真北より188度30分の方向へ50メートルの点

1の1 1を中心として真北より81度10分の方向へ90メートルの点

1の2 1を中心として真北より251度20分の方向へ93メートルの点

2の1 2を中心として真北より92度の方向へ50メートルの点

2の2 2を中心として真北より202度20分の方向へ160メートルの点

3の1 3を中心として真北より52度30分の方向へ100メートルの点

音成地区海岸

0より国道207号線の海岸側線を1の3と結びさらに1の2、1の1、0の1、0の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

0 黒木橋下流左岸橋台より北面(鹿島側)へ200メートルの国道207号線道路肩の点

1 防波堤基部から東方2メートルの護岸肩標杭の点

補助点

0の1 0を中心として真北より33度の方向へ50メートルの点

1の1 1を中心として真北より96度の方向へ28メートルの点

1の2 1を中心として真北より149度30分の方向へ130メートルの点

1の3 1を中心として真北より167度50分の方向1へ66メートルの国道207号線海岸側道路肩との交点

――――――――――

昭和49年3月4日

佐賀県告示第90号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

切木海岸

星賀地区海岸

笹山地先海岸

若松〃

起点 東松浦郡肥前町大字星賀字若松2016番地の1

終点 東松浦郡肥前町大字星賀字笹山408番地

延長 96メートル

区域の幅 堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ20メートル、水面の方向へ50メートル

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昭和49年3月20日

佐賀県告示第131号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を、次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

鹿島海岸

浜地区海岸

福吉地先海岸

浜干拓〃

岩岡〃

松岡〃

起点 鹿島市浜町字福吉342番地の1と342番地の2の境界から342番地の1の方向へ8米の点

終点 鹿島市浜町字松岡籠546番地の1と547番地の1の境界から546番地の方向へ7米の点

延長 3,374米

区域の幅 堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米、水面の方向へ50米

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昭和49年6月24日

佐賀県告示第324号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。なお、海岸保全区域の指定(昭和46年佐賀県告示第343号)は、廃止する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

指定区域

七浦漁港海岸

塩屋地区海岸

基点0より、補助点0の4、1の2、2の2と結び、さらに国道207号線の海岸側線を基点3まで結んだ線と3より補助点3の1、2の1、1の1、0の3、0の2、0の1、基点0の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

0 塩屋排水樋門の東南端標杭の点

1 塩屋1号物揚場海側東端角標杭の点

2 鹿島市大字音成乙480番地の25北東角標杭の点

3 鹿島市大字音成甲4427の1番地東南端と国道207号線海岸側道路肩交点標杭の点

補助点

0の1 0から真方位9度20メートルの点

0の2 0から真方位64度30分35メートルの点

0の3 0から真方位95度20分78メートルの点

0の4 0から真方位188度30分50メートルの点

1の1 1から真方位81度10分90メートルの点

1の2 1から真方位251度20分93メートルの点

2の1 2から真方位92度50メートルの点

2の2 2から真方位202度20分160メートルの点

3の1 3から真方位49度30分150メートルの点

音成地区海岸

基点0より、一般国道207号線の海岸側線を補助点1の3と結び、さらに同点より補助点1の2、1の1、0の1、基点0を順次に結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

0 黒木橋下流左岸橋台より北面(鹿島側)へ200メートルの一般国道207号線道路肩の標杭の点

1 防波堤基部から東方2メートルの護岸肩標杭の点

補助点

0の1 0から真方位33度50メートルの点

1の1 1から真方位96度28メートルの点

1の2 1から真方位149度30分146メートルの点

1の3 1から真方位167度50分166メートルの国道207号線海側道路肩との交点

――――――――――

昭和49年8月23日

佐賀県告示第415号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

川副海岸

大詫間地区海岸

新興搦地先海岸

起点 佐賀郡川副町大字大詫間字新興搦6526番地

終点 佐賀郡川副町大字大詫間字新興搦6512番地

延長 2,387米

区域の幅 堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50米。水面の方向へ50米。ただし、佐賀郡川副町大字大詫間字新興搦6526番地から同字6521番地と6520番地の境界から6521番地の方向へ30米の点まで、及び同字6518番地から6512番地までの堤防表護岸基礎から水面の方向を除く。

――――――――――

昭和50年12月19日

佐賀県告示第725号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

切木海岸

満越地区海岸

前の浜地先海岸

起点 東松浦郡肥前町大字満越字前の浜718番地の6

終点 東松浦郡肥前町大字満越字前の浜695番地

延長 165メートル

区域の幅 堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ15メートル、水面の方向へ50メートル

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昭和52年4月15日

佐賀県告示第210号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

区域

唐津港海岸

東の浜地区海岸

基点1、2、3、4、5、6、7を順次結んだ線及び基点7と補助点7の1、7の2、1の1と基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

基点

1 高島東南端から方位角180度の方向へ2,835mの地点

2 基点1から方位角290度27分の方向へ310mの地点(ヘルスセンターの海側コンクリート護岸天端肩より15mの地点)

3 基点2より192mのヘルスセンター西側境界線上と同海側コンクリート護岸天端肩から15mの交点

4 基点3より197.5mの石積護岸上のコンクリート胸壁から同法線に直角の方向で陸に向かって5mの地点

5 基点4から311.6mの石積護岸上コンクリート胸壁から同法線に直角の方向で陸に向かって5mの地点

6 唐津市新策町4019番地の67の北東端(コンクリート護岸天端より同法線に直角の方向で陸に向かって9.3mの地点)

7 海側コンクリート護岸天端法肩から同法線に直角で陸に向かって10mと松浦川石張法肩から直角の方向に10mの交点

補助点

7の1 基点7から方位角23度の方向へ110mの点

7の2 基点7から方位角30度の方向へ500mの点

1の1 基点1から方位角360度の方向へ500mの点

西の浜地区海岸

基点1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14を順次結んだ線及び基点14と補助点11、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1と基点1とを順次結んだ線により囲まれた区域

基点

1 標柱の位置 唐津市西の浜町890―14番地先

(北緯33度27分13秒 東経129度57分42秒)

2 基点1から方位角46度05分40秒の方向に38.78mの点

3 基点2から方位角133度58分22秒の方向に273.98mの点

4 基点3から方位角125度47分53秒の方向に199.67mの点

5 基点4から方位角113度41分32秒の方向に312.75mの点

6 基点5から方位角88度28分46秒の方向に303.36mの点

7 基点6から方位角85度40分52秒の方向に147.26mの点

8 基点7から方位角97度29分00秒の方向に89.67mの点

9 基点8から方位角106度45分55秒の方向に94.47mの点

10 基点9から方位角114度38分24秒の方向に93.01mの点

11 基点10から方位角196度28分33秒の方向に30.94mの点

12 基点11から方位角102度55分34秒の方向に76.75mの点

13 基点12から方位角37度38分37秒の方向に138.68mの点

14 基点13から方位角87度28分12秒の方向に49.55mの点

補助点

11 基点14から方位角47度40分32秒の方向に64.10mの点

10 補助点11から方位角11度52分29秒の方向に238.20mの点

9 補助点10から方位角289度04分05秒の方向に486.78mの点

8 補助点9から方位角262度33分56秒の方向に327.06mの点

7 補助点8から方位角186度59分05秒の方向に342.67mの点

6 補助点7から方位角286度23分32秒の方向に178.78mの点

5 補助点6から方位角300度44分24秒の方向に182.87mの点

4 補助点5から方位角313度23分12秒の方向に240.45mの点

3 補助点4から方位角322度49分27秒の方向に164.61mの点

2 補助点3から方位角286度35分08秒の方向に141.30mの点

1 補助点2から方位角230度01分23秒の方向に179.61mの点

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昭和52年5月27日

佐賀県告示第287号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

太良

大浦

牟田崎

向山

今里口

起点

藤津郡太良町大字大浦字牟田崎乙58番地の1

終点

藤津郡太良町大字大浦字今里口乙16番地のイ

延長

900メートル

区域の幅

昭和52年度の春分の日における満潮時の水際線(以下「水際線」という。)から水際線と直角に水面の方向に30メートル、陸地の方向に30メートル。ただし、藤津郡太良町大字大浦字向上乙324番地の1から終点までの区間にあっては、水際線から水際線と直角に、水面の方向に20メートル、陸地の方向に15メートル。

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昭和52年9月19日

佐賀県告示第500号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

切木海岸

中浦地区海岸

浦の田地先海岸

起点 東松浦郡肥前町大字中浦字浦の田1973番地地先

終点 東松浦郡肥前町大字中浦字8の久保1281番地地先

延長 230メートル

区域の幅 堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ11メートル、水面の方向へ10メートル。ただし、陸域のうち起点から終点の方向へ70メートルの地点から終点までについては4メートルとする。

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昭和53年3月1日

佐賀県告示第129号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

西与賀海岸

嘉瀬海岸

高太郎地区海岸

十五地区海岸

再興搦地先海岸

東大野搦地先海岸

東大野篭地先海岸

中大野篭地先海岸

新地篭地先海岸

次の土地の地先に存する標柱1号から標柱12号までを順次結んだ線及び標柱12号と標柱1号を結んだ線に囲まれた区域。ただし、一級河川本庄江の河川区域を除く。

標柱1号 佐賀市西与賀町大字高太郎字再興搦西52434番の1

標柱2号 同市同町同大字同字2432番の第2

標柱3号 同市同町同大字字再興搦西42424番の第1

標柱4号 同市同町同大字字再興搦2166番

標柱5号 同市嘉瀬町大字15字東大野搦1954番の2

標柱6号 同市同町同大字字東大野篭1859番の1

標柱7号 同市同町同大字同字1916番

標柱8号 同市同町同大字同字1914番の第2

標柱9号 同市同町同大字同字1901番

標柱10号 同市同町同大字字中大野篭2047番

標柱11号 同市同町同大字字新地篭2684番の4

標柱12号 同市同町同大字同字2684番の1

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昭和53年8月25日

佐賀県告示第551号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

鹿島海岸

七浦地区海岸

七浦干拓地先海岸

起点 鹿島市大字音成字龍源寺搦丙1985番地地先

終点 鹿島市大字音成字龍丙483番地2地先

延長 3,372.9メートル(施設延長堤防2,847.5メートル樋門58.9メートル(潮遊池排水樋門7.4メートル塩屋樋門の堤防内埋込部分7.5メートル塩屋樋門出突部分32.4メートル貯水池取付樋門11.6メートル)導流堤423.4メートル)

区域の幅 堤防表護岸天端肩から直角に陸地の方向へ50メートル、水面の方向へ50メートル。ただし、陸域で潮遊池の存する部分については潮遊池内堤の耕地側法尻まで、標杭から終点の方向に耕作道路の存する部分の606メートルまでについては耕作道路の耕地側法尻まで、及びその先から終点までの156.5メートルについては17メートルとし、水域で標杭から終点までは8メートルとする。

なお、陸域には塩屋樋門を含むものとする。

標杭の位置 終点から起点の方向へ762.5メートルの地点の堤防天端裏法尻

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昭和54年1月17日

佐賀県告示第33号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

波多津海岸

煤屋地区海岸

後口津第2地先海岸

起点 伊万里市波多津町大字煤屋字後口津2856番地8と同2859番地2との海側の境界地先

終点 伊万里市波多津町大字煤屋字後口津2853番地と同2854番地の1との海側の境界地先

延長 95メートル

区域の幅 堤防表護岸天端肩から陸地の方向へ10メートル、水面の方向へ10メートル

――――――――――

昭和54年1月17日

佐賀県告示第34号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

波多津海岸

煤屋地区海岸

殿ノ浦地先海岸

起点 伊万里市波多津町大字煤屋字殿ノ浦2860番地と同2924番地の1との海側の境界地先

終点 伊万里市波多津町大字煤屋字殿ノ浦2860番地と同2865番地の1との海側の境界地先

延長 60メートル

区域の幅 堤防表護岸天端肩から陸地の方向へ10メートル、水面の方向へ10メートル

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昭和54年4月1日

佐賀県告示第224号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定に基づき、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸の名称

区域

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

福所江漁港海岸

江戸地区海岸

江戸地先海岸

昭和搦地先海岸

基点1から基点2、3、4、5、6、7、8を順次結んだ線、基点8から補助点8の1、7の1、6の1、5の1、4の1、1の1及び基点1の各点を順次結んだ線に囲まれた区域

点の位置基点

1 佐賀郡久保田町大字江戸字弁財930番地先海岸堤防東角に設置された標柱

2 基点1から196度30分の方向に34メートルの地点

3 基点2から268度30分の方向に78メートルの地点

4 基点3から187度30分の方向に30メートルの地点

5 基点4から167度30分の方向に570メートルの地点

6 基点5から164度の方向に447メートルの地点

7 基点6から124度30分の方向に83メートルの地点

8 基点7から170度の方向に96メートルの地点

補助点

1の1 基点1から287度の方向に184メートルの地点

4の1 基点4から269度の方向に100メートルの地点

5の1 基点5から254度30分の方向に100メートルの地点

6の1 基点6から234度の方向に106メートルの地点

7の1 基点7から237度の方向に110メートルの地点

8の1 基点8から259度30分の方向に100メートルの地点

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昭和54年4月13日

佐賀県告示第238号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

指定区域

波瀬漁港海岸

波瀬地区海岸

地域

基点1、2、3、4、5、6、7補助点7の1、6の1、4の1、3の3、3の2、3の1、2の2、2の1、1の1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

基点

1 久原5145番地東端の標杭の点

2 〃 5142番地南角の〃

3 久原5101番地北角の標杭の点

4 波瀬橋東側橋台西端

5 4から170度10分の方向へ17mの標杭の点

6 5から80度20分の方向へ115mの〃

7 久原5931番地北端から300度の方向へ140mの標杭の点

補助点

1の1 1から55度の方向へ20mの点

2の1 2から112度の方向へ65mの点

2の2 2から147度の方向へ30mの点

3の1 3から60度の方向へ30mの点

3の2 波瀬防波堤基部から84度の方向へ35mの点

3の3 〃        243度の方向へ40mの点

4の1 4から60度の方向へ40mの点

6の1 6から25度の方向へ30mの点

7の1 7から60度の方向へ25mの点

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昭和54年4月13日

佐賀県告示第241号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

指定区域

仮屋漁港海岸

仮屋地区海岸

地域

基点1、2、3、4、5、6、7、8、9の各点と9、10を通る国道204号線(道路を含まず)と11、12、13、14、14の1、13の1、12の1、11の1、10の1、9の1、8の1、7の1、6の1、5の1、1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 大字仮屋字魚の浦1258北東部の標杭の点

2 〃   〃   1253―3南東角〃

3 〃   〃   1249―1北東角〃

4 〃   〃   1167北角〃

5 〃   〃   1160―2北部〃

6 〃   字仮屋699―1西角〃

7 〃   〃  685南東角〃

8 〃   〃  647北東角〃

9 〃   字十倉398―5北部〃

10 〃   字穂盛183―2南東角〃

11 〃   字名切116―4〃〃

12 〃   〃  71―2西部〃

13 〃   〃  64―3北西角〃

14 〃   〃  54―3西部〃

補助点

5の1 5から154度の方向へ50mの点

6の1 6から124度〃   45m〃

7の1 7から114度〃   80mの点

8の1 8から138度〃   68m〃

9の1 9から159度〃   57m〃

10の1 10から264度〃   224m〃

11の1 11から244度〃   166m〃

12の1 12から284度〃   60m〃

13の1 13から253度〃   80m〃

14の1 14から239度〃   60m〃

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昭和54年9月5日

佐賀県告示第552号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

大浦港海岸

太良地区海岸

広江及び白浜地先海岸

次の基点1、2、3、4、5、6を順次結んだ線及び基点6、補助点5、4、3、2、1、基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

基点1 亀の瀬燈標(北緯32度59分58秒、東経130度13分58秒)から方位角275度16分14秒の方向に217.5mの地点

〃 2 基点1から方位角336度の方向に44mの地点

〃 3 基点2から方位角235度の方向に120mの地点

〃 4 基点3から方位角290度の方向に113mの地点

〃 5 基点4から方位角317度30分の方向に110mの地点

〃 6 基点5から方位角360度の方向に138mの地点

補助点5 基点6から方位角30度の方向に30mの点

〃  4 基点6から方位角96度の方向に44.5mの点

〃  3 基点2から方位角344度39分の方向に64.2mの点

〃  2 基点2から方位角31度12分の方向に62mの点

〃  1 基点1から方位角66度30分の方向に52.5mの点

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昭和54年12月5日

佐賀県告示第744号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

指定区域

神集島漁港海岸

神集島北地区海岸

基点11、12、13、14、15、16、17、18、補助点18の1、17の1、16の1、15の2、15の1、14の2、14の1、13の1、12の1、11の1、基点11の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

11 唐津市神集島字宮崎2789番地の39北角に設置された標杭の点

12 11から226度30分の方向へ195mの点

13 12から220度30分の方向へ110mの点

14 13から187度15分の方向へ95mの点

15 14から330度45分の方向へ83mの点

16 15から42度30分の方向へ202mの点

17 16から42度15分の方向へ283mの点

18 17から76度30分の方向へ220mの点

補助点

11の1 11から135度の方向へ38mの点

12の1 12から141度15分の方向へ48mの点

13の1 13から122度30分の方向へ42mの点

14の1 14から130度15分の方向へ44mの点

14の2 14から183度の方向へ49mの点

15の1 15から231度の方向へ60mの点

15の2 15から316度15分の方向へ40mの点

16の1 16から319度15分の方向へ40mの点

17の1 17から327度30分の方向へ40mの点

18の1 18から334度の方向へ60mの点

神集島漁港海岸

神集島中地区海岸

基点8、9、10、補助点10の1、8の1、基点8の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

8 唐津市神集島字中コウ1195番地北角に設置された標杭の点

9 8から44度30分の方向へ175mの点

10 9から336度の方向へ116mの点

補助点

8の1 8から297度の方向へ147mの点

10の1 10から291度の方向へ185mの点

神集島漁港海岸

神集島南B地区海岸

基点3、4、5、6、7、補助点7の1、6の1、5の1、3の1、基点3の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

3 唐津市神集島字タノム351番地の1南東角に設置された標杭の点

4 3から267度の方向へ200mの点

5 4から266度45分の方向へ103mの点

6 5から236度30分の方向へ293mの点

7 6から294度15分の方向へ90mの点

補助点

3の1 3から162度の方向へ30mの点

5の1 5から161度45分の方向へ40mの点

6の1 6から198度45分の方向へ66mの点

7の1 7から233度の方向へ70mの点

神集島漁港海岸

神集島南A地区海岸

基点1、2、補助点2の1、1の1、基点1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 唐津市神集島字下道467番地の東角に設置された標杭の点

2 1から232度30分の方向へ165mの点

補助点

1の1 1から151度30分の方向へ40mの点

2の1 2から164度の方向へ30mの点

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昭和55年2月27日

佐賀県告示第125号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

区域

伊万里港海岸

黒川北地区海岸

次の基点及び補助点を順次直線で結んだ線並びに基点1と補助点ホとを直線で結んだ線により囲まれた区域

基点 1 浦潟防波堤基部に設置した標示点

基点 2 基点1から方位角100°の方向へ71mの点

基点 3 基点2から方位角73°の方向へ88mの点

基点 4 基点3から方位角172°の方向へ152mの点

基点 5 基点4から方位角206°の方向へ158mの点

補助点 イ 基点5から方位角320°の方向へ65mの点

補助点 ロ 基点4から方位角270°の方向へ65mの点

補助点 ハ 基点3から方位角215°の方向へ80mの点

補助点 ニ 基点2から方位角180°の方向へ50mの点

補助点 ホ 基点1から方位角215°の方向へ60mの点

黒川南地区海岸

次の基点及び補助点を順次直線で結んだ線並びに基点1と補助点トとを直線で結んだ線により囲まれた区域

起点 A 七ツ島10号護岸北東端

基点 1 起点Aから方位角176°の方向へ51.5mの点

基点 2 基点1から方位角90°の方向へ11.5mの点

基点 3 基点2から方位角169°の方向へ126mの点

基点 4 基点3から方位角112°の方向へ118.5mの点

基点 5 基点4から方位角140°の方向へ28mの点

基点 6 起点5から方位角243°の方向へ14mの点

基点 7 基点6から方位角158°の方向へ61mの点

基点 8 基点7から方位角69°の方向へ16mの点

基点 9 基点8から方位角157°の方向へ288mの点

基点 10 基点9から方位角100°の方向へ130mの点

基点 11 起点10から方位角65°の方向へ120mの点

基点 12 基点11から方位角88°の方向へ90mの点

基点 13 基点12から方位角103°の方向へ25mの点

基点 14 基点13から方位角188°の方向へ31mの点

基点 15 基点14から方位角255°の方向へ25mの点

基点 16 基点15から方位角192°の方向へ50mの点

基点 17 起点16から方位角155°の方向へ50mの点

基点 18 基点17から方位角270°の方向へ110mの点

基点 19 基点18から方位角168°の方向へ45mの点

基点 20 基点19から方位角230°の方向へ27mの点

基点 21 基点20から方位角314°の方向へ105mの点

基点 22 基点21から方位角260°の方向へ80mの点

基点 23 基点22から方位角168°の方向へ22mの点

基点 24 起点23から方位角202°の方向へ170mの点

基点 25 基点24から方位角270°の方向へ36mの点

基点 26 基点25から方位角266°の方向へ64mの点

基点 27 基点26から方位角286°の方向へ120mの点

基点 28 基点27から方位角335°の方向へ19mの点

補助点 イ 基点28から方位角335°の方向へ50mの点

補助点 ロ 基点25から方位角350°の方向へ60mの点

補助点 ハ 基点22から方位角320°の方向へ60mの点

補助点 ニ 基点9から方位角220°の方向へ60mの点

補助点 ホ 基点6から方位角240°の方向へ60mの点

補助点 ヘ 基点3から方位角210°の方向へ90mの点

補助点 ト 基点1から方位角270°の方向へ50mの点

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昭和56年7月3日

佐賀県告示第428号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

鹿島海岸

飯田地区海岸

本浦地先海岸

基点1、2、3、4、5、6、7、8、補助点1、2、3、4、5、6、7、基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点1 佐賀県鹿島市大字飯田字飯田搦地区に設置された国土地理院の一等水準点(北緯33度03分22秒0608、経緯130度09分32秒4990)から118度35分37秒の方向へ174.5mの点

基点2 基点1から130度57分の方向へ25.4mの点

基点3 基点2から45度12分の方向へ5.8mの点

基点4 基点3から124度40分の方向へ99.1mの点

基点5 基点4から103度44分の方向へ31.2mの点

基点6 基点5から90度58分の方向へ41.6mの点

基点7 基点6から178度43分の方向へ5.7mの点

基点8 基点7から90度03分の方向へ13.8mの点

補助点1 基点8から356度30分の方向へ66.2mの点

補助点2 基点6から358度43分の方向へ59.7mの点

補助点3 基点5から32度04分の方向へ75.6mの点

補助点4 基点4から26度53分の方向へ65.5mの点

補助点5 基点4から338度56分の方向へ112.4mの点

補助点6 基点3から40度21分の方向へ59.0mの点

補助点7 基点1から43度45分の方向へ65.9mの点

飯田搦地先海岸

基点1、2、補助点1、2、基点1を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点1 佐賀県鹿島市大字飯田字飯田搦地区に設置された国土地理院の一等水準点(北緯33度03分22秒0608、経緯130度09分32秒4990)から102度15分58秒の方向へ99.2mの点

基点2 基点1から136度12分の方向へ59.1mの点

補助点1 基点2から44度31分の方向へ62.4mの点

補助点2 基点1から36度20分の方向へ57.1mの点

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

鎮西

波戸

大坪

1と1の1を結んだ線、1の1と2の1を満潮時の水際線から10メートル陸地側の線に沿って結んだ線、2の1、2、2の2、及び3の1を順次結んだ線、3の1と1の2を満潮時の水際線から20メートル水面側の線に沿って結んだ線並びに1と1の2を結んだ線に囲まれた区域。ただし、保安林を除く。

点の位置

基点1 佐賀県西松浦郡鎮西町大字波戸字大坪1628番1の土地に存する標杭1号の点

基点2 佐賀県西松浦郡鎮西町大字波戸字大坪1555番の土地に存する標杭2号の点

基点3 佐賀県西松浦郡鎮西町大字波戸字大坪1628番1の土地に存する標杭3号の点

補助点1の1 基点1から満潮時の水際線に直角に陸地の方向へ10メートルの点

補助点1の2 基点1から満潮時の水際線に直角に水面の方向へ20メートルの点

補助点2の1 基点2から満潮時の水際線に直角に陸地の方向へ10メートルの点

補助点2の2 基点2から満潮時の水際線に直角に水面の方向へ20メートルの点

補助点3の1 標柱3号から満潮時の水際線に直角に水面の方向へ20メートルの点

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昭和56年7月3日

佐賀県告示第444号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

区域

大浦港海岸

野崎地区海岸

基点1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11を順次直線で結んだ線及び基点11と補助点8の1、7の1、6の1、5の1、4の1、3の1、2の1、1の1と基点1を順次直線で結んだ線により囲まれた区域

基点1 藤津郡太良町大字大浦字水谷1120―4番地最北端の標示点

〃 2 基点1から方位角276度の方向に37.0mの地点

〃 3 基点2から方位角305度の方向に97.0mの地点

〃 4 基点3から方位角327度の方向に45.0mの地点

〃 5 基点4から方位角310度の方向に117.0mの地点

〃 6 基点5から方位角339度の方向に85.0mの地点

〃 7 基点6から方位角360度の方向に22.0mの地点

〃 8 基点7から方位角324度の方向に125.0mの地点

〃 9 基点8から方位角270度の方向に50.0mの地点

〃 10 基点9から方位角280度の方向に34.0mの地点

〃 11 基点10から方位角260度の方向に33.0mの地点

補助点8の1 基点11から方位角349度の方向に37.0mの地点

〃  7の1 基点8から方位角20度の方向に37.0mの地点

〃  6の1 基点6から方位角64度の方向に43.0mの地点

〃  5の1 基点5から方位角57度の方向に28.0mの地点

〃  4の1 基点4から方位角37度の方向に27.0mの地点

〃  3の1 基点3から方位角37度の方向に27.0mの地点

〃  2の1 基点2から方位角20度の方向に28.0mの地点

〃  1の1 基点1から方位角0度の方向に30.0mの地点

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昭和57年3月24日

佐賀県告示第194号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

福富海岸

福富下分地区海岸

福富干拓地先海岸

起点 杵島郡福富町大字福富下分字朝日1893番地の2

終点 杵島郡白石町大字新拓12番地

延長 7,568.5メートル

区域の幅 堤防天端肩から直角に陸地の方向へ150メートル、水面の方向へ50メートル。

ただし、陸地においては潮遊地内堤の耕地側の法尻まで、福富樋門の位置する福富川河口においては樋門中心部陸側の門柱肩より陸地の方向へ180メートル、その中心線から左岸に30メートル、右岸に30メートル、水面方向で突堤の存する部分においては突堤中心部から周囲50メートル

白石海岸

新拓地区海岸

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昭和57年5月17日

佐賀県告示第341号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

有明海岸

新開地区海岸

廻里江干拓地先海岸

起点 杵島郡有明町大字新開125番地

終点 杵島郡有明町大字新開1番地

延長 2,487.4m

区域の幅 堤防表護岸天端肩から陸地の方向へ50m、水面の方向へ50m。

ただし、陸地にあっては潮遊地内堤の耕地側の法尻まで。

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昭和58年8月10日

佐賀県告示第580号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

区域

大浦港海岸

亀ノ浦地区海岸

基点1、2、3、4、5を順次直線で結んだ線及び基点5と補助点3、2、1と基点1を順次直線で結んだ線により囲まれた区域

基準点

亀ノ瀬灯台(北緯32度59分58秒、東経130度13分58秒)から214度49分50秒567.0メートルの点

基点1

基準点から161度30分73.2メートルの点

〃 2

基点1から99度38分48.0メートルの点

〃 3

〃 2から75度28分30.0メートルの点

〃 4

〃 3から116度40分55.0メートルの点

〃 5

〃 4から143度15分91.0メートルの点

補助点1

基点1から0度63.5メートルの点

〃  2

〃 4から10度45分79.5メートルの点

〃  3

〃 5から0度72.0メートルの点

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昭和58年10月28日

佐賀県告示第755号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

伊万里港海岸

伊万里地区海岸

瀬戸畳瀬地先海岸

基点1、2、3、4、5を順次直線で結んだ線及び基点5と補助点ハ、ロ、イと基点1を順次直線で結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点

基点及び補助点の表示

基点1

基準点(瀬戸漁港区1号防波堤西南端:北緯33度18分50秒、東経129度50分17秒)から168度30分の方向へ334.0メートルの点

〃 2

基点1から5度の方向へ85.0メートルの点

〃 3

〃 2から300度の方向へ40.0メートルの点

〃 4

〃 3から24度の方向へ86.0メートルの点

〃 5

〃 4から295度の方向へ30.0メートルの点

補助点イ

基点1から310度の方向へ70.0メートルの点

〃  ロ

〃 3から294度の方向へ60.5メートルの点

〃  ハ

〃 5から295度の方向へ50.0メートルの点

――――――――――

昭和58年12月28日

佐賀県告示第952号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

唐津海岸

相賀地区海岸

魚見地先海岸

大原地先海岸

姫子地先海岸

馬の瀬地先海岸

起点

唐津市湊町字魚見5番4

終点

唐津市相賀字馬の瀬583番1

延長

1,010メートル

区域の幅

春分の日における満潮時の水際線から直角に陸地の方向へ30メートル、水面の方向へ20メートル。ただし、保安林を除く。

――――――――――

昭和59年9月19日

佐賀県告示第582号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

伊万里港海岸

波多津地区海岸

煤屋地先海岸の(4)

点基1から基点5までを順次直線で結んだ線と基点1と補助点イ、基点5と補助点ロを直線で結んだ線及び補助点イと補助点ロを直線で結んだ線により囲まれた区域

基点A 久原北防波堤東南東端

〃 1 基点Aから36度の方向へ5,230mの点

〃 2 〃 1から45度の方向へ32mの点

〃 3 〃 2から350度の方向へ125mの点

〃 4 〃 3から278度の方向へ40mの点

〃 5 〃 4から223度の方向へ90mの点

補助点イ 基点1から315度の方向へ61mの点

〃  ロ 〃 5から134度の方向へ60mの点

伊万里港海岸

東山代地区海岸

里地先海岸

基点1から基点6までを順次直線で結んだ線と補助点イから補助点ハまでを順次直線で結んだ線及び基点1と補助点イ、基点6と補助点ハを直線で結んだ線により囲まれた区域

基点A 久原北防波堤東南東端

〃 1 基点Aから156度の方向へ3,930mの点

〃 2 〃 1から290度の方向へ99.5mの点

〃 3 〃 2から200度の方向へ25mの点

〃 4 〃 3から113度の方向へ113mの点

〃 5 〃 4から141度の方向へ93mの点

〃 6 〃 5から143度の方向へ109.5mの点

補助点イ 基点1から32度の方向へ40.5mの点

〃  ロ 〃 5から36度の方向へ65mの点

〃  ハ 〃 6から62度の方向へ60mの点

伊万里港海岸

山代地区海岸

久原地先海岸の(ハ)

基点1から基点6までを順次直線で結んだ線と補助点イから補助点ホまでを順次直線で結んだ線及び基点1と補助点イ、基点6と補助点ホを直線で結んだ線により囲まれた区域

基点A 久原北防波堤東南東端

〃 1 基点Aから292度の方向へ275mの点

〃 2 〃 1から231度の方向へ70mの点

〃 3 〃 2から301度の方向へ90mの点

〃 4 〃 3から245度の方向へ102mの点

〃 5 〃 4から254度30分の方向へ165mの点

〃 6 〃 5から279度の方向へ226mの点

補助点イ 基点1から45度30分の方向へ40mの点

〃  ロ 〃 3から25度の方向へ97mの点

〃  ハ 〃 4から354度の方向へ98mの点

〃  ニ 〃 5から279度の方向へ73.5mの点

〃  ホ 〃 6から33度30分の方向へ87mの点

――――――――――

昭和60年4月24日

佐賀県告示第268号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

指定区域

高串漁港海岸

高串地区海岸

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、27の1、26の1、25の1、24の1、23の1、22の1、15の1、14の1、13の1、12の1、11の1、10の1、9の2、9の1、8の1、7の1、6の1、4の1、3の1、1の1、1、の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点1 肥前町大字田野字扇瀬乙789番地西南端の標杭の地点

〃 2 基点1から24度30分の方向へ25mの地点

〃 3 基点2から120度の方向へ240mの地点

〃 4 〃 3から97度〃   330m〃

〃 5 〃 4から208度30分〃   110m〃

〃 6 〃 5から226度〃   140m〃

〃 7 〃 6から180度〃   50m〃

〃 8 〃 7から102度〃   270m〃

〃 9 〃 8から174度30分〃   165m〃

〃 10 〃 9から56度〃   225m〃

〃 11 〃 10から113度30分〃   85m〃

〃 12 〃 11から173度30分〃   130m〃

〃 13 〃 12から145度〃   210m〃

〃 14 〃 13から92度〃   185m〃

〃 15 〃 14から79度30分〃   250m〃

〃 16 〃 15から44度〃   130m〃

〃 17 〃 16から128度〃   50m〃

〃 18 〃 17から217度〃   20m〃

〃 19 〃 18から140度〃   65m〃

〃 20 〃 19から223度30分〃   35m〃

〃 21 〃 20から315度30分〃   60m〃

〃 22 〃 21から225度30分〃   330m〃

〃 23 〃 22から243度30分〃   190m〃

〃 24 〃 23から293度30分〃   195m〃

〃 25 〃 24から254度〃   255m〃

〃 26 〃 25から203度〃   350m〃

〃 27 〃 26から197度30分〃   195m〃

補助点1の1 基点1から206度の方向へ65mの地点

〃  3の1 〃 3から200度〃   100m〃

〃  4の1 〃 4から242度〃   100m〃

〃  6の1 〃 6から305度〃   110m〃

〃  7の1 〃 7から202度〃   120m〃

〃  8の1 〃 8から249度〃   150m〃

〃  9の1 〃 9から237度〃   70m〃

〃  9の2 〃 9から120度〃   135m〃

〃  10の1 〃 10から174度〃   60m〃

〃  11の1 〃 11から219度〃   55m〃

〃  12の1 〃 12から210度〃   100m〃

〃  13の1 〃 13から205度〃   110m〃

〃  14の1 〃 14から170度〃   70m〃

〃  15の1 〃 15から216度〃   90m〃

〃  22の1 〃 22から330度〃   40m〃

〃  23の1 〃 23から31度〃   85m〃

〃  24の1 〃 24から29度〃   60m〃

〃  25の1 〃 25から305度〃   65m〃

〃  26の1 〃 26から306度〃   100m〃

〃  27の1 〃 27から287度〃   70m〃

――――――――――

昭和60年7月12日

佐賀県告示第435号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

伊万里港海岸

山代地区海岸

楠久津地先海岸の(3)

基点1から基点11までを順次直線で結んだ線と基点1と補助点イ、基点11と補助点ホを直線で結んだ線及び補助点イから補助点ホまでを順次直線で結んだ線により囲まれた区域

基点A 久原北防波堤東南東端

基点1 基点Aから163度の方向へ2720mの点

基点2 基点1から163度の方向へ85mの点

基点3 基点2から101度の方向へ92mの点

基点4 基点3から72度の方向へ80mの点

基点5 基点4から0度の方向へ40mの点

基点6 基点5から280度の方向へ70mの点

基点7 基点6から350度の方向へ30mの点

基点8 基点7から73度の方向へ185mの点

基点9 基点8から152度の方向へ200mの点

基点10 基点9から228度の方向へ91mの点

基点11 基点10から255度の方向へ110mの点

補助点イ 基点1から76度の方向へ14mの点

補助点ロ 補助点イから5度の方向へ50mの点

補助点ハ 補助点ロから75度の方向へ330mの点

補助点ニ 補助点ハから152度の方向へ322mの点

補助点ホ 補助点ニから240度の方向へ235mの点

――――――――――

昭和60年7月12日

佐賀県告示第436号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

大浦港海岸

太良地区海岸

広江地先海岸

基点1から基点6までを順次直線で結んだ線と基点1と補助点1、基点6と補助点5と直線で結んだ線及び補助点1から補助点5までを順次直線で結んだ線により囲まれた区域

基準点 亀ノ瀬灯台(北緯32度59分58秒、東経130度13分58秒)

基点1 基準点から275度16分14秒の方向へ217.5mの点

基点2 基点1から180度の方向へ79mの点

基点3 基点2から189度の方向へ55mの点

基点4 基点3から157度30分の方向へ30mの点

基点5 基点4から220度30分の方向へ72.4mの点

基点6 基点5から251度49分の方向へ29mの点

補助点1 基点1から66度30分の方向へ52.5mの点

補助点2 基点2から90度の方向へ70mの点

補助点3 基点4から110度の方向へ45mの点

補助点4 基点5から135度の方向へ52mの点

補助点5 基点6から158度の方向へ50mの点

――――――――――

昭和60年12月2日

佐賀県告示第715号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

指定区域

波多津漁港海岸

波多津地区海岸

1、2、3、4、5、6、7、8、9、9の1、8の1、7の1、6の1、4の1、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点1 伊万里市波多津町辻字辻453番地5南西角の標杭の地点

〃 2 基点1から76度の方向へ64mの地点

〃 3 〃 2から145度の方向へ360mの地点

〃 4 〃 3から113度の方向へ158mの地点

〃 5 〃 4から21度の方向へ30mの地点

〃 6 〃 5から356度の方向へ140mの地点

〃 7 〃 6から326度の方向へ265mの地点

〃 8 〃 7から357度の方向へ345mの地点

〃 9 〃 8から317度の方向へ95mの地点

補助点1の1 基点1から350度の方向へ57mの地点

〃  2の1 〃 2から38度の方向へ54mの地点

〃  3の1 〃 3から33度の方向へ60mの地点

〃  4の1 〃 4から322度の方向へ100mの地点

〃  6の1 〃 6から249度の方向へ55mの地点

〃  7の1 〃 7から240度の方向へ52mの地点

〃  8の1 〃 8から231度の方向へ94mの地点

〃  9の1 〃 9から244度の方向へ80mの地点

――――――――――

昭和61年5月14日

佐賀県告示第410号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

伊万里港海岸

東山代地区海岸

里地先海岸の(2)

基点1から基点7まで順次直線で結んだ線と補助点イから補助点ホまでを順次直線で結んだ線及び基点1と補助点イ、基点7と補助点ホを直線で結んだ線に囲まれた区域

基点A 久原北防波堤東南東端

基点1 基点Aから156度30分の方向へ3,640メートルの点

基点2 基点1から333度30分の方向へ86メートルの点

基点3 基点2から175度の方向へ116メートルの点

基点4 基点3から141度の方向へ32メートルの点

基点5 基点4から66度の方向へ210メートルの点

基点6 基点5から155度の方向へ352メートルの点

基点7 基点6から245度30分の方向へ70メートルの点

補助点イ 基点1から59度の方向へ54メートルの点

補助点ロ 基点5から247度の方向へ154メートルの点

補助点ハ 基点5から20度30分の方向へ138メートルの点

補助点ニ 基点6から111度の方向へ145メートルの点

補助点ホ 基点7から146度の方向へ100メートルの点

――――――――――

昭和61年10月1日

佐賀県告示第761号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

指定区域

串浦漁港海岸

串浦地区海岸

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13―1、11―1、9―1、5―1、3―1、2―1、1―1及び1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

原点 佐賀県東松浦郡鎮西町大字串字柴田531番地12東端の標杭の地点

基点1 原点から306度の方向へ121mの地点

基点2 基点1から100度の方向へ74mの地点

基点3 基点2から169度の方向へ290mの地点

基点4 基点3から112度の方向へ264mの地点

基点5 基点4から140度の方向へ95mの地点

基点6 基点5から100度30分の方向へ245mの地点

基点7 基点6から115度の方向へ86mの地点

基点8 基点7から32度30分の方向へ48mの地点

基点9 基点8から336度の方向へ173mの地点

基点10 基点9から291度の方向へ250mの地点

基点11 基点10から311度の方向へ200mの地点

基点12 基点11から30度30分の方向へ125mの地点

基点13 基点12から1度の方向へ105mの地点

補助点1―1 基点1から0度の方向へ50mの地点

補助点2―1 基点2から73度30分の方向へ70mの地点

補助点3―1 基点3から26度30分の方向へ78mの地点

補助点5―1 基点5から74度の方向へ107mの地点

補助点9―1 基点9から259度の方向へ156mの地点

補助点11―1 基点11から248度の方向へ100mの地点

補助点13―1 基点13から253度30分の方向へ70mの地点

――――――――――

昭和61年11月5日

佐賀県告示第864号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

伊万里港海岸

瀬戸地区海岸

釘島地先海岸

基点1から基点3までを順次直線で結んだ線、補助点イと補助点ロを直線で結んだ線、基点1と補助点イを直線で結んだ線及び基点3と補助点ロを直線で結んだ線により囲まれた区域

基点A 久原北防波堤東南東端

基点1 基点Aから94度50分の方向へ1,640メートルの点

基点2 基点1から2度の方向へ57メートルの点

基点3 基点2から15度の方向へ42メートルの点

補助点イ 基点1から275度の方向へ59メートルの点

補助点ロ 基点3から277度の方向へ61メートルの点

伊万里港海岸

福田地区海岸

煤屋地先海岸の(5)

基点1から基点7までを順次直線で結んだ線、補助点イから補助点リまでを順次直線で結んだ線、基点1と補助点イを直線で結んだ線及び基点7と補助点リを直線で結んだ線により囲まれた区域

基点A 久原北防波堤東南東端

基点1 基点Aから34度50分の方向へ5,260メートルの点

基点2 基点1から43度の方向へ90メートルの点

基点3 基点2から98度50分の方向へ40メートルの点

基点4 基点3から314度の方向へ56メートルの点

基点5 基点4から334度の方向へ227メートルの点

基点6 基点5から271度の方向へ85メートルの点

基点7 基点6から252度10分の方向へ117メートルの点

補助点イ 基点1から134度の方向へ60メートルの点

補助点ロ 基点1から185度50分の方向へ103メートルの点

補助点ハ 基点1から220度の方向へ77.4メートルの点

補助点ニ 基点1から270度の方向へ70メートルの点

補助点ホ 基点1から298度の方向へ72メートルの点

補助点ヘ 基点4から232度の方向へ75メートルの点

補助点ト 基点4から288度の方向へ72メートルの点

補助点チ 基点5から205度の方向へ85メートルの点

補助点リ 基点7から169度30分の方向へ93メートルの点

――――――――――

昭和61年11月26日

佐賀県告示第930号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

伊万里港海岸

黒川地区海岸

福田地先海岸

基点1から基点4までを順次直線で結んだ線、補助点イと補助点ロを直線で結んだ線、補助点ロと補助点ハを結ぶ道切島の陸地と公有水面との境界線、補助点ハと補助点ニを直線で結んだ線、基点1と補助点イを直線で結んだ線及び基点4と補助点ニを直線で結んだ線により囲まれた区域

基点A 久原北防波堤東南東端

基点1 基点Aから41度の方向へ4,600メートルの点

基点2 基点1から327度の方向へ164メートルの点

基点3 基点2から280度の方向へ156メートルの点

基点4 基点3から343度の方向へ132メートルの点

補助点イ 基点1から235度の方向へ190メートルの点

補助点ロ 基点3から245度の方向へ264メートルの点

補助点ハ 基点4から260度の方向へ274メートルの点

補助点ニ 基点4から314度の方向へ184メートルの点

――――――――――

昭和62年12月4日

佐賀県告示第792号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

波多津海岸

辻地区海岸

浦山・角串地先海岸

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15―1、13―1、12―4、12―3、12―2、12―1、11―1、8―2、8―1、7―4、7―3、7―2、7―1、2―3、2―2、2―1、1―2、1―1、1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

原点 佐賀県伊万里市波多津町辻字浦山5339番地2と5340番地1との境界標杭の地点

基点1 原点から110度30分の方向へ6mの地点

基点2 基点1から42度の方向へ34mの地点

基点3 基点2から130度30分の方向へ22mの地点

基点4 基点3から51度30分の方向へ33mの地点

基点5 基点4から25度の方向へ87mの地点

基点6 基点5から318度の方向へ116mの地点

基点7 基点6から278度30分の方向へ37mの地点

基点8 基点7から326度30分の方向へ69mの地点

基点9 基点8から347度30分の方向へ83mの地点

基点10 基点9から315度の方向へ38mの地点

基点11 基点10から277度30分の方向へ46mの地点

基点12 基点11から265度30分の方向へ30mの地点

基点13 基点12から327度の方向へ29mの地点

基点14 基点13から294度の方向へ97mの地点

基点15 基点14から253度の方向へ37mの地点

補助点1―1 基点1から290度30分の方向へ56mの地点

補助点1―2 基点1から314度の方向へ71mの地点

補助点2―1 基点2から306度30分の方向へ76mの地点

補助点2―2 基点2から323度30分の方向へ73mの地点

補助点2―3 基点2から340度の方向へ69mの地点

補助点7―1 基点7から200度30分の方向へ75mの地点

補助点7―2 基点7から217度の方向へ78mの地点

補助点7―3 基点7から233度30分の方向へ79mの地点

補助点7―4 基点7から256度30分の方向へ86mの地点

補助点8―1 基点8から248度30分の方向へ76mの地点

補助点8―2 基点8から281度の方向へ81mの地点

補助点11―1 基点11から186度の方向へ80mの地点

補助点12―1 基点12から183度の方向へ89mの地点

補助点12―2 基点12から200度30分の方向へ94mの地点

補助点12―3 基点12から216度30分の方向へ94mの地点

補助点12―4 基点12から232度30分の方向へ90mの地点

補助点13―1 基点13から229度の方向へ88mの地点

補助点15―1 基点15から164度の方向へ80mの地点

――――――――――

昭和63年7月25日

佐賀県告示第458号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

太良海岸

大浦地区海岸

中道・落水地先海岸

原点、1、2、3、4、5、6、7、8、8―1、6―1、5―1、4―8、4―7、4―6、4―5、4―4、4―3、4―2、4―1、2―3、2―2、2―1及び原点の各点を結んだ線により囲まれた区域

点の位置

原点 佐賀県藤津郡太良町大字大浦字中道丙524番2地先竹崎橋親柱(南西側)

基点1 原点から348度75分の方向へ85.5mの地点

基点2 基点1から252度25分の方向へ182.1mの地点

基点3 基点2から332度10分の方向へ73.2mの地点

基点4 基点3から236度35分の方向へ82.4mの地点

基点5 基点4から345度30分の方向へ149.8mの地点

基点6 基点5から298度00分の方向へ96.9mの地点

基点7 基点6から325度05分の方向へ130.0mの地点

基点8 基点7から217度55分の方向へ35.6mの地点

補助点2―1 基点2から129度30分の方向へ178.5mの地点

補助点2―2 基点2から151度05分の方向へ233.2mの地点

補助点2―3 基点2から163度55分の方向へ360.4mの地点

補助点4―1 基点4から169度55分の方向へ482.0mの地点

補助点4―2 基点4から184度50分の方向へ569.8mの地点

補助点4―3 基点4から187度55分の方向へ637.0mの地点

補助点4―4 基点4から223度05分の方向へ568.3mの地点

補助点4―5 基点4から223度50分の方向へ519.0mの地点

補助点4―6 基点4から217度55分の方向へ376.0mの地点

補助点4―7 基点4から204度10分の方向へ306.7mの地点

補助点4―8 基点4から201度30分の方向へ185.3mの地点

補助点5―1 基点5から210度10分の方向へ308.8mの地点

補助点6―1 基点6から228度25分の方向へ75.8mの地点

補助点8―1 基点8から216度45分の方向へ65.1mの地点

――――――――――

昭和63年11月16日

佐賀県告示第664号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

川副海岸

犬井道地区海岸

大正搦地先海岸

南川副干拓地先海岸

国造干拓地先海岸

西川副干拓地先海岸

明九搦地先海岸

幸搦地先海岸

千秋搦地先海岸

起点 佐賀郡川副町大字犬井道字大正搦7587番2

終点 佐賀郡川副町大字小々森字内千秋搦1882番2

延長 10,930メートル

区域の幅 堤防表護岸天端肩から陸地の方向へ50メートル、水面の方向へ50メートル。

――――――――――

昭和63年11月16日

佐賀県告示第665号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

川副海岸

犬井道地区海岸

昭和搦地先海岸

起点 佐賀郡川副町大字犬井道字昭和搦8828番2

終点 佐賀郡川副町大字犬井道字昭和搦8704番1

延長 2,193メートル

区域の幅 堤防表護岸天端肩から昭和搦地区の方向へ50メートル、国造干拓地区の方向へ50メートル。

――――――――――

昭和63年12月23日

佐賀県告示第741号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

肥前海岸

満越地区海岸

地理府地先海岸

基点1、2及び3と結んだ線、基点3及び4を満潮時の水際線から10m陸地側に沿って結んだ線、基点4及び補助点4の1を結んだ線、補助点4の1及び補助点3の1を満潮時の水際線から20m水面側の線に沿って結んだ線並びに補助点3の1、2の1、1の1及び基点を順次結んだ線に囲まれた区域並びに基点5及び6を満潮時の水際線から15m陸地側に沿って結んだ線、基点6及び補助点6の1を結んだ線、補助点6の1及び6の2を満潮時の水際線に沿って結んだ線並びに補助点6の2、6の3、5の1及び基点5を順次結んだ線に囲まれた区域

点の位置

基点1 佐賀県東松浦郡肥前町大字満越字地理府892番の最南端から方位角337度の方向に34mの地点

基点2 基点1から方位角90度の方向に67mの地点

基点3 基点2から方位角115度の方向に51mの地点

基点4 基点3から方位角359度の方向に218mの地点

基点5 基点3から方位角68度の方向に123mの地点

基点6 基点5から方位角145度の方向に216mの地点

補助点1の1 基点1から方位角175度の方向に110mの点

補助点2の1 基点2から方位角155度の方向に140mの点

補助点3の1 基点3から方位角125度の方向に30mの点

補助点4の1 基点4から方位角85度の方向に30mの点

補助点5の1 基点5から方位角208度の方向に145mの点

補助点6の1 基点6から方位角124度の方向に55mの点

補助点6の2 基点6から方位角223度の方向に103mの点

――――――――――

平成元年9月18日

佐賀県告示第629号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

大浦港海岸

白浜地区海岸

白浜地先海岸の(1)

基点1から基点15までを順次直線で結んだ線、基点15と補助点1を直線で結んだ線、補助点1から補助点5までを順次直線で結んだ線、補助点5と基点16を直線で結んだ線、基点16と基点17を直線で結んだ線及び基点17と基点1を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点1 亀の瀬灯台(北緯32度59分58秒、東経130度13分58秒)から284度42分50秒の方向へ567mの点

基点2 基点1から308度30分の方向へ30mの点

基点3 基点2から233度の方向へ54mの点

基点4 基点3から299度50分の方向へ30mの点

基点5 基点4から316度30分の方向へ26mの点

基点6 基点5から324度の方向へ45.5mの点

基点7 基点6から334度20分の方向へ42mの点

基点8 基点7から348度の方向へ77.5mの点

基点9 基点8から19度38分の方向へ25mの点

基点10 基点9から330度20分の方向へ26mの点

基点11 基点10から349度40分の方向へ38.5mの点

基点12 基点11から337度の方向へ52.5mの点

基点13 基点12から322度20分の方向へ24.5mの点

基点14 基点13から358度30分の方向へ50.5mの点

基点15 基点14から31度30分の方向へ51mの点

基点16 基点17から30度の方向へ3.5mの点

基点17 基点1から0度の方向へ74mの点

補助点1 基点15から52度20分の方向へ194mの点

補助点2 基点16から61度20分の方向へ246mの点

補助点3 基点1から71度40分の方向へ113.5mの点

補助点4 基点1から30度の方向へ81mの点

補助点5 基点16から30度の方向へ26.5mの点

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平成元年10月27日

佐賀県告示第708号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

指定区域

小友漁港海岸

小友地区海岸

基点1、2、3、4、5、6、7、8、9、10及び11、補助点11の1、10の1、9の1、8の1、7の1、6の1、5の1、4の1、3の1、2の1及び1の1並びに基点1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

原点 佐賀県東松浦郡呼子町大字呼子字尾の上1413番1北端の標杭の地点

基点1 原点から108度の方向へ50メートルの地点

〃 2 基点1から150度の方向へ190メートルの地点

〃 3 基点2から140度の方向へ484メートルの地点

〃 4 基点3から91度の方向へ76メートルの地点

〃 5 基点4から93度30分の方向へ310メートルの地点

〃 6 基点5から53度30分の方向へ75メートルの地点

〃 7 基点6から8度30分の方向へ184メートルの地点

〃 8 基点7から306度の方向へ68メートルの地点

〃 9 基点8から282度の方向へ37メートルの地点

〃 10 基点9から14度30分の方向へ152メートルの地点

〃 11 基点10から67度の方向へ222メートルの地点

補助点1の1 基点1から35度の方向へ150メートルの地点

〃  2の1 基点2から60度の方向へ170メートルの地点

〃  3の1 基点3から10度の方向へ240メートルの地点

〃  4の1 基点4から17度の方向へ250メートルの地点

〃  5の1 基点5から330度の方向へ150メートルの地点

〃  6の1 基点6から320度の方向へ80メートルの地点

〃  7の1 基点7から240度の方向へ60メートルの地点

〃  8の1 基点8から210度の方向へ50メートルの地点

〃  9の1 基点9から230度の方向へ70メートルの地点

〃  10の1 基点10から350度の方向へ100メートルの地点

〃  11の1 基点11から0度の方向へ30メートルの地点

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平成元年11月1日

佐賀県告示第726号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

切木海岸

入野地区海岸

星ノ尾・餅田地先海岸

基点1(原点)、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38及び1(原点)の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点1(原点) 佐賀県東松浦郡肥前町大字入野字ホシノヲ1318番1と1313番との境界杭

基点2 基点1から193度17分の方向へ25.4mの地点

基点3 基点2から283度20分の方向へ32.6mの地点

基点4 基点3から301度54分の方向へ84.2mの地点

基点5 基点4から255度8分の方向へ74.8mの地点

基点6 基点5から299度28分の方向へ90.9mの地点

基点7 基点6から336度51分の方向へ50.7mの地点

基点8 基点7から321度44分の方向へ76.6mの地点

基点9 基点8から297度35分の方向へ85.1mの地点

基点10 基点9から319度56分の方向へ52.2mの地点

基点11 基点10から343度29分の方向へ34.4mの地点

基点12 基点11から26度52分の方向へ81.3mの地点

基点13 基点12から340度10分の方向へ35.8mの地点

基点14 基点13から13度30分の方向へ144.6mの地点

基点15 基点14から43度38分の方向へ38.7mの地点

基点16 基点15から325度8分の方向へ58.9mの地点

基点17 基点16から279度38分の方向へ103.8mの地点

基点18 基点17から35度1分の方向へ43.6mの地点

基点19 基点18から35度3分の方向へ1.3mの地点

基点20 基点19から99度52分の方向へ114.3mの地点

基点21 基点20から161度9分の方向へ40.1mの地点

基点22 基点21から126度44分の方向へ42.8mの地点

基点23 基点22から170度37分の方向へ25.6mの地点

基点24 基点23から228度40分の方向へ62.0mの地点

基点25 基点24から193度31分の方向へ62.6mの地点

基点26 基点25から164度2分の方向へ21.1mの地点

基点27 基点26から220度6分の方向へ35.2mの地点

基点28 基点27から159度57分の方向へ51.0mの地点

基点29 基点28から207度5分の方向へ86.4mの地点

基点30 基点29から140度38分の方向へ44.5mの地点

基点31 基点30から117度45分の方向へ94.7mの地点

基点32 基点31から144度7分の方向へ78.8mの地点

基点33 基点32から156度32分の方向へ44.9mの地点

基点34 基点33から119度13分の方向へ61.6mの地点

基点35 基点34から68度26分の方向へ59.1mの地点

基点36 基点35から110度9分の方向へ38.0mの地点

基点37 基点36から122度12分の方向へ74.5mの地点

基点38 基点37から102度52分の方向へ26.2mの地点

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平成2年1月10日

佐賀県告示第42号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

鹿島海岸

音成地区海岸

壱本地先海岸

弐本地先海岸

基点1、2、3、4、5、6、補助点1、2、3、4、5、6、7、基点1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点1 佐賀県鹿島市大字音成字参本地区に設置された国土地理院の一等水準点(北緯33度04分02秒4064、経緯130度08分56秒0910)から67度59分03秒の方向へ64.4mの点

基点2 基点1から145度08分の方向へ32.4mの点

基点3 基点2から126度04分の方向へ28.5mの点

基点4 基点3から112度53分の方向へ224.0mの点

基点5 基点4から131度37分の方向へ118.7mの点

基点6 基点5から151度15分の方向へ20.0mの点

補助点1 基点6から61度15分の方向へ50.0mの点

補助点2 基点6から19度16分の方向へ80.0mの点

補助点3 基点4から25度54分の方向へ61.7mの点

補助点4 基点4から328度01分の方向へ102.6mの点

補助点5 基点3から68度31分の方向へ120.2mの点

補助点6 基点3から22度53分の方向へ60.0mの点

補助点7 基点1から54度34分の方向へ62.7mの点

参本地先海岸

基点1、2、補助点1、2、基点1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点1 佐賀県鹿島市大字音成字参本地区に設置された国土地理院の一等水準点(北緯33度04分02秒4064、経緯130度08分56秒0910)から20度50分42秒の方向へ76.0mの点

基点2 基点1から145度08分の方向へ46.0mの点

補助点1 基点2から54度34分の方向へ63.7mの点

補助点2 基点1から36度49分の方向へ73.9mの点

――――――――――

平成4年4月22日

佐賀県告示第248号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

指定区域

小川島漁港海岸

小川島南地区海岸

基点1、2及び3、補助点3の1、2の1及び1の1並びに基点1の各点を順次に直線により結んだ線により囲まれた区域

点の位置

漁港原点 佐賀県東松浦郡呼子町大字小川島西防波堤基部の中心点(北緯33度35分28秒、東経129度54分02秒)

基点1 漁港原点から117度の方向へ238mの地点

基点2 基点1から75度の方向へ65mの地点

基点3 基点2から37度の方向へ122mの地点

補助点1の1 基点1から157度の方向へ40mの地点

補助点2の1 基点2から150度の方向へ45mの地点

補助点3の1 基点3から128度の方向へ40mの地点

――――――――――

平成4年5月15日

佐賀県告示第284号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

鹿島海岸

音成地区海岸

東宮田尾地先海岸

長崎平地先海岸

基点1から基点5までを順次直線で結んだ線、基点5と補助点1を直線で結んだ線、補助点1から補助点5までを順次直線で結んだ線及び補助点5と基点1を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点1 佐賀県鹿島市大字音成字黒水地内に設置された国土地理院の三等三角点(北緯33度4分1秒232、東経130度9分1秒219)から方位角342度52分4秒、距離787.2メートルの地点

基点2 基点1から方位角141度5分、距離41.3メートルの地点

基点3 基点2から方位角174度50分、距離192.3メートルの地点

基点4 基点3から方位角185度40分、距離99.1メートルの地点

基点5 基点4から方位角227度55分、距離152.0メートルの地点

補助点1 基点5から方位角155度15分、距離57.9メートルの地点

補助点2 基点4から方位角115度30分、距離60.6メートルの地点

補助点3 基点3から方位角90度10分、距離57.3メートルの地点

補助点4 基点2から方位角68度0分、距離59.6メートルの地点

補助点5 基点1から方位角49度30分、距離57.0メートルの地点

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平成4年6月17日

佐賀県告示第327号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

指定区域

晴気漁港海岸

晴気地区海岸

基点1、2、3、4、5、6、7、8、9、10及び11、補助点11の1、7の1、5の1、4の1、3の1、2の1及び1の1並びに基点1の各点を順次に直線で結んだ線により囲まれた区域

点の位置

漁港原点 東松浦郡肥前町大字入野字荒平丙1038番3に設置された金属鋲(北緯33度25分52.500秒、東経129度48分45.554秒)

基点1 漁港原点から283度30分の方向へ488mの地点

基点2 基点1から93度30分の方向へ91mの地点

基点3 基点2から107度30分の方向へ185.5mの地点

基点4 基点3から92度50分の方向へ185.5mの地点

基点5 基点4から21度40分の方向へ128mの地点

基点6 基点5から125度の方向へ117mの地点

基点7 基点6から120度の方向へ38mの地点

基点8 基点7から102度の方向へ92mの地点

基点9 基点8から115度30分の方向へ45mの地点

基点10 基点9から188度30分の方向へ88mの地点

基点11 基点10から236度30分の方向へ182mの地点

補助点1の1 基点1から180度の方向へ40mの地点

補助点2の1 基点2から180度の方向へ45mの地点

補助点3の1 基点3から180度の方向へ45mの地点

補助点4の1 基点4から165度の方向へ65mの地点

補助点5の1 基点5から147度の方向へ60mの地点

補助点7の1 基点7から236度の方向へ36mの地点

補助点11の1 基点11から330度の方向へ35mの地点

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平成5年7月29日

佐賀県告示第455号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

大浦港海岸

白浜地先海岸

白浜地先海岸の(2)

基点1から基点42までを順次直線で結んだ線、基点42と補助点1を直線で結んだ線、補助点1から補助点12までを順次直線で結んだ線、補助点12と基点44を直線で結んだ線、基点44と基点43を直線で結んだ線及び基点43と基点1を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点1 亀の瀬灯台(北緯32度59分58秒、東経130度13分58秒)から301度57分20秒の方向へ918.5mの点

基点2 基点1から333度の方向へ2.5mの点

基点3 基点2から322度10分の方向へ46mの点

基点4 基点3から315度の方向へ8mの点

基点5 基点4から315度の方向へ25.5mの点

基点6 基点5から301度の方向へ60mの点

基点7 基点6から20度30分の方向へ8mの点

基点8 基点7から20度30分の方向へ1.5mの点

基点9 基点8から283度40分の方向へ89mの点

基点10 基点9から301度20分の方向へ45.5mの点

基点11 基点10から293度の方向へ72.5mの点

基点12 基点11から285度10分の方向へ30.5mの点

基点13 基点12から2度20分の方向へ8mの点

基点14 基点13から319度の方向へ16.5mの点

基点15 基点14から299度の方向へ14.5mの点

基点16 基点15から284度50分の方向へ23mの点

基点17 基点16から212度40分の方向へ17.5mの点

基点18 基点17から295度40分の方向へ6.5mの点

基点19 基点18から268度の方向へ12mの点

基点20 基点19から254度30分の方向へ11mの点

基点21 基点20から260度50分の方向へ19mの点

基点22 基点21から331度40分の方向へ6.5mの点

基点23 基点22から258度30分の方向へ4mの点

基点24 基点23から258度30分の方向へ23mの点

基点25 基点24から252度50分の方向へ30.5mの点

基点26 基点25から263度40分の方向へ42.5mの点

基点27 基点26から242度20分の方向へ46.5mの点

基点28 基点27から239度の方向へ16mの点

基点29 基点28から227度20分の方向へ25.5mの点

基点30 基点29から243度50分の方向へ24.5mの点

基点31 基点30から229度30分の方向へ53.5mの点

基点32 基点31から227度10分の方向へ33mの点

基点33 基点32から222度30分の方向へ34mの点

基点34 基点33から215度40分の方向へ17.5mの点

基点35 基点34から215度40分の方向へ20mの点

基点36 基点35から215度50分の方向へ26mの点

基点37 基点36から301度40分の方向へ2.5mの点

基点38 基点37から210度10分の方向へ14.5mの点

基点39 基点38から243度30分の方向へ11mの点

基点40 基点39から150度30分の方向へ5.5mの点

基点41 基点40から218度30分の方向へ17.5mの点

基点42 基点41から299度30分の方向へ67.5mの点

基点43 基点1から358度30分の方向へ50.5mの点

基点44 基点43から31度30分の方向へ51mの点

補助点1 基点42から299度20分の方向へ88mの点

補助点2 基点33から316度20分の方向へ132.5mの点

補助点3 基点33から355度30分の方向へ115mの点

補助点4 基点26から336度10分の方向へ106.5mの点

補助点5 基点16から330度40分の方向へ150mの点

補助点6 基点16から353度10分の方向へ93mの点

補助点7 基点11から12度の方向へ139.5mの点

補助点8 基点11から32度40分の方向へ131mの点

補助点9 基点9から11度30分の方向へ99.5mの点

補助点10 基点9から31度20分の方向へ108mの点

補助点11 基点8から15度50分の方向へ147mの点

補助点12 基点44から52度20分の方向へ135mの点

――――――――――

平成8年10月21日

佐賀県告示第507号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

指定区域

湊浜漁港海岸

湊北地区海岸

1、2、3、4、5、6、7、8、9、7―1、4―1、3―1、1の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域。ただし、森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定による保安林を除く。

点の位置

基点1 唐津市湊町字新海556番4内にある標杭の地点(地籍図根三角点K―1から285度00分の方向へ36.00mの地点)

基点2 基点1から338度00分の方向へ100.00mの地点

基点3 基点2から19度00分の方向へ150.00mの地点

基点4 基点3から358度00分の方向へ113.00mの地点

基点5 基点4から282度30分の方向へ50.00mの地点

基点6 基点5から230度30分の方向へ65.00mの地点

基点7 基点6から290度00分の方向へ200.00mの地点

基点8 基点7から263度00分の方向へ205.00mの地点

基点9 基点8から326度00分の方向へ110.00mの地点

補助点3―1 基点3から52度30分の方向へ138.00mの地点

補助点4―1 基点4から31度00分の方向へ118.00mの地点

補助点7―1 基点7から11度00分の方向へ140.00mの地点

湊浜漁港海岸

湊南地区海岸

10、11、12、12―1、11―1、10―1、10の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点10 唐津市湊町字魚見125番2内にある標杭の地点(地籍図根多角点KK210―4から340度00分の方向へ17.00mの地点)

基点11 基点10から151度00分の方向へ172.00mの地点

基点12 基点11から130度00分の方向へ140.00mの地点

補助点10―1 基点10から65度00分の方向へ65.00mの地点

補助点11―1 基点11から43度00分の方向へ65.00mの地点

補助点12―1 基点12から90度00分の方向へ60.00mの地点

――――――――――

平成10年2月6日

佐賀県告示第72号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

東与賀

下古賀

東大授

基点1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11を順次結んだ線に囲まれた区域

点の位置

基点

1 佐賀郡東与賀町大字下古賀字東大授2887番1の南東の角

(X座標 19001,509 Y座標―67492,121)

2 佐賀郡東与賀町大字下古賀字東大授2848番の北東の角

(X座標 19174,324 Y座標―67397,012)

3 佐賀郡東与賀町大字下古賀字東大授2842番の北東の角

(X座標 19268,981 Y座標―67568,477)

4 佐賀郡東与賀町大字下古賀字東大授2839番内の点

(X座標 19269,305 Y座標―67682,870)

5 佐賀郡東与賀町大字下古賀字東大授2836番の西辺の点

(X座標 19325,369 Y座標―67784,421)

6 佐賀郡東与賀町大字下古賀字東大授2885番の北西の角

(X座標 19309,089 Y座標―67793,485)

7 佐賀郡東与賀町大字田中字中大授2757番1の東辺の点

(X座標 19312,451 Y座標―67799,204)

8 佐賀郡東与賀町大字田中字中大授2757番1の北辺の点

(X座標 19318,051 Y座標―67800,684)

9 佐賀郡東与賀町大字田中字中大授2767番1の北辺の点

(X座標 19584,835 Y座標―68234,651)

10 佐賀郡東与賀町大字田中字中大授2767番1の西辺の点

(X座標 19583,524 Y座標―68240,157)

11 佐賀郡東与賀町大字田中字中大授2767番1の南西の角

(X座標 19561,586 Y座標―68253,676)

――――――――――

平成12年3月29日

佐賀県告示第200号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

呼子港海岸

殿の浦地区

殿の浦地先海岸(2)

基点1から基点9までを順次直線で結んだ線、基点9と補助点7を直線で結んだ線、補助点7から補助点1まで順次直線で結んだ線、補助点1と基点1を直線で結んだ線により囲まれた区域。

基点1 片島防波堤灯台(北緯33度32分27.4秒、東経129度53分00.5秒)から120度の方向に1,225mの点

基点2 基点1から37度の方向に24mの点

基点3 基点2から16度の方向に59mの点

基点4 基点3から352度の方向に110mの点

基点5 基点4から306度の方向に42mの点

基点6 基点5から296度の方向に124mの点

基点7 基点6から282度の方向に33mの点

基点8 基点7から262度の方向に30mの点

基点9 基点8から317度の方向に50mの点

補助点1 基点1から133度の方向に56mの点

補助点2 基点3から134度の方向に72mの点

補助点3 基点4から47度の方向に52mの点

補助点4 基点6から73度の方向に76mの点

補助点5 基点7から16度の方向に82mの点

補助点6 基点9から346度の方向に56mの点

補助点7 基点9から261度の方向に17mの点

――――――――――

平成13年5月18日

佐賀県告示第265号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

区域

浜崎漁港海岸

浜崎南地区海岸

基点7、8、9、10、11、12、13、14、15、補助点15の1、15の2、14の2、14の1、9の1、7の1、基点7の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

7 浜玉町大字渕上字荷石(国道202号線歩道)地内にある標杭の地点(地積図根三角点D6)から182度50分126.9mの地点

8 基点7から228度20分237.4mの地点

9 基点8から220度10分66.9mの地点

10 基点9から232度50分242.7mの地点

11 基点10から242度30分123.1mの地点

12 基点11から148度10分27.9mの地点

13 基点12から239度20分161.8mの地点

14 基点13から331度00分35.9mの地点

15 基点14から241度00分71.9mの地点

補助点

7―1 基点7から316度10分187.0mの地点

9―1 基点9から322度00分100.0mの地点

14―1 基点14から290度20分76.6mの地点

14―2 基点14から310度50分125.2mの地点

15―1 基点15から321度30分55.0mの地点

15―2 基点15から328度10分120.6mの地点

渕上中地区海岸

基点3、4、5、6、補助点4の1、3の1、基点3の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

3 浜玉町大字渕上字小浜の上地内のJR筑肥線46km三角杭から323度10分288.2mの地点

4 浜玉町大字渕上字小浜の上地内のJR筑肥線46km三角杭から150度00分189.5mの地点

5 地積図根三角点D6から110度30分40.7mの地点

6 基点5から318度30分175.0mの地点

補助点

3―1 基点3から224度50分65.0mの地点

4―1 浜玉町大字渕上字小浜の上地内のJR筑肥線46km三角杭から230度00分50.0mの地点

渕上北地区海岸

基点1、2、補助点2の1、1の1、基点1の各点を順次に結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 浜玉町大字渕上字小石原地内水準点(B.M7.7m)から169度30分49.80mの地点

2 基点1から178度20分235.8mの地点

補助点

1―1 基点1から240度30分20.0mの地点

2―1 基点2から227度10分50.0mの地点

――――――――――

平成14年4月1日

佐賀県告示第168号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

区域

新有明漁港海岸

新拓・新明地区海岸

基点1から基点19までを順次結んだ線及び基点1と基点19を結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 杵島郡白石町大字新拓179番地に設置された標柱(北緯33度07分54.2秒、東経130度10分12.5秒)

2 基点1から149度18分の方向へ179.76mの地点

3 基点2から239度21分の方向へ79.60mの地点

4 基点3から149度18分の方向へ167.69mの地点

5 基点4から239度18分の方向へ166.00mの地点

6 基点5から329度18分の方向へ171.14mの地点

7 基点6から222度25分の方向へ66.18mの地点

8 基点7から312度25分の方向へ173.76mの地点

9 基点8から43度20分の方向へ58.19mの地点

10 基点9から328度03分の方向へ35.78mの地点

11 基点10から59度18分の方向へ11.58mの地点

12 基点11から144度14分の方向へ32.32mの地点

13 基点12から148度19分の方向へ89.87mの地点

14 基点13から59度28分の方向へ38.61mの地点

15 基点14から100度18分の方向へ3.59mの地点

16 基点15から59度13分の方向へ185.46mの地点

17 基点16から329度18分の方向へ124.58mの地点

18 基点17から59度18分の方向へ14.11mの地点

19 基点18から149度42分の方向へ22.36mの地点

――――――――――

平成15年4月25日

佐賀県告示第206号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

松浦沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

伊万里港海岸

山代地区海岸

久原・峰地先海岸

起点

伊万里市山代町久原字矢房1559番3

終点

伊万里市山代町久原字矢房1538番4

延長

2,596メートル

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10メートル、水面の方向へ50メートル。ただし、鉄道用地を除く。

楠久・楠久津地先海岸

起点

伊万里市山代町楠久字上馬場456番10

終点

伊万里市山代町峰字長者6654番41

延長

2,330メートル

区域の幅

護岸天端肩から直角に陸地の方向へ10メートル、水面の方向へ50メートル

――――――――――

平成15年11月7日

佐賀県告示第549号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

区域

糸岐漁港海岸

糸岐地区海岸

基点1、2、補助点2の3、2の2、2の1、1の3、1の2、1の1、基点1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域。ただし、二級河川糸岐川及び二級河川嫁川の河川区域を除く。

基点

1 太良町大字多良字岩崎1番地6東北端の標杭の点

2 太良町大字多良字岩崎1番地17西南端の標杭の点

補助点

1の1 基点1から284度28分の方向へ162.0mの点

1の2 基点1から304度47分の方向へ172.8mの点

1の3 基点1から72度21分の方向へ115.7mの点

2の1 基点2から133度51分の方向へ405.5mの点

2の2 基点2から177度07分の方向へ408.2mの点

2の3 基点2から255度34分の方向へ210.0mの点

――――――――――

平成16年11月17日

佐賀県告示第694号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

区域

道越漁港海岸

道越北地区海岸

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10の1、9の1、6の1、5の1、4の1、3の1、2の1、1の1、1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 藤津郡太良町大字大浦字瀬ノ首丙976番21に設置された標柱(北緯32度57分41秒、東経130度13分36秒)から270度00分の方向へ54.6mの地点

2 基点1から179度04分の方向へ230.0mの点

3 基点2から265度21分の方向へ70.0mの点

4 基点3から357度11分の方向へ160.0mの点

5 基点4から263度00分の方向へ170.0mの点

6 基点5から204度00分の方向へ150.0mの点

7 基点6から269度00分の方向へ130.0mの点

8 基点7から227度40分の方向へ70.0mの点

9 基点8から168度00分の方向へ180.0mの点

10 基点9から257度11分の方向へ200.0mの点

補助点

1の1 基点1から90度00分の方向に70.0mの点

2の1 基点2から135度38分の方向に111.6mの点

3の1 基点3から220度52分の方向に110.0mの点

4の1 基点4から218度58分の方向に120.1mの点

5の1 基点5から147度27分の方向に104.6mの点

6の1 基点6から158度56分の方向に246.1mの点

9の1 基点9から123度44分の方向に202.3mの点

10の1 基点10から176度47分の方向に60.0mの点

道越南地区海岸

1、2、3、4、2の1、1の1、1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 藤津郡太良町大字大浦字瀬ノ首丙976番21に設置された標柱(北緯32度57分41秒、東経130度13分36秒)から209度11分の方向へ723.1mの地点

2 基点1から146度28分の方向へ132.0mの点

3 基点2から71度28分の方向へ140.0mの点

4 基点3から6度30分の方向へ80.0mの点

補助点

1の1 基点1から72度28分の方向へ60.0mの点

2の1 基点2から3度05分の方向へ94.1mの点

竹崎地区海岸

1、2、3、4、4の1、1の1、1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点

1 藤津郡太良町大字大浦字鹿山甲571番1に設置された標柱(北緯32度56分54秒、東経130度13分16秒)から38度00分の方向へ345.2mの地点

2 基点1から48度24分の方向へ40.0mの点

3 基点2から90度01分の方向へ85.0mの点

4 基点3から45度38分の方向へ100.0mの点

補助点

1の1 基点1から207度41分の方向へ72.0mの点

4の1 基点4から179度57分の方向へ160.0mの点

――――――――――

平成25年5月17日

佐賀県告示第195号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

福所江漁港海岸

永田地区海岸

永田地先海岸

基点1、2、3、4、5、6、7及び1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点 1 佐賀県小城市芦刈町大字永田2753番2の地点(北緯33度11分51秒、東経130度12分29秒)

基点 2 基点1から157度05分の方向へ52.21mの点

基点 3 基点2から249度00分の方向へ49.57mの点

基点 4 基点3から220度01分の方向へ8.66mの点

基点 5 基点4から154度85分の方向へ5.41mの点

基点 6 基点5から245度18分の方向へ6.20mの点

基点 7 基点6から336度94分の方向へ71.83mの点

――――――――――

令和元年9月27日

佐賀県告示第75号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

住ノ江漁港海岸

福富下分地区海岸

林太郎搦地先海岸

基点1、2、3、4、5、6及び1の各点を順次結んだ線により囲まれた区域

点の位置

基点 1 白石町大字福富下分字七搦2002番3の地点(北緯33度11分41秒、東経130度12分51秒)

基点 2 基点1から255度15分の方向へ85.7mの点

基点 3 基点2から334度47分の方向へ52.9mの点

基点 4 基点3から334度47分の方向へ19.7mの点

基点 5 基点4から73度24分の方向へ98.9mの点

基点 6 基点5から165度15分の方向へ22.5mの点

――――――――――

令和4年6月10日

佐賀県告示第142号

海岸法(昭和31年法律第101号)第3条第1項の規定により、海岸保全区域を次のとおり指定する。

有明海沿岸

海岸名

地区海岸名

地先海岸名

区域

白石海岸

有明海岸

遠江地区海岸

牛屋地区海岸

御大典搦地先海岸

恵比須搦地先海岸

起点 杵島郡白石町大字遠江6531番地

終点 杵島郡白石町大字牛屋8366番地

延長 5,880メートル

区域の幅 堤防表護岸尻から直角に海岸の方向へ10メートル、国道444号線の方向へ20メートル。ただし、只江川付近の町道区域を除く。

福富海岸

福富下分地区海岸

大福地区海岸

朝日搦地先海岸

大福搦地先海岸

起点 杵島郡白石町大字八平1175番地

終点 杵島郡白石町大字八平434番地

延長 3,892メートル

区域の幅 堤防表護岸尻から直角に海岸の方向へ10メートル、国道444号線の方向へ30メートル。

海岸保全区域の指定

昭和33年4月1日 告示第192号

(令和元年9月27日施行)

体系情報
第10編 土木/第5章 港湾
沿革情報
昭和33年4月1日 告示第192号
昭和35年10月27日 告示第361号
昭和40年1月16日 告示第5号
昭和40年4月16日 告示第103号
昭和41年6月3日 告示第161号
昭和42年1月16日 告示第12号
昭和43年8月12日 告示第320号
昭和44年2月12日 告示第43号
昭和44年3月26日 告示第93号
昭和44年11月5日 告示第357号
昭和44年12月15日 告示第418号
昭和45年2月13日 告示第59号
昭和45年7月10日 告示第288号
昭和45年7月10日 告示第290号
昭和46年3月12日 告示第117号
昭和49年3月20日 告示第130号
昭和49年8月23日 告示第414号
昭和52年4月15日 告示第211号
昭和53年8月25日 告示第550号
昭和53年9月6日 告示第592号
昭和54年4月13日 告示第236号
昭和54年9月5日 告示第551号
昭和56年7月13日 告示第442号
昭和57年3月24日 告示第195号
昭和57年5月17日 告示第342号
昭和58年10月28日 告示第754号
昭和59年9月19日 告示第581号
昭和61年5月14日 告示第409号
平成4年4月22日 告示第249号
平成4年8月26日 告示第445号
平成5年1月29日 告示第49号
平成5年7月19日 告示第457号
平成9年3月31日 告示第160号
平成12年3月29日 告示第199号
平成13年5月18日 告示第266号
平成15年4月25日 告示第204号
平成15年11月7日 告示第550号
平成18年11月1日 告示第658号
平成21年7月31日 告示第286号
平成25年5月17日 告示第196号
令和元年9月27日 告示第76号