○令和3年改正給与条例附則第7条の規定による給料に関する規則

令和3年3月31日

佐賀県人事委員会規則第14号

令和3年改正給与条例附則第7条の規定による給料に関する規則をここに公布する。

令和3年改正給与条例附則第7条の規定による給料に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、令和3年改正給与条例附則第7条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正給与条例 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第3号)又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第13号)をいう。

(3) 切替日 令和3年4月1日をいう。

(4) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給等規則別表第20又は別表第22の初任給基準表における異なる初任給基準を適用することとなる異動をいう。

(5) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する令和3年改正給与条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(6) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(7) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(8) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。次条第5号において「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 地方公務員法第26条の5第1項の規定により自己啓発等休業をしていた期間

 地方公務員法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしていた期間

(11) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない地方公務員、公益的法人等派遣条例第13条第1号に規定する退職派遣者、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員となった者をいう。

(令5人委規則27・一部改正)

(令和3年改正給与条例附則第7条第1項の人事委員会規則で定める職員)

第3条 令和3年改正給与条例附則第7条第1項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日以降に降号をした職員

(4) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(5) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次条第1項第5号において同じ。)を開始し、又は終了した職員

(6) 切替日以降に給料月額7割改定をされた職員

(7) 切替日以降に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員

(令5人委規則27・一部改正)

(令和3年改正給与条例附則第7条第2項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、令和8年3月31日までの間、その差額に相当する額を、令和3年改正給与条例附則第7条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第7号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第7号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 降号をした場合 切替日の前日にその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降号をした日に当該降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(切替日以降に降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(4) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第7号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(5) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 佐賀県職員給与条例別表第1若しくは別表第3の給料表又は佐賀県公立学校職員給与条例別表第3の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(において「切替前給料表による給料月額」という。)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(に掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額

(6) 給料月額7割改定をされた場合 切替日の前日に給料月額7割改定をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(7) 人事委員会の承認を得てその号給を決定された場合 人事委員会の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が人事委員会の定める額に達しないこととなるものには、令和8年3月31日までの間、その差額に相当する額を、令和3年改正給与条例附則第7条第2項の規定による給料として支給する。

(令5人委規則27・一部改正)

(令和3年改正給与条例附則第7条第3項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に令和3年改正給与条例附則第7条第2項の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、令和8年3月31日までの間、その差額に相当する額を、令和3年改正給与条例附則第7条第3項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる令和3年改正給与条例附則第7条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第6条 令和3年改正給与条例附則第7条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 令和3年改正給与条例附則第7条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

令和3年改正給与条例附則第7条の規定による給料に関する規則

令和3年3月31日 人事委員会規則第14号

(令和5年4月1日施行)