○佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則

昭和50年2月26日

佐賀県教育委員会規則第1号

〔佐賀県高等学校定時制課程修学奨励金貸付条例施行規則〕をここに公布する。

佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則

(昭51教委規則17・改称)

(昭51教委規則17・平14教委規則19・一部改正)

(貸付けの申請)

第2条 修学奨励金の貸付けを受けようとする者は、修学奨励金貸付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、別に定める日までに在学する高等学校の校長(以下「高等学校長」という。)を経由して、佐賀県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(1) 市区町村長の発行する所得証明書等本人及びその家族の収入を証する書類(給与所得控除額が記載されたものに限る。)

(2) 給与支給状況調書(別記様式第3号)

(3) その他教育長が必要と認める書類

2 独立行政法人日本学生支援機構の学資金又は地方公共団体その他特別に定める公共的団体の奨学金の貸与を受けている者は、修学奨励金の貸付けを受けることができない。

(平16教委規則7・令3教委規則6・一部改正)

(保証人)

第3条 修学奨励金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、独立の生計を営む者で、身元確実な成年者とする。

3 第1項の保証人は、修学奨励金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担しなければならない。

(貸付けの決定及び通知)

第4条 教育長は、第2条の規定による申請があったときは、同条の申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、修学奨励金の貸付けを決定し、修学奨励金貸付決定通知書(別記様式第4号)により、高等学校長を経由して当該申請者に通知するものとする。

(交付)

第5条 修学奨励金は、前条の規定により修学奨励金の貸付けの決定を受けた者に対し、各学期ごとに、交付するものとする。

(貸付けの停止及び廃止の通知)

第6条 教育長は、条例第4条又は第5条の規定により修学奨励金の貸付けを停止し又は廃止したときは、修学奨励金貸付停止通知書(別記様式第5号)又は修学奨励金貸付廃止通知書(別記様式第6号)により高等学校長を経由してその旨を本人に通知するものとする。

(借用証書)

第7条 修学奨励金の貸付けを受けている者が、前条の規定により修学奨励金の貸付けの廃止の通知を受けたときは、遅滞なく、貸付けを受けた修学奨励金に係る修学奨励金借用証書(別記様式第7号)に修学奨励金返還計算書(別記様式第8号)を添えて、教育長に提出しなければならない。

(返還の猶予又は免除の申請等)

第8条 条例第7条又は第9条第2項の規定により修学奨励金の貸付金の返還猶予又は返還免除を受けようとする者は、修学奨励金返還猶予申請書(別記様式第9号)又は修学奨励金返還免除申請書(別記様式第10号)に猶予又は免除を受けようとする理由を証する書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請に基づき修学奨励金の貸付金の返還猶予又は返還免除を決定したときは、修学奨励金返還猶予決定通知書(別記様式第11号)又は修学奨励金返還免除決定通知書(別記様式第12号)により、当該申請者に通知する。

(届出)

第9条 修学奨励金の貸付けを受けている者又は修学奨励金の貸付けを受けていた者で返還が完了していないもの(以下「借受者」という。)次の各号の一に該当するときは、直ちに、それぞれ当該各号に定める届書により教育長に届け出なければならない。

(1) 本人又は保証人の氏名及び住所に変更があったとき 氏名住所変更届(別記様式第13号)

(2) 条例第4条各号に該当したとき 休学等届(別記様式第14号)

(3) 条例第4条各号に該当しなくなったとき 復学等届(別記様式第15号)

(4) 退学、転学又は転籍したとき 退学等届(別記様式第16号)

(5) 就職先を変更し又は離職したとき 就職先変更等届(別記様式第17号)

(6) 修学奨励金の貸付けを辞退するとき 辞退届(別記様式第18号)

(7) 保証人が死亡し又は保証人に破産その他保証人として適当でない事由が生じ保証人を変更したとき 保証人変更届(別記様式第19号)

2 保証人は、保証に係る修学奨励金の貸付けを受けている者又は借受者が死亡したときは、速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年教委規則第10号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成3年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の教育委員会規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成14年教委規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭51教委規則17・平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)

画像画像

様式第2号 削除

(令3教委規則6)

(昭51教委規則17・平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)

画像

(昭51教委規則17・平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)

画像

(昭51教委規則17・平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)

画像

(昭51教委規則17・平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)

画像

(昭51教委規則17・平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)

画像

画像

(平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)

画像

(昭57教委規則10・平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)

画像

(昭51教委規則17・平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)

画像

(昭51教委規則17・平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)

画像

(平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)

画像

(昭51教委規則17・平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)

画像

(昭51教委規則17・平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)

画像

(平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)

画像

(平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)

画像

(平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)

画像

(平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)

画像

佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則

昭和50年2月26日 教育委員会規則第1号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第12編 教育/第3章 学校教育/第1節 公立学校
沿革情報
昭和50年2月26日 教育委員会規則第1号
昭和51年10月9日 教育委員会規則第17号
昭和57年9月29日 教育委員会規則第10号
平成3年4月1日 教育委員会規則第7号
平成14年3月29日 教育委員会規則第19号
平成16年3月31日 教育委員会規則第7号
令和2年5月12日 教育委員会規則第13号
令和3年3月31日 教育委員会規則第6号