○佐賀県立博物館処務規則
平成24年3月30日
佐賀県規則第45号
佐賀県立博物館処務規則をここに公布する。
佐賀県立博物館処務規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県立博物館(以下「博物館」という。)の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 博物館に次の課を置く。
総務課
学芸課
(分掌事務)
第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
(1) 人事、庶務及び会計に関すること。
(2) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 佐賀県博物館及び美術館協議会に関すること。
(5) 財産の管理及び館内の取締りに関すること。
(6) 美術館の人事、庶務及び会計に関すること。
(7) 美術館の財産の管理(施設の使用許可に係るものを除く。)及び館内の取締りに関すること。
(8) その他学芸課の所管に属しない事務に関すること。
学芸課
(1) 博物館資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 博物館資料の利用に対する説明、助言及び指導に関すること。
(3) 博物館資料の調査及び研究に関すること。
(4) 博物館資料の案内書、解説書、目録、年報、調査研究の報告書等の作成及び頒布に関すること。
(5) 博物館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等の主催及びその開催援助に関すること。
(6) 美術館資料の保管に関すること。
(7) 他の博物館との情報の交換及び博物館資料の相互貸借等に関すること。
(8) 他の教育機関等との協力及び援助に関すること。
(職制)
第4条 博物館に館長を置き、館長は非常勤とすることができる。
2 前項の規定により非常勤の館長を置く場合は、統括副館長を置く。
3 博物館に副館長を置くことができる。
4 常勤の館長又は統括副館長(以下「常勤館長等」という。)は、博物館法(昭和26年法律第285号)第4条の館長として、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 非常勤の館長は、博物館の事業について助言を行う。
6 副館長は、常勤館長等を助け、館務を整理する。
7 常勤館長等が不在のときは、常勤館長等が指定する副館長又は総務課長(以下「副館長等」という。)がその職務を代行する。
8 副館長等は、前項の規定により代行した事項について必要があると認められるものは、速やかに常勤館長等の後閲を受けなければならない。
(平29規則16・一部改正)
第5条 課に課長を置くことができる。
2 課長は、上司の命を受けて、その課の事務を掌理する。
(平29規則16・令6規則26・一部改正)
第6条 課に調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。
2 前項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、その課の事務の一部を処理する。
(令6規則26・一部改正)
第7条 前2条に定める者のほか、博物館に課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長を置くことができる。
2 前項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、博物館の企画調整及び経営に関する事務の一部を処理する。
(令6規則26・一部改正)
(専決事項)
第8条 常勤館長等は、次に掲げる事項について専決処理することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の旅行又は時間外勤務を命令すること。
(3) 職員の欠勤並びに慶弔休暇、年次休暇、夏季休暇、生理休暇、産前産後通院休暇、妊娠通勤緩和休暇、妊娠障害休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、育児休暇、特別休暇(裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合を除く。)、介護部分休暇及び引き続き10日以内の病気休暇並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定に基づく部分休業の願の処理に関すること。
(4) 職員の週休日の振替並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定に関すること。
(5) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。
(6) 会計年度任用職員の給料月額及び報酬額の決定並びに諸願処理に関すること。
(7) 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。
(8) 佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例(昭和58年佐賀県条例第7号。以下「使用料条例」という。)第3条第2項第1号から第3号までに掲げる者の観覧料の免除及び使用料条例第7条の規定に基づく施設使用料の減免に関すること。
(9) その他軽易な事項に関すること。
2 副館長、課長、調整主幹、副主幹、主幹及び係長は、常勤館長等が専決することができる事務のうち、常勤館長等が定めるものを専決することができる。
3 常勤館長等は、第1項の規定により処理した事項のうち、特に重要であり、又は異例に属すると認められるものについては、関係書類を添えて、地域交流部文化・観光局長に報告しなければならない。
(平28規則20・平28規則45・平29規則16・平31規則34・令2規則36・令2規則66・令3規則29・令4規則20・令5規則33・令6規則26・一部改正)
(警備防災の計画)
第9条 常勤館長等は、年度の初めに、警備及び防災の計画を作成し、地域交流部文化・観光局長に報告しなければならない。
(平28規則20・平29規則16・令4規則20・一部改正)
(令2規則66・一部改正)
(施設使用料の減免)
第11条 使用料条例第7条各号のいずれかに該当する場合の施設使用料は、同条第1号に該当する場合は当該施設使用料の100分の50に相当する額とし、同条第2号に該当する場合は当該施設使用料の全額を免除し、同条第3号に該当する場合は当該施設使用料の100分の30に相当する額とする。
2 使用料条例第7条第1号又は第2号の規定により施設使用料の減額又は免除を受けようとする者は、施設使用料減免申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。
(平29規則16・令3規則19・一部改正)
(平29規則16・令3規則19・一部改正)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、博物館の組織等に関し必要な事項については、常勤館長等が別に定める。
(平29規則16・一部改正)
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県立博物館処務規則、佐賀県立美術館処務規則、佐賀県立名護屋城博物館処務規則及び佐賀県立佐賀城本丸歴史館処務規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける許可に係る附属設備使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る附属設備使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第45号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県立博物館処務規則別表第1、佐賀県立美術館処務規則別表第1、佐賀県立名護屋城博物館処務規則別表及び佐賀県立佐賀城本丸歴史館処務規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の許可に係る附属設備使用料について適用し、同日前の許可に係る附属設備使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第34号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この規則による改正後のそれぞれの規則(第1条の規定による改正後の佐賀県統計データ利活用推進条例施行規則を除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第26号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(平26規則14・平31規則6・一部改正)
附属設備使用料
区分 | 単位 | 使用料(円) | 摘要 | |
展示用器具 | 移動用展示ケース(大) | 1台 | 330 |
|
〃 (中) | 1台 | 270 |
| |
〃 (小) | 1台 | 220 |
| |
移動用のぞきケース(三角両面) | 1台 | 160 |
| |
〃 (三角片面) | 1台 | 110 |
| |
舞台大道具 | 所作台 | 一式 | 2,200 | 19台 |
平台 | 1台 | 110 |
| |
松羽目 | 一式 | 1,100 |
| |
山台用毛せん | 1枚 | 110 |
| |
山台用長ふとん | 1枚 | 110 |
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人形立 | 1本 | 110 |
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木支木 | 1本 | 110 |
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金支木 | 1本 | 110 |
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雪かご | 一式 | 330 | 3個 | |
浅黄幕 | 一式 | 550 |
| |
紗幕 | 1枚 | 550 |
| |
地がすり | 1枚 | 330 |
| |
金屏風 | 1双 | 1,100 |
| |
1隻 | 550 |
| ||
上敷 | 1枚 | 110 |
| |
指揮者台 | 1台 | 110 |
| |
指揮者用譜面台 | 1台 | 110 |
| |
プログラムスタンド | 1台 | 110 |
| |
演台 | 一式 | 550 | 花台、脇台付 | |
司会卓 | 1台 | 220 | マイク付 | |
仮設能舞台 | 一式 | 5,500 |
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舞台用マット | 一式 | 330 | 15枚 | |
舞台照明器具 | ボーダーライト | 1回路 | 330 | 200W 15灯 |
アッパーホリゾントライト | 1回路 | 330 | 200W 18灯 | |
ロアーホリゾントライト | 1回路 | 330 | 200W 18灯 | |
フットライト | 1回路 | 220 | 60W 24灯 | |
サスペンションライト | 1灯 | 220 | 1kW | |
シーリングライト | 1灯 | 220 | 1kW | |
サイドスポットライト | 1灯 | 220 | 1kW | |
トーメンタルスポットライト | 1灯 | 220 | 1kW | |
移動用スポットライト(1kW) | 1灯 | 220 | スタンド付 | |
〃 (500W) | 1灯 | 160 | ハロゲン スタンド付 | |
ストリップライト(A) | 1本 | 220 | ハロゲン 100W 12灯 | |
〃 (B) | 1本 | 160 | ハロゲン 100W 6灯 | |
ピンスポットライト | 1台 | 880 | HN1 1.2kW | |
エフェクトマシン | 1台 | 550 | 先玉、ディスク付 | |
センターレスダブルマシン | 1台 | 550 | 先玉、ディスク付 | |
オーロラマシン | 1台 | 550 |
| |
ストロボスコープ | 1台 | 880 | 2体向用 | |
ミラーボール | 一式 | 330 | スポックス 500W 2台付 | |
フロアーコンセント | 1個 | 110 | 1kWまで | |
舞台音響器具 | 拡声装置 | 一式 | 1,650 |
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固定用レコードプレーヤー | 1台 | 550 |
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〃 オープンテープレコーダー | 1台 | 550 |
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〃 カセットテープレコーダー | 1台 | 330 |
| |
移動用レコードプレーヤー | 1台 | 330 |
| |
〃 カセットテープレコーダー | 1台 | 330 |
| |
ハネ返りスピーカー | 1台 | 550 | ステージスピーカー兼用 | |
コンデンサーマイク | 1本 | 440 |
| |
ダイナミックマイク(A) | 1本 | 220 | 拡声用、ボーカル用 | |
〃 (B) | 1本 | 330 | プロ用 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 550 |
| |
サブミキサー | 1台 | 550 | 12チャンネル | |
マルチコネクターボックス | 1台 | 330 | 12チャンネル用コード付 | |
音響反射板 | 一式 | 2,200 | 300W 28灯付 | |
16m/m映写機 | 1台 | 1,650 | 1kW クセノン | |
スライド映写機 | 1台 | 550 | 350W クセノン | |
ピアノ | 1台 | 4,400 | 調律料は含まない。 | |
電動3点つりマイク | 一式 | 1,100 |
|
注
1 展示用器具は、1日(午前9時30分から18時までをいう。)当たりの料金である。
2 舞台大道具、舞台照明器具及び舞台音響器具は、1区分(9時から12時まで、13時から17時まで、18時から22時までのそれぞれの時間帯ごとの区分をいう。)ごとの料金である。
3 プラステート等の消耗器材費は、別途実費を徴収する。
4 美術館ホールの附属設備を使用する場合において、使用料条例別表第2に規定する使用単位の時間を超えて使用したときは、超過した1時間につき当該附属設備についてこの表に規定する使用料の30パーセントの額を徴収する。この場合において、その超過した時間に1時間に満たない端数があるときは30分に満たない時間は切り捨て30分以上は1時間とし、算定して得た額に100円未満の端数があるときは50円未満は切り捨て50円以上は100円とする。
(平29規則16・令3規則19・一部改正)
(平29規則16・令3規則19・一部改正)