○佐賀県情報公開条例
昭和62年7月16日
佐賀県条例第17号
佐賀県情報公開条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示(第5条―第16条)
第3章 審査請求(第16条の2―第19条)
第4章 情報公開の総合的推進(第20条―第25条)
第5章 雑則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公文書の開示を請求する権利を明らかにし、情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、県民の知る権利を尊重するとともに、県政に関し県民に説明する県の責務が全うされるようにし、もって地方自治の本旨に即した県政の発展に資することを目的とする。
(平13条例38・一部改正)
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会、県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)並びに佐賀県土地開発公社及び佐賀県道路公社(以下「佐賀県土地開発公社等」という。)をいう。
3 この条例において「公文書の開示」とは、実施機関が、この条例の定めるところにより、文書、図画及び写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うことをいう。
(平11条例46・平12条例28・平13条例38・平16条例55・平17条例4・平22条例11・平27条例25・一部改正)
(解釈及び運用の指針)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求する権利を尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう配慮しなければならない。
(平13条例38・一部改正)
(適正使用)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用しなければならない。
第2章 公文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の管理する公文書の開示を請求することができる。
(平13条例38・全改)
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方独立行政法人及び土地開発公社等(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項に規定する土地開発公社、地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第1条に規定する地方住宅供給公社及び地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第1条に規定する地方道路公社をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名(当該公務員等が公安委員会規則で定める職にある警察職員である場合にあっては、当該公務員等の氏名に係る部分を除く。)並びに当該職務遂行の内容に係る部分
エ 県の機関、県が設立した地方独立行政法人又は佐賀県土地開発公社等(以下「県の機関等」という。)が作成した交際費又は食糧費の支出に係る公文書に用いられた当該支出の相手方の職及び氏名並びに当該支出の内容に関する情報。ただし、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして実施機関が別に定めるもの及び実施機関が開示する旨の規定を定める前に執行した交際費又は食糧費の支出に係る情報のうち個人の権利利益を害することが通常認められるものとして実施機関が別に定めるものを除く。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び土地開発公社等を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報及び県の機関等との契約又は当該契約に関し作成された県の機関等の支出に係る公文書に用いられた情報(氏名又は名称、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び電話番号並びに法人等にあっては、その代表者の氏名に限る。)を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 県の機関等、国、独立行政法人等、地方公共団体(県の機関を除く。)及び地方独立行政法人(県が設立した地方独立行政法人を除く。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、県の機関等、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等、地方独立行政法人若しくは土地開発公社等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(平9条例2・平12条例28・平13条例38・平15条例1・平17条例4・平19条例32・平22条例11・平27条例1・平29条例16・令5条例3・一部改正)
(公文書の部分開示)
第7条 実施機関は、開示請求に係る公文書に、不開示情報及びそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、不開示情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前条の規定にかかわらず、不開示情報に係る部分を除いて、当該公文書の開示をしなければならない。
(平13条例38・令5条例3・一部改正)
(開示請求の手続)
第8条 開示請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
2 実施機関は、前項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(平13条例38・一部改正)
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報(第6条第2号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(平13条例38・追加、令5条例3・一部改正)
(1) 開示請求に係る公文書の全部を開示する決定
(2) 開示請求に係る公文書の一部を開示する決定
(3) 開示請求に係る公文書の全部を開示しない決定(第5項の規定により開示請求を拒否する決定及び開示請求に係る公文書を管理していないことを理由とする開示しない決定を含む。)
5 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(平12条例28・一部改正、平13条例38・旧第9条繰下・一部改正、令5条例3・一部改正)
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(平13条例38・追加、令5条例3・一部改正)
(事案の移送)
第12条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示の決定をしたときは、当該実施機関は、公文書の開示をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公文書の開示に必要な協力をしなければならない。
(平13条例38・追加)
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示の決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報について実施機関が開示する旨の規定を定める前に、当該公文書が作成され、又は取得されたものであるとき。
(3) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示の決定をするときは、開示の決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示の決定後直ちに、当該意見書(第17条第1項第2号及び第18条第3号において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示の決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(平13条例38・追加、平15条例1・平17条例4・平22条例11・平27条例42・令5条例3・一部改正)
(公文書の開示の実施)
第14条 実施機関は、開示の決定をしたときは、速やかに、請求者に対して、公文書の開示をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の開示をすることにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあると認められるとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書に代えて、その写しにより公文書の開示をすることができる。
(平13条例38・旧第10条繰下・一部改正)
(開示請求に係る手数料等)
第15条 実施機関に対し開示請求をする者に係る手数料は、徴収しない。ただし、前条の規定により公文書の開示を受ける者で、その写し等の交付を受けるものは、当該写し等の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(平13条例38・旧第11条繰下・一部改正、令5条例3・一部改正)
(他の制度等との調整)
第16条 実施機関は、法令等の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が第2条第3項に規定する開示の方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
(平13条例38・追加、平17条例4・平22条例11・令5条例3・一部改正)
第3章 審査請求
(平13条例38・章名追加、平17条例4・平27条例42・改称)
(県が設立した地方独立行政法人等に対する審査請求)
第16条の2 県が設立した地方独立行政法人又は佐賀県土地開発公社等がした開示決定等又は開示請求に係る不作為について不服がある者は、当該地方独立行政法人又は当該佐賀県土地開発公社等に対し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求をすることができる。
(平22条例11・追加、平27条例42・一部改正)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第16条の3 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(平27条例42・追加)
(審査請求があった場合の手続)
第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に係る実施機関は、裁決に当たり、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、佐賀県情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定により諮問をした実施機関は、審査会の答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(平12条例28・一部改正、平13条例38・旧第12条繰下・一部改正、平17条例4・平22条例11・平27条例42・令5条例3・一部改正)
(諮問をした旨の通知)
第18条 諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平13条例38・追加、平17条例4・平27条例42・令5条例3・一部改正)
(1) 開示の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平13条例38・追加、平27条例42・一部改正)
第4章 情報公開の総合的推進
(平13条例38・旧第3章繰下・改称)
(情報提供施策の充実)
第20条 実施機関は、第2章に定める公文書の開示のほか、この条例の目的にかんがみ、広報、行政資料の提供等の情報提供施策の一層の充実を図り、情報公開の推進に努めるものとする。
(平13条例38・旧第16条繰下・一部改正、平17条例4・旧第27条繰上・一部改正)
(情報の収集等の充実)
第21条 実施機関は、県民が県政に関する正確で分かりやすい情報を迅速かつ容易に得られるよう情報の収集、管理及び提供の機能の一層の充実を図るものとする。
(平13条例38・旧第17条繰下、平17条例4・旧第28条繰上)
(公文書の検索資料の作成等)
第22条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(平13条例38・旧第18条繰下、平17条例4・旧第29条繰上)
(実施状況の公表)
第23条 知事は、毎年1回各実施機関の公文書の開示等についての実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(平13条例38・旧第19条繰下、平17条例4・旧第30条繰上)
(出資法人等の情報公開)
第24条 県が出資金、基本金、補助金その他これらに準ずるものを出資している法人等であって実施機関が定めるもの(次項において「出資法人等」という。)は、その性格及び業務内容に応じ、管理する情報の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等に対し、その管理する情報の公開が推進されるよう必要な指導に努めるものとする。
(平13条例38・追加、平17条例4・旧第31条繰上・一部改正)
(指定管理者の情報公開)
第25条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者として公の施設の管理を行う法人等は、その管理する公の施設の管理に係る情報の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項に定める法人等に対し、その管理する公の施設の管理に係る情報の公開が推進されるよう必要な指導に努めるものとする。
(平17条例4・追加)
第5章 雑則
(平13条例38・章名追加)
(適用除外)
第26条 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2に規定する訴訟に関する書類及び押収物その他法令の規定により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定の適用が除外されているものについては、この条例の規定は、適用しない。
2 佐賀県立図書館その他の県の施設、県が設立した地方独立行政法人の施設又は佐賀県土地開発公社等の施設において、県民の利用に供することを目的として管理している公文書については、第2章の規定は、適用しない。
(平12条例28・追加、平13条例38・旧第19条の2繰下、平17条例4・旧第32条繰上、令5条例3・一部改正)
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
(平13条例38・旧第20条繰下、平17条例4・旧第33条繰上)
附則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
2 この条例(第3章を除く。)の規定は、昭和62年4月1日前に決裁、供覧等の手続が終了した公文書で永久保存の定めのあるもの及び同日以後に決裁、供覧等の手続が終了した公文書について適用する。
(佐賀県事務手数料条例の一部改正)
3 佐賀県事務手数料条例(昭和31年佐賀県条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平9年条例第2号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の佐賀県情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後に決裁、供覧等の手続が終了した公文書について適用し、同日前に決裁、供覧等の手続が終了した公文書については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第46号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の佐賀県情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後に決裁、供覧等の手続が終了した公文書について適用する。
附則(平成12年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日までの間において公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成13年公委規則第15号で平成14年1月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後に決裁、供覧等の手続が終了した公文書について適用し、同日前に決裁、供覧等の手続が終了した公文書については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる公文書については、この条例による改正後の佐賀県情報公開条例(以下「改正後の条例」という。)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に実施機関(議会、公安委員会及び警察本部長を除く。)が作成し、又は取得した公文書(この条例による改正前の佐賀県情報公開条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項に規定する公文書(以下「旧公文書」という。)を除く。)
(2) 施行日前に実施機関(議会に限る。以下この号において同じ。)が作成し、又は取得した公文書(平成12年4月1日以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書(旧公文書に限る。)を除く。)
(3) 施行日前に実施機関(公安委員会及び警察本部長に限る。以下この号において同じ。)が作成し、又は取得した公文書(平成14年1月1日以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書(旧公文書に限る。)を除く。)
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第8条の規定によりされている開示請求は、改正後の条例第8条第1項の規定による開示請求とみなす。
4 この条例の施行の際現にされている改正前の条例第12条の規定による諮問は、改正後の条例第17条の規定による諮問とみなす。
5 この条例の施行の際現に公安委員会又は警察本部長に対してされている不服申立てについては、なお従前の例による。
6 この条例の施行の際現に改正前の条例第15条の規定によりされている公文書の開示の申出については、なお従前の例による。
7 第3項から前項までに規定するもののほか、施行日前に改正前の条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後の条例中にこれに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によってされたものとみなす。
8 この条例の施行の際現に改正前の条例第13条第3項の規定により佐賀県公文書開示審査会の委員に任命されている者は、施行日に、改正後の条例第20条第3項の規定により佐賀県情報公開審査会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、同日における改正前の条例第13条第3項の規定により任命された佐賀県公文書開示審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成15年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の佐賀県情報公開条例の規定は、この条例の施行の日以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用し、同日前に実施機関が作成し、又は取得した公文書については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第55号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の佐賀県情報公開条例の規定は、佐賀県土地開発公社、佐賀県住宅供給公社及び佐賀県道路公社が平成15年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
(罰則に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成19年条例第32号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館の成立の日から施行する。
(成立の日=平成22年4月1日)
(佐賀県立病院好生館の設置等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際、第1条の規定による改正前の佐賀県情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)若しくは第2条の規定による改正前の佐賀県個人情報保護条例(以下「改正前の個人情報保護条例」という。)の規定により知事がした処分、手続その他の行為で現に効力を有するもの又は施行日前に改正前の情報公開条例若しくは改正前の個人情報保護条例の規定により知事に対してなされた開示請求その他の手続で、施行日以後においては地方独立行政法人佐賀県立病院好生館が知事から承継することとなる公文書に係るものは、施行日以後における佐賀県情報公開条例又は佐賀県個人情報保護条例の適用については、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館がした処分、手続その他の行為又は地方独立行政法人佐賀県立病院好生館に対してなされた開示請求その他の手続とみなす。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、第2条の規定による改正前の佐賀県情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)若しくは第3条の規定による改正前の佐賀県個人情報保護条例(以下「改正前の個人情報保護条例」という。)の規定により佐賀県住宅供給公社がした処分、手続その他の行為で現に効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の情報公開条例若しくは改正前の個人情報保護条例の規定により佐賀県住宅供給公社に対してなされた開示請求その他の手続で、施行日以後においては知事が佐賀県住宅供給公社から承継することとなる公文書に係るものは、施行日以後における佐賀県情報公開条例又は佐賀県個人情報保護条例の適用については、知事がした処分、手続その他の行為又は知事に対してなされた開示請求その他の手続とみなす。
附則(平成27年条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。附則第3項において「法」という。)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成28年4月1日)
(経過措置)
3 法附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例による改正後の佐賀県情報公開条例、佐賀県個人情報保護条例、佐賀県情報公開・個人情報保護審査会設置条例、佐賀県職員給与条例、佐賀県職員の退職手当に関する条例、佐賀県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、佐賀県税条例、住民基本台帳法施行条例及び佐賀県公立学校職員給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(佐賀県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の佐賀県情報公開条例第5条の規定による開示の請求が行われた場合における公文書の開示については、なお従前の例による。
3 施行日前の第1条の規定による改正前の佐賀県情報公開条例の規定による開示決定等若しくは開示請求に係る不作為又は前項の規定により行われた開示決定等に係る審査請求については、なお従前の例による。
(佐賀県政務活動費の交付に関する条例の一部改正)
5 佐賀県政務活動費の交付に関する条例(平成13年佐賀県条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略