○佐賀県地域共生ステーションの非常災害対策に関する条例
平成26年3月20日
佐賀県条例第27号
佐賀県地域共生ステーションの非常災害対策に関する条例をここに公布する。
佐賀県地域共生ステーションの非常災害対策に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地域共生ステーションの設置者が講ずべき非常災害対策を定めることにより、地域共生ステーションを利用する者の安全の確保を図ることを目的とする。
(1) 地域共生ステーション 民家を活用するなど家庭的な雰囲気の中で、高齢者、障害者又は子どもを預かるなど、地域のニーズに応じた法令に基づかない福祉サービスを提供する施設(当該サービスに併せて法令に基づく福祉サービスを提供する施設を含む。)をいう。
(2) 非常災害 火災、風水害、地震災害、原子力災害その他の災害をいう。
(届出)
第3条 地域共生ステーションのうち、次の各号のいずれかに該当するものを設置しようとする者は、規則に定めるところにより知事に届け出なければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第1(い)欄(二)項に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
(2) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(六)項ロに掲げる防火対象物
2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
3 第1項の規定による届出をした者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
(非常災害対策)
第4条 前条第1項の規定による届出の対象となる地域共生ステーションの設置者は、当該地域共生ステーションにおいて、法令に基づかない福祉サービスを提供する場合は、次に掲げる非常災害対策を講じるものとする。
(1) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
(2) 施設利用者の特性を踏まえ、非常災害に備えた物資(食料、飲料水及び生活物資をいう。)及び資機材の配備又は調達体制の整備に努めること。
(3) 施設の立地環境及び施設利用者の特性に応じて、非常災害が発生した場合における安全確保のための体制及び避難の方法等を定めた防災計画を策定し、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備の上、それらを定期的に職員に周知すること。ただし、原子力災害に係る防災計画の策定は、東松浦郡玄海町、唐津市又は伊万里市に所在する前条第1項の規定による届出の対象となる地域共生ステーションに限る。
(4) 前号の規定により策定した防災計画並びに整備した通報及び連携体制は、その概要を、当該施設において施設利用者及び職員に分かりやすいように掲示するとともに、訓練の結果等に基づき必要な見直しを行うこと。
(5) 非常災害に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと並びに職員及び施設利用者に対し当該施設利用者の特性に応じて必要な防災教育を実施すること。
(6) 施設又は利用者の特性に応じて、非常災害に備えた周辺地域及び他の施設等との連携並びに非常災害時における被災者支援に努めること。
(公表)
第7条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる。
2 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
附則