○佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例
昭和58年3月10日
佐賀県条例第7号
佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例をここに公布する。
佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例
(趣旨)
第1条 佐賀県立博物館(以下「博物館」という。)及び佐賀県立美術館(以下「美術館」という。)の使用料については、この条例の定めるところによる。
(使用料の種類)
第2条 使用料は、観覧料、施設使用料及び付属設備使用料とする。
(観覧料)
第3条 博物館及び美術館に入館し、博物館及び美術館が展示している資料を観覧しようとする者の観覧料は、無料とする。ただし、博物館又は美術館が特別に展示する資料を観覧しようとする者は、知事が別に定める額の観覧料を納入しなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の児童及び生徒
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児
(3) 博物館及び美術館に資料を寄贈し、若しくは寄託している者又は博物館及び美術館の行う展覧会に資料を出品している者
(4) 前3号に掲げる者のほか、知事が特に必要と認める者
(平10条例6・全改、平28条例20・令2条例48・一部改正)
(施設使用料)
第4条 博物館の展示室及び茶室並びに美術館の展示室、画廊、岡田三郎助アトリエ及びホールを使用しようとする者は、別表第1に掲げる額の施設使用料を納入しなければならない。
(平4条例11・全改、平10条例6・平26条例24・平30条例10・一部改正)
(附属設備使用料)
第5条 博物館の展示室並びに美術館の展示室及びホールを使用する場合に当該施設の附属設備で別表第2に掲げるものを使用しようとする者は、規則で定める額の附属設備使用料を納入しなければならない。
(平4条例11・全改、平10条例6・一部改正)
(使用料の納付)
第6条 使用料は、観覧料にあっては入館の際、施設使用料(使用許可時間を超過した分に係るものを除く。)にあっては使用日の10日前までに、施設使用料で使用許可時間を超過した分に係るもの及び付属設備使用料にあっては使用終了後直ちに納付しなければならない。
(施設使用料の減免)
第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 学校教育法第1条に規定する学校が学校行事として施設を使用する場合
(2) 県が主催し、又は他の団体と共催して行う事業に施設を使用する場合
(3) 催物の準備、リハーサル又は原状に復するために施設を使用する場合
(平4条例11・一部改正、平10条例6・旧第8条繰上)
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらないで観覧し、又は使用することができなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付する。
(平10条例6・旧第9条繰上)
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、使用料に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平10条例6・旧第10条繰上)
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年規則第51号で昭和58年10月9日から施行)
2 佐賀県立博物館観覧料条例(昭和45年佐賀県条例第44号)は、廃止する。
附則(昭和62年条例第6号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の佐賀県文化体育館使用料条例別表第1及び別表第2の規定、第6条の規定による改正後の佐賀県総合運動場条例別表の規定、第7条の規定による改正後の佐賀県ライフル射撃場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の佐賀県総合体育館条例別表第1及び別表第2の規定並びに第9条の規定による改正後の佐賀県ヨットハーバー条例別表の規定は、施行日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、施行日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
3 第5条の規定による改正後の佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例別表第2の規定、第7条の規定による改正後の佐賀県立名護屋城博物館条例別表第2の規定、第8条の規定による改正後の市村記念体育館使用料条例別表第1及び別表第2の規定、第9条の規定による改正後の佐賀県総合運動場条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の佐賀県総合体育館条例別表第1及び別表第2の規定並びに第11条の規定による改正後の佐賀県ヨットハーバー条例別表の規定は、施行日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、施行日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第35号)
この条例は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成26年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐賀県立図書館施設使用料条例の規定、第2条の規定による改正後の佐賀県ヨットハーバー条例別表の規定、第3条の規定による改正後の佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例別表第1の規定、第4条の規定による改正後の佐賀県立名護屋城博物館条例の規定及び第5条の規定による改正後の佐賀県立佐賀城本丸歴史館条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
4 第4条の規定による改正後の佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の佐賀県立名護屋城博物館条例別表第1の規定及び第6条の規定による改正後の佐賀県立佐賀城本丸歴史館条例別表第1の規定は、施行日以後の許可に係る施設使用料について適用し、施行日前の許可に係る施設使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(昭62条例6・平元条例9・平9条例10・一部改正、平10条例6・旧別表第2繰上、平16条例35・平26条例24・平30条例10・平31条例7・一部改正)
施設使用料
区分 | 使用単位 | 使用料(円) | ||||
冷暖房しない場合 | 冷暖房する場合 | |||||
博物館 | 1号展示室 | 1日 | 2,640 | 5,830 | ||
2号展示室 | 1日 | 7,260 | 13,090 | |||
3号展示室 | 1日 | 9,240 | 16,830 | |||
大展示室 | 1日 | 10,230 | 24,640 | |||
中展示室 | 1日 | 1,540 | 3,300 | |||
茶室 | 1日 | 4,950 | 4,950 | |||
美術館 | 2号展示室 | 1日 | 4,400 | 7,700 | ||
3号展示室 | 1日 | 4,510 | 7,480 | |||
4号展示室 | 1日 | 5,830 | 10,340 | |||
画廊 | 1日 | 1,760 | 2,860 | |||
岡田三郎助アトリエ | アトリエ | 9時30分から12時まで | 240 | 430 | ||
13時から18時まで | 480 | 860 | ||||
18時から22時まで | 480 | 860 | ||||
9時30分から18時まで | 830 | 1,470 | ||||
9時30分から22時まで | 1,320 | 2,340 | ||||
女子洋画研究所 | 9時30分から12時まで | 190 | 330 | |||
13時から18時まで | 370 | 660 | ||||
18時から22時まで | 370 | 660 | ||||
9時30分から18時まで | 640 | 1,130 | ||||
9時30分から22時まで | 1,010 | 1,790 | ||||
美術館ホール | 入場料等を徴収しない場合及び入場料等が500円以下の場合 | 平日 | 9時から12時まで | 9,900 | 12,870 | |
13時から17時まで | 13,200 | 19,800 | ||||
18時から22時まで | 16,500 | 24,750 | ||||
9時から17時まで | 22,000 | 33,000 | ||||
13時から22時まで | 28,600 | 42,900 | ||||
9時から22時まで | 37,400 | 56,100 | ||||
土、日曜日、祝日 | 9時から12時まで | 12,870 | 15,840 | |||
13時から17時まで | 17,160 | 23,760 | ||||
18時から22時まで | 21,450 | 29,700 | ||||
9時から17時まで | 28,600 | 39,600 | ||||
13時から22時まで | 37,180 | 51,480 | ||||
9時から22時まで | 48,620 | 67,320 | ||||
入場料等を徴収する場合 | 500円を超え1,000円以下の場合 | 平日 | 9時から12時まで | 14,850 | 17,820 | |
13時から17時まで | 19,800 | 26,400 | ||||
18時から22時まで | 24,750 | 33,000 | ||||
9時から17時まで | 33,000 | 44,000 | ||||
13時から22時まで | 42,900 | 57,200 | ||||
9時から22時まで | 56,100 | 74,800 | ||||
土、日曜日、祝日 | 9時から12時まで | 19,250 | 22,220 | |||
13時から17時まで | 25,740 | 32,340 | ||||
18時から22時まで | 32,120 | 40,370 | ||||
9時から17時まで | 42,900 | 53,900 | ||||
13時から22時まで | 55,770 | 70,070 | ||||
9時から22時まで | 72,930 | 91,630 | ||||
1,000円を超える場合 | 平日 | 9時から12時まで | 19,800 | 22,770 | ||
13時から17時まで | 26,400 | 33,000 | ||||
18時から22時まで | 33,000 | 41,250 | ||||
9時から17時まで | 44,000 | 55,000 | ||||
13時から22時まで | 57,200 | 71,500 | ||||
9時から22時まで | 74,800 | 93,500 | ||||
土、日曜日、祝日 | 9時から12時まで | 25,740 | 28,710 | |||
13時から17時まで | 34,320 | 40,920 | ||||
18時から22時まで | 42,900 | 51,150 | ||||
9時から17時まで | 57,200 | 68,200 | ||||
13時から22時まで | 74,360 | 88,660 | ||||
9時から22時まで | 97,240 | 115,940 |
(注)
1 1日とは、9時30分から18時までをいう。
2 入場料等とは、入場料、会費、会場整備費等その名称のいかんを問わず入場することに関し徴収される入場の対価その他これに類するものをいう。
3 入場料等の額に段階を設けているときは、その最高額をもって入場料等の額とする。
4 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
5 美術館の岡田三郎助アトリエ又はホールを使用する場合において、使用単位の時間を超えて使用したときは、当該使用単位に係る施設使用料の1時間当たりの金額の150パーセントに超過した時間を乗じて得た額を徴収する。この場合において、1時間に満たない端数があるときは30分に満たない時間は切り捨て30分以上は1時間とし、算定して得た額に100円未満の端数があるときは50円未満は切り捨て50円以上は100円とする。
別表第2(第5条関係)
(平10条例6・旧別表第3繰上)
付属設備
展示用器具 |
舞台大道具 |
舞台照明器具 |
舞台音響器具 |