○佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則

平成26年10月6日

佐賀県規則第90号

佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則をここに公布する。

佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県統計データ利活用推進条例(平成26年佐賀県条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(立入検査の証明書)

第3条 条例第6条第2項の立入検査をする統計調査員その他の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

(調査票情報の提供に係る手続等)

第4条 条例第10条第1項の規定により知事等に調査票情報の提供を依頼しようとする者(以下「第10条提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「第10条提供申出書」という。)に、当該知事等が当該調査票情報の提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該知事等に提出することにより、調査票情報の提供の依頼の申出をするものとする。

(1) 第10条提供申出者が国の行政機関又は他の地方公共団体(以下「公的機関」という。)であるときは、次に掲げる事項

 当該公的機関の名称

 担当する部局又は機関の名称、所在地及び連絡先

(2) 第10条提供申出者が法人その他の団体で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「法人等」という。)であるときは、次に掲げる事項

 当該法人等の名称及び住所

 当該法人等の代表者又は管理人の氏名、生年月日、職名及び連絡先

(3) 第10条提供申出者が個人であるときは、次に掲げる事項

 当該個人の氏名、生年月日及び住所

 当該個人の職業、所属、職名及び連絡先

(4) 第10条提供申出者が前3号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第1号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項

(5) 代理人によって申出をするときは、次に掲げる事項

 当該代理人の氏名、生年月日及び住所

 当該代理人の職業、所属、職名及び連絡先

(6) 調査票情報に係る県統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項

(7) 調査票情報の利用場所

(8) 調査票情報の利用目的

(9) 調査票情報を取り扱う者が第7条第2項各号に掲げる者に該当しない旨

(10) 前各号に掲げるもののほか、第7条第1項各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次のからまでに掲げる申出の区分に応じ、当該からまでに定める事項

 第7条第1項第1号に該当する申出 次に掲げる事項

(ア) 調査研究の名称、必要性、内容及び実施期間

(イ) 委託し、又は共同して行うことに係る内容

(ウ) 調査票情報を利用する手法及び期間並びに調査票情報を利用して作成する統計等の内容

(エ) 調査研究の成果を公表する方法

(オ) 第30条第1項において準用する第21条第2項に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置として講ずる内容

(カ) 調査票情報の提供を受ける方法及び年月日

(キ) (ア)から(カ)までに掲げるもののほか、知事等が特に必要と認める事項

 第7条第1項第2号に該当する申出 次に掲げる事項

(ア) (ア)及び(ウ)から(カ)までに掲げる事項

(イ) 補助に係る内容

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げるもののほか、知事等が特に必要と認める事項

 第7条第1項第3号に該当する申出 次に掲げる事項

(ア) (オ)及び(カ)に掲げる事項

(イ) 申出に係る統計の作成等が、国の行政機関の長若しくは地方公共団体の長その他の執行機関の行う政策の企画、立案、実施若しくは評価に有用である旨及びその内容又は条例第10条第1項第2号に規定する同等の公益性を有するものとして特別な事由がある旨及びその内容

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げるもののほか、知事等が特に必要と認める事項

2 第10条提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、知事等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。

(1) 第10条提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「第10条提供申出書等」という。)に記載されている第10条提供申出者の氏名、生年月日及び住所(当該者が法人等であるときは、その代表者又は管理人の氏名及び生年月日とし、以下「氏名等」という。)並びにその代理人の氏名等と同一の氏名等が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書で申出の日において有効なものその他これらの者が本人であることを確認するに足りる書類(以下「本人確認書類」という。)

(2) 第10条提供申出者が法人等(第6条に規定する者を除く。第13条第2項第2号及び第22条第2項第2号において同じ。)であるときは、第10条提供申出書等に記載されている当該法人等の名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名(以下「名称等」という。)と同一の名称等が記載されている登記事項証明書又は印鑑登録証明書で申出日前6月以内に作成されたものその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(以下「法人確認書類」という。)

(3) 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面

3 知事等は、第1項の規定により提出された第10条提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、第10条提供申出者に対して、説明を求め、又は当該第10条提供申出書等の訂正を求めることができる。

(令元規則9・追加)

第5条 知事等は、前条第1項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、第10条提供申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る調査票情報の提供を行う旨を通知するものとする。

(令元規則9・追加)

(国の行政機関、他の地方公共団体に準ずる者)

第6条 条例第10条第1項第1号の規則で定める者は、独立行政法人等(統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、会計検査院、地方独立行政法人、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社とする。

(令元規則9・旧第4条繰下・一部改正)

(調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等)

第7条 条例第10条第1項第2号の規則で定める統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公的機関又は前条に規定する者(以下「公的機関等」という。)が、これらの者以外の者に委託し、又はこれらの者以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等であって、第30条第1項において準用する第21条第2項に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているもの

(2) その実施に要する費用の全部又は一部を公的機関等が公募の方法により補助する調査研究に係る統計の作成等であって、第30条第1項において準用する第21条第2項に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているもの

(3) 国の行政機関の長又は地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策の企画、立案、実施又は評価に有用であると認める統計の作成等その他条例第10条第1項第2号に規定する同等の公益性を有するものとして特別な事由があると認める統計の作成等であって、第30条第1項において準用する第21条第2項に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているもの

2 前項の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。

(1) 法、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)若しくはこれらの法律に基づく命令又は条例に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(4) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(5) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(7) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(8) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(9) 第3号から第8号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している者、その事業活動を支配する者又は第3号から第8号までに掲げる者をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者

(10) 前各号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがあるか又は関係法令の規定に反した等の理由により調査票情報を提供することが不適切であると知事等が認めた者

(令元規則9・旧第5条繰下・一部改正、令4規則4・令5規則33・一部改正)

(調査票情報の提供を受けた者の氏名等の公表)

第8条 条例第10条第2項の規定による公表は、同条第1項の規定による調査票情報の提供をした後1月以内に行わなければならない。

(令元規則9・追加)

第9条 条例第10条第2項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 調査票情報を提供した年月日

(2) 調査票情報の提供を受けた者(個人に限る。)の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、知事等が調査票情報の提供をすることが適当と認めた理由を構成する事項のうち必要と認める事項

(3) 調査票情報の利用目的

(令元規則9・追加)

(調査票情報の提供を受けて作成した統計等の提出)

第10条 条例第10条第3項の規定により作成した統計又は行った統計的研究の成果を提出するときは、当該調査票情報を利用した実績に関する報告書及び調査票情報に係る管理簿を併せて提出しなければならない。

2 前項の統計及び統計的研究の成果並びに報告書は、電磁的記録をもって作成して提出しなければならない。

(令元規則9・追加)

(調査票情報の提供を受けて作成した統計等の公表)

第11条 条例第10条第4項の規定による公表は、同条第3項の提出を受けた日から原則として3月以内に行わなければならない。

(令元規則9・追加)

第12条 条例第10条第4項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第9条各号に掲げる事項

(2) 提出された統計又は統計的研究の成果について、次に掲げる事項

 当該統計の作成又は統計的研究を行うに当たって利用した調査票情報に係る県統計調査の名称、年次、当該調査票情報の地域の範囲その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項

 当該統計の作成の方法又は統計的研究の方法の確認をするために、知事等が特に必要と認める事項

(令元規則9・追加)

(委託による統計の作成等に係る手続等)

第13条 条例第11条第1項の規定により知事等に統計の作成等を委託しようとする者(以下「委託申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「委託申出書」という。)に、当該知事等が当該統計の作成等に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該知事等に提出することにより、委託の申出をするものとする。

(1) 委託申出者が公的機関であるときは、第4条第1項第1号に掲げる事項

(2) 委託申出者が法人等であるときは、第4条第1項第2号に掲げる事項

(3) 委託申出者が個人であるときは、第4条第1項第3号に掲げる事項

(4) 委託申出者が前3号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第1号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項

(5) 代理人によって申出をするときは、第4条第1項第5号に掲げる事項

(6) 統計の作成等に必要となる調査票情報に係る県統計調査の名称、年次その他の当該調査票情報を特定するために必要な事項

(7) 委託に係る統計の作成等の内容

(8) 委託により作成した統計又は委託による統計的研究の成果(以下「統計成果物」という。)の利用目的

(9) 統計の作成等の委託をする者が第15条第2項各号に掲げる者に該当しない旨

(10) 前各号に掲げるもののほか、第15条第1項各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次の及びに掲げる申出の区分に応じ、当該及びに定める事項

 第15条第1項第1号に該当する申出 次に掲げる事項

(ア) 統計成果物の利用目的である研究の名称、必要性、内容及び実施期間

(イ) 研究の成果を公表する方法

(ウ) 個人及び法人の権利利益を害するおそれがない旨

(エ) 統計成果物の提供を受ける方法及び年月日

(オ) (ア)から(エ)までに掲げるもののほか、知事等が特に必要と認める事項

 第15条第1項第2号に該当する申出 次に掲げる事項

(ア) 統計成果物の直接の利用目的が教育(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)、特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)、大学若しくは高等専門学校又は同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する一般課程を除く。)(以下「学校」という。)における教育に限る。)である旨

(イ) 統計成果物を利用する学校、学部学科の名称、授業科目の名称、目的及び内容並びに当該統計成果物を授業科目で利用する必要性及び期間

(ウ) 授業科目の実施結果を公表する方法

(エ) (ウ)及び(エ)に掲げる事項

(オ) (ア)から(エ)までに掲げるもののほか、知事等が特に必要と認める事項

2 委託申出者は、前項に規定する申出をするときは、知事等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。

(1) 委託申出書及びこれに添付すべき資料(以下「委託申出書等」という。)に記載されている委託申出者の氏名等及びその代理人の氏名等と同一の氏名等が記載されている本人確認書類

(2) 委託申出者が法人等であるときは、委託申出書等に記載されている当該法人等の名称等と同一の名称等が記載されている法人確認書類

(3) 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面

3 知事等は、第1項の規定により提出された委託申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、委託申出者に対して、説明を求め、又は当該委託申出書等の訂正を求めることができる。

(平27規則61・一部改正、令元規則9・旧第7条繰下・一部改正)

第14条 知事等は、前条第1項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、委託申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る統計の作成等を行う旨並びに当該統計の作成等に係る手数料の額及び納付期限を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた委託申出者は、当該通知に係る統計の作成等の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した委託依頼書に、当該通知を行った知事等が当該統計の作成等に係る契約を行うために必要と認める書類を添付して、当該知事等に提出しなければならない。

3 前項の依頼書を提出する者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。

(令元規則9・旧第8条繰下・一部改正)

(調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する委託による統計の作成等)

第15条 条例第11条第1項の調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの

 統計成果物を研究の用に供すること。

 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。

(ア) 統計成果物を利用して行った研究の成果の公表(条例第11条第3項の規定により行う公表を除く。)がされること。

(イ) 統計成果物及びこれを用いて行った研究の成果を得るまでの過程の概要が公表されること。

 個人及び法人の権利利益を害するおそれがないこと。

(2) 教育の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの

 統計成果物を学校における教育の用に供することを直接の目的とすること。

 統計成果物を利用して行った教育内容の公表(条例第11条第3項の規定により行う公表を除く。)がされること。

 前号ウに掲げる要件に該当すること。

2 前項の統計の作成等の委託をする者は、次のいずれにも該当しない者とする。

(1) 第7条第2項各号(第10号を除く。)に規定する者

(2) 前号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがあるか又は関係法令の規定に反した等の理由により委託に応じ統計の作成等を行うことが不適切であると知事等が認めた者

(令元規則9・追加)

(統計の作成等の委託をした者の氏名等の公表)

第16条 条例第11条第2項の規定による公表は、同条第1項の規定による委託による統計の作成等を行うこととした後1月以内に行わなければならない。

(令元規則9・追加)

第17条 条例第11条第2項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 統計の作成等の委託の年月日

(2) 統計の作成等の委託をした者(個人に限る。)の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、知事等が統計の作成等を行うことが適当と認めた理由を構成する事項のうち必要と認める事項

(3) 統計の作成等の委託の目的

(令元規則9・追加)

(調査票情報を利用して作成した統計等の公表)

第18条 条例第11条第3項の規定による公表は、同条第1項の統計の作成等を行った日から原則として3月以内に行わなければならない。

(令元規則9・追加)

第19条 条例第11条第3項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第17条各号に掲げる事項

(2) 作成された統計又は行った統計的研究の成果について、第12条第2号に掲げる事項

(令元規則9・追加)

第20条 統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を用いて行った研究、教育又は事業等が終了したときは、遅滞なく、当該研究の成果、教育内容の概要又は事業等内容の概要その他の統計成果物を利用した実績に関する報告書を当該統計成果物の提供を行った知事等に提出しなければならない。

2 統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を第13条第1項第8号の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、当該統計成果物の提供を行った知事等の同意を得たとき又は第15条第1項第1号の場合において当該統計成果物を用いて行った研究の終了後の当該統計成果物の公表(条例第11条第3項の規定により行う公表を除く。)については、この限りでない。

(令元規則9・旧第9条繰下・一部改正)

(作成した匿名データの適正な管理)

第21条 条例第12条第2項に掲げる知事等が講じなければならない作成した匿名データ(以下この条において「作成匿名データ」という。)を適正に管理するために必要な措置として規則で定めるものは、次に定める措置とする。

(1) 組織的管理措置

 作成匿名データを取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。

 作成匿名データに係る管理簿を整備すること。

 作成匿名データの適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。

 作成匿名データを取り扱う者以外の者が、作成匿名データを取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。

 作成匿名データの漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。

(2) 人的管理措置として作成匿名データを取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。

(3) 物理的管理措置

 作成匿名データを取り扱う区域を特定すること。

 作成匿名データを取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。

 作成匿名データの取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。

 作成匿名データを削除し、又は作成匿名データが記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。

(4) 技術的管理措置

 作成匿名データを取り扱う電子計算機等において当該作成匿名データを処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。

 作成匿名データを取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。以下同じ。)を防止するため、適切な措置を講ずること。

 作成匿名データを取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う作成匿名データの漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。

(5) その他の管理措置

 作成匿名データの取扱いに関する業務を委託するときは、当該委託を受けた者が講ずるべき当該作成匿名データを適正に管理するための措置について必要な確認を行うこと。

 の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

2 知事等から作成匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者が講じなければならない当該作成匿名データ(以下この項において「受託匿名データ」という。)を適正に管理するために必要な措置として条例第12条第3項の規定により準用する同条第2項の規則で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める措置とする。

(1) 国の行政機関、他の地方公共団体又は独立行政法人等(以下「行政機関等」という。) 次に掲げる措置

 組織的管理措置

(ア) 受託匿名データを取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。

(イ) 受託匿名データに係る管理簿を整備すること。

(ウ) 受託匿名データの適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。

(エ) 受託匿名データを取り扱う者以外の者が、受託匿名データを取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。

(オ) 受託匿名データの漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。

 人的管理措置として受託匿名データを取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。

 物理的管理措置

(ア) 受託匿名データを取り扱う区域を特定すること。

(イ) 受託匿名データを取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。

(ウ) 受託匿名データの取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。

(エ) 受託匿名データを削除し、又は受託匿名データが記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。

 技術的管理措置

(ア) 受託匿名データを取り扱う電子計算機等において当該受託匿名データを処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。

(イ) 受託匿名データを取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。

(ウ) 受託匿名データを取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う受託匿名データの漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。

 その他の管理措置

(ア) 受託匿名データの取扱いに関する業務を委託するときは、知事等に対し、当該委託に係る業務のうち当該受託匿名データを適正に管理するための措置について必要な確認を求めること。

(イ) (ア)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

(2) 法人等(独立行政法人等を除く。) 次に掲げる措置

 組織的管理措置

(ア) 受託匿名データの適正管理に係る基本方針を定めること。

(イ) 受託匿名データを取り扱う者の権限及び責務並びに業務を明確にすること。

(ウ) 受託匿名データに係る管理簿を整備すること。

(エ) 受託匿名データの適正管理に関する規程の策定及び実施並びにその運用の評価及び改善を行うこと。

(オ) 受託匿名データを取り扱う者以外の者が、受託匿名データを取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。

(カ) 受託匿名データの漏えい、滅失又は毀損の発生時における事務処理体制を整備すること。

 人的管理措置

(ア) 受託匿名データを取り扱う者が、次のいずれにも該当しない者であることを確認すること。

a 第7条第2項各号(第10号を除く。)に規定する者

b aに掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがあるか又は関係法令の規定に反した等の理由により受託匿名データを取り扱うことが不適切であると知事等が認めた者

(イ) 受託匿名データを取り扱う者に対する必要な教育及び訓練を行うこと。

 物理的管理措置

(ア) 受託匿名データを取り扱う区域を特定すること。

(イ) 受託匿名データを取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。

(ウ) 受託匿名データの取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。

(エ) 受託匿名データを削除し、又は受託匿名データが記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。

 技術的管理措置

(ア) 受託匿名データを取り扱う電子計算機等において当該受託匿名データを処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。

(イ) 受託匿名データを取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。

(ウ) 受託匿名データを取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う受託匿名データの漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。

 その他の管理措置

(ア) 受託匿名データの取扱いに関する業務を委託するときは、知事等に対し、当該委託に係る業務のうち当該受託匿名データを適正に管理するための措置について必要な確認を求めること。

(イ) (ア)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

(3) 個人 次に掲げる措置

 物理的管理措置

(ア) 受託匿名データを取り扱う区域を特定すること。

(イ) 受託匿名データを取り扱う区域として特定された区域への立入りの制限をするための措置を講ずること。

(ウ) 受託匿名データの取扱いに係る機器の盗難防止及び災害からの保護のための措置を講ずること。

(エ) 受託匿名データを削除し、又は受託匿名データが記録された機器等を廃棄する場合には、復元不可能な手段で行うこと。

 技術的管理措置

(ア) 受託匿名データを取り扱う電子計算機等において当該受託匿名データを処理することができる者を限定するため、適切な措置を講ずること。

(イ) 受託匿名データを取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続している場合、不正アクセス行為を防止するため、適切な措置を講ずること。

(ウ) 受託匿名データを取り扱う電子計算機等が電気通信回線に接続していることに伴う受託匿名データの漏えい、滅失又は毀損を防止するため、適切な措置を講ずること。

 その他の管理措置

(ア) 受託匿名データを取り扱う者が、受託匿名データの適正管理に関して相当の経験を有するか又はそれと同等以上の能力を備えること。

(イ) 受託匿名データに係る管理簿を整備すること。

(ウ) 受託匿名データを取り扱う者以外の者が、受託匿名データを取り扱う者による自己点検の適正性の確認を行うこと等の監査を行うこと。

(エ) 受託匿名データの漏えい、滅失又は毀損の発生時における処理の手順をあらかじめ定めること。

(オ) 受託匿名データの取扱いに関する業務を委託するときは、知事等に対し、当該委託に係る業務のうち当該受託匿名データを適正に管理するための措置について必要な確認を求めること。

(カ) (オ)の委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。

(令元規則9・追加)

(匿名データの提供に係る手続等)

第22条 条例第12条第4項の規定により知事等に匿名データの提供を依頼しようとする者(以下「第12条提供申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した書類(以下「第12条提供申出書」という。)に、当該知事等が当該匿名データの提供に係る事務処理のために必要と認める資料を添付して、当該知事等に提出することにより、匿名データの提供の依頼の申出をするものとする。

(1) 第12条提供申出者が公的機関であるときは、第4条第1項第1号に掲げる事項

(2) 第12条提供申出者が法人等であるときは、第4条第1項第2号に掲げる事項

(3) 第12条提供申出者が個人であるときは、第4条第1項第3号に掲げる事項

(4) 第12条提供申出者が前3号に掲げる者以外の者であるときは、当該者を第1号の公的機関とみなし、同号に掲げる事項

(5) 代理人によって申出をするときは、第4条第1項第5号に掲げる事項

(6) 匿名データに係る県統計調査の名称、年次その他の当該匿名データを特定するために必要な事項

(7) 匿名データの利用場所

(8) 匿名データの利用目的

(9) 匿名データを取り扱う者が第24条第2項第1号及び第2号に掲げる者に該当しない旨

(10) 前各号に掲げるもののほか、第24条第1項各号に掲げる要件に該当することを確認するために必要な事項として、次の及びに掲げる申出の区分に応じ、当該及びに定める事項

 第24条第1項第1号に該当する申出 次に掲げる事項

(ア) 匿名データの直接の利用目的が学術研究目的である旨

(イ) 匿名データの直接の利用目的である研究の名称、必要性、内容及び実施期間

(ウ) 匿名データを利用する手法及び期間並びに匿名データを利用して作成する統計等の内容

(エ) 研究の成果を公表する方法

(オ) 個人及び法人の権利利益を害するおそれがない旨

(カ) 第30条第2項において準用する第21条第2項(第1号ア(エ)及び第2号ア(オ)及び並びに第3号ウ(ウ)(オ)及び(カ)を除く。第24条第1項第1号並びに第30条第2項及び第4項において同じ。)に規定する匿名データを適正に管理するために必要な措置として講ずる内容

(キ) 匿名データの提供を受ける方法及び年月日

(ク) (ア)から(キ)までに掲げるもののほか、知事等が特に必要と認める事項

 第24条第1項第2号に該当する申出 次に掲げる事項

(ア) 匿名データの直接の利用目的が教育(学校における教育に限る。)である旨

(イ) 匿名データを利用する学校、学部学科の名称、授業科目の名称、目的及び内容並びに当該匿名データを授業科目で利用する必要性

(ウ) 匿名データを利用する手法及び期間並びに匿名データを利用して作成する統計等の内容

(エ) 授業科目の実施結果を公表する方法

(オ) (オ)から(キ)までに掲げる事項

(カ) (ア)から(オ)までに掲げるもののほか、知事等が特に必要と認める事項

2 第12条提供申出者は、前項に規定する申出をするときは、知事等に対し、次に掲げる書類を提示し、又は提出するものとする。

(1) 第12条提供申出書及びこれに添付すべき資料(以下「第12条提供申出書等」という。)に記載されている第12条提供申出者の氏名等及びその代理人の氏名等と同一の氏名等が記載されている本人確認書類

(2) 第12条提供申出者が法人等であるときは、第12条提供申出書等に記載されている当該法人等の名称等と同一の名称等が記載されている法人確認書類

(3) 代理人によって申出をするときは、代理権を証明する書面

3 知事等は、第1項の規定により提出された第12条提供申出書等に不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、第12条提供申出者に対して、説明を求め、又は当該第12条提供申出書等の訂正を求めることができる。

(令元規則9・追加)

第23条 知事等は、前条第1項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に応じることが適当と認めるときは、第12条提供申出者に対し、当該申出に応じて当該申出に係る匿名データの提供を行う旨並びに当該匿名データの提供に係る手数料の額及び納付期限を通知するものとする。

2 前項の通知を受けた第12条提供申出者は、当該通知に係る匿名データの提供の実施を求めるときは、納付する手数料の額及び納付方法その他必要な事項を記載した提供依頼書に、当該通知を行った知事等が定める匿名データの取扱いに関する事項(利用後にとるべき措置に関する事項を含む。)を順守する旨記載した書面その他当該知事等が必要と認める書類を添付して、当該知事等に提出しなければならない。

3 前項の提供依頼書を提出する者は、納付期限までに手数料を納付しなければならない。

(令元規則9・追加)

(匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等)

第24条 条例第12条第4項の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの

 匿名データを学術研究の用に供することを直接の目的とすること。

 匿名データを利用して行った研究の成果の公表(条例第12条第5項の規定により準用する条例第10条第4項の規定により行う公表を除く。)がされること。

 個人及び法人の権利利益を害するおそれがないこと。

 第30条第2項において準用する第21条第2項に規定する匿名データを適正に管理するために必要な措置が講じられていること。

(2) 教育の発展に資すると認められる統計の作成等であって、次に掲げる要件の全てに該当すると認められるもの

 匿名データを学校における教育の用に供することを直接の目的とすること。

 匿名データを利用して行った教育内容の公表(条例第12条第5項の規定により準用する条例第10条第4項の規定により行う公表を除く。)がされること。

 前号ウ及びに掲げる要件に該当すること。

2 前項の統計の作成等を行う者は、次のいずれにも該当しない者とする。

(1) 第7条第2項各号(第10号を除く。)に規定する者

(2) 前号に掲げる者のほか、調査票情報若しくは匿名データを利用して不適切な行為をしたことがあるか又は関係法令の規定に反した等の理由により匿名データを提供することが不適切であると知事等が認めた者

(令元規則9・追加)

(匿名データの提供を受けた者の氏名等の公表)

第25条 条例第12条第5項の規定により準用する条例第10条第2項の規定による公表は、条例第12条第4項の規定による匿名データの提供をした後1月以内に行わなければならない。

(令元規則9・追加)

第26条 条例第12条第5項の規定により準用する条例第10条第2項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 匿名データを提供した年月日

(2) 匿名データの提供を受けた者(個人に限る。)の職業、所属その他の当該者に関する情報であって、知事等が匿名データの提供をすることが適当と認めた理由を構成する事項のうち必要と認める事項

(3) 匿名データの利用目的

(令元規則9・追加)

(匿名データを利用して作成した統計等の提出)

第27条 条例第12条第5項の規定により準用する条例第10条第3項の規定により作成した統計又は行った統計的研究の成果を提出するときは、当該匿名データを利用した実績に関する報告書及び匿名データに係る管理簿を併せて提出しなければならない。

2 前項の統計及び統計的研究の成果並びに報告書は、電磁的記録をもって作成して提出しなければならない。

(令元規則9・追加)

(匿名データを利用して作成した統計等の公表)

第28条 条例第12条第5項の規定により準用する条例第10条第4項の規定による公表は、条例第12条第5項の規定により準用する条例第10条第3項の提出を受けた日から原則として3月以内に行わなければならない。

(令元規則9・追加)

第29条 条例第12条第5項の規定により準用する条例第10条第4項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第26条各号に掲げる事項

(2) 提出された統計又は統計的研究の成果について、次に掲げる事項

 当該統計の作成又は統計的研究を行うに当たって利用した匿名データに係る県統計調査の名称、年次、その他の当該匿名データを特定するために必要な事項

 当該統計の作成の方法又は統計的研究の方法の確認をするために、知事等が特に必要と認める事項

(令元規則9・追加)

(調査票情報等の提供を受けた者による適正な管理)

第30条 条例第13条第1項第1号に掲げる者が講じなければならない同号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として同項の規則で定めるものについては、第21条第2項の規定を準用する。この場合において、同項(各号列記以外の部分に限る。)中「知事等から作成匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者」とあるのは「条例第13条第1項第1号に掲げる者」と、「当該作成匿名データ」とあるのは「同号に定める情報」と、「受託匿名データ」とあるのは「第1項調査票情報」と、「条例第12条第3項の規定により準用する同条第2項」とあるのは「同項」と、同項第1号中「国の行政機関、他の地方公共団体又は独立行政法人等(以下「行政機関等」という。)」とあるのは「公的機関等」と、「受託匿名データ」とあるのは「第1項調査票情報」と、「盗難防止及び災害からの保護」とあるのは「盗難防止」と、「知事等に対し、当該委託に係る業務のうち」とあるのは「当該委託を受けた者が講ずるべき」と、「確認を求める」とあるのは「確認を行う」と、同項第2号中「独立行政法人等」とあるのは「前号に掲げる者」と、「受託匿名データ」とあるのは「第1項調査票情報」と、「盗難防止及び災害からの保護」とあるのは「盗難防止」と、「知事等に対し、当該委託に係る業務のうち」とあるのは「当該委託を受けた者が講ずるべき」と、「確認を求める」とあるのは「確認を行う」と、同項第3号中「個人」とあるのは「前2号に掲げる者以外の者」と、「受託匿名データ」とあるのは「第1項調査票情報」と、「盗難防止及び災害からの保護」とあるのは「盗難防止」と、「受託匿名データを取り扱う者」とあるのは「第1項調査票情報の提供を受けた者」と、「知事等に対し、当該委託に係る業務のうち」とあるのは「当該委託を受けた者が講ずるべき」と、「確認を求める」とあるのは「確認を行う」と読み替える。

2 条例第13条第1項第2号に掲げる者が講じなければならない同号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として同項の規則で定めるものについては、第21条第2項の規定を準用する。この場合において、同項(各号列記以外の部分に限る。)中「知事等から作成匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者」とあるのは「条例第13条第1項第2号に掲げる者」と、「当該作成匿名データ」とあるのは「同号に定める情報」と、「受託匿名データ」とあるのは「第2項匿名データ」と、「条例第12条第3項の規定により準用する同条第2項」とあるのは「同項」と、同項第1号中「国の行政機関、他の地方公共団体又は独立行政法人等(以下「行政機関等」という。)」とあるのは「公的機関等」と、「受託匿名データ」とあるのは「第2項匿名データ」と、「盗難防止及び災害からの保護」とあるのは「盗難防止」と、同項第2号中「独立行政法人等」とあるのは「前号に掲げる者」と、「受託匿名データ」とあるのは「第2項匿名データ」と、「盗難防止及び災害からの保護」とあるのは「盗難防止」と、同項第3号中「個人」とあるのは「前2号に掲げる者以外の者」と、「受託匿名データ」とあるのは「第2項匿名データ」と、「盗難防止及び災害からの保護」とあるのは「盗難防止」と、「受託匿名データを取り扱う者」とあるのは「第2項匿名データの提供を受けた者」と読み替える。

3 条例第13条第1項第1号に掲げる者から同号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者が講じなければならない同号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として同条第2項の規定により準用する同条第1項の規則で定めるものについては、第21条第2項の規定を準用する。この場合において、同項(各号列記以外の部分に限る。)中「知事等から作成匿名データ」とあるのは「条例第13条第1項第1号に掲げる者から同号に定める情報」と、「当該作成匿名データ」とあるのは「同号に定める情報」と、「受託匿名データ」とあるのは「受託調査票情報」と、「条例第12条第3項の規定により準用する同条第2項」とあるのは「同条第2項の規定により準用する同条第1項」と、同項各号中「受託匿名データ」とあるのは「受託調査票情報」と、「盗難防止及び災害からの保護」とあるのは「盗難防止」と、「知事等に対し」とあるのは「条例第13条第1項において当該受託調査票情報を適正に管理するために必要な措置を講ずるべき者として同項第1号に掲げる者に対し」と読み替える。

4 条例第13条第1項第2号に掲げる者から同号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者が講じなければならない同号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として同条第2項の規定により準用する同条第1項の規則で定めるものについては、第21条第2項の規定を準用する。この場合において、同項(各号列記以外の部分に限る。)中「知事等から作成匿名データ」とあるのは「条例第13条第1項第2号に掲げる者から同号に定める情報」と、「当該作成匿名データ」とあるのは「同号に定める情報」と、「条例第12条第3項の規定により準用する同条第2項」とあるのは「同条第2項の規定により準用する同条第1項」と、同項各号中「盗難防止及び災害からの保護」とあるのは「盗難防止」と読み替える。

(令元規則9・追加)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第2項第1号(改正後の規則第12条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。以下「番号利用法整備法」という。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードとみなす。

(令和元年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令元規則6・令元規則9・令3規則19・一部改正)

画像

佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則

平成26年10月6日 規則第90号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第4章 県民生活等
沿革情報
平成26年10月6日 規則第90号
平成27年12月18日 規則第61号
令和元年6月28日 規則第6号
令和元年7月2日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第19号
令和4年2月25日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第33号