○佐賀県地域共生ステーションの非常災害対策に関する条例

平成26年3月20日

佐賀県条例第27号

佐賀県地域共生ステーションの非常災害対策に関する条例をここに公布する。

佐賀県地域共生ステーションの非常災害対策に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地域共生ステーションの設置者が講ずべき非常災害対策を定めることにより、地域共生ステーションを利用する者の安全の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域共生ステーション 民家を活用するなど家庭的な雰囲気の中で、高齢者、障害者又は子どもを預かるなど、地域のニーズに応じた法令に基づかない福祉サービスを提供する施設(当該サービスに併せて法令に基づく福祉サービスを提供する施設を含む。)をいう。

(2) 非常災害 火災、風水害、地震災害、原子力災害その他の災害をいう。

(届出)

第3条 地域共生ステーションのうち、次の各号のいずれかに該当するものを設置しようとする者は、規則に定めるところにより知事に届け出なければならない。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第1(い)(二)項に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

(2) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(六)項ロに掲げる防火対象物

2 前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更を生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定による届出をした者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を知事に届け出なければならない。

(非常災害対策)

第4条 前条第1項の規定による届出の対象となる地域共生ステーションの設置者は、当該地域共生ステーションにおいて、法令に基づかない福祉サービスを提供する場合は、次に掲げる非常災害対策を講じるものとする。

(1) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

(2) 施設利用者の特性を踏まえ、非常災害に備えた物資(食料、飲料水及び生活物資をいう。)及び資機材の配備又は調達体制の整備に努めること。

(3) 施設の立地環境及び施設利用者の特性に応じて、非常災害が発生した場合における安全確保のための体制及び避難の方法等を定めた防災計画を策定し、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備の上、それらを定期的に職員に周知すること。ただし、原子力災害に係る防災計画の策定は、東松浦郡玄海町、唐津市又は伊万里市に所在する前条第1項の規定による届出の対象となる地域共生ステーションに限る。

(4) 前号の規定により策定した防災計画並びに整備した通報及び連携体制は、その概要を、当該施設において施設利用者及び職員に分かりやすいように掲示するとともに、訓練の結果等に基づき必要な見直しを行うこと。

(5) 非常災害に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと並びに職員及び施設利用者に対し当該施設利用者の特性に応じて必要な防災教育を実施すること。

(6) 施設又は利用者の特性に応じて、非常災害に備えた周辺地域及び他の施設等との連携並びに非常災害時における被災者支援に努めること。

(報告の徴収等)

第5条 知事は、特に必要があると認める場合には、第3条の規定による届出の対象となる地域共生ステーションの設置者又は管理者に対し、前条に掲げる非常災害対策の措置状況その他必要な事項について報告を求め、又は必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告)

第6条 知事は、第4条第1項第1号第3号第4号及び第5号に掲げる非常災害対策について、地域共生ステーションの設置者若しくは管理者が措置を講じようとしないとき、又は講じた措置の内容が著しく不十分であると認めるときは、必要な措置を講ずることを勧告することができる。

(公表)

第7条 知事は、前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる。

2 知事は、前項の規定により公表しようとするときは、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(立入調査)

第8条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、第3条の規定による届出の対象となる地域共生ステーションに立ち入り、当該施設の非常災害対策の措置状況について調査させ、又は関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第4条第1項第3号及び第4号の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置されている地域共生ステーションの設置者で引き続いて当該施設を運営しようとするものは、第3条第1項の規定による届出を、この条例の施行の日から起算して3月以内に行わなければならない。

佐賀県地域共生ステーションの非常災害対策に関する条例

平成26年3月20日 条例第27号

(平成27年4月1日施行)