○佐賀県職員の留学費用の償還に関する条例

平成19年3月7日

佐賀県条例第1号

佐賀県職員の留学費用の償還に関する条例をここに公布する。

佐賀県職員の留学費用の償還に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成18年法律第70号)第12条第2項の規定に基づき、職員の留学費用の償還に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。

2 この条例において「留学」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学の大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修する研修であって、地方公務員法第39条又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の規定に基づき、職員の同意を得て、県が留学費用を負担して実施するもののうち、その内容及び実施形態を考慮して規則で定めるものをいう。

3 この条例において「留学費用」とは、旅費その他の留学に必要な費用として規則で定めるものをいう。

4 この条例において「特別職地方公務員等」とは、地方公務員法第3条に規定する特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体の地方公務員、国家公務員又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第11条に規定する特定法人その他その業務が県の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者をいう。

(平19条例62・平20条例36・平29条例29・一部改正)

(留学費用の償還)

第3条 留学を命ぜられた職員が次の各号に掲げるいずれかの期間内に離職した場合には、その者は、それぞれ当該各号に定める金額を県に償還しなければならない。

(1) 当該留学の期間 当該留学のために県が支出した留学費用の総額に相当する金額

(2) 当該留学の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間が5年に達するまでの期間 当該留学のために県が支出した留学費用の総額に相当する金額に、同日から起算した職員としての在職期間が逓増する程度に応じて100分の100から一定の割合で逓減するように規則で定める率を乗じて得た金額

2 前項の離職した場合には、死亡により職員でなくなった場合を含まないものとする。

3 第1項第2号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

(1) 地方公務員法第28条第2項の規定による休職の期間(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間その他の規則で定める休職の期間を除く。)

(2) 地方公務員法第29条の規定による停職の期間

(3) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間

(5) 教育公務員特例法第26条第1項の規定による大学院修学休業をした期間

(6) 地方公務員法第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業をした期間

(7) 地方公務員法第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業をした期間

(平19条例51・平26条例63・一部改正)

(適用除外)

第4条 前条の規定は、留学を命ぜられた職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当して離職した場合には、適用しない。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第1項第2号に掲げる事由に該当して免職された場合又は同項第4号に掲げる事由に該当して免職された場合

(2) 地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した場合(同法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)

(3) 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合

(4) 前3号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合

(5) 任命権者及び任命権者から委任を受けた者の要請に応じ特別職地方公務員等となるため退職した場合

(6) 前号に掲げる場合のほか、特別職地方公務員等となるため離職した場合であって、規則で定める場合

(令4条例29・一部改正)

(特別職地方公務員等となった者に関する特例)

第5条 留学を命ぜられた職員のうち、前条第5号又は第6号に掲げる場合に該当して離職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて職員として採用された者(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き1以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて職員として採用された者を含む。)が離職した場合には、同条第5号又は第6号に掲げる場合に該当して離職した後における特別職地方公務員等としての在職を職員としての在職とみなして、第3条の規定を適用する。この場合において、同条第3項中「次に掲げる期間」とあるのは、「次に掲げる期間及び第5条第1項の規定により特別職地方公務員等としての在職が職員としての在職とみなされる場合における次に掲げる期間に相当する期間として規則で定める期間」とする。

2 留学を命ぜられた職員のうち、前条第5号又は第6号に掲げる場合に該当して離職し、引き続き特別職地方公務員等として在職する者(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き1以上の特別職地方公務員等として在職する者を含む。)が、当該特別職地方公務員等でなくなった場合(引き続いて職員として採用される場合又は引き続き当該特別職地方公務員等以外の特別職地方公務員等として在職する場合を除く。)には、当該特別職地方公務員等でなくなったことを離職したことと、同条第5号又は第6号に掲げる場合に該当して離職した後における特別職地方公務員等としての在職を職員としての在職とそれぞれみなして、前2条の規定を適用する。この場合において、第3条第3項中「次に掲げる期間」とあるのは「次に掲げる期間及び第5条第2項の規定により特別職地方公務員等としての在職が職員としての在職とみなされる場合における次に掲げる期間に相当する期間として規則で定める期間」と、前条中「次の各号に掲げる場合」とあるのは「特別職地方公務員等につき次の各号に掲げる場合に相当する場合として規則で定める場合」とする。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後に留学を命ぜられた職員について適用する。

(平成19年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年条例第62号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成20年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(佐賀県職員の留学費用の償還に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員の留学費用の償還に関する条例第2条第2項に規定する留学には、第1条の規定による改正前の同条例第2条第2項に規定する留学(学校教育法の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第4項第2号の規定により大学院の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程に係るものに限る。)を含むものとする。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

佐賀県職員の留学費用の償還に関する条例

平成19年3月7日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第6章 研修、勤務成績評定
沿革情報
平成19年3月7日 条例第1号
平成19年10月5日 条例第51号
平成19年12月17日 条例第62号
平成20年10月7日 条例第36号
平成26年7月7日 条例第63号
平成29年12月19日 条例第29号
令和4年9月26日 条例第29号