○佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例

昭和58年3月10日

佐賀県条例第7号

佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例をここに公布する。

佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例

(趣旨)

第1条 佐賀県立博物館(以下「博物館」という。)及び佐賀県立美術館(以下「美術館」という。)の使用料については、この条例の定めるところによる。

(使用料の種類)

第2条 使用料は、観覧料、施設使用料及び付属設備使用料とする。

(観覧料)

第3条 博物館及び美術館に入館し、博物館及び美術館が展示している資料を観覧しようとする者の観覧料は、無料とする。ただし、博物館又は美術館が特別に展示する資料を観覧しようとする者は、知事が別に定める額の観覧料を納入しなければならない。

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する者については、前項ただし書の観覧料を免除する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の児童及び生徒

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児

(3) 博物館及び美術館に資料を寄贈し、若しくは寄託している者又は博物館及び美術館の行う展覧会に資料を出品している者

(4) 前3号に掲げる者のほか、知事が特に必要と認める者

(平10条例6・全改、平28条例20・令2条例48・一部改正)

(施設使用料)

第4条 博物館の展示室及び茶室並びに美術館の展示室、画廊、岡田三郎助アトリエ及びホールを使用しようとする者は、別表第1に掲げる額の施設使用料を納入しなければならない。

(平4条例11・全改、平10条例6・平26条例24・平30条例10・一部改正)

(附属設備使用料)

第5条 博物館の展示室並びに美術館の展示室及びホールを使用する場合に当該施設の附属設備で別表第2に掲げるものを使用しようとする者は、規則で定める額の附属設備使用料を納入しなければならない。

(平4条例11・全改、平10条例6・一部改正)

(使用料の納付)

第6条 使用料は、観覧料にあっては入館の際、施設使用料(使用許可時間を超過した分に係るものを除く。)にあっては使用日の10日前までに、施設使用料で使用許可時間を超過した分に係るもの及び付属設備使用料にあっては使用終了後直ちに納付しなければならない。

(施設使用料の減免)

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 学校教育法第1条に規定する学校が学校行事として施設を使用する場合

(2) 県が主催し、又は他の団体と共催して行う事業に施設を使用する場合

(3) 催物の準備、リハーサル又は原状に復するために施設を使用する場合

(平4条例11・一部改正、平10条例6・旧第8条繰上)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらないで観覧し、又は使用することができなくなった場合は、使用料の全部又は一部を還付する。

(平10条例6・旧第9条繰上)

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、使用料に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平10条例6・旧第10条繰上)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年規則第51号で昭和58年10月9日から施行)

2 佐賀県立博物館観覧料条例(昭和45年佐賀県条例第44号)は、廃止する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例別表第2の規定、第5条の規定による改正後の佐賀県文化体育館使用料条例別表第1及び別表第2の規定、第6条の規定による改正後の佐賀県総合運動場条例別表の規定、第7条の規定による改正後の佐賀県ライフル射撃場条例別表の規定、第8条の規定による改正後の佐賀県総合体育館条例別表第1及び別表第2の規定並びに第9条の規定による改正後の佐賀県ヨットハーバー条例別表の規定は、施行日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、施行日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 第5条の規定による改正後の佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例別表第2の規定、第7条の規定による改正後の佐賀県立名護屋城博物館条例別表第2の規定、第8条の規定による改正後の市村記念体育館使用料条例別表第1及び別表第2の規定、第9条の規定による改正後の佐賀県総合運動場条例別表第1及び別表第2の規定、第10条の規定による改正後の佐賀県総合体育館条例別表第1及び別表第2の規定並びに第11条の規定による改正後の佐賀県ヨットハーバー条例別表の規定は、施行日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、施行日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年条例第35号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐賀県立図書館施設使用料条例の規定、第2条の規定による改正後の佐賀県ヨットハーバー条例別表の規定、第3条の規定による改正後の佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例別表第1の規定、第4条の規定による改正後の佐賀県立名護屋城博物館条例の規定及び第5条の規定による改正後の佐賀県立佐賀城本丸歴史館条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける許可に係る使用料について適用し、同日前に受けた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

4 第4条の規定による改正後の佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例別表第1の規定、第5条の規定による改正後の佐賀県立名護屋城博物館条例別表第1の規定及び第6条の規定による改正後の佐賀県立佐賀城本丸歴史館条例別表第1の規定は、施行日以後の許可に係る施設使用料について適用し、施行日前の許可に係る施設使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(昭62条例6・平元条例9・平9条例10・一部改正、平10条例6・旧別表第2繰上、平16条例35・平26条例24・平30条例10・平31条例7・一部改正)

施設使用料

区分

使用単位

使用料(円)

冷暖房しない場合

冷暖房する場合

博物館

1号展示室

1日

2,640

5,830

2号展示室

1日

7,260

13,090

3号展示室

1日

9,240

16,830

大展示室

1日

10,230

24,640

中展示室

1日

1,540

3,300

茶室

1日

4,950

4,950

美術館

2号展示室

1日

4,400

7,700

3号展示室

1日

4,510

7,480

4号展示室

1日

5,830

10,340

画廊

1日

1,760

2,860

岡田三郎助アトリエ

アトリエ

9時30分から12時まで

240

430

13時から18時まで

480

860

18時から22時まで

480

860

9時30分から18時まで

830

1,470

9時30分から22時まで

1,320

2,340

女子洋画研究所

9時30分から12時まで

190

330

13時から18時まで

370

660

18時から22時まで

370

660

9時30分から18時まで

640

1,130

9時30分から22時まで

1,010

1,790

美術館ホール

入場料等を徴収しない場合及び入場料等が500円以下の場合

平日

9時から12時まで

9,900

12,870

13時から17時まで

13,200

19,800

18時から22時まで

16,500

24,750

9時から17時まで

22,000

33,000

13時から22時まで

28,600

42,900

9時から22時まで

37,400

56,100

土、日曜日、祝日

9時から12時まで

12,870

15,840

13時から17時まで

17,160

23,760

18時から22時まで

21,450

29,700

9時から17時まで

28,600

39,600

13時から22時まで

37,180

51,480

9時から22時まで

48,620

67,320

入場料等を徴収する場合

500円を超え1,000円以下の場合

平日

9時から12時まで

14,850

17,820

13時から17時まで

19,800

26,400

18時から22時まで

24,750

33,000

9時から17時まで

33,000

44,000

13時から22時まで

42,900

57,200

9時から22時まで

56,100

74,800

土、日曜日、祝日

9時から12時まで

19,250

22,220

13時から17時まで

25,740

32,340

18時から22時まで

32,120

40,370

9時から17時まで

42,900

53,900

13時から22時まで

55,770

70,070

9時から22時まで

72,930

91,630

1,000円を超える場合

平日

9時から12時まで

19,800

22,770

13時から17時まで

26,400

33,000

18時から22時まで

33,000

41,250

9時から17時まで

44,000

55,000

13時から22時まで

57,200

71,500

9時から22時まで

74,800

93,500

土、日曜日、祝日

9時から12時まで

25,740

28,710

13時から17時まで

34,320

40,920

18時から22時まで

42,900

51,150

9時から17時まで

57,200

68,200

13時から22時まで

74,360

88,660

9時から22時まで

97,240

115,940

(注)

1 1日とは、9時30分から18時までをいう。

2 入場料等とは、入場料、会費、会場整備費等その名称のいかんを問わず入場することに関し徴収される入場の対価その他これに類するものをいう。

3 入場料等の額に段階を設けているときは、その最高額をもって入場料等の額とする。

4 祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

5 美術館の岡田三郎助アトリエ又はホールを使用する場合において、使用単位の時間を超えて使用したときは、当該使用単位に係る施設使用料の1時間当たりの金額の150パーセントに超過した時間を乗じて得た額を徴収する。この場合において、1時間に満たない端数があるときは30分に満たない時間は切り捨て30分以上は1時間とし、算定して得た額に100円未満の端数があるときは50円未満は切り捨て50円以上は100円とする。

別表第2(第5条関係)

(平10条例6・旧別表第3繰上)

付属設備

展示用器具

舞台大道具

舞台照明器具

舞台音響器具

佐賀県立博物館及び佐賀県立美術館の使用料に関する条例

昭和58年3月10日 条例第7号

(令和2年12月17日施行)

体系情報
第12編 教育/第4章 社会教育/第2節 社会教育施設
沿革情報
昭和58年3月10日 条例第7号
昭和62年3月12日 条例第6号
平成元年3月30日 条例第9号
平成4年3月30日 条例第11号
平成9年3月27日 条例第10号
平成10年3月25日 条例第6号
平成16年6月28日 条例第35号
平成26年3月20日 条例第24号
平成28年3月25日 条例第20号
平成30年3月26日 条例第10号
平成31年3月8日 条例第7号
令和2年12月17日 条例第48号