○半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例

平成27年7月9日

佐賀県条例第30号

半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例をここに公布する。

半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、半島振興対策実施地域に係る認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において、当該認定産業振興促進計画に定められた半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第17条各号に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により県税の不均一の課税をすることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 半島振興対策実施地域 法第2条第1項の規定により指定された地域をいう。

(2) 認定産業振興促進計画 法第9条の2第1項に規定する産業振興促進計画であって、同条第9項の認定を受けたものをいう。

(3) 計画区域 法第9条の2第2項第1号の産業振興促進計画の区域をいう。

(4) 特別償却設備 半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成7年自治省令第16号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する特別償却設備のうち、離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例(平成25年佐賀県条例第38号)第3条第1項又は過疎地域における県税の課税免除に関する条例(平成28年佐賀県条例第33号)第3条第1項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。

(平28条例33・一部改正)

(県税の不均一課税)

第3条 認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において、省令第1条第1号に定める期間内に特別償却設備を新設し、又は増設した者に対して課する事業税、不動産取得税及び固定資産税の税率は、次に定めるところによる。

(1) 新設し、又は増設した特別償却設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後3年以内の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該特別償却設備に係るものとして、省令第2条の規定により計算した額に対して課する事業税の税率は、佐賀県県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号。以下「県税条例」という。)第49条及び第51条の4の規定にかかわらず、次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める税率とする。

 初年度 県税条例附則第14条の3の規定により読み替えられた県税条例第49条又は県税条例第51条の4に規定する税率に2分の1を乗じて得た率

 第2年度 県税条例附則第14条の3の規定により読み替えられた県税条例第49条又は県税条例第51条の4に規定する税率に4分の3を乗じて得た率

 第3年度 県税条例附則第14条の3の規定により読み替えられた県税条例第49条又は県税条例第51条の4に規定する税率に8分の7を乗じて得た率

(2) 新設し、又は増設した特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(認定産業振興促進計画に記載された法第9条の2第2項第4号に掲げる計画期間(以下「計画期間」という。)の初日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税の税率は、県税条例第58条の規定にかかわらず、100分の0.4とする。

(3) 新設し、又は増設した特別償却設備である償却資産(計画期間の初日以後において取得したものに限る。)に対して課する固定資産税の税率は、県税条例第135条の規定にかかわらず、市町が当該償却資産に対して最初に固定資産税を課すべき年度(以下この号において「初年度」という。)以後3年度に限り、次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める税率とする。

 初年度 100分の0.14

 第2年度 100分の0.35

 第3年度 100分の0.7

(平29条例15・令元条例4・一部改正)

(不均一課税の申請)

第4条 前条の規定による不均一課税の適用を受けようとする者は、規則で定める期限までに、知事に申請しなければならない。

(不均一課税の適用除外)

第5条 知事は、第3条の規定による不均一課税の適用を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の規定による不均一課税はしないものとする。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)その他の規則で定める公害防止等に関する法令及び佐賀県環境の保全と創造に関する条例(平成14年佐賀県条例第48号)に違反した場合において、設備の改善その他公害の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ぜられたにもかかわらず、これに従わないとき。

(2) 前条の規定による不均一課税の申請に係る特別償却設備の設置に関し、県又は市町と締結した契約、協定等に違反した場合において、県又は市町からその履行を求められたにもかかわらず、その履行をしないとき。

(佐賀県行政手続条例の適用除外)

第6条 佐賀県行政手続条例(平成7年佐賀県条例第28号)第3条に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、佐賀県行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 佐賀県行政手続条例第3条又は第34条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第34条第3項及び第35条の規定は、適用しない。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の失効に伴う経過措置)

2 失効前の半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成17年佐賀県条例第57号。以下「旧条例」という。)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域内において、旧条例第3条第1号に規定する特別償却設備を平成27年3月31日以前に新設し、若しくは増設した者に対して課する事業税、同条第2号に規定する特別償却設備である家屋若しくはその敷地である土地の同日以前の取得(土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手(平成27年4月1日以後の着手を含む。)があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税又は同条第3号に規定する特別償却設備である償却資産を平成27年3月31日以前に取得した者に対して課する固定資産税の不均一課税については、なお従前の例による。

(土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)

3 省令第1条第1号に定める期間の初日から県税条例附則第16条第1項に定める期間の末日までの間に土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第3条第2号の規定にかかわらず、100分の0.3とする。

(平30条例32・一部改正)

(平成28年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第24号で平成29年4月1日から施行)

(平成30年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中佐賀県県税条例第46条、第48条第1項、第69条、第118条第2項、第119条第2項並びに第140条第2項及び第3項の改正規定並びに第8条の規定 公布の日

(令和元年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第4条、第6条及び第8条から第10条までの規定 令和元年10月1日

半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例

平成27年7月9日 条例第30号

(令和元年10月1日施行)