○佐賀県女性相談支援センター設置条例

令和6年3月26日

佐賀県条例第18号

佐賀県女性相談支援センター設置条例をここに公布する。

佐賀県女性相談支援センター設置条例

(設置)

第1条 困難な問題を抱える女性への支援を実施することにより、女性の人権擁護を図るとともに男女平等の実現に資するため、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第9条第1項の規定に基づき、佐賀県女性相談支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、佐賀市に置く。

(一時保護所)

第3条 センターに、困難な問題を抱える女性(困難な問題を抱える女性がその家族を同伴する場合にあっては、困難な問題を抱える女性及びその同伴する家族)の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うため、一時保護所を置く。

(職員)

第4条 センターに、所長その他所要の職員を置く。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(佐賀県婦人相談所設置条例の廃止)

2 佐賀県婦人相談所設置条例(昭和32年佐賀県条例第25号)は、廃止する。

(佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部改正)

3 佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県総合福祉センター設置条例の一部改正)

4 佐賀県総合福祉センター設置条例(昭和57年佐賀県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県社会福祉法施行条例の一部改正)

5 佐賀県社会福祉法施行条例(平成25年佐賀県条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐賀県女性相談支援センター設置条例

令和6年3月26日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)