○佐賀県総合福祉センター設置条例

昭和57年10月9日

佐賀県条例第25号

佐賀県総合福祉センター設置条例をここに公布する。

佐賀県総合福祉センター設置条例

(設置)

第1条 児童、婦人及び心身障害者に係る相談、指導、訓練等を総合的かつ有機的に行い、福祉の増進を図るため、佐賀県総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(平20条例53・一部改正)

(位置)

第2条 福祉センターは、佐賀市に置く。

(指定管理者)

第3条 知事は、福祉センターの施設のうちSAGAパラスポーツセンター(以下「パラスポーツセンター」という。)の管理を、法人その他の団体に行わせることができる。

2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) パラスポーツセンターの運営に関する業務

(2) パラスポーツセンターの施設の利用に関する業務

(3) パラスポーツセンターの施設の維持及び管理に関する業務

3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。

4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない。

(平19条例17・追加、令5条例18・一部改正)

(利用料金)

第4条 パラスポーツセンターの施設を利用する者は、利用の際、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

2 前項の利用料金は、パラスポーツセンターの施設の維持及び管理に必要な費用を、当該施設の利用予定者数で除して得た額を限度として、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めるときは、知事の承認を得なければならない。

(平19条例17・追加、令5条例18・一部改正)

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平17条例15・旧第4条繰上、平19条例17・旧第3条繰下・一部改正、平19条例17・旧第4条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第51号で昭和58年1月10日から施行)

(佐賀県身体障害者福祉会館設置条例の廃止)

2 佐賀県身体障害者福祉会館設置条例(昭和48年佐賀県条例第36号)は、廃止する。

(佐賀県身体障害者更生相談所設置条例の一部改正)

3 佐賀県身体障害者更生相談所設置条例(昭和35年佐賀県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県精神薄弱者更生相談所設置条例の一部改正)

4 佐賀県精神薄弱者更生相談所設置条例(昭和35年佐賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき管理を委託している公の施設については、この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

4 平成18年4月1日以後の公の施設の利用について、同日前に知事又は教育委員会が行った許可等(吉野ヶ里歴史公園及び県営住宅等に係るものを除く。)は、当該公の施設の指定管理者が行ったものとみなす。

(平成19年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年4月1日以後の体育館の利用について、同日前に知事が行った許可は、同日以後は、その指定管理者が行ったものとみなす。

3 平成20年3月31日までに知事が施設の使用の許可を行った体育館の使用に係る使用料については、県に帰属するものとする。

(佐賀県総合福祉センター施設使用料条例の一部改正)

4 佐賀県総合福祉センター施設使用料条例(昭和57年佐賀県条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

佐賀県総合福祉センター設置条例

昭和57年10月9日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)