○佐賀県地域共生ステーションの非常災害対策に関する条例施行規則
平成26年5月28日
佐賀県規則第64号
佐賀県地域共生ステーションの非常災害対策に関する条例施行規則をここに公布する。
佐賀県地域共生ステーションの非常災害対策に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県地域共生ステーションの非常災害対策に関する条例(平成26年佐賀県条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(公表する事項)
第4条 条例第7条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第6条の規定による勧告を受けた者が設置者である場合にあっては、当該勧告の対象となった設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、当該勧告の対象となった地域共生ステーションの名称及び所在地その他知事が必要と認める事項
(2) 条例第6条の規定による勧告を受けた者が管理者である場合にあっては、当該勧告の対象となった管理者の氏名及び住所、当該勧告の対象となった地域共生ステーションの名称及び所在地その他知事が必要と認める事項
附則
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)