○職員の修学部分休業に関する条例

平成17年3月24日

佐賀県条例第7号

職員の修学部分休業に関する条例をここに公布する。

職員の修学部分休業に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 修学部分休業の承認は、1週間を通じて当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間に2分の1を乗じて得た時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等専門学校及び大学

(2) 学校教育法第124条の規定による専修学校

(3) 学校教育法第134条の規定による各種学校

(4) その他資格の取得又は能力の向上を目的とする教育施設

3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。

(平19条例62・平21条例10・一部改正)

(修学部分休業取得中の給与)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「県職員給与条例」という。)第12条及び佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「学校職員給与条例」という。)第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、県職員給与条例第16条又は学校職員給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平17条例72・平26条例9・一部改正)

第4条 修学部分休業の承認を受けて勤務しない職員に対する県職員給与条例第10条第2項第2号及び学校職員給与条例第11条の3第2項第2号の規定の適用については、県職員給与条例第10条第2項第2号及び学校職員給与条例第11条の3第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「修学部分休業の承認を受けて勤務しない職員」とする。

(令4条例29・一部改正)

(修学部分休業の承認の取消事由)

第5条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(人事委員会規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平22条例33・旧附則・一部改正、平29条例33・旧第1項・一部改正)

(平成17年条例第72号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第62号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成21年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の修学部分休業に関する条例

平成17年3月24日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第5章 勤務時間等
沿革情報
平成17年3月24日 条例第7号
平成17年12月19日 条例第72号
平成19年12月17日 条例第62号
平成21年3月25日 条例第10号
平成22年11月30日 条例第33号
平成26年3月20日 条例第9号
平成29年12月19日 条例第33号
令和4年9月26日 条例第29号