○佐賀県聴覚障害者サポートセンター設置条例

平成25年3月25日

佐賀県条例第24号

佐賀県聴覚障害者サポートセンター設置条例

(設置)

第1条 聴覚障害者の福祉の増進を図るため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第28条第1項の規定に基づき、同法第34条に規定する聴覚障害者情報提供施設として、佐賀県聴覚障害者サポートセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、佐賀市に置く。

(指定管理者)

第3条 知事は、センターの管理を法人その他の団体に行わせることができる。

2 前項の規定に基づき法人その他の団体に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。

(1) センターの運営に関する業務

(2) センターの施設の利用に関する業務

(3) センターの施設の維持及び管理に関する業務

3 第1項の規定に基づき管理を行わせる者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続は、規則で定める。

4 指定管理者は、規則で定める管理の基準に基づき、その管理の業務を行わなければならない。

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第9号で平成26年4月1日から施行)

(準備行為)

2 第3条第1項の規定により行う指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

佐賀県聴覚障害者サポートセンター設置条例

平成25年3月25日 条例第24号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月25日 条例第24号