○佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則
昭和50年2月26日
佐賀県教育委員会規則第1号
〔佐賀県高等学校定時制課程修学奨励金貸付条例施行規則〕をここに公布する。
佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例施行規則
(昭51教委規則17・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金貸付条例(昭和49年佐賀県条例第52号。以下「条例」という。)第10条及び知事の権限の一部を佐賀県教育委員会に委任する規則(平成14年佐賀県規則第18号)の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭51教委規則17・平14教委規則19・一部改正)
(1) 市区町村長の発行する所得証明書等本人及びその家族の収入を証する書類(給与所得控除額が記載されたものに限る。)
(2) 給与支給状況調書(別記様式第3号)
(3) その他教育長が必要と認める書類
2 独立行政法人日本学生支援機構の学資金又は地方公共団体その他特別に定める公共的団体の奨学金の貸与を受けている者は、修学奨励金の貸付けを受けることができない。
(平16教委規則7・令3教委規則6・一部改正)
(保証人)
第3条 修学奨励金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、独立の生計を営む者で、身元確実な成年者とする。
3 第1項の保証人は、修学奨励金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担しなければならない。
(交付)
第5条 修学奨励金は、前条の規定により修学奨励金の貸付けの決定を受けた者に対し、各学期ごとに、交付するものとする。
(1) 本人又は保証人の氏名及び住所に変更があったとき 氏名住所変更届(別記様式第13号)
(4) 退学、転学又は転籍したとき 退学等届(別記様式第16号)
(5) 就職先を変更し又は離職したとき 就職先変更等届(別記様式第17号)
(6) 修学奨励金の貸付けを辞退するとき 辞退届(別記様式第18号)
(7) 保証人が死亡し又は保証人に破産その他保証人として適当でない事由が生じ保証人を変更したとき 保証人変更届(別記様式第19号)
2 保証人は、保証に係る修学奨励金の貸付けを受けている者又は借受者が死亡したときは、速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第10号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成3年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の教育委員会規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成14年教委規則第19号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭51教委規則17・平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)
様式第2号 削除
(令3教委規則6)
(昭51教委規則17・平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)
(昭51教委規則17・平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)
(昭51教委規則17・平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)
(昭51教委規則17・平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)
(昭51教委規則17・平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)
(平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)
(昭57教委規則10・平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)
(昭51教委規則17・平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)
(昭51教委規則17・平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)
(平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)
(昭51教委規則17・平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)
(昭51教委規則17・平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)
(平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)
(平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)
(平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)
(平3教委規則7・令2教委規則13・令3教委規則6・一部改正)