○佐賀県聴覚障害者サポートセンター設置条例
平成25年3月25日
佐賀県条例第24号
佐賀県聴覚障害者サポートセンター設置条例をここに公布する。
佐賀県聴覚障害者サポートセンター設置条例
(設置)
第1条 聴覚障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第28条第1項の規定に基づき、同法第34条に規定する聴覚障害者情報提供施設として、佐賀県聴覚障害者サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターは、佐賀市に置く。
(指定管理者)
第3条 知事は、センターの管理を法人その他の団体に行わせることができる。
2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの運営に関する業務
(2) センターの施設の利用に関する業務
(3) センターの施設の維持及び管理に関する業務
3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。
4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない。
附則
(平成26年規則第9号で平成26年4月1日から施行)