○知事が管理する公文書の開示等に関する規則

昭和62年9月2日

佐賀県規則第41号

知事が管理する公文書の開示等に関する規則をここに公布する。

知事が管理する公文書の開示等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、知事が管理する公文書の開示等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14規則10・平17規則22・一部改正)

(文書等の開示方法)

第1条の2 条例第2条第3項に規定する文書、図画及び写真(以下「文書等」という。)の閲覧又は写しの交付は、次に掲げる方法であって、知事が保有する機器又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次条において同じ。)により容易に行うことができるものにより実施するものとする。

(1) 当該文書等又は当該文書等を複写機により複写したものの閲覧

(2) 当該文書等を複写機により複写したものの交付

(3) 当該文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付

(4) 当該文書等をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の電子メールによる送信

(令5規則34・追加)

(電磁的記録の開示方法)

第2条 条例第2条第3項に規定する電磁的記録の開示は、次の各号に掲げる方法であって、知事が保有する機器又はプログラムにより容易に行うことができるものにより実施するものとする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、知事が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

(2) 電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付

(3) 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付(当該出力したものを電磁的記録媒体に複写したものの交付を含む。)

(4) 電磁的記録又は電磁的記録を用紙に出力したものをスキャナにより読み取ってできた電磁的記録の電子メールによる送信

(平14規則10・全改、平17規則22・平17規則110・令5規則34・一部改正)

(公文書の開示請求)

第3条 条例第8条第1項第3号に規定する実施機関の定める事項は、開示の方法の区分及び写し等の交付を希望する場合の交付の方法の区分とする。

2 条例第8条第1項に規定する請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)とする。

(平14規則10・全改、平17規則22・一部改正)

(公文書開示決定通知書等)

第4条 条例第10条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を開示しない決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号)

(4) 開示請求を拒否する決定 公文書開示請求拒否決定通知書(様式第5号)

(5) 公文書を管理していないことを理由とする開示しない決定 公文書不存在決定通知書(様式第6号)

2 条例第10条第4項の規定による通知は、開示決定等期間延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(平14規則10・全改、令5規則34・一部改正)

(開示決定等期間特例延長通知書)

第5条 条例第11条の規定による通知は、開示決定等期間特例延長通知書(様式第8号)により行うものとする。

(平14規則10・追加)

(事案移送通知書)

第6条 条例第12条第1項の規定による通知は、事案移送通知書(様式第9号)により行うものとする。

(平14規則10・追加)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第7条 条例第13条第1項及び第2項に規定するその他実施機関が定める事項は、次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、同条第2項に該当する場合に限る。)とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第13条第2項第1号第2号又は第3号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第13条第1項及び第2項の規定による通知は、意見照会書(様式第10号)により行うものとする。

3 条例第13条第3項の規定による通知は、公文書開示決定に関する通知書(様式第11号)により行うものとする。

(平14規則10・追加、平17規則22・一部改正)

(公文書の開示)

第8条 知事は、公文書の閲覧、聴取又は視聴をするものが、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該公文書の閲覧、聴取又は視聴の中止を命ずることができる。

2 公文書の写し等を交付するときの交付部数は、開示請求に係る公文書1件につき1部とする。

(平14規則10・追加、令5規則34・一部改正)

(費用の納入)

第9条 条例第15条に規定する費用は、前納とする。

(平14規則10・旧第5条繰下、令3規則19・令5規則34・一部改正)

(審査会諮問通知書)

第10条 条例第18条の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(平14規則10・追加、平17規則22・令5規則34・一部改正)

第11条 削除

(令5規則34)

(実施状況の公表)

第12条 条例第23条の規定による実施状況の公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。

(平14規則10・旧第6条繰下、平17規則22・一部改正、平17規則110・旧第11条繰下、平20規則6・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(佐賀県事務手数料条例施行規則の一部改正)

2 佐賀県事務手数料条例施行規則(昭和31年佐賀県規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(知事が管理する公文書の開示等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正前の知事が管理する公文書の開示等に関する規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間は、使用することができる。

(平成13年規則第76号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(付属機関の委員その他の構成員の報酬および費用弁償の額に関する規則の一部改正)

2 付属機関の委員その他の構成員の報酬および費用弁償の額に関する規則(昭和31年佐賀県規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県公文書開示審査会規則の一部改正)

3 佐賀県公文書開示審査会規則(昭和62年佐賀県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この規則による改正後の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の佐賀県青少年健全育成条例施行規則、生活保護法施行細則、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行細則、児童福祉法第56条の規定に基づく負担金徴収等規則、佐賀県小規模水道条例施行規則、肥料取締法施行細則、佐賀県屋外広告物条例施行規則、佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則、知事が管理する公文書の開示等に関する規則、知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則、佐賀県公有財産規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び住民基本台帳法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(知事が管理する公文書の開示等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 佐賀県情報公開条例及び佐賀県情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部を改正する条例(令和5年佐賀県条例第3号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた公文書の開示及び同条例附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、第1条の規定による改正後の知事が管理する公文書の開示等に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第1条の規定による改正前の知事が管理する公文書の開示等に関する規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平2規則20・平2規則33・平14規則10・平14規則52・平16規則16・平17規則22・令3規則19・一部改正)

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(平2規則20・平2規則33・平14規則10・平16規則16・平17規則22・令3規則19・一部改正)

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(平2規則20・平2規則33・平14規則10・平16規則16・平17規則22・平28規則19・令3規則19・令5規則34・一部改正)

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(平2規則20・平2規則33・平14規則10・平16規則16・平17規則22・平28規則19・令3規則19・令5規則34・一部改正)

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(平13規則76・追加、平14規則10・旧様式第6号繰上・一部改正、平16規則16・平17規則22・平28規則19・令3規則19・令5規則34・一部改正)

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(平14規則10・追加、平16規則16・平17規則22・平28規則19・令3規則19・令5規則34・一部改正)

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(平14規則10・追加、平16規則16・平17規則22・令3規則19・一部改正)

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(平14規則10・追加、平16規則16・平17規則22・令3規則19・令5規則34・一部改正)

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(平14規則10・追加、平16規則16・平17規則22・令3規則19・一部改正)

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(平14規則10・追加、平16規則16・平17規則22・令3規則19・一部改正)

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(平14規則10・追加、平16規則16・平17規則22・平28規則19・令3規則19・令5規則34・一部改正)

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(平14規則10・追加、平16規則16・平17規則22・平28規則19・令3規則19・令5規則34・一部改正)

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知事が管理する公文書の開示等に関する規則

昭和62年9月2日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第4章 県民生活等
沿革情報
昭和62年9月2日 規則第41号
平成2年3月31日 規則第20号
平成2年4月1日 規則第33号
平成13年12月17日 規則第76号
平成14年3月1日 規則第10号
平成14年7月24日 規則第52号
平成16年3月31日 規則第16号
平成17年3月24日 規則第22号
平成17年8月11日 規則第110号
平成20年3月12日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第34号