○佐賀県聴覚障害者サポートセンター設置条例施行規則

平成25年9月20日

佐賀県規則第39号

佐賀県聴覚障害者サポートセンター設置条例施行規則をここに公布する。

佐賀県聴覚障害者サポートセンター設置条例施行規則

(申請の方法)

第2条 条例第3条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 法人にあっては、登記事項証明書

(3) 指定管理者指定申請書を提出する直近2事業年度における決算に関する書類

(4) その他知事が必要と認める書類

(指定の基準)

第3条 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に基づき行う。

(1) 佐賀県聴覚障害者サポートセンター(以下「センター」という。)の設置目的の確実な実施が見込まれること。

(2) センターの施設の平等利用が確保されること。

(3) 前条第1号の事業計画書の内容が、センターの効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(4) 当該事業計画書に沿った管理を行う能力を有していること。

(休所日)

第4条 条例第3条第4項に規定する管理の基準(以下「管理の基準」という。)のうちセンターの休所日は、次に掲げる日を除き、1週間につき1日を限度とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に開所し、又は休所することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により臨時に休所するときは、知事に協議しなければならない。

(開所時間)

第5条 管理の基準のうちセンターの開所時間は、1日につき8時間以上とする。

2 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、臨時に開所時間を変更することができる。

3 指定管理者は、前項の規定により開所時間を変更しようとするときは、知事に協議しなければならない。

(事業報告書の提出)

第6条 指定管理者は、毎事業年度終了後3月以内に次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

(1) センターの管理の業務に関する事業報告書

(2) 決算に関する書類

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=平成26年4月1日)

(準備行為)

2 第2条及び第3条の規定により行う指定管理者指定申請書及び書類の提出並びに指定管理者の指定は、この規則の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

佐賀県聴覚障害者サポートセンター設置条例施行規則

平成25年9月20日 規則第39号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成25年9月20日 規則第39号