○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月26日

佐賀県条例第3号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例をここに公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、佐賀県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの

(5) 前各号に準ずる機関で人事委員会規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員(前号に掲げる職員を除く。)

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により条件付採用とされている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(4) 佐賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第3号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 佐賀県職員の定年等に関する条例第8条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の分限に関する条例(昭和27年佐賀県条例第18号。以下「分限条例」という。)第2条各号のいずれかに該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平13条例2・令元条例14・令4条例29・一部改正)

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。

2 任命権者は、5年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事委員会に協議しなければならない。

3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き5年を超えることとなるとき、及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。ただし、派遣の期間が5年を経過する際に、後任者への事務引継、第2条第1項の規定により派遣された職員が従事する事業の終了の遅延等の事由により、引き続き5年を超えて派遣の期間を更新する必要がある場合であって、当該更新によっても派遣の期間が引き続き5年3月を超えないこととなるときは、この限りではない。

(平18条例7・一部改正)

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び現業職員(同法附則第5項に規定する地方公務員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には、人事委員会規則の定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは、前項の規定にかかわらず、一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。

(平3条例24・平16条例3・平17条例72・平22条例37・一部改正)

第5条 一般の派遣職員に関する佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)第16条の5第1項及び佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第22条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(平3条例41・一部改正)

(一般の派遣職員に関する佐賀県職員の退職手当に関する条例の特例)

第6条 一般の派遣職員に関する佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項又は第7条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定については、一般の派遣職員の派遣の期間は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平18条例3・一部改正)

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第7条 一般の派遣職員には、特に必要があると認められるときは、佐賀県職員等の旅費に関する条例(昭和29年佐賀県条例第15号)に定める赴任の例に準じ、旅費を支給することができる。

(企業職員又は現業職員である派遣職員の給与)

第8条 企業職員又は現業職員である派遣職員には、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき、又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当を支給する。ただし、派遣先の機関の特殊事情により、給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは、当該派遣職員には給与を支給しない。

(平17条例72・平22条例37・一部改正)

(報告)

第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の分限条例第2条第2号に該当して休職にされた職員であって、我が国が加盟している国際機関の要請に応じ、当該機関の業務に従事していた期間を有する者で、引き続き施行日において職員として在職しているものの当該休職の期間については、退職手当条例第7条第4項の規定は、適用しない。

(平成3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第5項の規定による改正後の佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の規定、附則第6項の規定による改正後の佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の規定、附則第7項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)の規定及び附則第9項の規定による改正後の佐賀県教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年佐賀県条例第43号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第72号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

3 令和14年3月31日までの間は、第5条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第2項第1号及び第8条の規定による改正後の公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例第2条第2項第1号中「任期を定めて任用される職員」とあるのは、「任期を定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月26日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第4章 分限、懲戒
沿革情報
昭和63年3月26日 条例第3号
平成3年7月11日 条例第24号
平成3年12月24日 条例第41号
平成13年3月23日 条例第2号
平成13年12月17日 条例第56号
平成14年12月16日 条例第51号
平成16年3月24日 条例第3号
平成17年12月19日 条例第72号
平成18年3月23日 条例第3号
平成18年3月23日 条例第7号
平成22年12月20日 条例第37号
令和元年10月3日 条例第14号
令和4年9月26日 条例第29号