○佐賀県社会福祉法施行条例
平成25年3月25日
佐賀県条例第17号
佐賀県社会福祉法施行条例をここに公布する。
佐賀県社会福祉法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(軽費老人ホームに係る県基準)
第3条 法第65条第1項の規定により条例で定める社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営についての基準(以下「県基準」という。)のうち軽費老人ホームに係るものは、次に掲げるものとする。
(1) 軽費老人ホームの長は、次のいずれにも該当する者でないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用している者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(3) 軽費老人ホームは、次に掲げる非常災害対策を講じること。
ア 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
イ 入所者の特性を踏まえ、非常災害に備えた物資(食料、飲料水及び生活物資をいう。)及び資機材の配備又は調達体制の整備に努めること。
ウ 施設の立地環境及び入所者の特性に応じて、火災、風水害、地震災害、原子力災害その他の災害が発生した場合における安全確保のための体制、避難の方法等を定めた防災計画を策定し、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備の上、それらを定期的に職員に周知すること。ただし、原子力災害に係る防災計画の策定は、東松浦郡玄海町、唐津市又は伊万里市に所在する施設に限る。
エ ウの規定により策定した防災計画並びに整備した通報及び連携体制は、その概要を、当該施設において、入所者及び職員に分かりやすいように掲示するとともに、訓練の結果等に基づき必要な見直しを行うこと。
オ 非常災害に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと並びに職員及び入所者に対し当該入所者の特性に応じて必要な防災教育を実施すること。
カ 施設及び入所者の特性に応じて、非常災害に備えた周辺地域及び他の施設等との連携並びに非常災害時における被災者支援に努めること。
2 前項に定めるもののほか、県基準のうち軽費老人ホームに係るものは、軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)で定める基準とする。
(平26条例25・一部改正)
(女性自立支援施設に係る県基準)
第4条 県基準のうち女性自立支援施設に係るものは、次に掲げるものとする。
(1) 女性自立支援施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保すること。
(2) 女性自立支援施設は、入所者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行うこと。
(3) 女性自立支援施設の職員は、入所者に対し、次に掲げる行為その他当該入所者の心身に有害な影響を与える行為をしないこと。
ア 入所者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
イ 入所者にわいせつな行為をすること又は入所者をしてわいせつな行為をさせること。
ウ 入所者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の入所者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
オ 入所者の財産を不当に処分することその他当該入所者から不当に財産上の利益を得ること。
(4) 女性自立支援施設の職員は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らさないこと。
(5) 女性自立支援施設の職員であった者が、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じること。
(6) 女性自立支援施設は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておくこと。
ア 施設の目的及び運営の方針
イ 職員の職種、数及び職務の内容
ウ 入所定員
エ 入所者の支援の内容
オ 施設の利用に当たっての留意事項
カ 非常災害対策
キ その他施設の運営に関する重要事項
3 前2項に定めるもののほか、県基準のうち女性自立支援施設に係るものは、女性自立支援施設の設備及び運営に関する基準(令和5年厚生労働省令第36号)で定める基準とする。
(平26条例25・令6条例18・一部改正)
(授産施設に係る県基準)
第5条 県基準のうち授産施設(生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第5項に規定する授産施設以外のものをいう。)に係るものは、佐賀県生活保護法施行条例(平成25年佐賀県条例第16号)第3条で定める基準(被保護者の数が当該施設における利用者の総数のうちに占める割合に係るものを除く。)の例による。
(無料低額宿泊所に係る県基準)
第6条 法第68条の5第1項の規定により条例で定める社会福祉住居施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉住居施設の運営についての基準のうち無料低額宿泊所(法第2条第3項第8号に規定する事業を行う施設をいう。以下同じ。)に係るものは、次に掲げるものとする。
(1) 無料低額宿泊所の長は、第3条第1項第1号アからカまでに掲げる者のいずれにも該当するものでないこと。
(2) 無料低額宿泊所は、その経営について、第3条第1項第1号アからカまでに掲げる者の実質的な関与を受けてはならないこと。
2 佐賀県生活保護法施行条例第3条第1項第2号から第4号まで及び第8号の規定は、無料低額宿泊所について準用する。この場合において、これらの規定中「救護施設等」とあるのは「無料低額宿泊所」と、「利用者」とあるのは「入居者」と、同項第8号オ中「、定期的に避難」とあるのは「、少なくとも1年に1回以上、定期的に避難」と読み替えるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準は、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号。以下「省令」という。)で定める基準とする。この場合において、省令第11条第3項及び第4項中「第6条第1項及び第3項」とあるのは「佐賀県社会福祉法施行条例(平成25年佐賀県条例第17号)第3条第1項第1号ウからカまで並びに第6条第1項及び第3項」と読み替えるものとし、同令第12条第6項第1号ハただし書の規定は、適用しない。
(令2条例16・追加)
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
この条例は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の佐賀県生活保護法施行条例第3条第1項第8号ウ及びエの改正規定、第2条の規定による改正後の佐賀県社会福祉法施行条例第3条第1項第3号ウ及びエの改正規定(第4条第2項において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の佐賀県介護保険法施行条例第3条第1項第3号ウ及びエの改正規定(第4条1項、第6条第1項、第8条第3項、第9条第1項、第11条第1項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)並びに第4条の規定による改正後の佐賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例第3条第1項第3号ウ及びエの改正規定(第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第9条第1項及び第10条第1項において準用する場合を含む。)は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。