○佐賀県職員の留学費用の償還に関する条例施行規則
平成19年3月7日
佐賀県規則第4号
佐賀県職員の留学費用の償還に関する条例施行規則をここに公布する。
佐賀県職員の留学費用の償還に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県職員の留学費用の償還に関する条例(平成19年佐賀県条例第1号。以下「留学費用償還条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(留学)
第2条 留学費用償還条例第2条第2項の規則で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして任命権者が定める研修とする。
(1) 公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。
(2) 県が必要な費用を支出するものであること。
(3) 留学費用償還条例第2条第2項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。
(留学費用)
第3条 留学費用償還条例第2条第3項の規則で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。
(1) 佐賀県職員等の旅費に関する条例(昭和29年佐賀県条例第15号)による旅費
(2) 留学に係る大学院等の課程(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学の大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等(同法に基づく大学、外国の大学又はこれらに準ずる教育施設をいう。)に対して支払う費用
(3) 留学に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用
(平19規則87・平29規則39・一部改正)
(県の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)
第4条 留学費用償還条例第2条第4項の規則で定める法人は、同項に規定する特定法人のほか、次に掲げる法人とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫
(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人(同条第4項に規定する行政執行法人を除く。)
(3) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(4) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第3項に規定する一般地方独立行政法人
(5) 前各号に掲げるもののほか、県の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人として知事が定める法人
(平21規則7・平27規則29・一部改正)
(留学を命ずる職員に対して明示すべき事項)
第5条 任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員について実施する留学にあっては、市町の教育委員会。次項において同じ。)は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が留学費用償還条例第2条第2項に規定するものである旨を明示しなければならない。
2 任命権者は、職員に留学を命ずるに当たっては、当該職員に当該留学の期間を明示しなければならない。留学を命じた後に当該留学の期間を変更する場合も、同様とする。
(留学費用償還条例第3条第1項に該当する者に対する通知)
第6条 任命権者は、留学費用償還条例第3条第1項に該当する者に対し、速やかに、留学の名称及び期間、留学のために県が支出した留学費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。
(留学費用償還条例第3条第1項第2号の規則で定める率)
第7条 留学費用償還条例第3条第1項第2号の規則で定める率は、60月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を60月で除して得た率とする。
(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条に定めるところによる。
(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、30日をもって1月とする。
(職員としての在職期間に含まれる休職の期間)
第8条 留学費用償還条例第3条第3項第1号の規則で定める休職の期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
(2) 職員の分限に関する条例(昭和27年佐賀県条例第18号)第2条各号に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
2 前項第1号の規定の適用については、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第3条第1項に規定する派遣職員(次条第1号において「外国派遣職員」という。)の派遣先の機関の業務又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第3条第1号に規定する派遣職員(次条第1号において「団体派遣職員」という。)の派遣先団体(同条例第2条第1項各号に規定する派遣先団体をいう。次条第1号において同じ。)の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第1号において同じ。)を公務とみなす。
(平20規則81・一部改正)
(留学費用償還条例第3条第1項の規定が適用されない場合)
第9条 留学費用償還条例第4条第4号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 外国派遣職員又は団体派遣職員が、外国派遣職員の派遣先の機関の業務又は団体派遣職員の派遣先団体の業務を公務とみなした場合に留学費用償還条例第4条第1号に該当する場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、留学費用償還条例第4条第1号から第3号までに掲げる場合に準ずる場合として知事が定める場合
第10条 留学費用償還条例第4条第6号の規則で定める場合は、組織の改廃に伴い法律又は条例の規定により特別職地方公務員等(留学費用償還条例第2条第4項に規定する特別職地方公務員等をいう。以下同じ。)となるため離職した場合とする。
(特別職地方公務員等となった者に関する特例)
第11条 留学費用償還条例第5条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する留学費用償還条例第3条第3項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 他の地方公共団体において適用される地方公務員法第28条第2項の規定若しくは同法第27条第2項の規定に基づく条例の規定、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条の規定又は第4条に規定する法人に使用される者に係る労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下「法人の就業規則等」という。)の定めによる休職の期間(次に掲げる期間を除く。)
ア 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法の適用を受ける者にあっては同法第2条第2項及び第3項に規定する通勤、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)の適用を受ける者にあっては同法第1条の2に規定する通勤、労働者災害補償保険法の適用を受ける者にあっては同法第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。次条第1号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
イ 職員の分限に関する条例第2条各号に規定する事由に相当する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
(2) 他の地方公共団体において適用される地方公務員法第29条若しくは国家公務員法第82条の規定又は法人の就業規則等の定めによる停職の期間(法人の就業規則等の定めるところにより制裁として出勤を停止された期間を含む。)
(3) 他の地方公共団体において適用される地方公務員法第55条の2第1項ただし書若しくは国家公務員法第108条の6第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は法人の就業規則等の定めにより労働組合の業務に専ら従事した期間
(4) 他の地方公共団体において適用される地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条第1項の規定による育児休業をした期間
(5) 他の地方公共団体において適用される地方公務員法第26条の5第1項又は国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)第3条第1項の規定による自己啓発等休業をした期間
(6) 他の地方公共団体において適用される地方公務員法第26条の6第1項又は国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)第3条第1項の規定による配偶者同行休業をした期間
(平19規則78・平26規則74・一部改正)
第12条 留学費用償還条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する留学費用償還条例第4条の各号列記以外の部分の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 公務上若しくは業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、次に掲げる場合に該当することとなった場合
ア 他の地方公共団体において適用される地方公務員法第28条第1項第2号又は国家公務員法第78条第2号に掲げる事由に該当して免職された場合
イ 法人の就業規則等において定めるところにより心身の故障のため解雇された場合
(2) 他の地方公共団体において適用される地方公務員法第28条第1項第4号又は国家公務員法第78条第4号に掲げる事由に該当して免職された場合
(3) 他の地方公共団体において適用される地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した場合(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)、国家公務員法第81条の6第1項の規定により退職した場合(同法第81条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又は法人の就業規則等において定める定年に達したことにより退職した場合
(4) 任期を定めて採用された特別職地方公務員等が、当該任期が満了したことにより退職した場合
(5) 前各号に掲げる場合に準ずる場合として知事が定める場合
(令5規則14・一部改正)
(報告)
第13条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において実施した留学の名称及び当該留学を命ぜられた職員の数並びにかつて留学を命ぜられた職員のうち、当該年度内において離職(留学費用償還条例第5条第2項の規定により離職とみなされる場合を含み、留学費用償還条例第4条第5号又は第6号に該当して離職した場合を除く。)又は死亡した者の留学及び留学費用の償還に関する状況その他必要な事項を知事に報告しなければならない。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、職員の留学費用の償還に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第78号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成19年規則第87号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成20年規則第81号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県職員の留学費用の償還に関する条例施行規則第3条第2号の規定の適用については、同号に規定する大学院の課程には、この規則による改正前の佐賀県職員の留学費用の償還に関する条例施行規則第3条第2号に規定する大学院の課程(学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められていたものに限る。)を含むものとする。
附則(令和5年規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。