○平成17年改正給与条例附則第7条の規定による給料に関する規則

平成18年3月31日

佐賀県人事委員会規則第6号

平成17年改正給与条例附則第7条の規定による給料に関する規則をここに公布する。

平成17年改正給与条例附則第7条の規定による給料に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、平成17年改正給与条例附則第7条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成17年改正給与条例 佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第75号)をいう。

(3) 改正前の初任給等規則 佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年佐賀県人事委員会規則第14号)による改正前の初任給等規則をいう。

(4) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(5) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給等規則別表第20から別表第27までに定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(6) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成17年改正給与条例附則第2条の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成17年改正給与条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(7) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(8) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第12条第13条第14条又は第24条(佐賀県市町立学校県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第51号)第2条においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する公務災害休暇、結核性疾患休暇、病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(10) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない地方公務員、公益的法人等派遣条例第13条第1号に規定する退職派遣者、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員となった者をいう。

(平19人委規則27・平20人委規則19・平20人委規則20・平22人委規則45・平28人委規則19・一部改正)

(平成17年改正給与条例附則第7条第1項の人事委員会規則で定める職員)

第3条 平成17年改正給与条例附則第7条第1項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 切替日以降に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員(人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(6) 切替日以降に平成17年改正給与条例附則第7条の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平19人委規則27・平21人委規則31・平22人委規則45・一部改正)

(平成17年改正給与条例附則第7条第2項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(人事委員会の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)同条第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、平成28年3月31日までの間、その差額に相当する額(平成17年改正給与条例附則第7条第1項に規定する特定職員(以下この条及び次条第1項において「特定職員」という。)にあっては、50歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が50歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第1項において同じ。)以後、当該額に100分の98.6を乗じて得た額)を、平成17年改正給与条例附則第7条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の初任給等規則第25条から第28条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年佐賀県条例第46号。以下この項において「平成21年改正県職員給与条例」という。)又は佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年佐賀県条例第47号。以下この項において「平成21年改正学校職員給与条例」という。)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において平成21年改正県職員給与条例附則第3項又は平成21年改正学校職員給与条例附則第2項に規定する減額改定対象職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(一)又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第3号)第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける者(以下「医療職給料表(一)等適用職員」という。)であって基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員以外のもの及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において医療職給料表(一)等適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成17年改正給与条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給等規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(一)の適用を受ける職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第43条又は平成17年改正給与条例附則第15条の規定による改正前の育児休業条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(一)等適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(一)等適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(一)等適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(5) 人事委員会の承認を得てその号給を決定された場合又は人事委員会の定めるこれに準ずる場合 人事委員会の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が人事委員会の定める額に達しないこととなるものには、平成28年3月31日までの間、その差額に相当する額(特定職員にあっては、50歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.6を乗じて得た額)を、平成17年改正給与条例附則第7条第2項の規定による給料として支給する。

3 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における前2項の規定に適用については、これらの項中「100分の98.6を乗じて得た額)」とあるのは、「100分の98.6を乗じて得た額)から当該額に2分の1を乗じて得た額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円とする。)を減じた額」とする。

4 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における第1項及び第2項の規定の適用については、これらの項中「100分の98.6を乗じて得た額)」とあるのは、「100分の98.6を乗じて得た額)が1万円を超える場合に限り、その超える額」とする。

5 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における第1項及び第2項の規定の適用については、これらの項中「100分の98.6を乗じて得た額)」とあるのは、「100分の98.6を乗じて得た額)が15,000円を超える場合に限り、その超える額」とする。

(平19人委規則27・平21人委規則31・平22人委規則45・平23人委規則37・平25人委規則7・一部改正)

(平成17年改正給与条例附則第7条第3項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(人事委員会の定める職員にあっては人事委員会の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(一)等適用職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において医療職給料表(一)等適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第6号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、その差額に相当する額(特定職員にあっては、50歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.6を乗じて得た額)を、平成17年改正給与条例附則第7条第3項の規定による給料として支給する。

2 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における前項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)から当該額に2分の1を乗じて得た額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円とする。)を減じた額」とする。

3 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における第1項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)が1万円を超える場合に限り、その超える額」とする。

4 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における第1項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)が15,000円を超える場合に限り、その超える額」とする。

5 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成17年改正給与条例附則第7条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。

(平21人委規則31・平22人委規則45・平23人委規則37・平25人委規則7・一部改正)

(端数計算)

第6条 平成17年改正給与条例附則第7条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(平22人委規則45・追加)

(この規則により難い場合の措置)

第7条 平成17年改正給与条例附則第7条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平22人委規則45・旧第6条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第27号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第20号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則第31号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年人委規則第45号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年人委規則第37号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年人委規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

平成17年改正給与条例附則第7条の規定による給料に関する規則

平成18年3月31日 人事委員会規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
平成18年3月31日 人事委員会規則第6号
平成19年10月31日 人事委員会規則第27号
平成20年10月31日 人事委員会規則第19号
平成20年11月21日 人事委員会規則第20号
平成21年11月30日 人事委員会規則第31号
平成22年11月30日 人事委員会規則第45号
平成23年11月30日 人事委員会規則第37号
平成25年3月25日 人事委員会規則第7号
平成28年3月31日 人事委員会規則第19号