○佐賀県公安委員会が管理する公文書の開示に関する規則
平成13年10月1日
佐賀県公安委員会規則第14号
佐賀県公安委員会が管理する公文書の開示に関する規則をここに公布する。
佐賀県公安委員会が管理する公文書の開示に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号。以下「条例」という。)第6条及び第27条の規定に基づき、佐賀県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が管理する公文書の開示に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14公委規則3・平17公委規則4・一部改正)
(条例第6条第1号ウの規則で定める職)
第2条 条例第6条第1号ウの規則で定める職は、警部補以下の階級にある警察官をもって充てる職及びこれに相当する職とする。
(平14公委規則3・令5公委規則7・一部改正)
(公文書の開示の手続等)
第3条 前条に定めるもののほか、公安委員会が管理する公文書の開示については、知事が管理する公文書の開示等に関する規則(昭和62年佐賀県規則第41号)の規定の例による。
附則
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年公委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年公委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年公委規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。