○職員の修学部分休業に関する規則

平成17年3月24日

佐賀県人事委員会規則第1号

職員の修学部分休業に関する規則をここに公布する。

職員の修学部分休業に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の修学部分休業に関する条例(平成17年佐賀県条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請手続)

第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 職員は、修学部分休業承認申請書に記載すべき事項を電子計算組織に登録し、当該電子計算組織を利用して修学部分休業の承認の申請を行ったときは、当該申請をもって、前項に規定する申請に代えることができる。

3 第1項及び前項の申請は、当該部分休業の取得を予定している期間の全体についてあらかじめ行わなければならない。

4 任命権者は、第1項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平18人委規則29・一部改正)

(修学部分休業の承認の決定)

第3条 任命権者は、前条第1項及び第2項の申請があった場合には、速やかに承認するかどうかを決定し、当該申請を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

(平18人委規則29・一部改正)

(端数計算)

第4条 条例第3条の規定により勤務しない1時間につき給与から減額される額を算定する場合において、1円未満の端数を生じた場合の取扱いについては、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)第15条の2の規定の例による。

(平26人委規則6・旧第5条繰上)

(給与の減額)

第5条 条例第3条に規定する給与の減額については、佐賀県職員の給料その他の給与支給規則(昭和32年佐賀県人事委員会規則第9号)第18条及び第19条の規定を準用する。この場合において、同規則第18条中「県職員給与条例第12条及び学校職員給与条例第13条の規定により給与の減額の対象とされる承認なくして勤務しなかった時間数」とあるのは「地方公務員法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった時間数」とする。

(平18人委規則20・一部改正、平26人委規則6・旧第6条繰上・一部改正)

(修学状況に変更があった場合等の届出)

第6条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、承認を受けた修学部分休業の内容に変更があった場合

2 前項の届出は、修学状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 職員は、第1項の規定により届け出るべき事項を電子計算組織を利用して任命権者に届け出た場合は、当該届出をもって、第1項に規定する届出に代えることができる。

4 任命権者は、第1項及び前項の届出について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該届出をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平18人委規則29・一部改正、平26人委規則6・旧第7条繰上)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平26人委規則6・旧第8条繰上)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第29号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成26年人委規則第6号)

この規則は平成26年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、令和3年3月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(令3人委規則18・一部改正)

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(平26人委規則6・令3人委規則18・一部改正)

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職員の修学部分休業に関する規則

平成17年3月24日 人事委員会規則第1号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第3編 人事/第5章 勤務時間等
沿革情報
平成17年3月24日 人事委員会規則第1号
平成18年3月31日 人事委員会規則第20号
平成18年10月30日 人事委員会規則第29号
平成26年3月28日 人事委員会規則第6号
令和3年3月31日 人事委員会規則第18号