○原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例
平成15年3月12日
佐賀県条例第7号
原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例をここに公布する。
原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、原子力発電施設等立地地域内において、製造の事業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により県税の不均一の課税をすることに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「原子力発電施設等立地地域」とは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号。以下「法」という。)第3条の規定により指定された地域をいう。
2 この条例において「特定設備」とは、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成13年総務省令第54号。以下「省令」という。)第1条第1項第1号に規定する製造業等の用に供する設備を構成する減価償却資産のうち同条第2項に規定する対象設備(以下単に「対象設備」という。)を含むもので、離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例(平成25年佐賀県条例第38号)第3条第1項又は過疎地域における県税の課税免除に関する条例(平成28年佐賀県条例第33号)第3条第1項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。
(平15条例30・平22条例14・平22条例22・平25条例38・平28条例33・一部改正)
(県税の不均一課税)
第3条 原子力発電施設等立地地域内において、省令第1条第1項第1号に定める期間(以下「対象期間」という。)内に特定設備を新設し、又は増設した者については、当該特定設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後3年以内の各年又は各事業年度の所得金額(事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち省令第2条の規定により計算した額に対して課する事業税の税率は、佐賀県県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号。以下「県税条例」という。)第49条及び第51条の4の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める税率とする。
2 対象期間内に特定設備を新設し、又は増設した者については、当該新設し、又は増設した対象設備である家屋及びその敷地である土地の取得(法第3条第3項の規定による内閣総理大臣の公示の日(以下「公示日」という。)以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税の税率は、県税条例第58条の規定にかかわらず、100分の0.4とする。
(1) 初年度 100分の0.14
(2) 第2年度 100分の0.35
(3) 第3年度 100分の0.7
(平18条例38・平20条例44・平29条例15・令元条例4・一部改正)
(不均一課税の申請)
第4条 前条の規定による不均一課税の適用を受けようとする者は、規則で定める期限までに、知事に申請しなければならない。
(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)その他の規則で定める公害防止等に関する法令及び佐賀県環境の保全と創造に関する条例(平成14年佐賀県条例第48号)に違反した場合において、設備の改善その他公害の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ぜられたにもかかわらず、これに従わないとき。
(2) 前条の規定による不均一課税の申請に係る特定設備の設置に関し、県又は市町と締結した契約、協定等に違反した場合において、県又は市町からその履行を求められたにもかかわらず、その履行をしないとき。
(平17条例74・一部改正)
(佐賀県行政手続条例の適用除外)
第6条 佐賀県行政手続条例(平成7年佐賀県条例第28号)第3条に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、佐賀県行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。
2 佐賀県行政手続条例第3条又は第34条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第34条第3項及び第35条の規定は、適用しない。
(平23条例11・平27条例2・一部改正)
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月25日から適用する。
(平15条例32・旧附則・一部改正)
(土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
2 対象期間の初日から県税条例附則第16条第1項に定める期間の末日までの間に土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第3条第2項の規定にかかわらず、100分の0.3とする。
(平15条例32・追加、平18条例38・平21条例27・平29条例15・一部改正)
附則(平成15年条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年条例第38号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(平成18年規則第23号で平成18年4月1日から施行)
(1) 第1条中佐賀県税条例第8条第2項第6号の改正規定(「陸運支局」を「運輸支局」に改める部分に限る。)、同条例第41条第1項の改正規定(「第23条第1項第4号の2」を「第23条第1項第4号の5」に改める部分に限る。)、同条例第154条の2の改正規定、同条例附則第5条第1項の改正規定(「第2条第12項」を「第2条第13項」に改める部分に限る。)及び同条例附則第21条第3項の改正規定並びに第4条中原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例第3条第1項の改正規定 公布の日
(原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 別段の定めがあるものを除き、第4条の規定による改正後の原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例の規定は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2 第4条の規定による改正前の原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例附則第2項の規定は、住宅以外の家屋の取得が施行日から平成20年3月31日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成15年4月1日から平成18年3月31日まで」とあるのは「平成18年4月1日から平成20年3月31日まで」と、「100分の0.3」とあるのは「100分の0.35」とする。
附則(平成20年条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の佐賀県企業立地の促進に関する条例、原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例及び半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する法人の事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する法人の事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。)については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年規則第41号で平成21年4月1日から施行)
附則(平成22年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年条例第11号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条中佐賀県税条例第21条第1項、第34条の2、第39条の7第1項、第51条の2第3項、第51条の3並びに第53条第1項及び第2項の改正規定並びに同条例附則第12条の改正規定、第3条及び第4条の規定並びに次条及び附則第3条第2項から第4項までの規定 規則で定める日
(平成24年規則第2号で平成25年1月1日から施行(改正条例第1条中佐賀県税条例第21条第1項、第51条の2第3項、第51条の3並びに第53条第1項及び第2項の改正規定並びに同条例附則第12条の改正規定、改正条例第4条の規定並びに改正条例附則第2条及び第3条第4項の規定に限る。))
(佐賀県行政手続条例の適用除外に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の佐賀県税条例(以下「新条例」という。)第21条第1項の規定及び第4条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は、前条第2号に定める日以後にするこれらの規定に規定する行為について適用し、同日前にした第1条の規定による改正前の佐賀県税条例(以下「旧条例」という。)第21条第1項に規定する行為及び第4条の規定による改正前の同条各号に掲げる条例の規定に規定する行為については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第8条 この条例(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(平成29年規則第24号で平成29年4月1日から施行)
(1) 第1条中佐賀県税条例第112条の改正規定及び同条例附則第5条の6の改正規定並びに第3条から第6条までの規定並びに附則第3条の規定 公布の日
附則(令和元年条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第4条、第6条及び第8条から第10条までの規定 令和元年10月1日