○過疎地域における県税の課税免除に関する条例
平成28年6月29日
佐賀県条例第33号
過疎地域における県税の課税免除に関する条例をここに公布する。
過疎地域における県税の課税免除に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、過疎地域をその区域とする市町において定められる市町村計画に記載された産業振興促進区域内において、製造業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く。)又は情報サービス業等の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。以下同じ。)をした者及び畜産業又は水産業を行う個人に対する県税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29条例19・令3条例26・一部改正)
(1) 過疎地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する過疎地域(法第3条、第41条、第42条及び第44条の規定により過疎地域とみなされる区域、法第43条に規定する区域並びに法附則第5条に規定する特定市町村並びに特別特定市町村の区域を含む。)をいう。
(2) 市町村計画 法第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画をいう。
(3) 産業振興促進区域 法第8条第4項第1号に規定する産業の振興を促進する区域をいう。
(4) 農林水産物等販売業 法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。
(5) 情報サービス業等 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第6条の3第14項に規定する情報サービス業等をいう。
(6) 特別償却設備 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号。以下「省令」という。)第1条第1号イに規定する特別償却設備をいう。
(平29条例19・令3条例26・一部改正)
ア 省令第1条第1号イに規定する期間(以下「対象期間」という。)内に、市町村計画に記載された産業振興促進区域内において特別償却設備の取得等(租税特別措置法施行令第28条の9第10項に規定する資本金の額等が5,000万円超である法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をした者について、当該特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(事業税の課税標準額となるものをいう。以下同じ。)のうち当該特別償却設備に係るものとして省令第2条第1項の規定により計算した額に対して課する税額
イ 市町村計画に記載された産業振興促進区域内において畜産業又は水産業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の3分の1を超え、かつ、2分の1以下であるものについて、法第2条第2項の規定による主務大臣の公示の日(以下「公示日」という。)の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する税額
(2) 不動産取得税 対象期間内に特別償却設備の取得等をした者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(公示日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する税額
(3) 固定資産税 対象期間内に特別償却設備の取得等をした者について、当該特別償却設備である大規模の償却資産(公示日以後に取得したものに限る。)に対して課する税額
(令3条例26・一部改正)
(課税免除の申請)
第4条 前条の規定による課税免除を受けようとする者は、規則で定める期限までに、知事に申請しなければならない。
(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)その他の規則で定める公害防止に関する法令又は佐賀県環境の保全と創造に関する条例(平成14年佐賀県条例第48号)に違反した場合において、設備の改善その他公害の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ぜられたにもかかわらず、これに従わないとき。
(2) 前条の規定による課税免除の申請に係る特別償却設備の設置に関し、県又は市町と締結した契約、協定等に違反した場合において、県又は市町からその履行を求められたにもかかわらず、その履行をしないとき。
(佐賀県行政手続条例の適用除外)
第6条 佐賀県行政手続条例(平成7年佐賀県条例第28号)第3条に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、佐賀県行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。
2 佐賀県行政手続条例第3条又は第34条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第34条第3項及び第35条の規定は、適用しない。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(過疎地域における県税の課税免除に関する条例の失効に伴う経過措置)
3 失効前の過疎地域における県税の課税免除に関する条例(平成22年佐賀県条例第22号。以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する過疎地域内において、旧条例第3条第1項第1号アに規定する特別償却設備を平成28年3月31日以前に新設し、若しくは増設した者に対して課する事業税、同項第2号に規定する特別償却設備である家屋若しくはその敷地である土地の同日以前の取得(土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手(同年4月1日以降の着手を含む。)があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税又は同項第3号に規定する特別償却設備である大規模の償却資産を同年3月31日以前に取得した者に対して課する固定資産税の課税免除については、旧条例の規定の例による。
(原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)
4 原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例(平成15年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)
5 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成27年佐賀県条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)
6 地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例(平成27年佐賀県条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 農林水産物等販売業の用に供する特別償却設備に係るこの条例による改正後の過疎地域における県税の課税免除に関する条例第3条の規定は、平成29年4月1日以後に新設され、又は増設されたものについて適用する。
附則(令和3年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の過疎地域における県税の課税免除に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第1号に規定する過疎地域内において、改正前の条例第3条第1項第1号アに規定する特別償却設備を令和3年3月31日以前に新設し、若しくは増設した者に対して課する事業税、同項第2号に規定する特別償却設備である家屋若しくはその敷地である土地の同日以前の取得(土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手(同年4月1日以降の着手を含む。)があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税又は同項第3号に規定する特別償却設備である大規模の償却資産を同年3月31日以前に取得した者に対して課する固定資産税の課税免除については、改正前の条例の規定の例による。