○佐賀県統計データ利活用推進条例
平成26年10月6日
佐賀県条例第71号
佐賀県統計データ利活用推進条例をここに公布する。
佐賀県統計データ利活用推進条例
(目的)
第1条 この条例は、統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、県統計の作成及び提供に関し必要な事項を定めることにより、公共データのオープン化に対する社会の要請にこたえるとともに、適切な行政運営を図り、もって県民経済の健全な発展及び県民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「県統計」とは、県が作成する統計をいう。
2 この条例において「県統計調査」とは、県統計のうち、県が統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う法第24条第1項に規定する調査をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 県がその内部において行うもの
(2) 法及びこれに基づく命令以外の法律又は政令において、市町に対し、報告を求めることが規定されているもの
(3) 国の行政機関(法第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)その他の者からの委託を受けて行うもの
(4) 統計法施行令(平成20年政令第334号)第2条第5号に規定する事務に関して行うもの
3 この条例において「県基幹統計調査」とは、県統計調査のうち、特に重要なものであって、知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)が指定したものをいう。
2 前項の指定を解除したときは、その旨を告示しなければならない。
(報告義務)
第4条 知事等は、県基幹統計調査のために必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。
2 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
3 第1項の規定により報告を求められた個人が、未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)又は成年被後見人である場合においては、その法定代理人が本人に代わって報告する義務を負う。
(令元条例5・一部改正)
(統計調査員)
第5条 知事等は、県基幹統計調査を行うために必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
2 統計調査員は、知事等の指揮監督を受け、調査票の配布、取集その他県基幹統計調査に関する事務に従事する。
(立入検査等)
第6条 知事等は、県基幹統計調査の正確な報告を求めるために必要があると認めるときは、当該県基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体に対し、その報告に関し資料の提出を求め、又は統計調査員その他の職員に、必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする統計調査員その他の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令元条例5・一部改正)
(県基幹統計調査と誤認させる調査の禁止)
第7条 何人も、県基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。
(結果の公表)
第8条 知事等は、県統計調査の結果を作成したときは、速やかに、インターネットの利用その他の適切な方法により、多様な利用に資する形式で公表しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、その全部又は一部を公表しないことができる。
2 知事等は、県統計調査以外の県統計の結果の公表に努めるとともに、結果を公表する場合には、インターネットの利用その他の適切な方法により、多様な利用に資する形式で公表するよう努めるものとする。
(調査票情報の二次利用)
第9条 知事等は、次に掲げる場合には、県統計調査に係る調査票情報(法第2条第11項に規定する調査票情報をいう。以下同じ。)を利用することができる。
(1) 統計の作成又は統計的研究(以下「統計の作成等」という。)を行う場合
(2) 統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合
(令元条例5・一部改正)
(1) 国の行政機関、他の地方公共団体その他これに準ずる者として規則で定める者 統計の作成等又は統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿の作成
(2) 前号に掲げる者が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等として規則で定めるものを行う者 当該規則で定める統計の作成等
(1) 前項の規定により調査票情報の提供を受けた者の氏名又は名称
(2) 前項の規定により提供した調査票情報に係る県統計調査の名称
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者は、当該調査票情報を利用して統計の作成等を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、作成した統計又は行った統計的研究の成果を当該調査票情報を提供した知事等に提出しなければならない。
4 知事等は、前項の規定により統計又は統計的研究の成果が提出されたときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(2) 前項の規定により提出された統計若しくは統計的研究の成果又はその概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(令元条例5・一部改正)
(委託による統計の作成等)
第11条 知事等は、その業務の遂行に支障のない範囲内において、規則で定めるところにより、一般からの委託に応じ、その行った県統計調査に係る調査票情報を利用して、学術研究の発展に資する統計の作成等その他の知事等が行った県統計調査に係る調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として規則で定めるものを行うことができる。
2 知事等は、前項の規定により統計の作成等を行うこととしたときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(1) 前項の規定により統計の作成等の委託をした者の氏名又は名称
(2) 前項の規定により統計の作成等に利用する調査票情報に係る県統計調査の名称
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 知事等は、第1項の規定により統計の作成等を行ったときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(2) 第1項の規定により作成した統計若しくは行った統計的研究の成果又はその概要
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(令元条例5・一部改正)
(匿名データの作成及び提供)
第12条 知事等は、その行った県統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データ(法第2条第12項に規定する匿名データをいう。以下同じ。)を作成することができる。
2 知事等は、前項の規定により作成した匿名データを適正に管理するために必要な措置として規則で定めるものを講じなければならない。
3 前項の規定は、県から匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務を受託した者について準用する。
4 知事等は、規則で定めるところにより、一般からの求めに応じ、第1項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等として規則で定めるものを行う者に提供することができる。
(令元条例5・一部改正)
(1) 第10条第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者 当該調査票情報
(2) 前条第4項の規定により匿名データの提供を受けた者 当該匿名データ
(令元条例5・一部改正)
(1) 第10条第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者であって、当該調査票情報の取扱いに従事するもの又は従事していたもの 当該調査票情報を取り扱う業務
(2) 第10条第1項の規定により調査票情報の提供を受けた者から当該調査票情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
(令元条例5・一部改正)
(1) 第11条の規定により知事等に委託をする者 次に掲げる額の合計額
ア 統計の作成等に要する時間1時間までごとに4,600円
イ 交付に要する費用として実費を勘案して知事が定める額
(2) 第12条第4項の規定により匿名データの提供を受ける者 次に掲げる額の合計額
ア 請求1件につき1,400円
イ 匿名データの集合物の一につき6,600円
ウ 交付に要する費用として実費を勘案して知事が定める額
(補則)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事等が別に定める。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条の規定に違反して、県基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者
(2) 第14条第1項の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者
2 前項第1号の罪の未遂は、罰する。
第18条 第14条第1項各号に掲げる者が、その取扱いに係る調査票情報を、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条に規定する県基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体の報告を妨げた者
(2) 県基幹統計調査に関する業務に従事する者で当該県基幹統計調査の結果をして真実に反するものたらしめる行為をした者
(令元条例5・一部改正)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者が、その取扱いに係る匿名データを、自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、50万円以下の罰金に処する。
(1) 匿名データの取扱いに従事する県の職員又は職員であった者
(2) 第12条第4項の規定により匿名データの提供を受けた者
(3) 前2号に掲げる者から当該匿名データの取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者
第21条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反して、県基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)
(令元条例5・一部改正)
附則
附則(令和元年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第2項から第4項まで(これらの規定を改正後の条例第12条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第10条第1項(第1号を除く。)の規定により行われた求めに応じ、改正後の条例第9条に規定する県統計調査に係る調査票情報を提供した場合又は改正後の条例第12条第4項の規定により行われた求めに応じ、改正後の条例第12条第1項に規定する匿名データを提供した場合について適用する。
3 改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定は、施行日以後に同条第1項の規定により行われた委託に応じ、改正後の条例第9条第1号に規定する統計の作成等を行うこととした場合について適用する。
(罰則に関する経過措置)
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。