○佐賀県地域共生ステーションの非常災害対策に関する条例施行規則

平成26年5月28日

佐賀県規則第64号

佐賀県地域共生ステーションの非常災害対策に関する条例施行規則をここに公布する。

佐賀県地域共生ステーションの非常災害対策に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県地域共生ステーションの非常災害対策に関する条例(平成26年佐賀県条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(設置届等)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出は、様式第1号の地域共生ステーション設置届によらなければならない。

2 条例第3条第2項の規定による届出は、様式第2号の地域共生ステーション設置届事項変更届によらなければならない。

3 条例第3条第3項の規定による届出は、様式第3号の地域共生ステーション事業廃止(休止)届によらなければならない。

(公表する事項)

第4条 条例第7条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第6条の規定による勧告を受けた者が設置者である場合にあっては、当該勧告の対象となった設置者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、当該勧告の対象となった地域共生ステーションの名称及び所在地その他知事が必要と認める事項

(2) 条例第6条の規定による勧告を受けた者が管理者である場合にあっては、当該勧告の対象となった管理者の氏名及び住所、当該勧告の対象となった地域共生ステーションの名称及び所在地その他知事が必要と認める事項

(身分証明書)

第5条 条例第8条第2項の身分を示す証明書の様式は、様式第4号によるものとする。

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令3規則19・一部改正)

画像画像

(令3規則19・一部改正)

画像

(令3規則19・一部改正)

画像

(令3規則19・一部改正)

画像

佐賀県地域共生ステーションの非常災害対策に関する条例施行規則

平成26年5月28日 規則第64号

(令和3年3月31日施行)